一樹木採取権者が次のいずれかに該当するとき。
イ偽りその他不正の方法により樹木採取権者となつたとき。
ロ第八条の十一第一号、第二号、第四号又は第五号に該当することとなつたとき。
ハ第八条の十二第四項の納付期限までに権利設定料を納付しなかつたとき。
ニ第八条の十三第一項若しくは第二項の規定に違反して事業を開始しないとき、又は同条第三項の規定に違反して引き続き一年以上休業したとき。
ホ事業を実施できなかつたとき、又はこれを実施することができないことが明らかになつたとき。
ヘホに掲げる場合のほか、第八条の十四第二項第一号の樹木の採取に関する基準に適合しない樹木の採取をしたときその他の樹木採取権実施契約において定められた事項について重大な違反があつたとき。
ト第八条の十四第四項の規定による樹木料の納付をしないで樹木採取区における樹木を採取したとき。
チ第八条の十八第一項の規定による届出をしなかつたとき。
リ第八条の十八第二項の期間内に樹木採取権の譲渡がされないとき。
ル第八条の二十四において準用する第十三条各号に掲げる事項の実施を怠つたとき。