第二十九条左の各号に掲げる資産については、当該各号に掲げる時期及び金額を、それぞれその取得の時期及び取得価額とみなす。但し、第八条第二項又は第九条の規定により再評価が行われたものとみなされる場合を除き、当該資産を基準日において有する者の当該資産の取得の時期及び取得価額をその取得の時期及び取得価額とすることを妨げない。
一決定整備計画又は企業再編成計画書の定めるところにより第二会社が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資又は譲渡した会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
二金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定により同法に規定する譲受金融機関が同法に規定する譲渡金融機関から譲渡を受けた資産については、当該譲渡金融機関の当該資産の取得の時期及び取得価額
三旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する決定整理計画書の定めるところにより新会社が在外会社から出資又は譲渡を受けた資産については、当該在外会社の当該資産の取得の時期及び取得価額
四農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)の規定に基き農業協同組合又は農業協同組合連合会が同法に規定する農業団体から譲渡を受けた資産については、当該農業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
五水産業協同組合法の制定に伴う水産業団体の整理等に関する法律(昭和二十三年法律第二百四十三号)の規定に基き水産業協同組合が同法に規定する水産業団体から譲渡を受けた資産については、当該水産業団体の当該資産の取得の時期及び取得価額
六中小企業等協同組合法施行法(昭和二十四年法律第百八十二号)の規定に基き中小企業等協同組合又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が同法に規定する旧組合から譲渡を受けた資産については、当該旧組合の当該資産の取得の時期及び取得価額
七旧産業設備営団法の規定に基き産業設備営団から資産を借り受けていた者が産業設備営団から譲渡を受けた当該資産については、産業設備営団の当該資産の取得の時期及び取得価額
八戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)第六十条第一項の規定により国、地方公共団体若しくは特定機関(同法第一条に規定する特定機関をいう。以下この号において同じ。)から譲渡を受けた資産については、その譲渡を受けた者が国、地方公共団体若しくは特定機関に対し譲渡し、又は国、地方公共団体若しくは特定機関に収用される前におけるその者の当該資産の取得の時期及び取得価額
九企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において法人が著しく低い価額の対価で出資者から出資又は譲渡を受けた資産については、その出資者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十企業整備その他事業の統制のため法令に基き又は行政官庁の指導若しくはあつ旋により昭和二十年八月以前において資産の出資又は譲渡を受けた法人又は個人から、同月後著しく低い価額の対価で法人又は個人が出資又は譲渡を受けた資産については、当該資産を出資若しくは譲渡した者又は当該資産の出資若しくは譲渡を受けた者のうちで、当該資産を最初に取得した者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十一合併法人が合併に因り取得した資産については、被合併法人(当該被合併法人が合併に因り設立した法人又は合併後存続した法人である場合においては、当該合併に因り消滅した法人)の当該資産の取得の時期及び取得価額
十二前各号の二以上に該当する資産については、当該各号に掲げる取得の時期のうち最も古い取得の時期及びその時期における取得価額(その取得の時期及び取得価額が不明の場合においては、知ることができる最も古い取得の時期及びその時期における取得価額)
十三個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した減価償却資産(家屋を除く。)でその贈与者、被相続人又は遺贈者(これらの者が当該資産を贈与、相続又は遺贈に因り取得した場合においては、その贈与者、被相続人又は遺贈者。以下この条において同じ。)の当該資産の取得の時期が財産税調査時期前であるものについては、財産税調査時期及びその財産税評価額
十四個人が贈与、相続又は遺贈に因り取得した資産(前号の規定に該当するもの並びに昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十二月三十一日までの間に相続又は被相続人からの遺贈に因り取得したもの、昭和二十五年四月一日から昭和二十八年十二月三十一日までの間に被相続人以外の者からの包括遺贈に因り取得したもの及び昭和二十五年四月一日以後贈与又は被相続人以外の者からの特定遺贈に因り取得したものを除く。)については、贈与者、被相続人又は遺贈者の当該資産の取得の時期及び取得価額
十五前各号に掲げる資産に準ずる資産で政令で定めるものについては、政令で定める時期及び価額