(趣旨)第一条民間事業者等が、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。第三条及び第五条において「自賠法」という。)に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)第二条この省令において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(法第三条第一項の主務省令で定める保存)第三条法第三条第一項の主務省令で定める保存は、自賠法第八条(同法第九条の五第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書(自賠法第八条の規定による自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書の保存が構造上困難であるものとして告示で定める自動車に係るものに限る。以下「証明書」という。)の保存とする。
(電磁的記録による保存)第四条民間事業者等が、法第三条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の保存に代えて当該証明書に係る電磁的記録の保存を行う場合は、当該証明書に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録をその使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルにより保存する方法により行わなければならない。2民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態でその使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)第六条民間事業者等が、法第五条第一項の規定に基づき、前条に規定する証明書の縦覧等に代えて当該証明書に係る電磁的記録に記録されている事項の縦覧等を行う場合は、当該事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類による方法により行わなければならない。