第二条この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一取締役会設置会社会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第七号に規定する取締役会設置会社をいう。
二指名委員会等設置会社会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等設置会社をいう。
三業務執行取締役会社法第二条第十五号イに規定する業務執行取締役をいう。
四持分会社会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
五理事会設置一般社団法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十六条第一項に規定する理事会設置一般社団法人をいう。
六業務執行理事一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六十一条第一項第三号に規定する業務執行理事をいう。
七学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
八社会福祉法人社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。
九特定非営利活動法人特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。
十宗教法人宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第四条第二項に規定する宗教法人をいう。
十一中小企業等協同組合中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条に規定する中小企業等協同組合をいう。
十二民法組合民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。
十三業務執行役員定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。
イ株式会社次に定める者
(2)取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)業務執行取締役
ハ一般社団法人次に定める者
(1)一般社団法人(理事会設置一般社団法人を除く。)理事
ルその他の法人又は団体イからヌまでに定める者に準ずる者
十四業務執行決定役員定款に特別の定めがある場合その他これに準ずる特別の事情がある場合を除き、次のイからルまでに掲げる法人又は団体の区分に応じ、当該イからルまでに定める者をいう。
ルその他の法人又は団体イからヌまでに定める者に準ずる者
十五一般社団法人等一般社団法人、一般財団法人、学校法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、宗教法人その他これらに準ずる法人又は団体をいう。
十六申請者基幹放送の業務を行うことについて法第九十三条第一項の認定の申請をする者又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により特定地上基幹放送局の免許の申請をする者をいう。
十七申請者等一の者(申請者又は申請者に対して支配関係を有する者をいう。)及び当該一の者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者(当該一の者が申請者に対して支配関係を有する者である場合にあっては、申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者を含む。)から成る集団(申請者に対して支配関係を有する者及び申請者がある者に対して支配関係を有する場合におけるその者がない場合にあっては、申請者)をいう。
十八子会社法第百五十八条第一項に規定する子会社をいう。
十九関係会社法第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。
二十認定放送持株会社等申請者等であって、申請者を関係会社とする認定放送持株会社を第十七号に規定する一の者とするものをいう。
二十一特定議決権保有関係一の者及び当該一の者の子会社その他法第二条第三十二号イに規定する特別の関係にある者が地上基幹放送の業務を行う者の議決権の十分の一を超え三分の一以下の議決権を有する場合における当該一の者と当該地上基幹放送の業務を行う者の関係をいう。
二十二放送対象地域法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域をいう。
二十三放送系法第九十一条第二項第三号に規定する放送系をいう。
二十四広域放送放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号)別表第五号(注)八に規定する広域放送をいう。
二十五県域放送放送法施行規則別表第五号(注)九に規定する県域放送をいう。
二十六コミュニティ放送法第九十三条第一項第七号に規定するコミュニティ放送をいう。
二十七外国語放送放送法施行規則別表第五号(注)十一に規定する外国語放送をいう。
二十八市区町村市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市にあっては、区)をいう。
二十九ラジオ放送中波放送、短波放送及び超短波放送をいう。
三十超高精細度テレビジョン放送電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の三の二に規定する超高精細度テレビジョン放送をいう。
三十一データ放送電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定するデータ放送をいう。
三十二臨時目的放送法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送をいう。
三十三放送大学学園放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。
三十四放送衛星業務用の周波数国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則付録第三十号の規定に基づき我が国に割り当てられた十一・七ギガヘルツから十二・二ギガヘルツまでの放送衛星業務に使用される周波数をいう。
三十五トランスポンダ数次に掲げる数を合計した数をいう。
イ標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十七号。以下「デジタル放送の標準方式」という。)第六章第二節に定める狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)又は一秒における基準伝送容量(使用する伝送容量が瞬間ごとに変動する場合において、基準となる伝送容量をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第七十条第二項に定める伝送速度で除した数
ロデジタル放送の標準方式第六章第四節に定める高度狭帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒における伝送容量又は一秒における基準伝送容量をデジタル放送の標準方式第七十九条第二項に定める伝送速度で除した数
ハデジタル放送の標準方式第五章第二節又は第六章第三節に定める広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数(使用するシンボル数が瞬間ごとに変動する場合において、基準となるシンボル数をいう。以下同じ。)をデジタル放送の標準方式第五十二条第三項に定める通信速度で除した数
ニデジタル放送の標準方式第五章第三節又は第六章第五節に定める高度広帯域伝送方式による放送については、各放送に係る一秒におけるシンボル数又は一秒における基準シンボル数をデジタル放送の標準方式第五十九条第三項に定める通信速度で除した数
ホイからニまでに掲げる伝送方式以外の伝送方式による放送については、当該イからニまでに掲げる方法に準ずる方法で算出した数
三十六セグメント数次のイ又はロに掲げる放送の区分に応じ、当該イ又はロに定める数をいう。
イデジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送デジタル放送の標準方式第十一条第三項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合においては、基準となるセグメント数)
ロデジタル放送の標準方式第四章第二節に定める放送デジタル放送の標準方式第二十八条第二項に定めるOFDMフレームに含まれるOFDMセグメントの数(使用するセグメント数が瞬間ごとに変動する場合においては、基準となるセグメント数)
三十七国内基幹放送事業者法第百十六条の四第一項に規定する国内基幹放送事業者をいう。
三十八認定経営基盤強化計画法第百十六条の五第四項に規定する認定経営基盤強化計画をいう。