第二十五条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一第七条第二項(第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
二第十条第一項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。
三第十条第二項(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。
四第十二条(第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、大麻を廃棄したとき。
五第十二条の二第一項、第十二条の四第一項若しくは第三項又は第十二条の五第二項(これらの規定を第十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をする場合において虚偽の届出をしたとき。