この政令は、公布の日から、これを施行する。従前の規定による皇統譜は、この政令によつて調製したものとみなす。従前の皇統譜に関し、宮内大臣が行つた職権は、この政令の規定による皇統譜については、宮内庁長官が、これを行うものとする。