次の各号に掲げる法律の規定(都道府県知事又は市町村長(特別区の区長を含む。)の事務に係るものに限る。)に基づく立入検査等の際に職員が携帯するその身分を示す証明書は、他の法令の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
一軌道法(大正十年法律第七十六号)第十三条並びに同法第二十六条において準用する鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第五十六条第一項及び第二項
二建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三十一条第一項及び第四十一条の二第四項
三国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第四十四条第三項
四建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第十二条第七項、第七十七条の三十一第一項及び第二項並びに第七十七条の三十五の十七第一項
五建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第十条の二第二項、同法第十条の二十第三項、第十五条の六第三項及び第二十六条の三第三項において準用する同法第十条の十三第一項並びに同法第二十六条の二第一項
六港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の二十三第一項、第五十五条の二の二第一項及び第五十六条の五第一項から第三項まで
七道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第九十四条第四項
八公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第四十九条第一項
九土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第十一条第三項並びに第十四条第一項及び第三項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)並びに土地収用法第三十五条第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
十宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第七十二条第一項
十一道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第六十六条第一項並びに第七十二条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第二項
十二旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第七十条第三項
十三補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十三条第一項
十四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十三条第一項(同法第二十五条の三十第一項において準用する場合を含む。)及び第三十二条第一項
十五不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第四十五条第一項
十六河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十二条の三第一項、第七十七条第一項、第七十八条第一項及び第八十九条第一項(同法第百条第一項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)
十七積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第五十一条第一項
十八国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第四十一条第一項
十九浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第五十三条第二項
二十建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十三条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第十五条第四項、第二十四条第一項及び第二十七条第四項
二十一密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第十三条第四項
二十二自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二十一条第二項
二十三高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第五十三条第二項及び第三項
二十四建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第十七条第一項、第二十一条第一項、第四十三条第一項及び附則第三条第十項
二十五住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第四十五条第二項
二十六所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)第六条、第七条第一項及び第三項、第二十六条第一項、第三十六条第一項(同法第三十七条第四項において準用する場合を含む。)並びに第四十一条第一項