1船員法(以下「法」という。)に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、法第百四条第一項に規定する市町村長(次項において「指定市町村長」という。)が行うこととする。ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第十九条の規定による報告の受理に関する事務二法第三十七条の規定による届出の受理及び当該届出に係る雇入契約についての法第三十八条の規定による確認に関する事務三法第五十条第一項、第五項及び第六項の規定による船員手帳(外国人に係るものを除く。以下この号において同じ。)の交付、再交付、訂正及び書換え並びに返還に係る船員手帳の受領に関する事務四法第八十五条第三項の認証に関する事務2前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定市町村長に関する規定として指定市町村長に適用があるものとする。3法第百四条第一項の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。4前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。5第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(施行期日)1この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。(経過措置)3この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。