平成三十一年農林水産省令第八号
日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成十五年法律第七十二号)、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)及び食品表示法(平成二十五年法律第七十号)を実施するため、日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令を次のように定める。