第十五条の五法第二十九条の七(法第三十三条の四において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。
一障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(第二十二条の二において「障害福祉サービス」という。)に係る事業を行う者
二介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設入居者生活介護を行う者
三介護保険法第八条第十九項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う者(介護支援専門員(同法第七条第五項に規定する介護支援専門員をいう。以下同じ。)を有するものに限る。)
四介護保険法第八条第二十項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
五介護保険法第八条第二十一項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護を行う者
六介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う者
七介護保険法第八条第二十三項に規定する複合型サービスを行う者
八介護保険法第八条第二十七項に規定する介護福祉施設サービスを行う者
九介護保険法第八条第二十八項に規定する介護保健施設サービスを行う者
十介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスを行う者
十一介護保険法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を行う者
十二介護保険法第八条の二第十四項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を行う者
十三介護保険法第八条の二第十五項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十四介護保険法第八条の二第十六項に規定する介護予防支援事業を行う者(介護支援専門員を有するものに限る。)
十五健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養施設サービスを行う者