(別送して輸入する貨物の簡易税率の適用の手続)第一条関税定率法(以下「法」という。)第三条の二第一項(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する別送して輸入する貨物について法の別表の付表第一に定める税率の適用を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該貨物を輸入しなければならない。2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。3第一項の貨物を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。
(入国者の輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)第一条の二法第三条の二第二項第三号(入国者の輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。一法の別表第一〇・〇六項に掲げる米、同表第一二一二・二一号の一及び二に掲げる海草その他の藻類、同表第一二一二・九九号の一に掲げるこんにやく芋、同表第二〇〇八・二〇号に掲げるパイナップル、同表第二二〇四・二一号から第二二〇四・二九号まで及び第二二〇四・三〇号の二に掲げるぶどう搾汁、同表第二二・〇七項に掲げるエチルアルコール及び変性アルコール、同表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げるエチルアルコール、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品、同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同表の付表第一第二号の第二欄の(1)及び(2)に掲げるものを除くものとし、法の別表第二四〇四・一九号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等(同表の付表第一第二号の第二欄の(2)に規定する充塡グリセリン等をいう。第十三条の六の表第二号及び第二十八条第二号において同じ。)(法の別表の付表第一第二号の第二欄の(3)に掲げるものを除く。)に限る。)並びに法の別表第九三〇三・一〇号から第九三〇三・三〇号までに該当する狩猟用の銃二貨物の種類、数量及び価格、入国者の職業及び入国の事由その他の事情を勘案して明らかに商業量に達すると認められる数量の貨物。ただし、当該貨物の課税価格(数量を課税標準とする貨物にあつては、法第四条から第四条の九まで(課税価格の計算方法)の規定に準じて算出した価格。次章を除き、以下同じ。)が十万円以下であるものを除く。三前二号に掲げるもののほか、一個又は一組の課税価格が十万円を超えるもの
(少額輸入貨物に対する簡易税率を適用しない貨物)第一条の三法第三条の三第二項(少額輸入貨物に対する簡易税率)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。一法の別表第〇四・〇一項から第〇四・〇五項までに掲げる物品二法の別表第〇七・一三項に掲げる物品三法の別表第一〇類に掲げる物品四法の別表第一一類に掲げる物品五法の別表第一二・〇二項及び第一二一二・九九号の一に掲げる物品六法の別表第一六〇二・四一号から第一六〇二・五〇号までに掲げる物品七法の別表第一八〇六・二〇号の一及び第一八〇六・九〇号の二の(一)に掲げる物品八法の別表第一九・〇一項及び第一九・〇四項に掲げる物品九法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)及び(二)のBの(d)に掲げる物品十法の別表第二一・〇一項及び第二一・〇六項に掲げる物品(同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げるものを除く。)十一法の別表第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号の一に掲げる物品十二法の別表第二五〇一・〇〇号の一に掲げる物品十三法の別表第二七・〇九項から第二七・一一項までに掲げる物品十四法の別表第二九〇六・一一号に掲げる物品十五法の別表第四一類に掲げる物品十六法の別表第四二類に掲げる物品十七法の別表第五〇・〇一項及び第五〇・〇二項に掲げる物品十八法の別表第六一類に掲げる物品十九法の別表第六四類に掲げる物品二十法の別表第七一一七・九〇号に掲げる物品二十一法の別表第九一一三・九〇号の一及び二の(一)に掲げる物品二十二法の別表第九四〇一・九九号の一に掲げる物品
(輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格)第一条の四法第四条第一項(課税価格の決定の原則)に規定する買手により売手に対し又は売手のために輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格は、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。以下この条において同じ。)とし、次に掲げる費用等の額は含まないものとする。ただし、当該輸入貨物につき、次に掲げる費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とする。一当該輸入貨物の輸入申告の時(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第四条第一項各号(課税物件の確定の時期)に係る同項ただし書の規定の適用を受ける貨物にあつては、当該各号に定める時。第一条の十一第一項において「課税物件確定の時」という。)の属する日以後に行われる当該輸入貨物に係る据付け、組立て、整備又は技術指導に要する役務の費用二当該輸入貨物の輸入港到着後の運送に要する運賃、保険料その他当該運送に関連する費用三本邦において当該輸入貨物に課される関税その他の公課四当該輸入貨物に係る輸入取引(法第四条第一項に規定する輸入取引をいう。以下同じ。)が延払条件付取引である場合における延払金利
(課税価格に含まれる運賃等)第一条の五法第四条第一項第一号(課税価格の決定の原則)に規定する輸入港までの運賃等は、輸入貨物(法第四条の六第一項(航空運送貨物等に係る課税価格の決定の特例)に規定する貨物に該当するものを除く。)の運送が特殊な事情の下において行われたことにより、当該輸入貨物の実際に要した当該輸入港までの運賃等の額が当該輸入貨物の通常必要とされる当該輸入港までの運賃等の額を著しく超えるものである場合には、当該通常必要とされる当該輸入港までの運賃等とする。2法第四条第一項第三号イからハまでに掲げる物品に要する同号の費用は、次の各号に掲げる物品の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該物品を輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該物品が当該輸入貨物以外の貨物にも組み込まれ、当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも使用され又は当該輸入貨物以外の貨物の生産の過程でも消費されるものである場合には、当該輸入貨物に組み込まれ、当該輸入貨物の生産のために使用され又は当該輸入貨物の生産の過程で消費された当該物品の使用の程度に応じて按あん分したもの)とする。この場合において、当該物品につき加工、改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は使用による減耗、変質その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる物品については当該物品が生産された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる物品については当該物品が当該買手に取得された後当該買手により当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。一当該買手が自ら生産した物品又は当該買手と特殊関係(法第四条第二項第四号に規定する特殊関係をいう。第四項第一号及び次条第一項において同じ。)にある者が生産した物品であつて当該買手が当該者から直接に取得したもの当該物品の生産に要した費用二前号に掲げる物品以外の物品当該買手が当該物品を取得するために通常要する費用3法第四条第一項第三号ニに規定する政令で定める輸入貨物の生産に関する役務は、当該輸入貨物の生産のために必要とされた技術、設計、考案、工芸及び意匠であつて本邦以外において開発されたものとする。4法第四条第一項第三号ニに掲げる役務に要する同号の費用は、次の各号に掲げる役務の区分に応じ、当該各号に定める費用に当該役務を輸入貨物の生産に関連して提供するために要した運賃、保険料その他の費用であつて買手により負担されるものを加算した費用(当該役務が当該輸入貨物以外の貨物の生産のためにも利用されるものである場合には、当該輸入貨物の生産のために利用された当該役務の利用の程度に応じて按あん分したもの)とする。この場合において、当該役務につき改良その他の価値を増加させるための行為による価値の増加又は陳腐化その他のやむを得ない理由による価値の減少(第一号に掲げる役務については当該役務が開発された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限り、第二号に掲げる役務については当該役務が当該買手に提供された後当該買手により当該輸入貨物の生産に関連して提供されるまでの間の価値の増加又は価値の減少に限る。)があつたときは、当該価値の増加又は価値の減少に相当する額を加算又は控除するものとする。一当該買手が自ら開発した役務又は当該買手と特殊関係にある者が開発した役務であつて当該買手が当該者から直接に提供を受けたもの当該役務の開発に要した費用二前号に掲げる役務以外の役務当該買手が当該役務の提供を受けるために通常要する費用5法第四条第一項第四号に規定する政令で定める特許権、意匠権及び商標権に類するものは、実用新案権、著作権及び著作隣接権並びに特別の技術による生産方式その他のロイヤルティ又はライセンス料の支払の対象となるものとする。
(輸入貨物の取引価格が特殊関係により影響を受けていないことの証明をする場合における価格差の調整及びその証明の手続)第一条の六法第四条第二項ただし書(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める費用は、同条第一項各号に掲げる運賃等以外の費用のうち、特殊関係にない売手と買手との間の輸入取引においては当該売手により負担される費用であつて、売手と買手との間に特殊関係があることにより当該売手によりその全部又は一部が負担されない費用とする。2法第四条第二項ただし書の規定により行う輸入貨物との間の取引段階、取引数量若しくは同条第一項各号に掲げる運賃等の差異又は前項に定める費用の差異により生じた価格差に係る調整は、当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る同条第一項(課税価格の決定の原則)又は法第四条の三第一項若しくは第二項(国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)の規定により計算された課税価格のいずれかの課税価格に、当該同種又は類似の貨物に係る異なる取引段階又は取引数量に対応する価格を示す価格表その他当該調整を適正に行うことができると認められる資料に基づいて計算した場合に得られるこれらの差異により生じた価格差を加減することにより行うものとする。3法第四条第二項ただし書の規定により同項ただし書に規定する課税価格と同一の額又は近似する額であることの証明をしようとする者は、輸入申告(特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。以下同じ。)に係る貨物(以下「特例申告貨物」という。)にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)に際して、当該輸入申告に係る輸入貨物の取引価格、法第四条第二項ただし書に規定する当該輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る課税価格、前項の規定による調整の内容その他参考となるべき事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
(買手による輸入貨物の処分等についての制限)第一条の七法第四条第二項第一号(買手による輸入貨物の処分等についての制限)に規定する政令で定める制限は、次に掲げる制限とする。一買手による輸入貨物の販売が認められる地域についての制限(次号に該当するものを除く。)二買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で法令により又は国若しくは地方公共団体により課され又は要求されるもの三その他買手による輸入貨物の処分又は使用についての制限で当該輸入貨物の取引価格に実質的な影響を与えていないと認められるもの
(特殊関係の範囲)第一条の八法第四条第二項第四号(課税価格の決定の原則)に規定する政令で定める一方の者と他方の者との間の特殊な関係は、一方の者と他方の者との関係が次に掲げる場合のいずれかに該当する場合における関係とする。一一方の者と他方の者とがその行う事業の法令上認められた共同経営者である場合二いずれか一方の者が他方の者の使用者である場合三いずれか一方の者が他方の者の事業に係る議決権を伴う社外株式の総数の五パーセント以上の社外株式を直接又は間接に所有し、管理し、又は所持している場合四いずれか一方の者が他方の者を直接又は間接に支配している場合(前号に該当する場合を除く。)五一方の者と他方の者との事業に係る議決権を伴う社外株式の総数のそれぞれ五パーセント以上の社外株式が同一の第三者によつて直接又は間接に所有され、管理され、又は所持されている場合六一方の者と他方の者とが同一の第三者によつて直接又は間接に支配されている場合(前号に該当する場合を除く。)七一方の者と他方の者とが共同して同一の第三者を直接又は間接に支配している場合八一方の者と他方の者とが親族関係にある場合
(法第四条第三項に規定する場合における第一条の四から前条までの規定の適用)第一条の九法第四条第三項(課税価格の決定の原則)に規定する場合には、同項に規定する取引を輸入取引と、同項に規定する委託者を買手と、同項に規定する受託者を売手と、同項に規定する加工等の対価として現実に支払われた又は支払われるべき額を輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格とそれぞれみなして、第一条の四から前条までの規定を適用する。
(同一の生産者により生産された貨物に係る取引価格の優先適用等)第一条の十法第四条の二第一項又は第二項(同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定)の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格によるものとし、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格と当該生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格との双方があるときは当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格によるものとする。2法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物の課税価格を計算する場合において、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と同種の貨物に係る取引価格、当該輸入貨物の生産者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格又は当該輸入貨物の生産者以外の者により生産された当該輸入貨物と類似の貨物に係る取引価格がそれぞれ二以上あるときは、それぞれ当該取引価格のうち最小のものによるものとする。3第一条の六第二項の規定は、法第四条の二第一項又は第二項の規定により輸入貨物と同種又は類似の貨物に係る取引価格について行う必要な調整について準用する。
(輸入貨物等に係る国内販売価格)第一条の十一法第四条の三第一項第一号(国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する期間内において販売された当該輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物に係る国内販売価格は、当該課税物件確定の時の属する日又はこれに近接する日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とし、これらの国内販売価格がないときは、当該課税物件確定の時の属する日後九十日以内の最も早い日におけるこれらの貨物に係る国内販売価格とする。2法第四条の三第一項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物(これらの貨物で販売のために相互に混合されているものを含む。以下この項において同じ。)に係る国内販売価格及び同条第一項第二号(加工後の国内販売価格に基づく課税価格の決定)に規定する輸入貨物の国内販売価格は、これらの貨物(同項第一号に規定する輸入貨物又はこれと同種若しくは類似の貨物にあつては、これらの貨物のいずれかの貨物とする。)の国内における最初の取引段階における販売(当該輸入貨物の輸出のための生産及び輸入取引に関連して、法第四条第一項第三号イからニまで(課税価格に含まれる物品又は役務に要する費用)に掲げる物品又は役務を無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した者に対する販売を除く。)に係る単価(当該販売が二以上あり、その単価が異なるときは、当該異なる単価ごとの販売に係る数量が最大である販売に係る単価)に基づいて計算した場合に得られる価格とする。
(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)第一条の十二法第四条の四(特殊な輸入貨物に係る課税価格の決定)に規定する政令で定めるところにより計算される価格は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。一法第四条から第四条の三まで(課税価格の決定の原則・同種又は類似の貨物に係る取引価格による課税価格の決定・国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定)に規定する方法による課税価格の計算の基礎となる事項の一部がこれらの規定による計算を行うために必要とされる要件を満たさないためこれらの規定に規定する方法により課税価格を計算することができない場合において、その必要とされる要件を満たさない事項につき合理的な調整を加えることにより当該事項が当該要件を満たすこととなるとき当該要件を満たさない事項につき当該調整を加えてこれらの規定に規定する方法により計算される価格二前号に該当する場合以外の場合課税価格の計算につき世界貿易機関を設立するマラケシュ協定(第二十五条の二において「世界貿易機関協定」という。)附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条及び千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第七条の実施に関する協定の規定に適合する方法として税関長が定める方法により計算される価格
(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)第一条の十三法第四条の六第一項(航空運送貨物に係る課税価格の決定の特例)に規定する政令で定める額は、二十万円とする。2法第四条の六第一項に規定する政令で定める貨物は、次に掲げるものとする。一外国に住所を有する者(外国に本店又は主たる事務所を有する法人を含む。)から本邦に住所を有する者にその個人的な使用に供するため寄贈された物品で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が十万円以下のもの二ニュース写真、ニュースフィルム又はニューステープで、時事に関する記事を掲載する一般的日刊新聞の掲載用、ニュース映画の上映用又はラジオ若しくはテレビジョンの放送用に供するもの及び新聞の紙型三本邦において航空運送事業を営む者が当該事業に使用するため輸入する航空機用品、航空機整備用品及び事務用品で、その者の当該事業に使用する航空機によつて運送されたもの四本邦に住所を移転するため以外の目的で本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第七号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの五本邦に住所を移転するため本邦に入国する者がその入国の際に輸入し、又は第十四条の手続を経て別送して輸入する物品(自動車、船舶及び航空機を除く。)のうち、その者又はその家族の個人的な使用に供するもの及び職業上必要な器具(法第十四条第八号の規定により関税の免除を受けることができるこれらのものを除く。)で、航空機による運賃及び保険料に基づいて算出した課税価格の総額が二十万円以下のもの六輸入貨物に係る契約において航空機による運送以外の運送方法により運送されることとされていた貨物で、当該貨物の製作の遅延その他その輸入者の責めに帰することができない理由により当該貨物の本邦への到着が遅延し又は遅延するおそれが生じたため、その輸入者以外の者が運送方法の変更に伴う費用を負担することにより航空機によつて運送されたもの七修繕又は取替えのため無償で輸入される物品
(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税の額)第二条法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により軽減する関税の額は、次の各号に掲げる額のうちいずれか多い額とする。一輸入貨物の変質又は損傷による価値の減少に基く価格の低下分に対応する関税の額二輸入貨物の関税の額からその変質又は損傷後における性質及び数量により課税した場合における関税の額を控除した額2法第十条第二項(変質、損傷等による戻し税)の規定により払い戻す関税の額は、次の各号に掲げる貨物の区分に応じ当該各号に定める額とする。一滅失した貨物当該貨物について納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)二変質し、又は損傷した貨物当該貨物について前項の規定に準じて算出した関税の額(附帯税の額を除く。)
(変質又は損傷による減税の手続)第三条関税法第六条の二第一項第一号(税額の確定の方式)に規定する申告納税方式(第三項において「申告納税方式」という。)が適用される貨物が輸入申告等の時(法第四条の五(変質又は損傷に係る輸入貨物の課税価格の決定)に規定する輸入申告等の時をいう。次項及び第三項において同じ。)までに変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書(関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書をいう。以下同じ。))に、次に掲げる事項を記載した書面を添付して、これを税関長に提出しなければならない。一当該貨物の記号、番号、品名及び数量二当該貨物の変質又は損傷の原因及び程度三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎2輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した特例申告貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。3申告納税方式が適用される貨物が輸入申告等の時の後輸入の許可(関税法第七十三条第一項(輸入の許可前における貨物の引取り)の規定により引き取ることを承認された貨物については、当該承認。次項において同じ。)前に変質し、又は損傷したことにより法第十条第一項の規定による関税の軽減を受けようとする者は、当該貨物についての関税法第七条第一項(申告)又は第七条の十四第一項(修正申告)の規定による納税申告に係る課税標準又は税額について、同法第七条の十五第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をすることができる。4関税法第六条の二第一項第二号に規定する賦課課税方式が適用される貨物について法第十条第一項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入の許可前に、第一項各号に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸入申告をした税関長に提出しなければならない。
(変質、損傷等による戻し税の手続)第三条の二法第十条第二項(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)の規定の適用を受けようとする者は、災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した貨物の記号、番号、品名、数量、価格、関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(関税法第七条の十六第四項(更正及び決定)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)並びに当該貨物の置かれていた場所並びに被害の状況その他参考となるべき事項を記載した届出書を、当該貨物の輸入を許可した税関長に提出して、当該事項についてその確認を受けなければならない。この場合において、税関長は、その届出に係る事項について確認したときは、当該届出書を提出した者に確認書を交付するものとする。2法第十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、災害等のやんだ日から三月以内に、払戻しを受けようとする金額及びその計算の基礎を記載した申請書に、前項後段の確認書及び当該払戻しに係る貨物についての輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(変質、損傷等による戻し税の手続等についての規定の準用)第三条の三第二条第二項及び前条の規定は、法第十条第三項(変質、損傷等による戻し税)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、前条第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「その延長された期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「並びに特例申告書」とあるのは「、特例申告書」と、「番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号」とあるのは「番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「その延長された期限内」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と読み替えるものとする。
第三条の四第二条第二項及び第三条の二の規定は、法第十条第四項(変質、損傷等による控除)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二条第二項第一号中「納付された関税の全額(附帯税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税をいう。以下同じ。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同項第二号中「額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「額」と、第三条の二第一項中「災害その他やむを得ない事故(以下「災害等」という。)のやんだ後速やかに、当該災害等」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内に、災害その他やむを得ない事故」と、「関税の額、輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、その記号、番号、品名、数量、価格、関税の額並びに特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号又は決定通知書(同法第七条の十六第四項(更正通知書又は決定通知書)に規定する決定通知書をいう。以下同じ。)の発出の年月日及び決定通知書の番号)」とあるのは「輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号」と、同条第二項中「災害等のやんだ日から三月以内」とあるのは「控除に係る貨物についての特例申告書の提出期限内」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と読み替えるものとする。
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の額)第四条法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減額は、同条の規定により算出した額の全額とする。ただし、同条に規定する輸出された貨物(以下この条において「輸出貨物」という。)が法第十四条第十号ただし書(再輸入免税の適用除外)に規定する貨物又は製品に該当する場合には、当該関税の軽減額は、法第十一条に規定する輸入貨物の関税の額(同条の規定による関税の軽減を受けないとした場合の額をいう。)に、第一号の金額から第二号の金額を控除した金額の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額とする。一当該輸出貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格二当該輸出貨物について法第十七条から第二十条までの規定により関税の軽減、免除、払戻し(減額を含む。)又は控除を受けた額の算定の基礎となつた輸入貨物の課税価格(当該課税価格が前号に掲げる課税価格を超える場合にあつては、その超える額を控除した金額とする。)
(加工又は修繕用貨物の輸出の手続)第五条法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする貨物を輸出しようとする者は、その輸出の際に、加工又は修繕のため輸出する旨並びにその輸入の予定時期及び予定地をその輸出申告書に付記するとともに、次に掲げる事項を記載した申告書及び加工又は修繕のため輸出するものであることを証する書類を添付して、当該申告書の記載事項につき税関長の確認を受けなければならない。一当該貨物の性質及び形状その他その再輸入の確認のため必要な事項二加工又は修繕の明細及び加工については本邦においてその加工をすることが困難である理由三当該貨物の輸出申告価格の計算の基礎四その他参考となるべき事項2前項の貨物を輸出しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸入の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸出の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸入の確認のための措置をとらなければならない。
(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)第五条の二法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。一当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量二当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎四その他参考となるべき事項2特例申告貨物について法第十一条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
(再輸入の期間の延長の承認申請手続)第五条の三法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。
(飼料及びその原料品の指定)第六条法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。
(製造用原料品の減税又は免税の額)第六条の二法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。製品輸入原料品軽減又は免除の額一 配合飼料こうりやんその他のグレーンソルガム、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋又は甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)全額二 単体飼料こうりやんその他のグレーンソルガム又はとうもろこし全額三 落花生油落花生全額2前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第十三条第一項に規定する製造がされなかつたものとみなす。
(製造工場の承認申請手続)第六条の三法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。一当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積二当該製造工場について承認を受けようとする期間三当該製造工場において法第十三条第一項の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名四当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名2前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
(製造用原料品の減税又は免税の手続)第七条法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2前項の原料品の輸入申告は、法第十三条第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
(同種の原料品を混用する場合の手続)第八条法第十三条第四項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。2前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
(製造が終了した場合の届出及び検査)第九条法第十三条第五項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。一製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量二使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)三前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第十三条第四項の規定による承認を受けた年月日四製造工場の名称及び所在地2製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。3税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。
(製造用原料品の用途外使用等の承認申請手続)第十条法第十三条第六項ただし書(製造用原料品の用途外使用等)の税関長の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその承認を受けようとする製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。一当該製造用原料品の品名、数量及び価格二当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)三当該製造用原料品について関税の軽減又は免除を受けた用途及びその置かれている場所四承認を受けようとする理由
(製造用原料品等の亡失又は滅却の場合の手続)第十一条法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者(次条の届出書に係る製造用原料品の譲渡を受けた者を含む。以下この章において同じ。)は、その製造用原料品又はその製品が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない理由により亡失したときは、遅滞なく、その亡失した製造用原料品又はその製品の品名及び数量、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに亡失した年月日、場所及び理由を記載した届出書をその置かれていた場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、当該製品が法第十三条第五項に規定する検査を受けた後に亡失した場合は、この限りでない。2法第十三条第七項ただし書(製造用原料品等の亡失、滅却等の場合)に規定する滅却についての承認を受けようとする者は、滅却しようとする製造用原料品又は製品の品名及び数量、その置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに滅却の日時、方法及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。3法第十三条第七項ただし書において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする原料品又は製品を法第十三条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項のほか、当該原料品又は製品が置かれている場所、当該原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該原料品又は製品につき税関の検査を受けなければならない。
(製造用原料品の譲渡の場合の届出)第十一条の二法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、当該関税の軽減又は免除を受けた製造用原料品を、同項に規定する期間内に、同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該製造用原料品が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。一譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称二当該製造用原料品の品名及び数量並びに軽減又は免除を受けた関税の額三当該製造用原料品の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)四当該製造用原料品が置かれている場所五譲渡しようとする先の製造工場の名称及び所在地六譲渡しようとする理由
(製造用原料品に関する記帳義務)第十二条法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)二使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日三製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日四法第十三条第五項に規定する検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日五製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日六製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由2税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。
(免税の申請)第十三条法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
(博覧会等の指定)第十三条の二法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。
(著しく価額の低い見本の指定)第十三条の三法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。一見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品二前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)
(注文の取集めのための見本の輸入に係る免税の手続)第十三条の四特例申告貨物について法第十四条第六号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同号の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
(関税を免除するラベルの指定)第十三条の五法第十四条第六号の二(ラベルの無条件免税)の規定により関税を免除するラベルは、本邦から輸出される電線、電気機器その他これらに類する貨物について、これらの貨物がその仕向国において火災予防その他公衆の安全上必要とされている品質を備えたものであることを表示する目的で当該仕向国において当該品質を保証する機関が発給するラベルとする。
(無条件免税をしない携帯品)第十三条の六法第十四条第七号(無条件免税)に規定する政令で定めるものは、次の表の上欄の各号に掲げる輸入する物品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる物品とする。輸入する物品無条件免税をしない物品一 法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品輸入する者ごとに輸入する物品の数量とその輸入の日から遡つて一年間に主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三十五条(米穀の輸入数量の届出)の規定により届け出てその者の個人的な使用に供するものとして輸入した物品の数量との合計数量が百キログラム以下である場合における当該輸入する物品(第十六条の三及び第十六条の四において「免税対象物品」という。)以外のもの二 法の別表第二二・〇三項から第二二・〇八項まで、第二四・〇一項から第二四・〇三項まで、第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)その他の財務省令で定める物品輸入する者ごとに輸入する物品の数量が当該物品ごとに財務省令で定める数量以下である場合における当該輸入する物品以外のもの三 前二号上欄に掲げる物品以外の物品(輸入する者の個人的な使用に供する身の回り品及び職業上必要な器具として財務省令で定めるものを除く。)輸入する者ごとに財務省令で定めるところにより計算した輸入する物品の額の総額が二十万円を超えない範囲内において財務省令で定める額以下である場合における当該輸入する物品以外のもの
(無条件免税をしない引越荷物)第十三条の七前条の規定は、法第十四条第八号(無条件免税)に規定する政令で定めるものについて準用する。この場合において、前条の表の第三号の上欄中「輸入する者」とあるのは、「輸入する者又はその家族」と読み替えるものとする。
(別送する携帯品又は引越荷物の免税の手続)第十四条法第十四条第七号又は第八号(無条件免税)に規定する別送して輸入する物品についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする者は、本邦への入国の際に、当該物品の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに積出地を記載した申告書を税関長に提出してその申告をしたことについての確認を受け、税関長がやむを得ない特別の事由があると認める場合を除くほか、その入国後六月以内に当該物品を輸入しなければならない。2税関長は、前項の申告書の提出があつたときは、当該申告書にその申告があつた旨を記載してこれを還付するものとする。3第一項の物品を輸入する者は、その輸入申告の際に、前項の規定により還付された申告書を税関長に提出しなければならない。
(再輸入する免税容器の指定)第十五条法第十四条第十一号(再輸入する容器の免税)に規定する政令で定める容器(これに類する物品を含む。以下この条、第三十二条及び第三十三条において同じ。)は、次に掲げるものとする。一かん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの三前二号に掲げるもののほか、財務大臣が指定した容器
(再輸入免税貨物の輸入の手続)第十六条法第十四条第十号、第十一号又は第十四号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該貨物の輸出の許可書(特例申告貨物にあつては、輸出の許可書及び輸入の許可書)又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。ただし、当該貨物がこれらの規定に該当することが他の資料に基づき明らかであるとき、又は当該貨物(同条第十一号の規定により関税の免除を受けようとする前条第二号に掲げる容器に限る。)が特定輸出者(関税法第六十七条の三第一項第一号(輸出申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸出されたものであつて、特例輸入者(関税法第七条の二第一項(申告の特例)の承認を受けた者をいう。以下同じ。)によつて輸入されるものであるときは、この限りでない。2法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする貨物が、その輸出の際に当該貨物について第五十三条の二第二項の規定により同項に規定する戻し税用書類の交付若しくは返付を受け、又は第五十四条の二第二項若しくは第四項の規定によりこれらの規定に規定する書類の返付を受けたものである場合において、その輸入の時までに当該貨物について法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定による関税の払戻し(同条第五項の規定による減額を含む。)又は法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定による関税の免除がされていないときは、当該貨物につき法第十四条第十号、第十一号又は第十四号の規定による免除を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告の際に、その輸出の際に交付又は返付を受けたこれらの書類を税関長に提出しなければならない。3特例申告貨物について法第十四条第十号、第十一号(貨物の運送のために反復して使用されるものに係る場合を除く。)又は第十四号の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物についてこれらの規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。
(関税を免除する身体障害者用の器具の指定等)第十六条の二法第十四条第十六号(身体障害者用の器具等の免税)の規定により関税を免除する器具その他これに類する物品は、次に掲げるものとする。一肢し体不自由者用の義肢し及び人工代用筋(これらの部分品及び附属品を含む。)、車椅子並びに装着式尿収器二盲人用の点字器(机上用のもの又はポケット型のものに限る。)、タイプライター、時計、はかり、温度計及び体温計三前二号に掲げるもののほか、身体障害者用に特に製作された器具その他の物品で財務省令で定めるもの2前項に規定する器具その他の物品の輸入申告は、身体障害者又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第四号若しくは第三項第四号の二若しくは第五号(定義)に規定する事業を経営する国、地方公共団体若しくは社会福祉法人の名をもつてしなければならない。ただし、当該物品の構造及び機能上容易に他の用途に供されるおそれのないことが明らかなものについては、この限りでない。
(関税を免除することを適当としない物品の指定)第十六条の三法第十四条第十八号(無条件免税)に規定する政令で定める物品は、次に掲げる物品(第一号に掲げる物品にあつては、免税対象物品のうち当該物品を輸入する者の個人的な使用に供されると認められるものを除き、第二号から第十七号までに掲げる物品にあつては、本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるものを除く。)とする。一法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品二法の別表第一七・〇一項に掲げる物品三法の別表第一七〇二・三〇号の二の(一)、第一七〇二・四〇号の二、第一七〇二・六〇号の二又は第一七〇二・九〇号の一若しくは二若しくは五の(二)のAに掲げる物品四法の別表第二〇〇八・九九号の二の(一)のBの(c)のロに掲げる物品五法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のA又はEの(a)のハの(ロ)に掲げる物品六法の別表第四二〇二・一一号又は第四二〇二・二一号に掲げる物品七法の別表第四二〇三・二一号又は第四二〇三・二九号に掲げる物品八法の別表第六一・〇一項から第六一・一〇項までに掲げる物品九法の別表第六一・一一項に掲げる物品のうちパンティストッキング、タイツ及び衣類十法の別表第六一・一二項から第六一・一四項までに掲げる物品十一法の別表第六一一五・一〇号の一又は第六一一五・二一号から第六一一五・二九号までに掲げる物品十二法の別表第六四〇一・一〇号の一又は第六四〇一・九二号の一に掲げる物品十三法の別表第六四〇二・一二号の一に掲げる物品十四法の別表第六四・〇三項に掲げる物品十五法の別表第六四〇四・一九号の一又は第六四〇四・二〇号の一若しくは二に掲げる物品十六法の別表第六四〇五・一〇号の一に掲げる物品十七法の別表第六四〇五・九〇号の一の(一)又は(二)のAに掲げる物品十八本邦に入国する者がその入国に際して携帯し、又は別送して輸入する物品十九関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第十四条第一項(沖縄県から出域をする旅客の携帯品に係る関税の免除)の旅客が同項の小売業者から購入した同項の物品であつて、同項の旅客ターミナル施設等において輸入するもの
(米の免税の手続)第十六条の四法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品について法第十四条第七号、第八号又は第十八号(無条件免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該物品の輸入申告の際に、当該物品が免税対象物品であることを明らかにする書類を税関長に提出しなければならない。
(再輸入減税貨物の輸入の手続)第十六条の五法第十四条の二(再輸入減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物に係る輸出若しくは積戻しの許可書又はこれに代わる税関の証明書及び当該貨物に係る同条各号に掲げる関税の額についての税関の証明書を添付して、これを税関長に提出しなければならない。2特例申告貨物について法第十四条の二の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
(外国で採捕された水産物等の免税の手続)第十六条の六法第十四条の三第一項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、当該物品が本邦から出漁した本邦の船舶によつて外国で採捕された水産物又は本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され若しくは製造された製品であることを証する書類を税関長に提出しなければならない。
(水産物加工製品の指定等)第十六条の七法第十四条の三第二項(外国で採捕された水産物等の減税又は免税)に規定する政令で定める製品は、本邦から出漁した本邦の船舶内において同項の水産物に加工し、又はこれを原料として製造することが必要であり、かつ、輸入の時において当該加工又は製造前の水産物の性質及び数量を確認することができる製品で、財務省令で定めるものとする。2法第十四条の三第二項の規定により軽減する関税の額は、同項の製品の関税の額から同項の水産物(加工又は製造につき当該水産物以外の外国貨物が使用されたときは、当該外国貨物を含む。次項において同じ。)が当該加工又は製造前の性質及び数量により輸入されるものとした場合における関税の額を控除した額とする。3法第十四条の三第二項の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする製品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、加工又は製造前の水産物の品名、数量及び価額並びに軽減を受けようとする関税の額及びその計算の基礎を記載した明細書に当該製品が本邦から出漁した本邦の船舶内において加工され又は製造されたものであることを証する書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
(国及び地方公共団体以外の者が経営する施設の指定)第十七条法第十五条第一項第一号(特定用途免税)に規定する国及び地方公共団体以外の者が経営する施設のうち政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び同法附則第三条第一項に規定する学校二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園及び同法第三条第一項又は第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設(前号に掲げるものに該当するものを除く。)三学校教育法第百二十四条又は第百三十四条第一項に規定する専修学校又は各種学校のうち財務大臣が指定したもの四博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第三項(定義)に規定する私立博物館並びに独立行政法人国立科学博物館法(平成十一年法律第百七十二号)第十二条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立科学博物館が設置する博物館、独立行政法人国立美術館法(平成十一年法律第百七十七号)第十一条第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立美術館が設置する美術館、独立行政法人国立文化財機構法(平成十一年法律第百七十八号)第十二条第一項第一号(業務の範囲)の規定に基づき独立行政法人国立文化財機構が設置する博物館並びに地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二十一条第六号(業務の範囲)の規定に基づき地方独立行政法人が設置する博物館、美術館、植物園、動物園及び水族館五国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第四項(定義)に規定する大学共同利用機関六博物館、物品陳列所、研究所、試験所及びこれらに類する施設(前二号に掲げるものを除く。)のうち財務大臣が指定したもの
(施設の指定の申請に係る手続)第十八条前条第三号の指定を受けようとする専修学校又は各種学校の校長は、学校の目的、名称、位置、設立の年月日、学則、生徒の定員、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。2前条第六号の指定を受けようとする施設の管理者は、施設の目的、名称、位置、設立の年月日、規則又は規約、設備、経費及び維持の方法を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。3前二項の申請書は、その申請をしようとする施設の所在地を所轄する税関長を経由して提出しなければならない。4前条第三号又は第六号の指定を受けた学校又は施設の校長又は管理者は、当該学校又は施設の目的、名称、位置若しくは維持の方法に変更があつたときは、直ちにその旨を記載した届出書を前項の税関長を経由して財務大臣に提出しなければならない。
(標本、参考品及び学術研究用品の免税の手続)第十九条法第十五条第一項第一号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び原産地、陳列又は使用の目的、方法及び場所並びにその同種品又は類似品について同号の規定による免除を既に受けたことがあるかどうか及び学術研究用品については新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なものであることの事由を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2前項の物品の輸入申告は、当該物品を陳列し、又は使用する法第十五条第一項第一号に規定する施設の管理者(当該施設が学校である場合においては、校長)の名をもつてしなければならない。
(寄贈物品の免税の手続)第二十条法第十五条第一項第二号から第五号まで(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2前項の書面の提出に際しては、当該物品の寄贈の事実を証する書類及びその寄贈を受けた者が法第十五条第一項第三号に規定する施設を経営する者で国及び地方公共団体以外のものであるときは、当該施設が社会福祉事業を行う施設であることについてのその所在する都道府県又は市町村の長の証明書を添付しなければならない。3第一項の物品の輸入申告は、その寄贈を受けた者の名をもつてしなければならない。
(関税を免除する消費物品の指定等)第二十一条法第十五条第一項第五号の二ハ(博覧会等で消費される物品の特定用途免税)に規定する政令で定める博覧会等は、展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第一条(a)(定義)に規定する催しに該当する博覧会等とし、同号に規定する博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるものは、同条約第六条1(b)又は(c)(催しにおいて消費される物品)に規定する物品(国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会の会場又は国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するものの会場(関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)又は第六十二条の八第一項(総合保税地域の許可)の許可を受けたものに限る。)に展示される外国貨物の作動の際に消費される燃料油その他財務大臣が指定した物品を含む。)とする。
(博覧会等において使用される物品の免税の手続)第二十一条の二法第十五条第一項第五号の二(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、原産地、価格、数量及びその算出の基礎、使用の目的及び方法並びに当該博覧会等の名称、開催期間、会場の位置及び主催者の名称を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2前項の物品の輸入申告は、当該物品の出品者の名をもつてしなければならない。
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の指定)第二十二条法第十五条第一項第八号(航空機の発着等に使用する機械等の特定用途免税)に規定する政令で指定する機械及び器具並びにこれらの部分品は、次に掲げるものとする。一地上設備用のもの計器着陸誘導装置航空交通管制用レーダー(これと連動して作用する飛行状況表示処理装置を含む。)全方向式航空無線標識装置距離測定用地上装置シミュレーター(ターボジェット飛行機用のもので、操縦に係る操作と連動して作用する電子式機械装置を有するものに限る。)武器の探知装置その他の航行中の航空機を不法に奪取し又は管理する行為を防止するために特に製作された装置二機上装備用のもの計器着陸用受信装置機上用通信機全方向式航空無線標識用受信機マーカー受信機ローラン受信機方向探知機航空計算機距離測定機ウエザーレーダー電波高度計ドップラーレーダー航空交通管制用自動応答機タカン装置総合飛行データ集積記録装置地上接近警報装置三前二号に掲げるものの部分品四前三号に掲げるもののほか、航空機の発着又は航行を安全にするため使用する物品のうち新規の発明に係るもの又は本邦において製作することが困難なもので財務省令で定めるもの
(航空機の発着等を安全にする免税機械等の免税の手続)第二十四条法第十五条第一項第八号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量並びに使用の目的、方法及び場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2前項の物品の輸入申告は、当該物品を使用する者の名をもつてしなければならない。
(自動車等の引越荷物の免税の手続)第二十五条法第十五条第一項第九号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする入国者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告の際に、その品名、種類及び数量並びに使用の目的及び主たる使用の場所を記載した申請書に当該貨物がその入国前に既にその者又はその家族の使用したもの(船舶及び航空機については、その入国前一年以上これらの者の使用したもの)であることを証する書類を添付して、これを税関長に提出し、かつ、本邦に住所を移転するため入国するものであることを証する書類を税関長に提示しなければならない。2前項の貨物の輸入申告は、同項の入国者の名をもつてしなければならない。3第十四条の規定は、法第十五条第一項第九号に規定する別送して輸入する自動車、船舶又は航空機について同号の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前二項の規定の適用を妨げない。
(条約の規定による特定用途免税貨物の指定)第二十五条の二法第十五条第一項第十号(特定用途免税)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。一世界貿易機関協定附属書一Aの千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定のマラケシュ議定書に附属する譲許表の第三十八表の日本国の譲許表の第一部第二節に関する注釈13の規定に該当する貨物二原子力事故又は放射線緊急事態の場合における援助に関する条約(第二十五条の四において「原子力事故等の援助条約」という。)第八条3(a)(特権、免除及び便益)の規定に該当する貨物三民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定第十八条3(関税及び出入国)の規定に該当する貨物四核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定第十三条1(租税)の規定に該当する貨物五平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定第五条A(税及び手数料)の規定に該当する貨物(第三号に掲げる貨物を除く。)六日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定第七条5の規定に該当する貨物七グローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第三十五条(2)の規定に該当する貨物
(条約の規定による特定用途免税貨物の免税の手続)第二十五条の三法第十五条第一項第十号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。ただし、税関長は、これらの事項のうち必要がないと認めるものの記載を省略させることができる。一当該貨物の品名、型式、数量及び価格二当該貨物の製造者及び製造地三当該貨物の用途及び使用場所2前項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者の名をもつてしなければならない。
(帳簿等の備付け)第二十五条の四法第十五条第一項第十号(条約の規定による特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた貨物をその免除を受けた用途に供する者は、当該貨物を搬入した事業場(第二十五条の二第二号に掲げる貨物にあつては、原子力事故等の援助条約第四条1に規定する権限のある当局。以下この条において同じ。)に次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物(特例申告貨物を除く。)の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。一当該貨物の品名、型式及び数量二当該貨物の輸入の許可書又は特例申告書に記載された当該貨物の関税の課税標準となる価格又は数量及び当該貨物の関税の免除額三当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)四当該貨物を事業場に搬入した年月日及び当該貨物を関税の免除を受けた用途に供した年月日五当該貨物の使用場所
(特定用途免税貨物の用途外使用の届出等)第二十六条法第十五条第一項各号(特定用途免税)の規定により関税の免除を受けた者(第五項の規定の適用を受けて貨物の譲渡を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称及びその譲渡しようとする年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。ただし、次項に規定する検査を受けた場合は、この限りでない。2法第十五条第二項但書(変質、損傷等に因る用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十五条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び理由又は譲り受けようとする者の住所、氏名若しくは名称、その譲渡しようとする年月日及び理由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出して、当該貨物につき税関の検査を受けなければならない。3法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた者は、同項に規定する期間内に当該免除を受けた貨物の使用場所を変更しようとするときは、その置かれている場所を所轄する税関長にその旨を届け出なければならない。4税関長は、法第十五条第一項各号の規定により関税の免除を受けた貨物が、当該各号に掲げる用途に供されているかどうかを確認するため必要があるときは、その免除を受けた者に対し当該貨物の使用について報告を求めることができる。5法第十五条第一項第一号から第五号の二まで、第八号及び第十号の規定により関税の免除を受けた者は、当該関税の免除を受けた貨物を、同項に規定する期間内に、当該各号に掲げる用途に供するため譲渡しようとするときは、あらかじめ、当該譲渡を受けようとする者と連署して、次に掲げる事項を記載した届出書を当該貨物が置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第三項の規定による届出は、省略することができる。一譲渡人及び譲受人の住所及び氏名又は名称二当該貨物の品名及び数量並びに免除を受けた関税の額三当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)四当該貨物について関税の免除を受けた用途及び使用場所五譲渡しようとする理由六譲渡後における当該貨物の使用の目的、方法及び場所
(大公使館等の職員の指定)第二十七条法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。一大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補二総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補三大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記
(免税の申請)第二十七条の二法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)第二十八条法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。一自動車二法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、同表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)
(外交官用貨物等の用途外使用について関税を徴収しない場合)第二十九条本邦に派遣された外国の大使、公使その他これらに準ずる使節、第二十七条各号に掲げる職に相当する職若しくはこれと同等と認められる職にある職員又はこれらの者の家族が法第十六条第二項(外交官用貨物等の用途外使用)に規定する期間内に本邦においてその職又はその地位から離れた後前条の貨物を引き続きその個人的な使用に供するときは、同項の規定によりその関税を徴収しない。
(外交官用貨物等の用途外使用の場合における変質又は損傷に因る減税の手続)第三十条法第十六条第二項但書(変質又は損傷した外交官用貨物等の用途外使用)において準用する法第十条第一項(変質又は損傷による減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物を法第十六条第一項各号に掲げる用途以外の用途に供しようとする前に、第三条第一項各号に掲げる事項の外、当該貨物の種類、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日、輸入の許可書の番号並びに新たに供しようとする用途、その年月日及び事由を記載した申請書をその置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
(加工用の免税貨物の指定)第三十一条法第十七条第一項第一号(加工用貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。一彫刻、七宝、象眼、琺瑯ほうろう、塗装、絵画、模様、録音、録画、彩色若しくは印刷を施し、又は金属をめつきするため輸入する製品二絵画又は模様を焼き付けるため輸入する陶磁器三精練、漂白、起毛、染色整理又は撚よりを施すため輸入する糸類、織物類及びその製品四糸抜、かがり、刺しヽゆヽうヽ又は縁縫を施すため輸入する織物類及びその製品五なめし、色染、裏付その他の加工を施すため輸入する毛皮及び獣皮六輸出物品への簡単な取付け、はり付け若しくは封入又は輸出物品の包装のため輸入する物品七感光性のフィルムの現像、合成貴石の研摩その他これらに類する簡単な加工(再輸出の際に輸入された物品の確認が容易にできる程度の加工に限る。)を施し、又は当該加工の材料として使用するため輸入する物品八前各号に掲げるものの外、加工貿易の振興に資するため必要と認められる貨物で財務大臣が指定したもの
(輸入貨物の免税容器の指定)第三十二条法第十七条第一項第二号(輸入貨物の容器の再輸出免税)に規定する政令で定める容器は、次に掲げるものとする。一シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの二貨物の輸入の際にその容器として使用されている糸巻三前二号に掲げるもののほか、輸入の際に容器として使用されている物品で財務大臣が指定したもの
(輸出貨物用の免税容器の指定)第三十三条法第十七条第一項第三号(輸出貨物の容器として使用される貨物の再輸出免税)に規定する政令で定める貨物は、左に掲げるものとする。一貨物の輸出の際にその容器として使用されるかん、びん、たる、つぼ、箱、袋又は糸巻二シリンダー、コンテナーその他これらに類する容器で貨物の運送のために反覆して使用されるもの三前二号に掲げるもののほか、輸出の際に容器として使用される物品で財務大臣が指定したもの
(一時入国者の免税携帯品の指定等)第三十三条の二法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)に規定する政令で定める物品は、宝石、写真機、タイプライターその他入国者の本邦における滞在の期間、当該輸入される物品の性質、数量その他の事情を勘案して税関が適当と認める物品とする。2前項の物品について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、税関が当該物品の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該物品について番号の登録、封かん、表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。
(条約の規定による再輸出免税貨物の指定)第三十三条の三法第十七条第一項第十一号(条約の規定による再輸出免税貨物)に規定する政令で定める貨物は、次の各号に掲げる貨物とし、当該貨物についての同項に規定する期間は、当該各号に掲げる期間とする。ただし、当該各号に掲げる条約につき留保を附している国に係る貨物については、相互条件による。一商品の見本及び広告資料の輸入を容易にするための国際条約第三条(見本の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される見本及び同条約第五条(広告用フィルムの一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される広告用フィルム一年二観光旅行のための通関上の便宜供与に関する条約に追加された観光旅行宣伝用の資料の輸入に関する議定書第三条(観光旅行宣伝用の資料の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される観光旅行宣伝用の資料一年三船員の厚生用物品に関する通関条約第五条(厚生用施設において使用される厚生用物品の一時的免税輸入)の規定に該当して輸入される船員の厚生用物品六月四展覧会、見本市、会議その他これらに類する催しにおいて展示され又は使用される物品の輸入に対する便益に関する通関条約第二条(展示物品等の一時輸入)の規定に該当して輸入される物品一年五職業用具の一時輸入に関する通関条約第二条(職業用具の一時輸入)の規定に該当して輸入される職業用具一年
(再輸出貨物の免税の手続)第三十四条法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名、数量及び輸入の目的、輸出の予定時期及び予定地並びに使用の場所を記載した書面を税関長に提出しなければならない。2特例申告貨物について法第十七条第一項の規定により関税の免除を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同項の規定により関税の免除を受けようとする旨を付記しなければならない。3前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けようとする貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。)が特例輸入者によつて輸入されるものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。
(再輸出免税貨物を別送して輸入する場合の規定の準用)第三十五条第十四条の規定は、自動車、船舶、航空機及び第三十三条の二第一項に定める物品で別送して輸入するものについて法第十七条第一項第十号(一時入国者の携帯品の再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者について準用する。この場合においては、前条第一項の規定の適用を妨げない。
(再輸出免税貨物の輸入の手続)第三十六条法第十七条第一項第一号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその加工の種類並びに加工者の住所及び氏名又は名称を付記しなければならない。
(再輸出免税貨物の用途外使用等の届出)第三十七条法第十七条第一項各号(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた者は、その免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に当該各号に掲げる用途以外の用途に供する場合には、あらかじめ、その品名、数量、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)並びに新たに供しようとする用途及びその年月日を記載した届出書をその置かれている場所を所轄する税関長に提出しなければならない。2第二十六条第四項の規定は、前項の貨物について準用する。
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)第三十七条の二法第十七条第一項(再輸出免税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年(第三十三条の三第三号に掲げる貨物については、同号に掲げる期間)以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(再輸出免税貨物の亡失又は滅却の場合の準用規定)第三十八条第十一条第一項本文の規定は、法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免税を受けた貨物が同項に規定する期間内に災害その他やむを得ない事由に因り亡失した場合について、第十一条第二項の規定は、当該貨物を当該期間内に滅却しようとする場合について、同条第三項の規定は、法第十七条第五項(用途外使用の場合の変質、損傷減税等)において準用する法第十三条第七項ただし書(製造用原料品の亡失、滅却等の場合)の規定により関税の軽減を受けようとする場合について準用する。
(再輸出免税貨物の輸出の手続)第三十九条法第十七条第一項(再輸出免税)の規定により関税の免除を受けた貨物を同項に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物が輸入後加工されたものであるときは、その加工をした者が作成した加工証明書を当該許可書又はこれに代わる税関の証明書に添付しなければならない。2税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された貨物又はその加工に係る貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。3前二項の規定は、法第十七条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物(第三十二条第一号又は第三十三条第二号に掲げる容器に限る。次項ただし書において同じ。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されるものであるときは、適用しない。4法第十七条第三項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を、第二項の規定による交付がされた日(前項の規定により第二項の規定が適用されない場合にあつては、輸出された同項の貨物(以下この項において「再輸出貨物」という。)の輸出の許可の日)から一月以内に、再輸出貨物の輸入を許可した税関長に提出するとともに、前項の規定により第二項の規定が適用されない場合を除き、その届出に際し、同項の規定により交付された輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を提出しなければならない。ただし、税関長は、再輸出貨物(同条第一項第二号又は第三号の規定により関税の免除を受けた貨物に限る。)が特例輸入者によつて輸入されたものであつて、特定輸出者によつて輸出されたものであるときは、次に掲げる事項のうち必要がないと認めるものの当該届出書への記載を省略させることができる。一再輸出貨物の品名及び数量二再輸出貨物の輸入の許可の年月日及び輸入の許可書の番号三再輸出貨物の輸出の許可に係る税関、当該輸出の年月日及び許可書の番号並びに第二項の規定による交付がされた年月日
(再輸出免税貨物に関する規定の準用)第四十一条第三十四条第一項及び第二項、第三十八条並びに第三十九条第一項前段、第二項及び第四項本文の規定は、法第十八条第一項(再輸出減税)の規定により関税の軽減を受ける貨物について準用する。
(輸出貨物の製造用原料品の減免税の範囲)第四十七条法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税を免除する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の下欄の当該各号に掲げる輸入原料品とする。輸出貨物輸入原料品一 鉛及びアンチモンを用いた合金の製品(財務省令で定めるものに限る。)鉛(合金を除く。)の塊二 魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰綿実油三 グルタミン酸ソーダ大豆油かす、マニオカでん粉、サゴでん粉又は糖みつ四 精製糖、氷砂糖又は角砂糖砂糖五 でん粉カラメル又は砂糖カラメルマニオカでん粉若しくはサゴでん粉又は砂糖六 リジン糖みつ七 精製ぶどう糖マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉八 前各号に掲げるもののほか、使用原料品の製造歩留まり等からみて使用原料品の種類及び数量が明らかな輸出貨物で、かつ、その輸出が継続的に行なわれない等のため保税工場による製造に適しないものとして税関長の承認を受けたもの当該輸出貨物の製造に使用される輸入原料品として税関長の承認を受けたもの2法第十九条第一項の規定により関税を軽減する貨物は、次の表の上欄の各号に掲げる輸出貨物の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品とし、当該輸入原料品については、その関税率をそれぞれ同表の下欄に掲げる率に軽減する。輸出貨物輸入原料品関税率一 グルタミン酸ソーダ小麦粉一二・五%二 ビタミンC及びその誘導体(これらの含有量が全重量の九十五%以上の製剤を含む。第四十八条において「ビタミンC等」という。)マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%三 結晶ぶどう糖マニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%四 エリソルビン酸及びその誘導体(第四十八条において「エリソルビン酸等」という。)又はソルビトールマニオカでん粉、サゴでん粉又はばれいしよでん粉二・五%
(輸出貨物の製造用原料品の免税の承認の手続)第四十七条の二前条第一項の表第八号の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第四十九条において準用する第六条の三第一項の申請書と併せて、輸入申告をする税関長に提出しなければならない。一承認を受けようとする輸出貨物及びその輸入原料品の品名及び数量並びに輸入原料品については、その価格二当該輸入原料品から輸出貨物を製造する場合における製造歩留り及びその算出の根拠三当該輸入原料品の輸入の予定時期及び予定地四当該輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地五当該製造を行おうとする製造工場の名称及び所在地六承認を受けようとする理由
(同種の原料品を混用した場合に輸出貨物製造用原料品とみなす数量)第四十八条法第十九条第三項(同種の原料品の混用)の規定により輸出貨物製造用原料品(法第十九条第三項に規定する輸出貨物製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の原料品を混じて使用して製造された製品を輸出した場合に輸出貨物の製造に使用されたものとみなす輸出貨物製造用原料品の数量は、左に掲げるものとする。一第四十七条第一項の表第一号に掲げる原料品については、同号に掲げる輸出貨物に含まれる鉛の量と等量の鉛を含む当該原料品の数量二綿実油については、魚介類のかん詰、びん詰又はつぼ詰に含まれる綿実油の量と等量の綿実油の数量三大豆油かす又は小麦粉については、グルタミン酸ソーダの製造に必要な粗蛋たん白の量と等量の粗蛋白を含む大豆油かす又は小麦粉の数量四マニオカでん粉又はサゴでん粉については、グルタミン酸ソーダ、でん粉カラメル、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むマニオカでん粉又はサゴでん粉の数量五糖みつについては、グルタミン酸ソーダ又はリジンの製造に必要な全糖量(糖分をしよ糖として計算した重量をいう。以下この号において同じ。)と等しい全糖量を含む糖みつの数量六砂糖については、精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量(これらの糖度の数値の百に対する割合をこれらに含まれるしよ糖の割合とみなして算出した量をいう。以下この条において同じ。)と等しいしよ糖の量を含む砂糖の数量七ばれいしよでん粉については、精製ぶどう糖、ビタミンC等、結晶ぶどう糖、エリソルビン酸等又はソルビトールの製造に必要な乾燥でん粉の量と等量の乾燥でん粉を含むばれいしよでん粉の数量八第四十七条第一項の表第八号の税関長の承認を受けた輸出貨物の製造に使用される原料品については、税関長の承認を受けた当該原料品の製造歩留まり等からみて当該輸出貨物の製造に使用されたと認められる当該原料品の数量2前項第六号に規定する精製糖、氷砂糖又は角砂糖に含まれるしよ糖の量の計算については、糖度が九十九・五度以上であるときは、これらの全量をそのしよ糖の量とみなし、糖度が九十九・五度未満であるときは、その含まれるしよ糖の量に還元糖の百分の九十五に相当する量を加えた量をそのしよ糖の量とみなす。
(製造用原料品に関する規定の準用)第四十九条第六条の三から第十二条まで(第九条第一項第三号を除く。)の規定は、法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の軽減又は免除を受ける原料品及び当該原料品(同条第三項の規定により輸出貨物製造用原料品とみなされた原料品を含む。)により製造された輸出貨物について準用する。この場合において、第六条の三第一項第一号中「、構造及び延べ面積」とあるのは「及び構造」と、第十二条第一項第二号中「製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品」とあるのは「製造用原料品」と読み替えるほか、第四十七条第一項の表第八号に係る手続については、第六条の三第一項中「製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「法第十九条第一項の規定により関税の免除を受けようとする原料品の輸入申告をする」と、第八条第一項中「を使用する製造工場の所在地を所轄する」とあるのは「の輸入申告をする」と読み替えるものとする。
(輸出貨物製造用原料品の製造が終了した場合の届出及び検査の特例)第五十条前条において準用する第九条第一項の規定による届出をする者は、あらかじめ税関長の承認を受けた場合には、当該輸出貨物の輸出申告の際に同項の届出をその輸出申告をする税関にすることができる。この場合においては、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、前条において準用する第九条第二項の規定による検査を受けるものとし、同条第三項の製品検査書は、その交付を要しないものとする。
(指定製造工場の簡易手続)第五十条の二第四十七条第一項の表第一号から第七号までに掲げる輸出貨物及び同条第二項の表各号に掲げる輸出貨物の製造工場については、これらの貨物の輸出が継続的に行なわれる場合において、当該製造工場を所轄する税関長が取締り上支障がないと認めて指定したときは、関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第四十九条の二第一項各号(指定保税工場に係る報告の手続)の規定に準じた事項を記載した報告書を、月ごとに、その翌月十日までに、当該税関長に提出することにより、第四十九条において準用する第九条第一項の届出に代えることができる。この場合においては、第四十九条中第九条の規定の準用に係る部分、前条及び次条の規定は、適用しない。2税関長は、前項の指定をする場合には、当該輸出貨物に係る原料品の輸入及び当該輸出貨物の輸出の手続並びにこれらについての書類の保存に関し取締り上必要な定めをすることができるものとし、当該指定を受けた製造工場は、その定めに従わなければならない。
(輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)第五十一条輸出貨物製造用原料品を使用して製造した貨物を法第十九条第一項後段(輸出貨物製造用原料品の減税又は免税)に規定する期間内に輸出しようとする者は、その輸出申告の際に、当該原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類。次項において同じ。)及び第四十九条において準用する第九条第三項の規定により交付を受けた製品検査書(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の届出に関する書面)を税関長に提出しなければならない。2税関長は、前項の貨物が輸出されたときは、同項の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に輸出済みの旨(輸出された貨物が輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書に記載された輸出貨物製造用原料品を使用して製造される貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載して輸出申告をした者に交付しなければならない。
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の額等)第五十二条法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により貨物の輸出(積戻しを含む。以下第五十四条の九まで(第五十三条の四第二項においてこの条及び次条の規定を準用し、第五十四条第三項においてこの条の規定を準用し、並びに第五十四条の十及び第五十四条の十一において第五十四条の七から第五十四条の九までの規定を準用する場合を含む。)において同じ。)がされた場合に関税の払戻しを受けることができる当該貨物に係る輸入原料品は、果実、ジャム、マーマレード、果汁、清涼飲料水、乳酸飲料、トマトケチャップ若しくは野菜を缶、瓶、たるその他の容器に詰めたもの、リキュール、加糖粉乳、加糖練乳又はこれら以外の貨物で財務省令で定めるもの(以下この条及び第五十四条において「果実の缶詰等」という。)の製造に使用される次の各号に掲げる輸入原料品とし、法第十九条第一項の規定により払戻しをする関税の額は、当該各号に掲げるものに応じ当該各号に定める額とする。一砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するもの)果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量と等量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)二砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度未満に相当するもの)果実の缶詰等中に含まれるしよ糖の量の九十五分の百までの量のこの号に掲げる輸入原料品について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)2前項の規定により関税の払戻しを受けることができる輸入原料品は、同項各号に掲げる輸入原料品のうち、税関長の承認を受けた製造工場において製造された果実の缶詰等が当該承認を受けた日以後当該製造工場から移出された場合における当該果実の缶詰等に係る輸入原料品とする。
(製造工場の承認申請手続等)第五十三条法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する製造工場の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。一当該製造工場の名称及び所在地二当該製造工場について承認を受けようとする期間三当該製造工場において使用しようとする原料品で法第十九条第一項の規定による関税の払戻しを受けようとするものの品名(税関長が必要と認めて指定する輸入原料品については、その銘柄を含む。)、使用見込数量及びその入手経路四前号の原料品を使用して製造しようとする貨物の品名並びにその製造の方法及び輸出見込数量2前項の製造工場が保税工場である場合には、同項の申請書にはその旨並びに保税作業(関税法第五十六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業をいう。第五十四条の二第一項及び第七十三条において同じ。)に使用している外国貨物である原料品及び当該原料品を使用して製造する製品の品名を付記しなければならない。3第一項の承認を受けた者は、その作成に係る次条第一項に掲げる貨物製造報告書又は貨物製造証明書の写しをその作成の日から二年間保存しなければならない。4第六条の三第二項及び第十二条(第一項第二号、第四号及び第六号を除く。)の規定は、第一項の承認の申請又は当該承認を受けた者について準用する。
(戻し税に係る原料品を使用して製造した貨物の輸出の手続)第五十三条の二法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の輸出をしようとする者は、当該貨物の輸出に際し、貨物製造報告書(当該貨物の輸出をしようとする者が前条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)を輸出申告書に添付して、これを税関長に提出しなければならない。2税関長は、前項の貨物の輸出の許可をしたときは、当該貨物に係る同項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書(以下この条及び次条において、これらの書類を「戻し税用書類」という。)に輸出の許可があつた旨を示す表示をしてこれをその輸出申告をした者に交付し、更に、当該貨物が輸出されたときは、当該報告書又は証明書の提示を求めてこれに輸出済みの旨(輸出された貨物が輸出の許可を受けた貨物のうちの一部であるときは、輸出済みの旨及び当該輸出された貨物の内訳)を記載してこれをその輸出申告をした者に返付しなければならない。3前項の規定により輸出の許可があつた旨の表示をした戻し税用書類の交付を受けた者は、契約の破棄、貨物の亡失等により、当該貨物の全部が輸出されないこととなつたときは、当該書類を遅滞なく当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。
(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税の手続)第五十三条の三法第十九条第一項(輸出貨物の製造用原料品に係る戻し税)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、毎会計年度の四半期(輸出貨物の種類その他の事情を勘案して財務省令で定める場合には、一月。以下この条において同じ。)ごとに、当該四半期において輸出した貨物の製造に使用した原料品に係る関税について払戻しを受けるものとし、当該各四半期の末日の翌日から二月を経過する日までの期間内に、当該払戻しを受ける原料品を使用して製造した貨物の品目の異なるごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長又は当該貨物を輸出した者(以下この条において「輸出者」という。)の主たる事務所の所在地を所轄する税関長(関税の払戻しを受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物を製造した者(以下この条において「製造者」という。)であるときは、当該承認に係る製造工場又はその者の主たる事務所の所在地を所轄する税関長)に提出しなければならない。一払戻しを受けようとする関税の額及びその算出の根拠二当該四半期において輸出した当該貨物及びその貨物の製造に使用した原料品の品名及び数量2前項の申請書には、前条第二項の規定により税関長が返付した同条第一項の貨物製造報告書又は貨物製造証明書その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。3前条第一項の貨物製造報告書及び貨物製造証明書の記載事項その他戻し税用書類について必要な事項は、財務省令で定める。4第一項の申請書は、当該貨物の製造者又は輸出者の名をもつて提出しなければならない。5輸出組合又は第五十三条第一項の承認を受けた当該貨物の製造者が加入している当該貨物に係る輸出に関する業務を行う団体として当該団体の主たる事務所の所在地を所轄する税関の確認を受けたもの(以下この条において「組合等」という。)は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該組合等の名をもつてその事務所の所在地を所轄する税関長にその構成員に係る第一項の申請書を提出することができるものとする。6製造者以外の輸出者が各四半期において前項の規定による組合等の名による申請をするため、当該組合等に対し輸出申告書の写しを交付する場合には、当該輸出者は、当該四半期に輸出した貨物で同一の製造者が製造したものについては、当該組合等の名による申請をする貨物と同一の品目の貨物につき、自己の名をもつて第一項の規定による申請をすることができない。ただし、当該申請に係る輸出貨物についての貨物製造証明書が当該貨物の製造者と当該輸出者との間の取引ごとに作成され、当該証明書を添付して同項の申請書を提出する場合は、この限りでない。
(輸出貨物の製造用原料品に係る減額の手続等)第五十三条の四法第十九条第五項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)の規定により関税の減額を受けようとする者は、関税の減額を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、減額を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の減額を受けようとする者が次項において準用する第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の減額を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。2第五十二条及び第五十三条の規定は、法第十九条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十二条第一項中「法第十九条第一項の」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項の」と、同項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、第五十三条第一項第三号中「法第十九条第一項」とあるのは「法第十九条第五項の規定を適用する場合における同条第一項」と、同条第三項中「次条第一項に掲げる」とあるのは「第五十三条の四第一項に規定する」と読み替えるものとする。
(輸出貨物の製造用原料品に係る控除の手続等)第五十四条法第十九条第六項(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)に規定する政令で定める原料品は、果実の缶詰等の製造に使用される第五十二条第一項各号に掲げる輸入原料品とする。2法第十九条第六項の規定により関税の控除を受けようとする者は、関税の控除を受けようとする原料品を使用して製造した貨物の輸出申告の際に、控除を受けようとする関税の額及びその算出の根拠並びに輸出しようとする当該貨物及びその製造に使用した原料品の品名及び数量を記載した申請書に財務省令で定める事項を記載した貨物製造報告書(関税の控除を受けようとする者が第五十三条第一項の承認を受けて当該貨物の製造をした者以外の者であるときは、当該承認を受けてその製造をした者の作成した貨物製造証明書)その他財務省令で定める書類を添付して、その特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と関税の控除を受けようとする原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)提出しなければならない。3第五十二条の規定は、第一項の原料品について法第十九条第六項の規定により控除する額について準用する。この場合において、第五十二条第一項各号中「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と読み替えるものとする。
(内貨原料品による製品を輸出する場合の確認等の手続)第五十四条の二法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者は、その者が関税法第六十一条の二第一項(指定保税工場の簡易手続)の規定により税関長が指定した保税工場(税関長が保税作業の種類その他の事情により必要があると認めて第三項の規定の適用を受けるべきものと定めて通知した工場を除く。)の許可を受けた者であり、かつ、その確認に係る製品及びその原料品が同条第一項に定める税関長が特定した製品及び原料品と同種のものであるときは、当該製品の輸出の申告の際に、次に掲げる事項を記載した書面を当該申告をする税関長に提出してその確認を受けなければならない。一当該輸出しようとする製品の品名及び数量二前号の製品の製造に使用された法第十九条の二第一項に規定する外国貨物でない原料品(当該原料品以外の主要な原料品を含む。)の品名及び数量並びにその計算の基礎三第一号の製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該物品の品名及び数量、当該製品又は物品に対応する原料品の品名及び数量並びにその計算の基礎四法第十九条の二第一項の規定の適用を受けようとする理由五その他参考となるべき事項2税関長は、前項の書類の提出を受けて同項の確認をした場合において、同項の貨物が輸出されたときは、当該書類に輸出済みの旨その他所要の記載をして、その確認を求めた者に返付しなければならない。3法第十九条の二第一項の規定の適用を受けるため同項の税関長の確認を受けようとする者が第一項に定める者以外の者である場合には、その者は、当該確認に係る製品の輸出の申告をする前に、同項に掲げる事項を記載した書面を当該保税工場の所在地を所轄する税関長に提出してその確認を受け、当該製品の輸出の申告の際に、当該確認に係る書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。4前項の輸出の申告を受けた税関長は、同項の貨物が輸出されたときは、同項の確認に係る書類に当該貨物が輸出済みである旨を表示して、これを当該申告をした者に返付しなければならない。5第二項又は前項の規定によりこれらの項に規定する書類の返付を受けた者は、当該書類に基づいて法第十九条の二第一項の規定により免除を受けることができる関税の全額について免除を受ける前に、第二項又は前項の輸出された貨物の全部又は一部が契約の破棄等により輸入されることとなるときは、その輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告。以下この項において同じ。)の際に、当該書類を当該申告をする税関長に提出しなければならない。この場合において、当該貨物の一部が輸入されることとなるときは、税関長は、当該書類に記載された当該確認に係る事項につき所要の是正をして、これをその輸入申告をした者に返付しなければならない。
(内貨原料品による製品の輸出に係る免税の手続)第五十四条の三法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の免除を受けようとする者は、その免除を受けようとする外国貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、免除を受けようとする関税の額その他参考となるべき事項を記載した書面に前条第二項又は第四項の規定により税関長が返付した書類を添付して、これを税関長に提出しなければならない。2前項の外国貨物の輸入申告は、前条第一項又は第三項の確認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
(他の製造工場で製造した製品で振替免税が適用されるもの)第五十四条の四法第十九条の二第一項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)に規定する政令で定める製品は、法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)に掲げる揮発油、同表第二七一〇・一二号の一の(二)、第二七一〇・一九号の一の(一)及び第二七一〇・二〇号の一の(二)に掲げる灯油、同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油並びに同表第二七一〇・一九号の一の(三)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)に掲げる重油とする。
(内貨原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合の当該製品に対応する原料品の数量)第五十四条の五法第十九条の二第一項(内貨原料品による製品を輸出した場合の免税)に規定する外国貨物でない原料品による製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合に当該製品に対応するものとされる原料品の数量は、当該製品又は物品が輸入されたものとして関税法施行令第二条の二(原料課税に係る課税標準の計算の方法)の規定を適用し当該製品又は物品に対応する原料品の数量を求める場合のあん分計算の基礎となる割合のうち法第十九条の二第一項の輸出をした製品に係るものを、当該製品及び物品の製造に使用された当該原料品の数量に乗じて得た数量とする。
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の額)第五十四条の七法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定により払戻しをする関税の額は、関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項に規定する承認を受けて保税工場又は総合保税地域に入れ、輸出貨物の原料として使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品を原料として製造した貨物の一部が輸出されないときは、当該輸出貨物中に含まれることとなつた部分に応ずる額)とする。
(戻し税を受けるため課税原料品を保税工場等に入れることの承認等の手続)第五十四条の八課税原料品について法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)の規定の適用を受けようとする者は、当該課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れる場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した申請書を当該保税工場又は総合保税地域を許可した税関長に提出して、その承認を受けなければならない。一保税工場又は総合保税地域に入れる課税原料品の品名及び数量二保税工場又は総合保税地域における作業に課税原料品とともに使用しようとする貨物があるときは、当該貨物の品名及び数量並びにその内国貨物又は外国貨物の別三課税原料品により製造する輸出貨物その他の製品の品名四課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)五保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地六課税原料品を輸出貨物の原料として使用する理由2前項の承認を受けた課税原料品による輸出貨物の製造が終了したときは、次に掲げる事項を記載した製造報告書を同項の税関長に提出して、その確認を受けなければならない。一当該課税原料品により製造した輸出貨物その他の製品の品名、数量及び価格二関税の払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量三課税原料品の輸入を許可した税関及びその許可の年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)四課税原料品を保税工場又は総合保税地域に入れた年月日五第一号に規定する輸出貨物の輸出の予定時期及び予定地3税関長は、前項の確認をしたときは、その確認をした製造報告書にその旨を記載してこれを還付するものとする。
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続)第五十四条の九法第十九条の二第二項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、その払戻しに係る輸出貨物の輸出申告の際に、その払戻しを受けようとする課税原料品の品名及び数量並びに当該輸出貨物を製造した保税工場又は総合保税地域の名称及び所在地を記載した申請書に課税原料品の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)及び前条第三項の規定により還付を受けた製造報告書を添付して、これを税関長に提出し、当該輸出貨物に係る関税法第六十七条(輸出又は輸入の許可)に規定する検査の際に、第五十四条の七の規定による払戻しの額の決定に必要な検査を受けなければならない。
(承認を受けて保税工場等に入れた課税原料品に係る戻し税の手続等についての規定の準用)第五十四条の十前三条の規定は、法第十九条の二第三項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「その関税を納付すべき期限が延長された貨物(以下この条並びに第五十四条の十において準用する次条及び第五十四条の九において「未納税原料品」という。)で法第十九条の二第三項の規定を適用する場合における同条第二項」と、「納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の額(当該未納税原料品」と、第五十四条の八第一項及び第二項中「課税原料品」とあるのは「未納税原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号中「年月日又は決定通知書の発出の年月日」とあるのは「年月日」と、前条中「課税原料品の」とあるのは「未納税原料品の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「前条第三項」とあるのは「次条において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該未納税原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「次条において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。
第五十四条の十一第五十四条の七から第五十四条の九までの規定は、法第十九条の二第四項(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の七中「関税を納付して輸入された貨物(以下「課税原料品」という。)で同項」とあるのは「輸入された貨物で法第十九条の二第四項」と、「使用したものについて納付した関税(附帯税を除く。)の額(当該課税原料品」とあるのは「使用したもの(以下この条並びに第五十四条の十一において準用する次条及び第五十四条の九において「輸入原料品」という。)について課されるべき関税の額(当該輸入原料品」と、第五十四条の八第一項(第四号を除く。)及び第二項(第三号を除く。)中「課税原料品」とあるのは「輸入原料品」と、同条第一項第四号及び第二項第三号並びに第五十四条の九中「課税原料品の」とあるのは「輸入原料品の」と、第五十四条の八第一項第四号及び第二項第三号中「年月日(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日又は決定通知書の発出の年月日を含む。)」とあるのは「年月日」と、第五十四条の九中「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「前条第三項」とあるのは「第五十四条の十一において準用する前条第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「当該輸入原料品に係る特例申告書の提出期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該輸入原料品の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、「第五十四条の七」とあるのは「第五十四条の十一において準用する第五十四条の七」と読み替えるものとする。
(総合保税地域等に入れられた貨物についての規定の準用)第五十四条の十二関税法施行令第二十九条の二第二項(総合保税地域についての記帳義務)の規定は法第十九条の二第二項(課税原料品による製品を輸出した場合の戻し税)(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物について、同令第四十五条第一項(保税作業開始の際の届出)及び第五十条(保税工場についての記帳義務)の規定は当該承認を受けて保税工場に入れられた貨物について、それぞれ準用する。この場合において、同令第二十九条の二第二項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて総合保税地域に入れられた貨物」と、同令第四十五条第一項及び第五十条第一項中「外国貨物」とあるのは「定率法第十九条の二第二項(同条第三項の規定を適用する場合を含む。)又は同条第四項に規定する承認を受けて保税工場に入れられた貨物」と読み替えるものとする。
(輸入時と同一状態で再輸出される貨物の輸入時の届出等)第五十四条の十三法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による届出は、同項の規定により関税の払戻しを受けようとする貨物の輸入申告の際に、同項の規定の適用を受けようとする旨、当該貨物の再輸出の予定時期及び予定地並びに当該貨物の性質及び形状その他その再輸出の確認のため必要な事項を記載した書面を税関長に提出することにより行うものとする。2前項の貨物を輸入しようとする者は、税関長が当該貨物の再輸出の確認のため必要と認めて指示したときは、その輸入の際に、当該貨物につき記号の表示その他の再輸出の確認のための措置をとらなければならない。3税関長は、第一項の書面の提出があつたときは、同項の貨物の性質及び形状を確認し、当該書面にその確認を行つた旨を記載してこれを返付するものとする。
(再輸出の期間の延長の承認申請手続)第五十四条の十四法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸入の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸出の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税の額)第五十四条の十五法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)とする。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続)第五十四条の十六法第十九条の三第一項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の理由を記載した申請書に第五十四条の十三第三項の規定により返付された書面及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを税関長に提出しなければならない。
(輸入時と同一状態で再輸出される場合の払戻しの手続等についての規定の準用)第五十四条の十七第五十四条の十三及び前二条の規定は、法第十九条の三第二項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第二項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「その納付すべき期限が延長された関税の全額」と、前条中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「次条において準用する第五十四条の十三第三項」と、「これを税関長に」とあるのは「その延長された期限内に、これを輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十四条の十八第五十四条の十三、第五十四条の十五及び第五十四条の十六の規定は、法第十九条の三第三項(輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十四条の十五中「同項」とあるのは「法第十九条の三第三項」と、「納付した関税の全額(延滞税、過少申告加算税及び重加算税(関税法第十二条の四第一項、第三項及び第四項(同条第一項の重加算税に係る部分に限る。)(重加算税)の重加算税に限る。)の額を除く。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十四条の十六中「第五十四条の十三第三項」とあるのは「第五十四条の十八において準用する第五十四条の十三第三項」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「税関長に」とあるのは「輸出申告をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税の額)第五十五条法第二十条第一項(違約品等の再輸出の場合の戻し税)の規定による関税の払戻しの額は、同項の規定に該当する輸出をした貨物について納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)とする。2法第二十条第二項(違約品等を再輸出に代えて廃棄した場合のもどし税)の規定による関税の払いもどしの額は、同項に規定する承認を受けて廃棄した輸入貨物について納付した関税の全額(当該輸入貨物を廃棄した場合において、その廃棄による残存物がその廃棄のときに輸入されるものとした場合に課される関税の額があるときは、当該関税の額を控除した額)とする。
(個人的な使用に供する物品に係る販売方法)第五十五条の二法第二十条第一項第二号(個人的な使用に供する物品の再輸出の場合の戻し税)に規定する政令で定める販売の方法は、通信販売(不特定かつ多数の者に商品の内容、販売価格その他の条件を提示し、郵便、電話その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて行う商品の販売をいう。)の方法とする。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続)第五十六条法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第二号(外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条第一項において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第二十条第一項第一号から第三号までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。2法第二十条第二項の規定の適用を受けようとする者は、同項の規定により貨物を保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該貨物の品名及び数量、その置かれている保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書に当該貨物の廃棄がやむを得ないものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを当該税関長に提出し、同項に規定する承認を受けなければならない。3前項の規定により承認を受けて廃棄した貨物について法第二十条第二項の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、当該廃棄した貨物又は当該廃棄により生じた残存物の品名及び数量、前項の規定による届出に係る保税地域の名称及び所在地並びに廃棄の日時を記載した申請書をその廃棄について承認をした税関長に提出しなければならない。
(保税地域への搬入期間の延長の承認申請手続)第五十六条の二法第二十条第一項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、搬入を予定する保税地域の名称及び所在地、搬入の予定時期並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸入を許可した税関長に提出しなければならない。ただし、当該保税地域の所在地を所轄する税関長と当該輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該申請書に当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該保税地域の所在地を所轄する税関長に提出することができる。2特定輸出者、特定委託輸出者(関税法第六十七条の三第一項第二号(輸出申告の特例)に規定する特定委託輸出者をいう。)又は特定製造貨物輸出者(同法第六十七条の十三第二項(製造者の認定)に規定する特定製造貨物輸出者をいう。)は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する申請書に同項に規定する貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書を添付して、これを当該貨物の輸出申告をする税関長に提出することができる。
(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻しの手続等についての規定の準用)第五十六条の三第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、法第二十条第三項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五十五条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項の規定に該当する輸出をした貨物又は同条第二項」と、「納付した」とあるのは「その納付すべき期限が延長された」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第三項の規定を適用する場合における同条第一項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「同条第三項の規定を適用する場合における同条第二項の」と、「証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書」とあるのは「証する書類」と、「これを」とあるのは「その延長された期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「その延長された期限内に、当該廃棄した」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
第五十六条の四第五十五条第一項及び第五十六条第一項の規定は法第二十条第四項(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)の規定を適用する場合について、第五十五条第二項並びに第五十六条第二項及び第三項の規定は法第二十条第五項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第五十五条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「納付した関税の全額(附帯税の額を除く。次項において同じ。)」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、同条第二項中「同項」とあるのは「法第二十条第五項」と、「納付した関税の全額」とあるのは「課されるべき関税の全額」と、第五十六条第一項中「同項」とあるのは「法第二十条第四項」と、「この条及び次条第一項」とあるのは「この条」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、「をする税関長に」とあるのは「をする税関長に(当該輸出申告をする税関長と当該貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該輸出申告をする税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と、同条第二項中「同項の」とあるのは「法第二十条第五項の」と、「証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)」とあるのは「証明書」と、「これを」とあるのは「当該貨物に係る特例申告書の提出期限内に、これを」と、同条第三項中「当該廃棄した」とあるのは「当該廃棄した貨物に係る特例申告書の提出期限内に、当該廃棄した」と、「品名及び数量」とあるのは「品名及び数量、控除を受けようとする金額及びその計算の基礎」と、「税関長に」とあるのは「税関長に(当該承認をした税関長と当該廃棄した貨物の輸入を許可した税関長とが異なるときは、当該承認をした税関長を経由して当該輸入を許可した税関長に)」と読み替えるものとする。
(軽減税率の適用について手続を要する貨物の指定)第五十七条法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)に規定する政令で定める貨物は、次に掲げる貨物とする。一法の別表第一一〇四・二三号の一に掲げるその他の加工穀物二法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)に掲げるハイ・テスト・モラセス三法の別表第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に掲げる糖蜜四法の別表第二二〇七・一〇号の一の(一)に掲げるエチルアルコール五法の別表第二二〇七・一〇号の一の(二)のA及び二の(一)に掲げるエチルアルコール六法の別表第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(a)及びBの(a)に掲げるエチルアルコール及び蒸留酒七法の別表第二三〇九・九〇号の二の(一)のAに掲げる飼料用に供する種類の調製品八法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(a)及びBの(a)並びに第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(a)及びBの(a)に掲げる重油及び粗油九法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)及び第二七一〇・二〇号の一の(四)のAの(b)に掲げる重油及び粗油十法の別表第三六〇三・五〇号の一に掲げるイグナイター十一法の別表第七五〇四・〇〇号の一に掲げるニッケルの粉及びフレーク十二法の別表第七五〇六・一〇号の一に掲げるニッケル(合金を除く。)の板、シート、ストリップ及びはく十三法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に掲げるアルミニウムの板、シート及びストリップ(大型のコンテナ(第七十八条で定める規格のものに限る。)の屋根板として使用するもの(幅が二・三メートル以上のものに限る。)に限る。)十四法の別表第七八〇一・九一号の一及び第七八〇一・九九号の二の(一)に掲げる鉛の塊
(軽減税率の適用についての手続)第五十八条前条各号に掲げる貨物について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けようとする者は、当該貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。一当該貨物の品名、規格、数量及び価格並びにその原産地二当該貨物の用途及び使用場所(前条第九号に掲げるものに係る場合にあつては、その用途及び使用予定計画)三当該貨物(前条第七号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)から製造される製品の品名及びその予定数量並びにその製造の予定期間2前項の書面を提出する場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める証明書を当該書面に添付しなければならない。一当該貨物が前条第七号に掲げる飼料用に供する種類の調製品であるときその旨を記載した農林水産大臣の証明書二当該貨物が前条第九号に掲げる重油及び粗油であるときその旨を記載した農林水産大臣又は経済産業大臣の証明書3第一項の貨物の輸入申告は、当該貨物を使用する者(前条第九号に掲げる貨物にあつては、当該貨物を販売する者)の名をもつてしなければならない。
(帳簿の備付け)第五十九条第五十七条各号に掲げる貨物(同条第九号に掲げるものを除く。)について、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた者は、当該貨物につき次に掲げる事項を記載した帳簿をその事業場に備えなければならない。ただし、第五十七条第一号から第三号まで、第七号、第八号、第十号、第十三号及び第十四号に掲げる貨物(特例申告貨物を除く。)については、第一号及び第二号に掲げる事項の記載は、当該事業場に当該貨物の輸入の許可書を備える場合には、省略することができる。一当該貨物の品名、規格、数量、輸入価格及び関税の軽減額二当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)三当該貨物を事業場に搬入した年月日四当該貨物を当該軽減税率の適用を受けた用途に使用した年月日及び場所五当該貨物(第五十七条第七号から第九号まで、第十一号及び第十二号に掲げるものを除く。)から製造した製品の品名及び数量(同条第十三号に掲げるものに係る場合にあつては、その製品の品名、寸法、性能及び数量)2法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第九号に掲げる貨物の輸入者その他の販売者及び税関長が指定する使用者(次条第二項において「輸入者等」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した帳簿を備えなければならない。一当該貨物の販売者受け入れた当該貨物の受入年月日及び受入先(輸入者にあつては、輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。))並びにその置かれている場所並びに販売した当該貨物の販売年月日、販売先及びその業種並びにこれらの貨物の性状、数量及び価格二税関長が指定する使用者受け入れた当該貨物の受入年月日、受入先、性状、数量、価格及びその置かれている場所
(使用状況の報告等)第六十条税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第九号に掲げるものを除く。)の使用者に対し、当該貨物の使用の状況に関する報告書の提出を求めることができる。2税関長は、必要があると認めるときは、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第九号に掲げる貨物の輸入者等に対し、当該貨物についての業務に関する報告書の提出を求めることができる。
(製造用原料品に関する規定の準用)第六十一条第十条から第十一条の二まで(第十一条第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項(軽減税率適用貨物の用途外使用の制限等)の軽減税率の適用を受けた貨物(第五十七条第九号に掲げるものを除く。)について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは「法第二十条の二第二項」と、第十一条の二中「同項に」とあるのは「法第二十条の二第二項に」と、「同項の規定により税関長の承認を受けている他の製造工場において同項各号に掲げる」とあるのは「当該軽減税率の適用を受けた」と、同条第五号中「譲渡しようとする先の製造工場」とあるのは「当該用途に供しようとする場所」と読み替えるものとする。2第十条及び第十一条(第一項ただし書を除く。)の規定は、法第二十条の二第一項の軽減税率の適用を受けた第五十七条第九号に掲げる貨物について準用する。この場合において、第十一条第一項本文中「同項」とあるのは、「法第二十条の二第二項」と読み替えるものとする。
第六十一条の二法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。2法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。一当該貨物の品名、数量及び価格二当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可に係る年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)三当該貨物について関税の軽減又は免除を受けた用途及び適用を受けた減免税規定並びにその置かれている場所四当該貨物について新たに供しようとする用途及び適用を受けようとする減免税規定五その他参考となるべき事項
(牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のものの証明方法)第六十三条法の別表第一類の備考1の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(無税を適用する馬の証明方法)第六十四条法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(児童福祉施設等の指定)第六十五条法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。2法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。一児童福祉法第十二条の四の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設二児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設三児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する事業を目的とするものであつて子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設四子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行うため市町村長が設置する施設
(野菜栽培用の豆の証明方法)第六十七条法の別表第〇七一三・一〇号の二の(一)、第〇七一三・三三号の二の(一)、第〇七一三・三四号の二の(一)、第〇七一三・三五号の二の(一)、第〇七一三・三九号の二の(一)、第〇七一三・五〇号の二の(一)、第〇七一三・六〇号の二の(一)及び第〇七一三・九〇号の二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。2前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(ハイ・テスト・モラセス及び糖みつに係る物品の指定)第六十八条法の別表第一七〇二・九〇号の四の(一)並びに第一七〇三・一〇号の一及び第一七〇三・九〇号の一に規定する政令で定める物品は、くえん酸カルシウム、チロシン、塩基性硫酸クロム、耐火れんが、鋳造用の砂型、ジメチル―二・二・二―トリクロル―一―ヒドロキシエチルホスホネートを含有する粒剤、アルギニン及びその塩、ヒスチジン塩酸塩、トリプトファン、イソロイシン並びにオロチン酸とする。
(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)第六十九条法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。一当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量二当該物品の詰替えの方法及びその場所三その他参考となるべき事項
(たんぱく質変性防止剤に係る物品等の指定)第七十条法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める物品は、ソルビトール及びグリセリン脂肪酸エステルとし、同表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のⅡの(Ⅰ)に規定する政令で定める調製は、次の各号に掲げる調製のいずれか一の調製とする。一ソルビトールにグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製二ソルビトール及びポリりん酸塩にグリセリン脂肪酸エステルを加えて乳化した後に粉状にする調製
(選別方法の指定)第七十一条法の別表第二三〇九・一〇号の二の(二)のBの(a)及び第二三〇九・九〇号の二の(二)のBの(b)のロの(イ)に規定する政令で定める選別方法は、風力選別機その他これに類する機械又はふるい若しくはこれを装置した機械器具を使用して行う選別とする。
(石油の分留性状の試験方法等の指定)第七十二条法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格(第七十六条から第七十八条までにおいて「日本産業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
(石油製品の混合)第七十三条法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得たものとする。
(試験方法の指定)第七十四条法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。
(自動車の部分品の指定)第七十五条法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。
(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)第七十六条法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)第七十七条法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
(大型のコンテナの規格の指定)第七十八条法の別表第七六〇六・一二号の一及び第七六〇六・九二号の一に規定する政令で定める規格の大型のコンテナは、幅及び高さが二・四メートル以上で長さが二・九メートル以上のコンテナのうち、日本産業規格に定める国際大型コンテナの積重ね強度以上の強度を有するものとする。
1この政令は、昭和二十九年七月一日から施行する。2改正前の関税定率法施行令の規定によつてした申請、届出、申告、承認、許可その他の手続又は処分は、改正後の関税定率法施行令(以下「新令」という。)の相当規定によつてした相当の手続又は処分とみなす。
1この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。ただし、第六条、第七条、第九条から第十一条まで、第四十三条、第四十五条、第四十八条、第五十条及び第五十一条の改正規定並びに第六条の二、第六条の三及び第十条を加える改正規定は、昭和三十八年七月一日から施行する。
1この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七号)の施行の日から施行する。2改正後の関税定率法施行令第二十八条の規定は、この政令の施行の日以後に関税定率法第十六条第二項の規定に該当することとなつた貨物について適用する。
1この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。2改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される物品に対する関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された物品に対する関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。2改正後の第五十二条、別表第一、別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1この政令は、昭和四十八年一月一日から施行する。2改正後の第五十二条、別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。2関税定率法及び関税暫定措置法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第十八号)附則第二条第二項に規定する貨物については、この政令による改正前の関税定率法施行令第九章及び第六十一条の二の規定は、なおその効力を有する。
1この政令は、昭和四十九年七月一日から施行する。2改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、同年五月一日から施行する。2改正前の別表第一の第二号又は第四号の上欄に掲げる貨物で昭和五十年五月一日前に輸出されたものに係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
1この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。2改正後の別表第二及び別表第三の規定は、この政令の施行の日以後に輸出される貨物に係る関税の払いもどしについて適用し、同日前に輸出された貨物に係る関税の払いもどしについては、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約の実施のための関係法律の整備に関する法律の施行の日から施行する。ただし、第二条中関税定率法施行令第二十五条の二第一号の改正規定及び第四条の規定は、関税及び貿易に関する一般協定のジュネーヴ議定書(千九百八十七年)が日本国について効力を生ずる日から施行する。(経過措置)3第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第二十五条の二第一号に規定する貨物で、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第二十五条の二第一号に規定する貨物に該当しないものに係る関税の免除については、この政令の施行前に輸入されたものに限り、なお従前の例による。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十七条第三号に掲げる物品に係る関税の軽減については、平成二年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成六年四月一日から施行する。(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)2第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品で、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに係る関税の軽減又は免除については、平成六年三月三十一日までに輸入されたものに限り、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条、第四条、第六条、第八条、第十一条、第十四条、第十五条及び第十七条の規定並びに附則第三条の規定は、改正法附則第一条ただし書に規定する日から施行する。
(認定手続に係る経過措置)第二条改正法第一条の規定による改正後の関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項から第七項までの規定及び第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第六十一条の三の規定は、施行日以後に輸入申告がされる貨物及び施行日以後に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十六条第三項の規定による通知がされる郵便物について適用し、施行日前に輸入申告がされた貨物及び施行日前に同項の規定による通知がされた郵便物については、なお従前の例による。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正前の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品(第三条の規定による改正後の関税定率法施行令第六条に掲げる原料品に該当しないものに限る。)で関税の軽減又は免除を受けたものに係る関税定率法第十三条第四項から第七項までの規定の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、平成九年十月一日から施行する。一略二第二条中関税定率法施行令第二条の見出し及び同条第二項の改正規定、同令第五十二条第一項の表の改正規定、同令第五十四条の七及び第五十四条の十三の改正規定並びに同令第五十五条の見出し及び同条第一項の改正規定
(施行期日)1この政令は、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
1この政令は、平成十一年四月一日から施行する。2改正後の第十三条の五又は第十六条の三の規定の適用については、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十一年政令第百二十九号)による改正前の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)別表第一第十号ハ又はニの規定により届け出て輸入した関税定率法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法の別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第五十二条第一項の表第二号の上欄に掲げる貨物でこの政令の施行前に輸出されたものに係る関税の払戻しについては、なお従前の例による。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第七条前条の規定による改正後の関税定率法施行令第十三条の五の規定の適用については、旧食糧法第六十五条の二の規定により届け出て輸入した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量は、新食糧法第三十五条の規定により届け出て輸入した関税定率法別表第一〇・〇六項に掲げる物品の数量とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の五第一項第三号の改正規定、同令第四条の七第一項第四号の改正規定、同令第六条第二項(「又は無申告加算税」を「、無申告加算税又は重加算税」に改める部分に限る。)の改正規定、同令第九条の三を同令第九条の五とし、同令第九条の二の次に二条を加える改正規定、同令第八十三条第六項の改正規定(「第九十四条第二項(電磁的記録による帳簿の備付け等についての規定の準用)」を「第九十四条第三項」に改める部分及び「輸入者」の下に「又は輸出者」を加える部分に限る。)、同項を同条第九項とする改正規定、同条第五項を同条第七項とし、同項の次に一項を加える改正規定、同条第四項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第五項とする改正規定、同条第二項の改正規定、同項を同条第三項とし、同項の次に一項を加える改正規定及び同条第一項の次に一項を加える改正規定、第二条中関税定率法施行令第五十四条の十五及び第五十四条の十七の改正規定、第四条の規定並びに第七条の規定(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第三条の規定は同年十月一日から、第一条中関税法施行令第十二条第一項第四号及び第五号の改正規定は同年十一月一日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日から、第四条の規定は平成十八年十月一日から施行する。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第二条前条第一号に定める日前に関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条の規定により輸入の申告がされた貨物であって、第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第五十七条第四号に掲げる貨物に係る同令第五十八条から第六十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十九号。次項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条及び第三条の規定平成二十四年十月一日
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税定率法施行令第十七条第二号の改正規定(「第七十七号)」の下に「第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園及び同法」を加え、「教育、保育等を総合的に提供する施設」を「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」に改める部分に限る。)は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中関税法施行令第九条(見出しを含む。)の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第四項から第六項までを加える部分に限る。)、同令第九条の二(見出しを含む。)の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同令第九条の三の改正規定(同条第二号中「第十二条第八項第一号」を「第十二条第九項第一号」に改める部分を除く。)、同令第九条の四の改正規定及び同令第九条の五の改正規定並びに第二条、第四条、第八条及び第十条の規定平成二十九年一月一日
(施行期日)1この政令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)(附則第三項において「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条中関税定率法施行令第五十六条から第五十六条の四までの改正規定並びに第九条のうち、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第一条第一項第二号トの改正規定(「第七三号」を「第七二号の四」に改める部分に限る。)、同令別表第四号の次に一号を加える改正規定、同表第四二号の改正規定、同表第四九号の二の次に二号を加える改正規定、同表第五三号の三の改正規定、同表第五五号の改正規定(「(原産地証明書を除く。)」及び「(認定輸出者原産地証明書に限る。)」を削り、「運送要件証明書の提出」の下に「、同令第五十条の二において準用する同令第三十六条の三第五項の規定による締約国品目証明書の提出」を加える部分に限る。)、同表第五六号の二の改正規定、同表第七二号の二の次に一号を加える改正規定、同表中第七三号を第七二号の四とし、同号の次に二号を加える改正規定、同表第七四号の改正規定、同表第七五号の改正規定及び同表中第一〇一号を第一〇二号とし、第一〇〇号を第一〇一号とし、第九九号の次に一号を加える改正規定平成二十九年十月八日
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日の前日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条中関税法施行令第四条の十二の改正規定、同令第四条の十六第一項の改正規定、同令第四条の十七第二項の改正規定、同令第九条の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第九条の五の改正規定、同令第五十九条の十二の改正規定、同令第七十条の二第一項ただし書の改正規定及び同令第八十三条の改正規定並びに第二条、第四条、第八条、第十条及び第十一条の規定は、令和四年一月一日から施行する。
(関税定率法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物(第二条の規定による改正前の関税定率法施行令第二十八条第二号に掲げる貨物に該当しないものに限る。)でこの政令の施行の日前に関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十六条第一項の規定により関税の免除を受けたものに係る同条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。