第五十条主務大臣は、特定社会基盤事業(次に掲げる事業のうち、特定社会基盤役務(国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるものをいう。以下この項及び第五十二条において同じ。)の提供を行うものとして政令で定めるものをいう。以下この章及び第八十六条第二項において同じ。)を行う者のうち、その使用する特定重要設備(特定社会基盤事業の用に供される設備、機器、装置又はプログラムのうち、特定社会基盤役務を安定的に提供するために重要であり、かつ、我が国の外部から行われる特定社会基盤役務の安定的な提供を妨害する行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるものをいう。以下この章及び第九十二条第一項において同じ。)の機能が停止し、又は低下した場合に、その提供する特定社会基盤役務の安定的な提供に支障が生じ、これによって国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きいものとして主務省令で定める基準に該当する者を特定社会基盤事業者として指定することができる。
一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
三石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第二条第五項に規定する石油精製業及び同条第九項に規定する石油ガス輸入業
四水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業
五鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項に規定する第一種鉄道事業
六貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業
七海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項に規定する貨物定期航路事業及び同条第六項に規定する不定期航路事業のうち、主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間において貨物を運送するもの
八航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業及び同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業
九空港(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港をいう。以下この号において同じ。)の設置及び管理を行う事業並びに空港に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業
十電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第四号に規定する電気通信事業
十一放送事業のうち、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送を行うもの
十三金融に係る事業のうち、次に掲げるもの
イ銀行法第二条第二項各号に掲げる行為のいずれかを行う事業
ロ保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第一項に規定する保険業
ハ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場の開設の業務を行う事業、同条第二十八項に規定する金融商品債務引受業及び同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業
ニ信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する信託業
ホ資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十項に規定する資金清算業及び同法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段(同法第四条各号に掲げるものを除く。)の発行の業務を行う事業
ヘ預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第三十四条に規定する業務を行う事業及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業
ト社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第三条第一項に規定する振替業
チ電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十一条第一項に規定する電子債権記録業
十四割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんの業務を行う事業