(定年の特例)第二条法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。一刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院二入国者収容所又は地方出入国在留管理局三国立ハンセン病療養所四地方厚生局又は地方厚生支局五国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署2法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、年齢七十年とする。
(勤務延長ができる事由)第四条法第八十一条の七第一項第一号の人事院規則で定める事由は、業務の性質上、当該職員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。2法第八十一条の七第一項第二号の人事院規則で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
(勤務延長に係る職員の同意)第五条任命権者は、勤務延長(法第八十一条の七第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(勤務延長職員の併任の制限)第七条任命権者は、勤務延長職員(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以下同じ。)が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合を除き、勤務延長職員を併任することができない。
(勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)第八条任命権者は、勤務延長を行う場合、勤務延長の期限を延長する場合及び勤務延長の期限を繰り上げる場合において、職員が任命権者を異にする官職に併任されているときは、当該併任に係る官職の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(定年に達している者の任用の制限)第九条任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて職員であった者で、任命権者の要請に応じ、引き続き特別職に属する職、地方公務員の職、沖縄振興開発金融公庫に属する職その他これらに準ずる職で人事院が定めるものに就き、引き続いてこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日(法第八十一条の六第一項に規定する定年退職日をいう。次項及び第十一条において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。2任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする官職に係る定年に達している職員を、当該官職に係る定年退職日後に、当該官職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一勤務延長職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る官職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に昇任し、降任し、又は転任する場合二退職をする職員を、人事管理上の必要性に鑑み、当該退職の日に限り臨時的に置かれる官職に転任する場合
(人事異動通知書の交付)第十条任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第五十八条の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号又は第六号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。一職員が定年退職(法第八十一条の六第一項の規定により退職することをいう。)をする場合二勤務延長を行う場合三勤務延長の期限を延長する場合四勤務延長の期限を繰り上げる場合五勤務延長職員を昇任し、降任し、又は転任したことにより、勤務延長職員ではなくなった場合六勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
(職員への周知)第十一条任命権者(法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。次条において同じ。)は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(報告)第十二条任命権者は、法第八十一条の六第一項の規定による指定を行った場合(指定の内容を変更した場合を含む。)には、速やかに当該指定の内容を人事院に報告しなければならない。2任命権者は、第九条第二項ただし書(第一号に係る部分に限る。)の規定による昇任、降任又は転任を行った場合には、速やかに当該昇任、降任又は転任の内容を人事院に報告しなければならない。3任命権者は、毎年五月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。一前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(法第八十一条の七第一項ただし書の規定による人事院の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況二前年度に勤務延長の期限が到来した職員(行政執行法人の職員に限る。)に係る法第八十一条の七第二項の規定による期限の延長の状況
(令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年改正法による改正前の法第八十一条の二第二項各号に掲げる職員に相当する職員の定年等)第二条法附則第八条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師とする。一病院又は診療所一の二国立児童自立支援施設二刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院三入国者収容所又は地方出入国在留管理局四検疫所又は国立障害者リハビリテーションセンター自立支援局の総合相談支援部若しくは国立保養所五国立ハンセン病療養所六地方厚生局又は地方厚生支局七環境調査研修所八国の行政機関の内部部局(これに相当するものを含む。)に置かれた医療業務を担当する部署(第一号に掲げるものを除く。)九前各号に掲げるもののほか、医療業務を担当する部署のある施設等2法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、前項に規定する職員のうち、同項第二号、第三号、第五号、第六号及び第八号に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(同項第六号及び第八号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。3法附則第八条第二項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める年齢は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年齢とする。一令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで年齢六十七年二令和九年四月一日から令和十一年三月三十一日まで年齢六十八年三令和十一年四月一日から令和十三年三月三十一日まで年齢六十九年4法附則第八条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって給与法に規定する行政職俸給表(二)の適用を受ける職員とする。一守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員二用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員5法附則第八条第四項の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める職員とする。一令和五年四月一日から令和七年三月三十一日まで附則別表の各項職員の欄に掲げる職員二令和七年四月一日から令和九年三月三十一日まで附則別表の二の項及び三の項職員の欄に掲げる職員三令和九年四月一日から令和十三年三月三十一日まで附則別表の三の項職員の欄に掲げる職員6法附則第八条第四項又は第五項の規定により読み替えて適用する法第八十一条の六第二項本文の人事院規則で定める年齢は、附則別表職員の欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表年齢の欄に掲げる年齢とする。
(令和三年改正法附則第三条第六項の規定による勤務についての準用)第三条第三条、第五条から第八条まで、第九条第二項、第十条並びに第十二条第二項及び第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条において「令和三年改正法」という。)附則第三条第六項の規定による勤務について準用する。
(令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める官職及び職員等)第四条令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新国家公務員法定年が基準日の前日における新国家公務員法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)を超える官職(当該官職に係る定年が新国家公務員法第八十一条の六第二項本文に規定する定年である官職に限る。)とする。一基準日以後に新たに設置された官職二基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職2令和三年改正法附則第三条第九項の人事院規則で定める職員は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新国家公務員法定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧国家公務員法第八十一条の二第二項に規定する定年に準じた年齢)に達している職員とする。3第九条第二項ただし書及び第十二条第二項の規定は、令和三年改正法附則第三条第九項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。