第二条令第六条又は第七条の交付、通知又は公告があつた後、当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件につき権利を有する者からその権利を承継した者は、すみやかに、その旨を管理者に届け出なければならない。2前項の届出書には、左の事項を記載しなければならない。一当該学校施設又は当該学校施設にある工作物その他の物件の表示二被承継人の氏名又は名称及び住所三承継人の氏名又は名称及び住所四権利の種類五権利承継の時期六その他必要と認める事項
第三条令第十一条の規定による許可の申請をしようとする者は、左の事項を記載した許可申請書を管理者に提出しなければならない。一申請人の氏名又は名称及び住所二当該学校施設の表示三当該行為をする必要がある理由四当該行為の内容及び程度五当該行為の時期六その他参考となるべき事項
第五条受領調書は一通作成し、当該職員及び前条の規定によりその作成に立ち会つた者は、これに記名押印しなければならない。2土地に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。一返還を受けた管理者名二当該土地を引き渡した者の氏名又は名称及び住所三当該土地の所在、地番、地目及び面積四同一の地番に属する土地の一部が返還の目的である場合には、その目的である部分の表示五受領調書作成の年月日六その他必要と認める事項3建物その他の工作物に関する受領調書には、左の事項を記載しなければならない。一返還を受けた管理者名二当該建物その他の工作物を引き渡した者の氏名又は名称及び住所三当該建物その他の工作物の所在及び地番四当該建物その他の工作物の種類、造作及び構造の概要並びに建物にあつては建坪数及び延坪数、その他の工作物にあつては面積又は規模五受領調書作成の年月日六その他必要と認める事項
第七条令第二十二条第一項の規定による損失の補償を請求しようとする者は、学校施設の返還の場合にあつては返還後、工作物その他の物件の移転の場合にあつては移転後、三箇月以内に損失補償請求書を管理者に提出してしなければならない。2管理者は、補償金額の決定をしたときは、すみやかに、請求者に対し、これを通知しなければならない。
第八条学校施設の返還に係る損失補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該学校施設の表示三返還した時期四補償請求の事由五補償請求額六その他必要と認める事項2工作物その他の物件の移転に係る補償請求書には、左の事項を記載しなければならない。一請求者の氏名又は名称及び住所二当該工作物その他の物件の表示三移転した時期四補償請求の事由五補償請求額六その他必要と認める事項
(施行期日)1この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。(様式に関する経過措置)2この省令の施行の際現にある第一条、第三条、第四条及び第六条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれ、第一条、第三条、第四条及び第六条による改正後の様式によるものとみなす。3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。