第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | 第八条第五項 | 場合若しくは | 場合、 |
配偶者同行休業をした場合 | 配偶者同行休業をした場合若しくは令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣された場合 |
| 第八条の三第五項 | 派遣職員及び | 派遣職員、 |
| という。) | という。)及び令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣された職員(以下「博覧会協会派遣職員」という。) |
| | 又は派遣先企業(同法 | 、派遣先企業(国と民間企業との間の人事交流に関する法律 |
| | 同じ。) | 同じ。)又は博覧会協会(令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第十四条第一項の規定により指定された博覧会協会をいう。以下同じ。) |
| 第十一条の四第三項、第十七条の十第二項及び第二十五条第七項 | 及び交流派遣職員 | 、交流派遣職員及び博覧会協会派遣職員 |
| 又は派遣先企業 | 、派遣先企業又は博覧会協会 |
| 第十二条の五第五号ハ | 派遣職員 | 派遣職員又は博覧会協会派遣職員 |
| 第十二条の六第三項 | 及び派遣職員 | 、派遣職員及び博覧会協会派遣職員 |
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) | 第五十六条第三号 | 隊員又は | 隊員、 |
配偶者同行休業をした隊員 | 配偶者同行休業をした隊員又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣された隊員(第百二十条の十五第三項において「博覧会協会派遣隊員」という。) |
| 第百二十条の十五第三項 | 隊員及び | 隊員、 |
| 交流派遣された隊員 | 交流派遣された隊員及び博覧会協会派遣隊員 |
国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令(平成七年政令第四百三十八号) | 第一条 | 十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員 | 十 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項において準用する同法第七条第一項の規定により交流派遣されている職員十一 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員 |
防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号) | 第一条 | 十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員 | 十 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員十一 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員 |
令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十六号) | 第六条第一項 | 九 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣されている職員 | 九 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法(平成二十七年法律第三十四号)第十四条第一項において準用する同法第四条第一項の規定により派遣されている職員十 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員 |
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令(平成二十七年政令第二百五十八号) | 第五条第一項 | 九 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣されている職員 | 九 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十七条第一項において準用する同法第十七条第一項の規定により派遣されている職員十 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員 |