1貿易保険法(以下「法」という。)第三十七条第一項に規定する財務省令で定める金額は、当該事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)終了の時において貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号)第十条第一項の規定により積み立てる責任準備金の金額のうち、同項第二号に定める金額とする。2法第三十七条第五項に規定する財務省令で定める金銭債権は、株式会社日本貿易保険の会計に関する省令(平成二十九年経済産業省令第二十七号)第二条第二項に規定する非常事故代位債権とする。
(貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令の一部改正)第二十条貿易保険法に規定する法人税に係る課税の特例に関する省令(平成二十九年財務省令第三十一号)の一部を次のように改正する。第二項を削る。第三項中「第三十七条第八項」を「第三十七条第五項」に改め、同項を第二項とする。