行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項に規定する法務省令で定める情報は、次の各号に掲げる情報を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号とする。一親子関係の存否及び形成に関する情報二婚姻関係の存否及び形成に関する情報三未成年後見関係の存否及び形成に関する情報四死亡の事実に関する情報五国籍の存否に関する情報六戸籍の異動に関する情報