第一条不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)その他の法令による登記事項証明書(閉鎖登記事項証明書を含む。以下同じ。)、登記記録に記録されている事項の概要を記載した書面(以下「登記事項要約書」という。)又は登記簿(閉鎖登記簿を含む。以下同じ。)の謄本若しくは抄本の交付、登記簿又はその附属書類の閲覧、登記識別情報に関する証明、筆界特定書等の写しの交付又は筆界特定手続記録の閲覧、印鑑の証明書の交付、商業登記法第十二条の二第一項各号に掲げる事項の証明等の請求、不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)による登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付の請求、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)による登記情報の提供の請求、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)による登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求、動産・債権譲渡登記令(平成十年政令第二百九十六号)による登記申請書等の閲覧の請求、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)による登記の嘱託又は申請及び後見登記等に関する政令(平成十二年政令第二十四号)による登記申請書等の閲覧の請求に関する手数料については、この政令の定めるところによる。
第二条登記事項証明書(第六項及び第九項に掲げる登記事項証明書を除く。)又は登記簿の謄本若しくは抄本の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。2登記事項要約書の交付についての手数料は、一登記記録につき五百円とする。ただし、一登記記録に関する記載部分の枚数が五十枚を超える場合においては、当該登記記録については、五百円にその超える枚数五十枚までごとに五十円を加算した額とする。3地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一筆の土地又は一個の建物につき五百円とする。4登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一事件に関する図面につき五百円とする。5登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付についての手数料は、一通につき六百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、六百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。6動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。一動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書八百円。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、八百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額二債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書五百円。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、五百円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額7次の各号に掲げる登記事項概要証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。一動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書五百円二債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書三百円8概要記録事項証明書の交付についての手数料は、一通につき三百円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。9後見登記等に関する法律第十条の規定による次の各号に掲げる登記事項証明書の交付についての手数料は、一通につき、当該各号に定める額とする。一後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)五百五十円。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額二後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに係る登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの三百円
第三条前条第一項の規定にかかわらず、登記所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と請求人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う登記事項証明書(第四項及び第五項に規定するものを除く。)の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、四百九十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百二十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。2前条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された地図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一筆の土地又は一個の建物につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。3前条第四項の規定にかかわらず、第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行う電磁的記録に記録された土地所在図等の情報の内容を証明した書面の交付の請求に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一事件に関する図面につき四百四十円(当該書面の送付を求める場合にあつては、四百七十円)とする。4前条第六項から第八項までの規定にかかわらず、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書若しくは登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の交付の請求(次条に規定する場合を除く。)に関する手数料(第六項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。一動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による動産譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)。ただし、譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、七百五十円)にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額二動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第十一条第二項の規定による債権譲渡登記ファイルに係る登記事項証明書四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)。ただし、譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円(当該登記事項証明書の送付を求める場合にあつては、五百円)にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額三動産譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書四百円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)四債権譲渡登記ファイルに係る登記事項概要証明書二百五十円(当該登記事項概要証明書の送付を求める場合にあつては、三百円)五概要記録事項証明書二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、二百五十円(当該概要記録事項証明書の送付を求める場合にあつては、二百七十円)にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額5前条第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書の交付の請求(当該登記事項証明書の送付を求める場合に限る。)に関する手数料(次項に規定する場合を除く。)は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。一後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書(次号に掲げる登記事項証明書を除く。)三百八十円(一通の枚数が五十枚を超えるものについては、三百八十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額)二後見登記等に関する法律第十条の規定による登記事項証明書で後見登記等ファイル又は閉鎖登記ファイルに記録がない旨を証明したもの三百円6前各項に規定する登記事項証明書、地図等の情報の内容を証明した書面、土地所在図等の情報の内容を証明した書面、登記事項概要証明書又は概要記録事項証明書の送付を書留(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四十五条に規定する書留をいう。)又は同法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱のうち法務大臣が定めるものの取扱いにより行うことを求める場合の手数料は、前各項の規定により算出した額(二通以上の送付を求める場合にあつては、その合計額)に当該取扱いに要する料金を加算した額とする。民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち当該取扱いに準ずるものとして法務大臣が定めるものにより行うことを求める場合の手数料も、同様とする。
第四条第二条第六項、第七項又は第九項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う次の各号に掲げる登記事項証明書又は登記事項概要証明書の交付の請求(登記官に対し、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して当該登記事項証明書又は当該登記事項概要証明書に係る電磁的記録を提供することを求める場合に限る。)に関する手数料は、一通につき、それぞれ当該各号に定める額とする。一前条第四項第一号の登記事項証明書七百円(譲渡に係る動産であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、七百円にその超える個数一個ごとに三百円を加算した額)二前条第四項第二号の登記事項証明書四百五十円(譲渡に係る債権又は質権の目的とされた債権であつて一個を超えるものに係る登記事項を一括して証明したものについては、四百五十円にその超える個数一個ごとに二百円を加算した額)三前条第四項第三号の登記事項概要証明書四百円四前条第四項第四号の登記事項概要証明書二百五十円五前条第五項第一号の登記事項証明書三百二十円六前条第五項第二号の登記事項証明書二百四十円
第五条登記簿又はその附属書類(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一登記用紙又は一事件に関する書類につき五百円とする。2地図等(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、地図等一枚(地図等が電磁的記録に記録されているときは、一筆の土地又は一個の建物)につき五百円とする。3動産・債権譲渡登記令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。4後見登記等に関する政令による登記申請書等の閲覧についての手数料は、一事件に関する書類につき五百円とする。
第八条不動産登記法第百三十一条第一項若しくは第二項、東日本大震災復興特別区域法第七十三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律第三十六条第一項の規定による筆界特定の申請についての手数料は、一件につき、対象土地の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額を基礎とし、その額に応じて、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に定めるところにより算出して得た額とする。上欄下欄基礎となる額が百万円までの部分その額十万円までごとに 八百円基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分その額二十万円までごとに 八百円基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分その額五十万円までごとに 千六百円基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分その額百万円までごとに 二千四百円基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分その額五百万円までごとに 八千円基礎となる額が五十億円を超える部分その額千万円までごとに 八千円2前項の規定にかかわらず、同一の筆界に係る二以上の筆界特定の申請が一の手続においてされたときは、当該二以上の筆界特定の申請を一の筆界特定の申請とみなして、同項の規定を適用する。3不動産登記法第百三十三条第一項の規定による公告又は通知がされる前に、筆界特定の申請(前項に規定する場合にあつては、そのすべての筆界特定の申請)が取り下げられ、又は却下された場合には、筆界特定登記官は、筆界特定の申請人(次項において「申請人」という。)の請求により、納付された手数料の額から納付すべき手数料の額の二分の一の額を控除した金額の金銭を還付しなければならない。4前項の請求は、一の手数料に係る筆界特定の申請の申請人が二人以上ある場合には、当該各申請人がすることができる。5第三項の請求は、その請求をすることができる事由が生じた日から五年以内にしなければならない。
第九条筆界特定書の全部又は一部の写し(筆界特定書が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一通につき五百五十円とする。ただし、一通の枚数が五十枚を超えるものについては、五百五十円にその超える枚数五十枚までごとに百円を加算した額とする。2筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(不動産登記法第百四十三条第二項の図面を除く。)の全部又は一部の写し(当該図面が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面)の交付についての手数料は、一図面につき四百五十円とする。3筆界特定手続記録(電磁的記録にあつては、記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したもの)の閲覧についての手数料は、一手続に関する記録につき四百円とする。
第十条印鑑の証明書の交付についての手数料は、一件につき五百円とする。2前項の規定にかかわらず、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う印鑑の証明書の交付の請求に関する手数料(次項において第三条第六項の規定を準用する場合を除く。)は、一件につき四百二十円(当該印鑑の証明書の送付を求める場合にあつては、四百五十円)とする。3第三条第六項の規定は、前項の規定による印鑑の証明書の送付を求める場合について準用する。この場合において、同条第六項中「前各項の規定により算出した額」とあるのは、「第十条第二項の額」とする。
第十一条商業登記法第十二条の二第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による同項各号に掲げる事項の証明についての手数料は、一件につき五百円とする。ただし、同項第二号の期間が一月を超えるものについては、五百円にその超える期間一月までごとに三百円を加算した額とする。
第十二条電気通信回線による登記情報の提供に関する法律による次の各号に掲げる登記情報の提供についての手数料は、一件につき、当該各号に定める額とする。一不動産の所有権の登記名義人のみを内容とする登記情報百三十円二動産譲渡登記事項概要ファイル又は債権譲渡登記事項概要ファイルに記録されている登記情報百三十円三地図等及び土地所在図等が記録されたファイルに記録されている情報三百五十円四前三号に掲げる登記情報以外の登記情報三百二十円
第十三条次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。一後見開始の審判に基づく登記二保佐開始の審判に基づく登記三補助開始の審判に基づく登記2前項第一号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一成年後見人又は成年後見監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託二成年後見人又は成年後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託三後見開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託四後見登記等に関する法律第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項についての変更の登記の申請五後見登記等に関する法律第八条第一項又は第三項に規定する終了の登記の申請3第一項第二号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一保佐人又は保佐監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託二保佐人又は保佐監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託三保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託四保佐人に対する代理権の付与の審判(保佐開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託五保佐開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託六前項第四号又は第五号に規定する登記の申請4第一項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一補助人又は補助監督人の選任又は解任の審判に基づく登記の嘱託二補助人又は補助監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託三補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託四補助人に対する代理権の付与の審判(補助開始の審判と同時にされたものに限る。)及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託五補助開始の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託六第二項第四号又は第五号に規定する登記の申請
第十四条次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。一保佐人又は補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記二保佐人又は補助人に対する代理権の付与の審判(保佐開始又は補助開始の審判と同時にされたものを除く。)に基づく登記三成年後見人等又は成年後見監督人等の辞任についての許可の審判に基づく登記四成年後見人等若しくは成年後見監督人等の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記2前項第一号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。3第一項第二号の審判に基づく登記の嘱託の手数料の額には、同号の審判の取消しの審判に基づく登記の嘱託についての手数料の額を含むものとする。4第一項第四号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一第一項第四号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託二第一項第四号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託三後見登記等に関する法律第四条第一項第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十五条次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。一家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第百二十六条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記二家事事件手続法第百三十四条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記三家事事件手続法第百四十三条第二項の規定による審判前の保全処分に基づく登記2前項各号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項各号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一財産の管理者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託二前項各号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託三後見登記等に関する法律第四条第二項第二号又は第三号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十六条後見登記等に関する法律による任意後見契約の締結に係る任意後見契約の登記の嘱託についての手数料は、一件につき二千六百円とする。2前項に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同項の任意後見契約に係る次の各号に掲げる登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一任意後見監督人が欠けた場合又は任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判に基づく登記の嘱託二任意後見人又は任意後見監督人の解任の審判に基づく登記の嘱託三任意後見監督人の権限の行使についての定め及びその取消しの審判に基づく登記の嘱託四任意後見契約が任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第十条第三項の規定により終了したことによる終了の登記の嘱託五後見登記等に関する法律第五条第二号、第三号又は第六号に掲げる事項についての変更の登記の申請六後見登記等に関する法律第八条第二項又は第三項に規定する終了の登記の申請
第十七条次の各号に掲げる後見登記等に関する法律による登記の嘱託についての手数料は、一件につき千四百円とする。一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判に基づく登記二任意後見監督人の辞任についての許可の審判に基づく登記三任意後見人若しくは任意後見監督人の職務の執行を停止し、又は任意後見監督人の職務代行者を選任する審判前の保全処分に基づく登記2前項第三号に規定する登記の嘱託についての手数料の額には、同号の審判前の保全処分に係る次の各号に規定する登記の嘱託及び申請についての手数料の額を含むものとする。一前項第三号の職務代行者の改任の審判前の保全処分に基づく登記の嘱託二前項第三号の審判前の保全処分が効力を失ったことによる登記の嘱託三後見登記等に関する法律第五条第十号に掲げる事項についての変更の登記の申請
第十八条国又は地方公共団体の職員が、職務上請求する場合には、手数料(第二条第六項から第八項まで、第三条(同条第六項を第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四条、第七条、第九条及び第十条第二項に規定する手数料を除く。)を納めることを要しない。
(施行期日)1この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。(経過措置)2この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。4この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。5この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
(施行期日)1この政令は、平成二年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令の施行の日から平成三年三月三十一日までの間にされる登記簿の謄本若しくは抄本又は登記事項証明書の交付、登記ファイルに記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付及び鉱害賠償登録簿の謄本又は抄本の交付の請求に関する手数料についてのこの政令による改正後の登記手数料令第二条第一項及び第五項並びに鉱害賠償登録令第八条第二項の規定の適用については、これらの規定中「六百円」とあるのは「五百円」と、「二百円」とあるのは「百円」とする。
(登記手数料令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定の施行の際現に旧法第九条第二項に規定する事務について不動産登記法整備法第五十三条第二項の規定による指定を受けていない登記所における事務に関しては、改正法附則第二条第三項の規定による指定を受けるまでの間は、第二条の規定による改正後の登記手数料令第一条及び第二条第八項の規定の適用については、これらの規定中「概要記録事項証明書」とあるのは、「登記事項概要簿の謄本」とする。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。