(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項)第一条生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める事項は、生活困窮者の生活に対する意向、当該生活困窮者の生活全般の解決すべき課題、提供される生活困窮者に対する支援の目標及びその達成時期、生活困窮者に対する支援の種類及び内容並びに支援を提供する上での留意事項とする。
(法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助)第二条法第三条第二項第三号に規定する厚生労働省令で定める援助は、訪問等の方法による生活困窮者に係る状況把握、同号に規定する計画(以下「自立支援計画」という。)の作成、自立支援計画に基づき支援を行う者との連絡調整、支援の実施状況及び当該生活困窮者の状態を定期的に確認し、当該状態を踏まえ、当該生活困窮者に係る自立支援計画の見直しを行うことその他の生活困窮者の自立の促進を図るための支援が包括的かつ計画的に行われるために必要な援助とする。
(法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由)第三条法第三条第三項に規定する厚生労働省令で定める事由は、次に掲げる事由とする。一事業を行う個人が当該事業を廃止した場合二就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は前号の場合と同等程度の状況にある場合
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)第四条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれにも該当する者であること。イ生活困窮者就労準備支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、申請日の属する年度(申請日の属する月が四月から六月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第三百二十八条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者の収入の額を十二で除して得た額(以下「基準額」という。)及び昭和三十八年四月一日厚生省告示第百五十八号(生活保護法による保護の基準を定める等の件)による住宅扶助基準に基づく額(以下「住宅扶助基準に基づく額」という。)を合算した額以下であること。ロ申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額以下であること。二前号に該当する者に準ずる者として次のいずれかに該当する者であること。イ前号イ又はロに規定する額のうち把握することが困難なものがあること。ロ前号に該当しない者であって、前号イ又はロに該当するものとなるおそれがあること。ハ都道府県等(法第四条第三項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間)第五条法第三条第四項に規定する厚生労働省令で定める期間は、一年を超えない期間とする。ただし、心身の状況、生活の状況その他の生活困窮者就労準備支援事業を利用しようとする者の状況を勘案して都道府県等が必要と認める場合にあっては、当該状況を勘案して都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)第六条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一次のいずれにも該当する者であること。イ生活困窮者一時生活支援事業の利用を申請した日(以下この号において「申請日」という。)の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び住宅扶助基準に基づく額を合算した額以下であること。ロ申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。二生活困窮者の状態の緊急性等を勘案し、都道府県等が当該事業による支援が必要と認める者であること。
(法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間)第七条法第三条第六項第一号に規定する厚生労働省令で定める期間は、三月を超えない期間とする。ただし、都道府県等が必要と認める場合にあっては、六月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。
(法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜)第八条の三法第三条第六項第二号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、訪問による必要な情報の提供及び助言、地域社会との交流の促進、住居の確保に関する援助、生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者との連絡調整その他の日常生活を営むのに必要な支援とする。
(法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者)第九条法第五条第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者自立相談支援事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第二条第一項に規定する消費生活協同組合(同法第十条第三項に規定する消費生活協同組合にあっては、同項ただし書の行政庁の承認を受けたものに限る。)、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人又は労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)第二条第一項に規定する労働者協同組合その他都道府県等が適当と認めるものとする。
(法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者)第十条法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。一次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。イ離職の場合又は第三条第一号に規定する場合生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日(以下この条、次条、第十二条第一項及び附則第五条において「申請日」という。)において、離職した日又は事業を廃止した日(以下「離職等の日」という。)から起算して二年(当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ないと認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者については、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年))を経過していない者ロ第三条第二号に規定する場合申請日の属する月において、第三条第二号に規定する状況にある者二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。イ離職の場合又は第三条第一号に規定する場合離職等の日においてその属する世帯の生計を主として維持していた者ロ第三条第二号に規定する場合申請日の属する月においてその属する世帯の生計を主として維持している者三申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額以下であること。四申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)以下であること。五公共職業安定所又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第九項に規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者について、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起算して三月間(第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、六月間)に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることができる。
(生活困窮者住居確保給付金の額等)第十一条生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(当該額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額)とする。一申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の収入の額を合算した額(次号において「世帯収入額」という。)が基準額以下の場合生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額二申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合基準額と生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得た額2前項第二号の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給期間等)第十二条都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申請日において第十条各号のいずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給する。ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が第十条各号(第一号を除く。)のいずれにも該当する場合であって、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とすることができる。2都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、疾病又は負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内に第十条各号(第一号を除く。)の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者住居確保給付金を支給する。この場合において、支給期間は合算して九月を超えない範囲内で都道府県等が定める期間とする。
(生活困窮者住居確保給付金の支給手続)第十三条生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、生活困窮者住居確保給付金支給申請書(様式第一号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、都道府県等に提出しなければならない。
(生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対する就労支援)第十四条都道府県等は生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者に対し、当該生活困窮者の就職を促進するために必要な支援(以下この条及び次条第一項において「就労支援」という。)を行うものとする。2都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業において就労支援を受けることその他当該生活困窮者の就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
(生活困窮者住居確保給付金の不支給)第十五条生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が正当な理由がなく、就労支援に関する都道府県等の指示に従わない場合には、支給しない。2生活困窮者住居確保給付金は、当該生活困窮者が、期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約により就職した場合であって、当該就職に伴い当該者の収入額が基準額及び当該者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額(当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額)を合算した額を超えたときには、支給しない。
(再支給の制限)第十六条生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者には、その支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職、第三条第一号に掲げる事由(当該個人の責めに帰すべき理由又は当該個人の都合によるものを除く。)若しくは同条第二号に掲げる事由により経済的に困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)又は第十二条第二項に規定する場合を除き、生活困窮者住居確保給付金を支給しない。
(代理受領等)第十七条生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者(以下この条において「受給者」という。)が居住する住宅の賃貸人は、当該受給者に代わって生活困窮者住居確保給付金を受領し、その有する当該受給者の賃料に係る債権の弁済に充てるものとする。ただし、受給者が次の各号に定める方法により当該受給者が居住する住宅の賃料を支払うこととなっている場合であって、都道府県等が特に必要と認める場合は、この限りでない。一クレジットカードを使用する方法二賃貸住宅の賃借人の委託を受けて当該賃借人の家賃の支払に係る債務を保証することを業として行う者が当該受給者に代わって当該債務の弁済をする方法三納付書により納付する方法
(調整)第十八条この省令の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、法令又は条例の規定による生活困窮者住居確保給付金に相当する給付の支給を受けている場合には、当該支給事由によっては、生活困窮者住居確保給付金は支給しない。
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜)第十九条法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める便宜は、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、生活支援並びに健康管理の指導等(以下「就労等の支援」という。)とする。
(生活困窮者就労訓練事業の認定の手続)第二十条法第十六条第一項の規定による認定を受けようとする者は、生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)に厚生労働省社会・援護局長が定める書類を添えて、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。以下「管轄都道府県知事等」という。)に提出しなければならない。2前項に規定する生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類の提出は、当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の法第四条第一項に規定する市等(法第二十五条に規定する指定都市及び中核市を除く。次項において同じ。)の長を経由してすることもできる。3前項の場合において、市等の長は、速やかに受け取った生活困窮者就労訓練事業認定申請書(様式第二号)及び厚生労働省社会・援護局長が定める書類を当該生活困窮者就労訓練事業の経営地の都道府県知事に送付しなければならない。
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準)第二十一条法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるとおりとする。一生活困窮者就労訓練事業を行う者次のいずれにも該当する者であること。イ法人格を有すること。ロ生活困窮者就労訓練事業を健全に遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有すること。ハ生活困窮者自立相談支援事業を行う者のあっせんに応じ生活困窮者を受け入れること。ニ生活困窮者就労訓練事業の実施状況に関する情報の公開について必要な措置を講じること。ホ次のいずれにも該当しない者であること。(1)法その他の社会福祉に関する法律又は労働基準に関する法律の規定により、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者(2)法第十六条第三項の規定により同条第一項の認定の取消しを受け、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する者又は暴力団員等をその業務に従事させ、若しくは当該業務の補助者として使用するおそれのある者(4)破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った者(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を行う者(6)会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条の規定に基づく更生手続開始の申立てが行われている者又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第二十一条第一項の規定に基づく再生手続開始の申立てが行われている者(7)破産者で復権を得ない者(8)役員のうちに(1)から(7)までのいずれかに該当する者がある者(9)(1)から(8)までに掲げる者のほか、その行った生活困窮者就労訓練事業(過去五年以内に行ったものに限る。)に関して不適切な行為をしたことがある又は関係法令の規定に反した等の理由により生活困窮者就労訓練事業を行わせることが不適切であると認められる者二就労等の支援生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対し、就労の機会を提供するとともに、就労等の支援のため、次に掲げる措置を講じること。イロに掲げる生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置に係る責任者を配置すること。ロ生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する措置として、次に掲げるものを行うこと。(1)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援に関する計画を策定すること。(2)生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者の就労等の状況を把握し、必要な相談、指導及び助言を行うこと。(3)生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の関係者と連絡調整を行うこと。(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者に対する就労等の支援について必要な措置を講じること。三安全衛生生活困窮者就労訓練事業を利用する生活困窮者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者を除く。)の安全衛生その他の作業条件について、労働基準法及び労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に準ずる取扱いをすること。四災害補償生活困窮者就労訓練事業の利用に係る災害(労働基準法第九条に規定する労働者に係るものを除く。)が発生した場合の補償のために、必要な措置を講じること。
(認定生活困窮者就労訓練事業に関する事項の変更の届出)第二十二条法第十六条第三項の認定生活困窮者就労訓練事業を行う者は、認定生活困窮者就労訓練事業に関し、第一号又は第三号から第五号までに掲げる事項について変更があった場合には速やかに変更のあった事項及び年月日を、第二号に掲げる事項について変更をしようとする場合にはあらかじめその旨を管轄都道府県知事等に届け出なければならない。一認定生活困窮者就労訓練事業を行う者の名称、主たる事務所の所在地、連絡先及び代表者の氏名二認定生活困窮者就労訓練事業が行われる事業所の名称、所在地、連絡先及び責任者の氏名三認定生活困窮者就労訓練事業の利用定員の数四認定生活困窮者就労訓練事業の内容五前条第二号イの責任者の氏名
(施行前の準備等)第二条都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長は、この省令の施行日(以下「施行日」という。)前においても、生活困窮者就労訓練事業を行おうとする者の申請に基づき、法第十条第一項の基準(以下「認定基準」という。)に相当する基準に適合していることにつき、同項の認定に相当する認定(以下「相当認定」という。)をすることができる。
第三条都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が相当認定をしたときは、当該相当認定は、法の施行日までの間に当該相当認定を受けた生活困窮者就労訓練事業が認定基準に相当する基準に該当しなくなったときを除き、施行日以後は、当該都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長が行った法第十条第一項の認定とみなす。
(生活困窮者住居確保給付金に関する暫定措置)第五条新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。次条において同じ。)に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給について、申請日の属する月が令和二年四月から令和三年三月までの場合にあっては、当該申請に係る第十二条第一項に規定する支給期間を、三月ごとに十二月までの範囲内(同条第二項の規定により支給するときは、当該支給期間を合算して十二月を超えない範囲内)で延長することができる。2前項の規定により申請日の属する月から起算して第十月目の月から当該申請日の属する月から起算して第十二月目までに当たる月分の生活困窮者住居確保給付金を受けようとする者の第十条第四号の規定の適用については、同号中「基準額に六を乗じて得た額(当該額が百万円を超える場合は百万円とする。)」とあるのは、「基準額に三を乗じて得た額(当該額が五十万円を超える場合は五十万円とする。)」とする。
第六条新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、都道府県等は、第十六条の規定にかかわらず、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者であって、その支給が終了した後に、令和三年二月一日から令和五年三月三十一日までの間に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請したもの(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した後に、解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した場合若しくは第十二条第二項に規定する場合に該当する者又はこの条の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者を除く。)が、第十条各号のいずれにも該当する者であるときは、三月間生活困窮者住居確保給付金を支給することができる。
(経過措置)第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則の規定は、令和二年六月の月分の生活困窮者住居確保給付金の支給を受けた者の当該月分が含まれる支給期間中(三月を上限とする。)の生活困窮者住居確保給付金についても適用する。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則附則第七条の規定は、この省令の施行の日の前日までに生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した者についても、当該申請に係る支給期間中(令和三年五月以前の期間を除く。)は、適用する。
(経過措置)第二条最後に生活困窮者住居確保給付金の支給を申請した日が令和六年三月三十一日以前である者であって、当該申請に係る支給が終了した後に解雇(自己の責めに帰すべき理由によるものを除く。)その他事業主の都合による離職により経済的に困窮した者については、当該申請に係る支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過するまでの間は、この省令による改正後の生活困窮者自立支援法施行規則第十六条中「困窮した場合(生活困窮者住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している場合に限る。)」とあるのは「困窮した場合」と読み替えて、同条の規定を適用する。
第三条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式第一号及び様式第二号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式第一号及び様式第二号によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。