令和四年内閣官房令第三号
国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)附則第十二項、第十四項及び第十六項並びに国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)附則第三項(同令附則第七項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、国家公務員退職手当法附則第十二項、第十四項及び第十六項の規定による退職手当の基本額の特例等に関する内閣官房令を次のように定める。