(飲食料品及び油脂以外の農林物資)第一条日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の政令で定める物資は、観賞用の植物、工芸農作物、立木竹、観賞用の魚、真珠、いぐさ製品、生糸、漆、竹材、木材(航空機用の合板を除く。)、木炭及び農産物、林産物、畜産物又は水産物を原料又は材料とする飼料とする。
(規格の対象となる酒類の原材料の要件)第二条法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の三年前)から当該農産物の収穫に至るまでの間、化学的に合成された農薬、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして主務大臣が定めるものを除く。以下この項及び次項第一号ロにおいて「化学農薬等」という。)を使用しないほ場(当該農産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場であって、当該農産物の収穫後も引き続き化学農薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む。)において収穫された農産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。2法第二条第二項第一号ロの環境への負荷をできる限り低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)であることとする。一主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産されたものであること。イ前項に規定する農産物ロ当該植物の種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物にあっては、その採取又は当該家畜の放牧の開始の三年前)から当該植物の採取又は当該家畜の放牧の終了に至るまでの間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地(放牧その他の生産条件を考慮して化学農薬等を使用しない期間を短縮することに支障がないと認められる場合として主務大臣が定める場合においては、主務大臣が定める期間、化学農薬等を使用しないほ場又は放牧地を含む。)において採取され、又は生育した植物(イに掲げるものを除き、主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)ハ主として次に掲げるものを家畜の飼料の用に供して生産された畜産物(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)(1)イ又はロに掲げるもの(2)専ら(1)に掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)ニ専らイからハまでに掲げるものを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)二次に掲げる基準に従って飼養されている家畜又は当該基準に従って飼養され、及びと殺された家畜から生産されたものであること。イ家畜の飼養、捕獲、輸送、と殺その他の取扱いについて、家畜を故意に傷つけないことその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従って行うこと。ロ畜舎その他の家畜を飼養する場所について、家畜が飼料及び水を自由に摂取できること、家畜が自由に動ける空間及び機会を確保することその他の家畜にできる限り苦痛を与えないものとして主務大臣が定める基準に従っていること。
(登録認証機関の登録手数料)第四条法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十四万五千円(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、十四万四千五百円)二前号に規定する区分以外の区分十一万八千七百円(電子申請による場合にあっては、十一万八千二百円)2法第十四条第一項の登録(以下この条及び第六条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第四十二条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十三万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十三万四千九百円)二前号に規定する区分以外の区分十万九千百円(電子申請による場合にあっては、十万八千六百円)3現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分八万九百円(電子申請による場合にあっては、八万五百円)二前号に規定する区分以外の区分五万四千六百円(電子申請による場合にあっては、五万四千二百円)4前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第十四条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円二前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円
(登録認証機関の登録更新手数料)第六条法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十一万三千三百円(電子申請による場合にあっては、十一万二千九百円)二前号に規定する区分以外の区分九万五千八百円(電子申請による場合にあっては、九万五千四百円)2法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万五千四百円(電子申請による場合にあっては、十万五千円)二前号に規定する区分以外の区分八万七千九百円(電子申請による場合にあっては、八万七千五百円)3前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円二前号に規定する区分以外の区分二万九千円
(登録外国認証機関の登録手数料)第七条法第三十四条の政令で定める額は、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又は独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)の職員二人が同条の登録の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分十万二千七百円(電子申請による場合にあっては、十万二千三百円)二前号に規定する区分以外の区分七万六千四百円(電子申請による場合にあっては、七万六千円)2法第三十四条の登録(以下この条及び第十条において「機関登録」という。)を受けようとする者が同時に法第五十三条の登録を受けようとする場合又は現に同条の登録を受けている場合における法第三十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分九万三千百円(電子申請による場合にあっては、九万二千七百円)二前号に規定する区分以外の区分六万六千八百円(電子申請による場合にあっては、六万六千四百円)3現に機関登録を受けている者が他の機関登録を受けようとする場合における法第三十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万三千七百円(電子申請による場合にあっては、七万三千二百円)二前号に規定する区分以外の区分四万七千四百円(電子申請による場合にあっては、四万六千九百円)4前三項に定める額の手数料を納付して機関登録を受けようとする者が同時に他の機関登録を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る法第三十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、同条の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円二前号に規定する区分以外の区分四万四千八百円5旅費の額は、出張をする職員が一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条及び第十五条において「旅費法施行令」という。)の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(登録外国認証機関の事務所等における検査に要する費用の負担)第八条法第三十五条第四項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第二項第六号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法及び旅費法施行令の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
(登録外国認証機関の登録更新手数料)第十条法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、同項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、財務省、農林水産省又はセンターの職員二人が法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る事業所の所在地に出張するのに要する旅費の額(次項及び第四項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分七万千百円(電子申請による場合にあっては、七万六百円)二前号に規定する区分以外の区分五万三千六百円(電子申請による場合にあっては、五万三千百円)2法第三十六条において準用する法第十七条第一項の登録の更新(次項において「機関登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新を受けようとする場合における法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分六万三千二百円(電子申請による場合にあっては、六万二千七百円)二前号に規定する区分以外の区分四万五千七百円(電子申請による場合にあっては、四万五千二百円)3前二項に定める額の手数料を納付して機関登録の更新を受けようとする者が同時に当該機関登録の更新に係る機関登録以外の他の機関登録に係る機関登録の更新を受けようとする場合における当該他の機関登録に係る機関登録の更新に係る法第三十六条において準用する法第十七条第二項において準用する法第十四条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、同条第一項の主務省令で定める各区分について、当該各区分が次の各号に掲げる区分のいずれに該当するかに応じ当該各号に定める額とする。一法第二条第二項第一号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格が含まれる区分四万六千五百円二前号に規定する区分以外の区分二万九千円4第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録試験業者の登録手数料)第十一条法第四十三条第一項の政令で定める額は、八万五千七百円(電子申請による場合にあっては、八万五千二百円)とする。2法第四十二条の登録(以下この条及び第十三条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第十四条第一項の登録を受けている場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、七万六千百円(電子申請による場合にあっては、七万五千六百円)とする。3現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第四十三条第一項の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、三万四千八百円(電子申請による場合にあっては、三万四千四百円)とする。4前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第四十三条第一項の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。
(登録試験業者の登録更新手数料)第十三条法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、七万三千四百円(電子申請による場合にあっては、七万三千円)とする。2前項に定める額の手数料を納付して法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。
(登録外国試験業者の登録手数料)第十四条法第五十四条の政令で定める額は、四万三千四百円(電子申請による場合にあっては、四万三千円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十三条の登録の審査のため当該審査に係る試験所(法第四十四条第一項に規定する試験所をいう。以下同じ。)の所在地に出張するのに要する旅費の額(以下この条において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。2法第五十三条の登録(以下この条及び第十七条第二項において「業者登録」という。)を受けようとする者が現に法第三十四条の登録を受けている場合における法第五十四条の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、三万三千八百円(電子申請による場合にあっては、三万三千四百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。3現に業者登録を受けている者が他の業者登録を受けようとする場合における法第五十四条の政令で定める額は、前二項の規定にかかわらず、二万七千六百円(電子申請による場合にあっては、二万七千百円)に、旅費の額に相当する額を加算した額とする。4前三項に定める額の手数料を納付して業者登録を受けようとする者が同時に他の業者登録を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る法第五十四条の政令で定める額は、前三項の規定にかかわらず、二万五千円とする。5第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(登録外国試験業者の試験所における検査に要する費用の負担)第十五条法第五十五条第三項の政令で定める費用は、農林水産省又はセンターの職員二人が同条第一項第五号の検査のため当該検査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。この場合において、その旅費の額は、出張をする職員が給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとして、旅費法及び旅費法施行令の規定の例により計算するものとし、渡航雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、農林水産省令で定める。
(登録外国試験業者の登録更新手数料)第十七条法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、三万千百円(電子申請による場合にあっては、三万七百円)に、農林水産省又はセンターの職員二人が法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新の審査のため当該審査に係る試験所の所在地に出張するのに要する旅費の額(第三項において単に「旅費の額」という。)に相当する額を加算した額とする。2前項に定める額の手数料を納付して法第五十六条において準用する法第四十五条第一項の登録の更新(以下この項において「業者登録の更新」という。)を受けようとする者が同時に当該業者登録の更新に係る業者登録以外の他の業者登録に係る業者登録の更新を受けようとする場合における当該他の業者登録に係る業者登録の更新に係る法第五十六条において準用する法第四十五条第二項において準用する法第四十三条第一項の政令で定める額は、前項の規定にかかわらず、一万七千百円とする。3第七条第五項の規定は、旅費の額の計算について準用する。
(名称の表示の適正化を図ることが必要な農林物資)第十八条法第六十三条第一項の政令で指定する農林物資は、次のいずれかに該当する飲食料品とする。一第二条第一項に規定する農産物二第二条第二項に規定する畜産物三専ら第一号に掲げる農産物又は前号に掲げる畜産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(主務大臣が定める基準に適合するものに限り、酒類を除く。)
(権限の委任)第二十条法に規定する財務大臣の権限(法第三条第一項及び第四項並びに第四条(これらの規定を法第五条において準用する場合を含む。)、第六条並びに第九条第一項から第四項までに規定するものを除く。)は、国税庁長官に委任する。ただし、財務大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
(都道府県又は指定都市が処理する事務)第二十一条法に規定する農林水産大臣の権限及び法第七十六条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、第三号から第六号までに掲げる事務(第三号から第五号までに掲げる事務にあっては、法第六十一条の規定の施行に関し必要と認められる場合におけるものに限る。)については、消費者庁長官又は農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。一法第六十一条第一項の規定による指示及び当該指示に係る法第六十二条の規定による公表(いずれも取扱業者(法第十条第一項に規定する取扱業者をいう。以下この条において同じ。)であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるものに関するものに限る。)に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の都道府県の区域内のみにあるもの(ロに規定する指定都市内取扱業者を除く。以下この条において「都道府県内取扱業者」という。)当該都道府県の知事ロ取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)の区域内のみにあるもの(以下この条において「指定都市内取扱業者」という。)当該指定都市の長二法第六十一条第一項の規定による前号イ又はロに定める者の指示に係る同条第三項の規定による命令及び当該命令に係る法第六十二条の規定による公表に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ都道府県内取扱業者当該都道府県の知事ロ指定都市内取扱業者当該指定都市の長三法第六十五条第四項の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事ロ取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあっては、法第六十一条の規定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認められる場合に限る。次号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)四法第六十五条第四項の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務次のイ又はロに掲げる事業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イ取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、ロに掲げる事業者以外のもの当該取扱業者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事ロ取扱業者とその事業に関して関係のある事業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事五法第六十五条第四項の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問に関する事務当該立入検査又は質問に係る次のイ又はロに掲げる場所の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イロに掲げる場所以外の場所当該場所の所在地を管轄する都道府県知事ロ指定都市の区域内の場所当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事六法第七十条第一項の規定による申出の受付及び同条第二項の規定による調査に関する事務当該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる取扱業者の区分に応じ、当該イ又はロに定める者イロに掲げる取扱業者以外の取扱業者当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事ロ取扱業者であって、その主たる事務所が指定都市の区域内にあるもの当該指定都市の長及び当該指定都市を包括する都道府県の知事2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る内閣総理大臣又は農林水産大臣に関する規定(法第六十一条第二項及び第四項並びに第六十五条第八項の規定を除く。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。3都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第一号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官及び農林水産大臣に報告しなければならない。4都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第二号に掲げる事務を行った場合には、内閣府令で定めるところにより、その内容を消費者庁長官に報告しなければならない。5都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第三号から第五号までに掲げる事務を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。一都道府県内取扱業者及び指定都市内取扱業者以外の取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣二指定都市の長が都道府県内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該都道府県の知事三都道府県知事が指定都市内取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する事務を行った場合当該指定都市の長6消費者庁長官又は農林水産大臣は、次の各号に掲げる取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者について法第六十五条第四項の規定による報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質問を行った結果、当該取扱業者が法第六十条の規定に違反しており、又は正当な理由がなくて法第六十一条第一項の規定による指示に係る措置(第一項本文の規定により同項第一号に定める者がした指示に係るものに限る。)をとっていないと思料するときは、その旨を当該取扱業者の区分に応じ当該各号に定める者に通知しなければならない。一都道府県内取扱業者当該都道府県の知事二指定都市内取扱業者当該指定都市の長7消費者庁長官又は農林水産大臣は、法第七十条第二項の規定による調査を行った場合において、都道府県知事又は指定都市の長が同項に規定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を当該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない。8都道府県知事又は指定都市の長は、第一項本文の規定により同項第六号に掲げる事務のうち法第七十条第二項の規定による調査を行った場合には、内閣府令・農林水産省令で定めるところにより、その結果を次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者に報告しなければならない。一都道府県知事が指定都市内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該指定都市の長二指定都市の長が都道府県内取扱業者に関する当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣並びに当該都道府県の知事三前二号に掲げる場合以外の当該調査を行った場合消費者庁長官及び農林水産大臣9第一項ただし書の場合において、消費者庁長官若しくは農林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項第三号から第六号までに掲げる事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。
(農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第五条この政令の施行前に第十一条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。次項において「旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」という。)第十九条の九第一項の規定による指示、第二十条の規定による報告の徴収若しくは立入検査又は第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、第十一条の規定による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(次項において「新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令」という。)第五条第三項、第四項及び第六項の規定は、適用しない。2この政令の施行前に農林水産大臣が旧農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第二十一条第二項の規定による調査を行った場合については、新農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令第五条第五項の規定は、適用しない。
(施行期日)第一条この政令は、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし、第二十条の次に九条を加える改正規定(第二十九条を加える部分に限る。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(指定農林物資の輸入業者に関する経過措置)第二条この政令による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(附則第四条第二項において「新令」という。)第二十九条各号に掲げる農林物資の輸入業者は、前条ただし書に規定する改正規定の施行前においても、改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十五条の七第一項及び第四項の規定の例により、同条第一項の認定を受けることができる。2前項の規定により認定を受けたときは、前条ただし書に規定する改正規定の施行の日において新法第十五条の七第一項の規定により認定を受けたものとみなす。
(技術的読替え)第三条改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第四項第二条第三項第二号農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号第十五条の二第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第二十条第二項この法律第十四条第三項及び第四項、第十五条、第十五条の二並びに第十九条の二の規定店舗、事務所ほ場、店舗、事務所、事業所2改正法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十七条の四第一項格付の表示の格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の第二十条第二項この法律第十七条の四及び第十九条の二の規定事務所事務所、事業所3改正法附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の三第一項格付の表示格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)第十九条の三第二項第二条第三項第二号農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二条第三項第二号第十九条の四格付に関する業務の一部格付に関する業務の一部(格付の表示を含む。以下同じ。)第十八条第一項第四号から第六号まで改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項第五号から第七号まで第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第十九条の六第一項第三号及び第二項第四号この法律第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定第十九条の六第一項第四号及び第二項第五号この法律第十九条の三第一項から第三項まで及び第十九条の四から第十九条の六までの規定事務所ほ場、事務所、事業所4改正法附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の三の二第一項格付の表示の格付の表示(農産物検査法第十六条第一項の規定による表示を除く。以下同じ。)の農林物資について農林物資(その包装、容器又は送り状に当該表示の付してある場合における当該農林物資を含む。以下この項において同じ。)について第十九条の四第十八条第一項第四号から第六号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第五号から第七号まで第十九条の六第四項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第四条第五項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、第十八条第三項第十九条の六第四項第三号この法律第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定第十九条の六第四項第四号この法律第十九条の三の二第一項及び第十九条の四から第十九条の六までの規定事務所事務所、事業所
(旧法の規定による格付業務を行う外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担)第四条改正法附則第四条第三項又は第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第十九条の六第五項の政令で定める費用は、同条第一項第四号、第二項第五号又は第四項第四号の検査のため職員が当該検査に係る工場、ほ場、店舗、事務所、事業所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費の額に相当する費用とする。2前項の旅費の額の計算については、新令第二十条後段の規定を準用する。
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び第二十九条の改正規定(「に掲げる農林物資」を「のいずれかに該当する飲食料品」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(技術的読替え)第二条農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第三条第一項2改正法附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項第十四条第三項第一項後段改正法附則第四条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第四条第一項3改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十四条第二項前項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項第十四条第三項第一項後段改正法附則第五条第一項第十八条第二項第十四条第一項改正法附則第五条第一項第十九条の二第十四条第一項第十四条第一項若しくは改正法附則第五条第一項4改正法附則第六条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第三項これらの規定農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項又は第二項第十五条第四項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条第五項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条第九項第一項又は第二項改正法附則第六条第一項又は第二項第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第六条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第二項第二項若しくは改正法附則第六条第一項若しくは第二項 同条第一項から第三項まで第十五条第一項から第三項まで又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項5改正法附則第六条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条第四項又は第二項若しくは第二項又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第六条第一項若しくは第二項第十五条第五項又は第二項若しくは第二項又は改正法附則第六条第一項若しくは第二項6改正法附則第七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条の六第二項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第七条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第十五条の六第一項第十五条の六第一項若しくは改正法附則第七条第一項7改正法附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十五条の七第四項において読み替えて準用する第十五条の五第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第八条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十八条第一項、同法第十八条第二項第十九条の二第十五条の七第一項第十五条の七第一項若しくは改正法附則第八条第一項8改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十八条第二項第十九条の二の二農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十一条第一項第十九条の五第一項第十九条の二の二改正法附則第十一条第一項第十九条の六の二第二項において読み替えて準用する第十九条の二第十九条の二の二第十九条の二の二若しくは改正法附則第十一条第一項9改正法附則第十二条第一項又は第二項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の四第十八条第一項第五号から第七号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第六号又は第七号第十九条の五第四項第十九条の三」第十九条の三若しくは改正法附則第十二条第一項若しくは第二項」 同条又は第十九条の三、 第十五条第三項第十五条第三項又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第十二条第四項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項10改正法附則第十二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の五第二項において準用する第十五条第四項第一項又は第二項第十九条の三又は農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十二条第一項若しくは第二項第十九条の五第二項において準用する第十五条第五項第一項又は第二項第十九条の三又は改正法附則第十二条第一項若しくは第二項11改正法附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十九条の四第十八条第一項第五号から第七号まで農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七号。以下「改正法」という。)附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される改正法による改正後の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八条第一項第九号第十九条の五第四項第十九条の三の二第十九条の三の二若しくは改正法附則第十三条第一項第十九条の六第一項第一号第十八条第一項若しくは第三項改正法附則第十三条第三項の規定により読み替えて適用される新法第十八条第一項、新法第十八条第二項
(独立行政法人農林水産消費安全技術センター等の行う格付に係る手数料の額の認可に関する経過措置)第三条改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十四条第三項及び改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の五第一項において準用する旧法第十四条第三項の規定による手数料の額の認可については、この政令による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行令(以下「旧令」という。)第三条(旧令第十六条において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。
(認定外国製造業者等の工場等における検査に要する費用の負担に関する経過措置)第四条改正法附則第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項の規定によりいずれもなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六第一項第七号の検査に要する費用については、旧令第二十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「六級」とあるのは、「四級」とする。2改正法附則第十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の三第二項第四号及び改正法附則第十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第十九条の六の四第二項において準用する旧法第十九条の六の三第二項第四号の検査に要する費用については、旧令第二十四条(旧令第二十八条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、なおその効力を有するものとされる旧令第二十四条において準用する旧令第二十条後段中「六級」とあるのは、「四級」とする。
(都道府県が処理する事務に関する経過措置)第五条改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第二十三条第一項の規定により都道府県知事が行うこととすることができる農林水産大臣の権限に属する事務については、旧令第三十条第一項、第二項、第五項及び第六項の規定は、なおその効力を有する。
(施行期日)1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。(処分等に関する経過措置)2この政令の施行前に農林物資の規格化等に関する法律又は食品表示法の規定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)で、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農林物資の規格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五条の規定による権限の委任等に関する政令の相当規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務に係るものは、同日以後においては、指定都市の長がした処分等の行為とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。