第八条機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うものとする。
一高速自動車国道法第七条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
二高速自動車国道法第八条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
三高速自動車国道法第十一条の二第一項の規定により同条第二項第三号に掲げる施設について高速自動車国道との連結を許可し、同条第五項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第十一条の七の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
四高速自動車国道法第十一条の六の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第十一条の七の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
五高速自動車国道法第十四条第二項又は第三項(同法第十六条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
六高速自動車国道法第十七条第二項の規定により設けるべき道路標識を定めること。
七高速自動車国道法第十八条の規定により必要な措置をすることを命ずること。
八高速自動車国道法第二十四条の二において準用する道路法第九十五条の二第二項の規定により協議し、又は通知すること。
九道路法第十八条第一項の規定により道路の区域を決定し、又は変更すること。
十道路法第二十条第一項の規定により管理の方法(同項に規定する他の工作物の管理者が当該会社以外の者であるときは、新設、改築、維持、修繕及び災害復旧以外の管理の方法に限る。)について協議すること。
十一道路法第二十一条の規定により道路に関する工事を施行させ、及び道路の維持をさせること。
十二道路法第二十二条第一項の規定により道路に関する工事又は道路の維持を施行させること。
十三道路法第二十四条本文の規定により道路に関する工事又は道路の維持を行うことを承認し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
十四道路法第三十二条第一項又は第三項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により許可し、及び同法第三十二条第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、並びに同法第三十四条及び第八十七条第一項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
十五道路法第三十五条(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
十六道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定め、及び同法第三十九条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴くこと。
十七道路法第三十九条の四第一項又は第五項(同法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により通知し、同法第三十九条の四第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議し、同法第三十九条の四第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により占用入札を実施し、及び同法第三十九条の四第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定すること。
十八道路法第三十九条の五第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により道路の場所を指定し、及び入札占用計画が適当である旨の認定をすること。
十九道路法第三十九条の六第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更の認定をし、及び同法第三十九条の六第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。
二十道路法第三十九条の九(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十一道路法第四十条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
二十二道路法第四十三条の二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
二十三道路法第四十四条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
二十三の二道路法第四十四条の二第六項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを勧告すること。
二十四道路法第四十四条の三第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させ、同法第四十四条の三第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を保管し、同法第四十四条の三第三項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第四十四条の三第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第四十四条の三第五項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により違法放置等物件を廃棄すること。
二十五道路法第四十五条第一項、第四十七条の十五、第四十八条の十一第二項及び第四十八条の二十九の四の規定により設けるべき道路標識又は区画線を定めること。
二十六道路法第四十五条の二第二項の規定により公示すること。
二十七道路法第四十六条第一項及び第三項並びに第四十七条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
二十八道路法第四十七条の二第一項及び第二項前段の規定により許可をし、同項後段の規定により協議し、並びに同条第五項の規定により許可証を交付すること。
二十九道路法第四十七条の三第二項又は第四十七条の十一第一項の規定により協議し、同法第四十七条の三第四項若しくは第五項又は第四十七条の十一第二項若しくは第三項の規定により許可基準等又は判定基準等を提供し、及び同法第四十七条の三第九項又は第四十七条の十一第四項の規定により情報の提供を求めること。
三十道路法第四十七条の十第四項の規定により判定基準を定めること。
三十一道路法第四十七条の十四及び第四十八条の十二の規定により必要な措置をすることを命ずること。
三十二道路法第四十七条の十八第一項の規定により協議し、及び締結すること。
三十三道路法第四十八条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同法第四十八条第四項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置をすることを命ずること。
三十四道路法第四十八条の五第一項の規定により同法第四十八条の四第二号から第四号までに掲げる施設について自動車専用道路(同条に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)との連結を許可し、同法第四十八条の五第三項の規定により当該施設の構造の変更を許可し、及び同法第四十八条の十の規定によりこれらの許可に必要な条件を付すること。
三十五道路法第四十八条の九の規定により施設の譲渡を承認し、及び同法第四十八条の十の規定により当該承認に必要な条件を付すること。
三十五の二道路法第四十八条の二十九の三の規定により防災拠点自動車駐車場の利用を禁止し、又は制限すること。
三十六道路法第四十八条の三十二第一項又は第三項の規定により許可し、及び同法第八十七条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。
三十七道路法第四十八条の六十四の規定により協議すること。
三十八道路法第六十七条の二第一項の規定により車両を移動し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者に車両を移動させ、同条第二項の規定により意見を聴き、同条第三項の規定により車両を保管し、及び必要な措置を講じ、同条第四項の規定により告知し、必要な措置を講じ、及び公示し、並びに同条第五項の規定により車両を移動すること。
三十九道路法第七十一条第一項又は第二項(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により処分をし、又は措置を命じ、及び道路法第七十一条第三項前段(高速自動車国道法第十一条の八第一項及び道路法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により必要な措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせること。ただし、道路法第三十七条第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。
四十道路法第七十二条の二第一項又は第二項の規定により必要な報告をさせ、又はその職員に立入検査をさせること。
四十一道路法第九十一条第一項の規定により許可をすること。
四十二道路法第九十五条の二第一項の規定により意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。ただし、同法第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るもの又は同法第九十五条の二第一項に規定する横断歩道橋の設置、道路の交差部分及びその付近の道路の部分の改築、歩行安全改築若しくは道路の附属物である自動車駐車場若しくは特定車両停留施設の設置に係るものを除く。