(他の登記所の管轄区域内への事務所の移転の登記)第一条弁護士会がその事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては弁護士法(以下「法」という。)第三十四条第二項に掲げる事項を登記しなければならない。
(合併の登記)第二条弁護士会が合併したときは、二週間以内に、合併後存続する弁護士会については変更の登記をし、合併により消滅する弁護士会については解散の登記をし、合併により設立する弁護士会については法第三十四条第二項に規定する登記をしなければならない。
(管轄登記所)第六条弁護士会の登記に関する事務は、その事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。2各登記所に弁護士会登記簿を備える。
(設立の登記の申請)第七条弁護士会の設立の登記の申請書には、会則並びに会長及び副会長の資格を証する書面を添付しなければならない。2合併による弁護士会の設立の登記の申請書には、前項に規定する書面のほか、法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第二項の規定による公告及び催告(法第四十三条第三項において準用する法第三十条の二十八第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によつてした弁護士会にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに当該合併により消滅する弁護士会(当該登記所の管轄区域内に事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。
(事務所移転の登記及び変更の登記の申請)第八条第一条又は法第三十四条第四項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、会長又は副会長の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。2合併による変更の登記を申請する場合には、前条第二項の規定を準用する。
(清算人の登記の申請)第十一条第三条第一項の規定による登記の申請書には、会長が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。2第三条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、清算人の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。
(商業登記法の準用)第十五条弁護士会又は日本弁護士連合会の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十四条まで、第十七条、第十八条、第十九条の二、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十六条、第二十七条、第四十七条第一項、第五十一条から第五十三条まで、第七十一条第一項、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定を、弁護士会の登記については、同法第十九条の三、第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定を準用する。
(施行期日)1この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。(経過措置)2この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。3この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令による改正後の政令又は勅令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によつてしたものとみなす。4この政令の施行前に、新令の規定により準用される商業登記法第五十七条第二項の規定によれば同時に申請すべき登記の一部について登記の申請があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。5この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、法務省令で定める。
この政令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号)の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。ただし、第二条から第四条までの規定は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二号に掲げる規定の施行の日(同年二月十五日)から施行する。