(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二法第六十九条の四第一項に規定する事業に準ずるものとして政令で定めるものは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの(第七項及び第十九項において「準事業」という。)とする。
2法第六十九条の四第一項に規定する居住の用に供することができない事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一介護保険法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定を受けていた被相続人その他これに類する被相続人として財務省令で定めるものが次に掲げる住居又は施設に入居又は入所をしていたこと。
イ老人福祉法第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の五に規定する特別養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
ロ介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設又は同条第二十九項に規定する介護医療院
ハ高齢者の居住の安定確保に関する法律第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅(イに規定する有料老人ホームを除く。)
二障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十一条第一項に規定する障害支援区分の認定を受けていた被相続人が同法第五条第十一項に規定する障害者支援施設(同条第十項に規定する施設入所支援が行われるものに限る。)又は同条第十七項に規定する共同生活援助を行う住居に入所又は入居をしていたこと。
3法第六十九条の四第一項に規定する政令で定める用途は、同項に規定する事業の用又は同項に規定する被相続人等(被相続人と前項各号の入居又は入所の直前において生計を一にし、かつ、同条第一項の建物に引き続き居住している当該被相続人の親族を含む。)以外の者の居住の用とする。
4法第六十九条の四第一項に規定する被相続人等の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等のうち政令で定めるものは、相続の開始の直前において、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用(同項に規定する居住の用をいう。以下この条において同じ。)に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しない宅地等とし、これらの宅地等のうちに当該被相続人等の法第六十九条の四第一項に規定する事業の用及び居住の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該被相続人等の同項に規定する事業の用又は居住の用に供されていた部分(当該居住の用に供されていた部分が被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物(建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物を除く。)に係るものである場合には、当該一棟の建物の敷地の用に供されていた宅地等のうち当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分を含む。)に限るものとする。
5法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項、次項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条(第九項を除く。)において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(以下この項において「猶予対象宅地等」という。)及び法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この項において「特例受贈事業用資産」という。)のうち同条第二項第一号イに掲げるもの(同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同号イに規定する宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)の譲渡につき同条第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされた資産及び受贈宅地等又は当該特例受贈事業用資産とみなされた資産の現物出資による移転につき同条第六項の承認があつた場合における同項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分を含む。以下この項において「猶予対象受贈宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類
6法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。
7法第六十九条の四第三項第一号及び第四号に規定する政令で定める事業は、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業とする。
8法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める規模以上の事業は、同号に規定する新たに事業の用に供された宅地等の相続の開始の時における価額に対する当該事業の用に供されていた次に掲げる資産(当該資産のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分がある場合には、当該事業の用に供されていた部分に限る。)のうち同条第一項に規定する被相続人等が有していたものの当該相続の開始の時における価額の合計額の割合が百分の十五以上である場合における当該事業とする。
一当該宅地等の上に存する建物(その附属設備を含む。)又は構築物
二所得税法第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産で当該宅地等の上で行われる当該事業に係る業務の用に供されていたもの(前号に掲げるものを除く。)
9被相続人が相続開始前三年以内に開始した相続又はその相続に係る遺贈により法第六十九条の四第三項第一号に規定する事業の用に供されていた宅地等を取得し、かつ、その取得の日以後当該宅地等を引き続き同号に規定する事業の用に供していた場合における当該宅地等は、同号の新たに事業の用に供された宅地等に該当しないものとする。
10法第六十九条の四第三項第一号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の事業の用に供されていた宅地等のうち同号に定める要件に該当する部分(同号イ又はロに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
11法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める宅地等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める宅地等とする。
一被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
二被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合(次号に掲げる場合を除く。)当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等(当該親族が二人以上ある場合には、当該親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等。同号において同じ。)
三被相続人及び当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める宅地等
イ当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等とが同一である場合当該一の宅地等
ロイに掲げる場合以外の場合当該被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等及び当該親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等
12法第六十九条の四第三項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、同号の被相続人の配偶者が相続若しくは遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分又は同号に定める要件に該当する部分(同号イからハまでに掲げる要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
13法第六十九条の四第三項第二号イに規定する政令で定める部分は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める部分とする。
一被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物が建物の区分所有等に関する法律第一条の規定に該当する建物である場合当該被相続人の居住の用に供されていた部分
二前号に掲げる場合以外の場合被相続人又は当該被相続人の親族の居住の用に供されていた部分
14法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する政令で定める者は、当該被相続人の民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)とする。
15法第六十九条の四第三項第二号ロ(1)に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一法第六十九条の四第三項第二号ロに規定する親族及び次に掲げる者(以下この項において「親族等」という。)が法人の発行済株式又は出資(当該法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(以下この項及び次項第五号において「発行済株式総数等」という。)の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ハ当該親族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ホイからニまでに掲げる者以外の者で当該親族から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
ヘハからホまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等内の親族
二親族等及びこれと前号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
三親族等及びこれと前二号の関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
四親族等が理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるものとなつている持分の定めのない法人
16法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
一被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
三被相続人の親族及び前二号に掲げる者以外の者で被相続人から受けた金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの
四前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
五次に掲げる法人
イ被相続人(当該被相続人の親族及び当該被相続人に係る前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該法人
ロ被相続人及びこれとイの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
ハ被相続人及びこれとイ又はロの関係がある法人が他の法人の発行済株式総数等の十分の五を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合における当該他の法人
17法第六十九条の四第三項第三号の規定の適用に当たつては、同号の株式若しくは出資又は発行済株式には、議決権に制限のある株式又は出資として財務省令で定めるものは含まないものとする。
18法第六十九条の四第三項第三号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する法人(同項第一号イに規定する申告期限において清算中の法人を除く。)の事業の用に供されていた宅地等のうち同項第三号に定める要件に該当する部分(同号に定める要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限る。)とする。
19法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める貸付事業は、同号に規定する貸付事業(次項において「貸付事業」という。)のうち準事業以外のもの(第二十一項において「特定貸付事業」という。)とする。
20第九項の規定は、被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等について準用する。この場合において、同項中「第六十九条の四第三項第一号」とあるのは、「第六十九条の四第三項第四号」と読み替えるものとする。
21特定貸付事業を行つていた被相続人(以下この項において「第一次相続人」という。)が、当該第一次相続人の死亡に係る相続開始前三年以内に相続又は遺贈(以下この項において「第一次相続」という。)により当該第一次相続に係る被相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等を取得していた場合には、当該第一次相続人の特定貸付事業の用に供されていた宅地等に係る法第六十九条の四第三項第四号の規定の適用については、当該第一次相続に係る被相続人が当該第一次相続があつた日まで引き続き特定貸付事業を行つていた期間は、当該第一次相続人が特定貸付事業を行つていた期間に該当するものとみなす。
22第十項の規定は、法第六十九条の四第三項第四号に規定する政令で定める部分について準用する。
23相続税法施行令(昭和二十五年政令第七十一号)第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の四第四項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
24法第六十九条の四第五項に規定する政令で定める場合は、既に分割された特例対象宅地等について、同条第一項の相続又は遺贈に係る同条第四項に規定する申告期限までに特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が同項又は法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)とする。
25相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項のやむを得ない事情がある場合及び同項の分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項の納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
26法第六十九条の四第五項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十九条の四第四項ただし書(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十条の二第二十四項(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の四第一項」と読み替えるものとする。
27法第六十九条の四の規定の適用については、相続税法第九条の二第六項の規定を準用する。この場合において、相続税法施行令第一条の十第四項の規定の適用については、同項中「第二十六条の規定の」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)の規定の」と、同項第三号中「第二十六条」とあるのは「第二十六条並びに租税特別措置法第六十九条の四」と読み替えるものとする。
(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二の二法第六十九条の五第二項第三号に規定する特定計画山林相続人等(以下この条において「特定計画山林相続人等」という。)が相続若しくは遺贈又は贈与により取得した同項第四号に規定する特定計画山林(以下この項において「特定計画山林」という。)のうち、法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類を同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。
一法第六十九条の五第二項第三号イに掲げる特定計画山林相続人等が相続又は遺贈により取得した前条第五項に規定する特例対象山林(以下この条において「特例対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合次に掲げる書類
イ当該特例対象山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ当該特例対象山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ当該特例対象山林若しくは前条第五項に規定する特例対象受贈山林(以下この条において「特例対象受贈山林」という。)、法第六十九条の四第一項に規定する特例対象宅地等(以下この条において「特例対象宅地等」という。)又は前条第五項に規定する猶予対象宅地等(次号ハ、次項及び第九項において「猶予対象宅地等」という。)若しくは同条第五項に規定する猶予対象受贈宅地等(同号ハ、次項及び第九項において「猶予対象受贈宅地等」という。)を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
二法第六十九条の五第二項第三号ロに掲げる特定計画山林相続人等が贈与により取得した特例対象受贈山林を同条第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする場合次に掲げる書類
イ当該特例対象受贈山林を取得した特定計画山林相続人等がそれぞれ法第六十九条の五第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部についてその明細を記載した書類
ロ当該特例対象受贈山林を取得した全ての特定計画山林相続人等に係るイの選択をしようとする当該特例対象受贈山林の全部又は一部の全てが特定計画山林に該当する旨を記載した書類
ハ当該特例対象受贈山林若しくは当該特例対象山林、当該特例対象宅地等又は当該猶予対象宅地等若しくは当該猶予対象受贈宅地等を取得した全ての個人のイの選択についての同意を証する書類
2前項の場合において、当該相続若しくは遺贈又は贈与により特例対象山林及び特例対象受贈山林、特例対象宅地等並びに猶予対象宅地等及び猶予対象受贈宅地等の全てを取得した個人が一人である場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号ハに掲げる書類を法第六十九条の五第七項に規定する相続税の申告書に添付することを要しない。
3法第六十九条の五第一項に規定する申告期限まで引き続き当該選択特定計画山林の全てを有している場合に準ずる場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第六十九条の五第二項第一号に規定する特定森林経営計画対象山林(以下この条において「特定森林経営計画対象山林」という。)又は同項第二号に規定する特定受贈森林経営計画対象山林(以下この条において「特定受贈森林経営計画対象山林」という。)を法第六十九条の五第一項に規定する選択特定計画山林(以下この条において「選択特定計画山林」という。)として選択をした特定計画山林相続人等が相続開始の時から当該相続に係る同項に規定する申告期限(以下この条において「相続税の申告期限」という。)までの間に法第六十九条の五第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この条において「市町村長等の認定」という。)を受けた同号に規定する森林経営計画(以下この条において「森林経営計画」という。)の定めるところに従い当該選択特定計画山林に係る立木を伐採した場合において、当該特定計画山林相続人等が、当該伐採された立木以外の当該選択特定計画山林の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
二特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が当該贈与に係る特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)の死亡以前に死亡したことにより当該特定計画山林相続人等の納税に係る権利又は義務を同法第二十一条の十七又は第二十一条の十八の規定により承継した当該特定計画山林相続人等の相続人(包括受遺者を含む。以下この号、第十六項及び第十八項において同じ。)が当該特定受贈森林経営計画対象山林を選択特定計画山林として選択をした場合において、当該相続人の全てが、当該特定贈与者の死亡による相続開始の時において有していた特定受贈森林経営計画対象山林(市町村長等の認定を受けた森林経営計画の定めるところに従い当該相続開始の時から当該相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る立木を伐採した場合には、当該伐採された立木以外の特定受贈森林経営計画対象山林)の全てを当該相続税の申告期限まで有しているとき。
4法第六十九条の五第二項第四号イに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で同条第一項の被相続人に係る相続税の申告期限を経過する時において現に効力を有するものとする。
一被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。第四号及び第六項第三号において同じ。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画
二被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該被相続人から相続又は遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十一条第五項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第八条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による市町村長(森林法第十九条第一項の規定の適用がある場合には、同項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この条において「市町村長等の新認定」という。)を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
三被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について当該市町村長等の認定を受けていた場合当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
四被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画
五被相続人から相続又は遺贈により特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該被相続人と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該被相続人の親族が当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
5法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号イに係るものに限る。)は、特定森林経営計画対象山林のうち被相続人又は当該被相続人から相続若しくは遺贈により当該特定森林経営計画対象山林を取得した当該被相続人の親族が相続開始の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該相続開始の時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該被相続人の親族が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該被相続人の親族が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
6法第六十九条の五第二項第四号ロに規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める森林経営計画で被相続人である特定贈与者からの贈与に係る相続税法第二十八条第一項の期限又は同条第二項において準用する同法第二十七条第二項の期限(当該特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係るこれらの期限までに当該特定贈与者の相続に係る同条第一項の期限が到来するときは、同項の期限。以下この項及び第二十一項において「贈与税等の申告期限」という。)を経過する時において現に効力を有するものとする。
一被相続人である特定贈与者が当該特定贈与者に係る贈与の前に市町村長等の認定を受けていた特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人(孫を含む。以下この項及び次項において同じ。)が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
二被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について市町村長等の認定を受けていた場合当該市町村長等の認定を受けていた森林経営計画
三被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に森林法第十二条第三項において読み替えて準用する同法第十一条第五項の規定による変更の認定を受けた場合当該変更の認定を受けた森林経営計画
四被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画(当該特定贈与者と共同で当該市町村長等の認定を受けていたものを除く。)について、当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に市町村長等の新認定を受けた場合当該市町村長等の新認定を受けた森林経営計画
7法第六十九条の五第二項第四号に掲げる特定計画山林(同号ロに係るものに限る。)は、被相続人である特定贈与者からの贈与により取得した特定受贈森林経営計画対象山林のうち当該特定贈与者又は当該贈与により取得した当該特定贈与者の推定相続人が当該贈与の前に受けていた市町村等の認定に係る森林経営計画が定められていた区域(当該贈与の時から当該特定贈与者の死亡により開始した相続に係る相続税の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林について効力を有する森林経営計画において当該特定贈与者の推定相続人が施業を行わないこととされた区域を除く。)で当該相続税の申告期限を経過する時に現に効力を有する森林経営計画において同条第一項の規定の適用を受けようとする当該特定贈与者の推定相続人が施業を行うこととされている区域内に存するものに限るものとする。
8相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない事情がある場合及び同項ただし書に規定する分割ができることとなつた日として政令で定める日について準用し、相続税法施行令第四条の二第二項から第四項までの規定は、法第六十九条の五第三項ただし書に規定する政令で定めるところによる納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、相続税法施行令第四条の二第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法第六十九条の五第三項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
9法第六十九条の五第一項の被相続人から相続又は遺贈により取得をした次の各号に掲げる資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける者がいる場合には、その者が当該各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める面積に相当する面積の土地を法第六十九条の四第三項第一号に規定する特定事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等として選択したものとみなして、法第六十九条の五第五項の規定を適用する。
一猶予対象宅地等当該猶予対象宅地等のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける部分の面積
二猶予対象受贈宅地等のうち前条第五項に規定する受贈宅地等(以下この項において「受贈宅地等」という。)であるもの当該猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける部分の面積
三猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の八第五項の承認に係るものイに掲げる面積にロに掲げる割合を乗じて計算した面積
イ法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の面積
ロ法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける当該猶予対象受贈宅地等の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の同項の規定の適用に係る贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。次号ロにおいて同じ。)における価額のうちに占める割合
四猶予対象受贈宅地等のうち法第七十条の六の八第六項の承認に係るものイに掲げる面積にロに掲げる割合を乗じて計算した面積
ロ法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける当該猶予対象受贈宅地等のうち受贈宅地等に相当する部分の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の同項の規定の適用に係る贈与の時における価額のうちに占める割合
10法第六十九条の五第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一既に分割された特例対象山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る同条第三項に規定する申告期限(以下この項において「申告期限」という。)までに特例対象宅地等の全部又は一部が分割されなかつたことにより同条第一項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
二特例対象受贈山林について、法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る申告期限までに特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されなかつたことにより同項の選択がされず同項の規定の適用を受けなかつた場合において、当該申告期限から三年以内(当該期間が経過するまでに当該特例対象宅地等又は特例対象山林が分割されなかつたことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象宅地等又は特例対象山林の分割ができることとなつた日の翌日から四月以内)に当該特例対象宅地等又は特例対象山林の全部又は一部が分割されたことにより当該選択ができることとなつたとき(当該相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した個人が法第六十九条の四第一項又は第六十九条の五第一項の規定の適用を受けている場合を除く。)。
11相続税法施行令第四条の二第一項の規定は、前項各号に規定するやむを得ない事情がある場合及び同項各号に規定する分割ができることとなつた日について準用し、同条第二項から第四項までの規定は、前項各号に規定する納税地の所轄税務署長の承認について準用する。この場合において、同条第一項第一号中「法第十九条の二第二項」とあるのは、「租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項第一号又は第二号(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と読み替えるものとする。
12法第六十九条の五第六項において相続税法第三十二条第一項の規定を準用する場合には、同項第八号中「第十九条の二第二項ただし書」とあるのは「租税特別措置法第六十九条の五第三項ただし書(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)又は租税特別措置法施行令第四十条の二の二第十項(特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例)」と、「同項の分割」とあるのは「これらの規定に規定する分割」と、「同条第一項」とあるのは「同法第六十九条の五第一項」と読み替えるものとする。
13法第六十九条の五第八項に規定する書類は、被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
14被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十八項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該特定贈与者に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十八項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十八項第二号に掲げる場合を除く。)における法第六十九条の五第八項及び前項の規定の適用については、同条第八項中「相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」と、前項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項」とあるのは「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第一項」とする。
15被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十八項第一号に掲げる場合を除く。)における第十三項の規定の適用については、同項中「被相続人である特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第一項の規定による申告書に添付して」とあるのは、「当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の」とする。
16特定受贈森林経営計画対象山林を贈与により取得した特定計画山林相続人等が第十三項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(第十八項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、当該相続人は、当該書類を当該特定計画山林相続人等に係る特定贈与者ごとに作成し、相続税法第二十八条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
17前項前段の場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは、「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」とする。
18被相続人である特定贈与者が特定受贈森林経営計画対象山林の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該特定受贈森林経営計画対象山林を取得した特定計画山林相続人等が第十三項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定計画山林相続人等の相続人は、当該書類を提出することにより法第六十九条の五の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第八項の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限までに当該被相続人である特定贈与者に係る相続税の申告書の提出期限が到来する場合当該特定計画山林相続人等の相続人は、法第六十九条の五第八項に規定する書類を当該特定計画山林相続人等に係る当該被相続人である特定贈与者について作成し、当該特定贈与者に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書に添付して納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
19前項第一号に掲げる場合における法第六十九条の五第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、前項第二号に掲げる場合における同条第八項の規定の適用については、同項中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十七条第二項」とする。
20法第六十九条の五第一項の相続又は遺贈に係る被相続人から遺贈(特定の名義で行われるものに限る。)により特定森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該遺贈があつたことを知つた時から当該相続又は遺贈に係る相続税の申告期限までの間に当該特定森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該被相続人に係る相続開始の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該相続開始の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、同条の規定を適用する。
21被相続人である特定贈与者からの贈与により特定受贈森林経営計画対象山林を取得した個人が、当該贈与の時から当該贈与に係る贈与税等の申告期限までの間に当該特定受贈森林経営計画対象山林に係る森林経営計画について市町村長等の新認定を受けた場合には、当該個人が当該特定贈与者に係る贈与の時から当該市町村長等の新認定を受けた日まで引き続き当該贈与の前に市町村長等の認定を受けていた森林経営計画に基づき当該特定受贈森林経営計画対象山林について施業を行つていたものとみなして、法第六十九条の五の規定を適用する。
(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第四十条の四の二法第七十条の二第二項第一号に規定する政令で定める規模は、五十平方メートルとする。
2法第七十条の二第二項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
二一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
3法第七十条の二第二項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。
4法第七十条の二第二項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一当該家屋が第二項各号のいずれかに該当するものであること。
二当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
5法第七十条の二第二項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イその区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロその区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハその区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する高齢者等をいう。第九項において同じ。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成十二年政令第六十四号)第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八家屋について行う第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
6法第七十条の二第二項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二法第七十条の二第二項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ一棟の家屋で床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
ロ前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上であるもの
7法第七十条の二第二項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
8法第七十条の二第二項第六号イ(1)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
9法第七十条の二第二項第六号イ(2)に規定する政令で定める住宅用の家屋は、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋、大規模な地震に対する安全性を有する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに特に必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として国土交通大臣が財務大臣と協議して定める基準に適合するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
10法第七十条の二第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第二項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第二項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
11法第七十条の二第八項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
12法第七十条の二第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
13法第七十条の二第二項第五号に規定する住宅取得等資金(以下この項及び次項において「住宅取得等資金」という。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項及び次項において同じ。)をした者(以下この項及び次項において「住宅資金贈与者」という。)が当該贈与をした年の中途において死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が当該住宅資金贈与者から相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産の取得をしたときにおける相続税法第十九条第一項の規定の適用については、同項中「特定贈与財産」とあるのは、「特定贈与財産及び当該相続の開始の年において当該被相続人から贈与により取得をした租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるもの」とする。
14住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合(当該住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次の各号のいずれかに該当する場合に限る。)における相続税法第二十八条第四項の規定の適用については、同項中「財産を」とあるのは、「財産(租税特別措置法第七十条の二第二項第五号(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税)に規定する住宅取得等資金のうち同条第一項の規定の適用があるものとした場合において同項の規定により贈与税の課税価格に算入されないこととなるものを除く。以下この項において同じ。)を」とする。
一住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者
二贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年中において、当該住宅取得等資金の贈与をした住宅資金贈与者から贈与を受けた財産について、相続税法第二十一条の九第二項(法第七十条の二の六第一項又は第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者
15特定受贈者が法第七十条の二第十四項に規定する申告書及び書類の提出期限前に当該申告書及び書類を提出しないで死亡した場合には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、当該申告書及び書類を提出することにより同条の規定の適用を受けることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。
16国土交通大臣は、第三項の規定により基準を定め、第五項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、同項第七号の規定により保証保険契約を定め、又は第八項若しくは第九項の規定により基準を定めたときは、これを告示する。
(直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の三法第七十条の二の二第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2法第七十条の二の二第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者それぞれ法第七十条の二の二第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関それぞれ法第七十条の二の二第二項に規定する教育資金、学校等、教育資金管理契約、受贈者、教育資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三追加教育資金非課税申告書法第七十条の二の二第四項に規定する追加教育資金非課税申告書をいう。
四領収書等法第七十条の二の二第九項に規定する領収書等をいう。
五贈与者法第七十条の二の二第十二項に規定する贈与者をいう。
六教育資金非課税申告書等教育資金非課税申告書及び追加教育資金非課税申告書をいう。
4贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
一児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これに類するものとして財務省令で定めるもの
二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園(学校教育法第一条に規定する幼稚園及び児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所を除く。)
三学校教育法第一条に規定する学校若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校に相当する外国の教育施設又はこれらに準ずる外国の教育施設として財務省令で定めるもの
四国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)に規定する国立研究開発法人水産研究・教育機構の施設、独立行政法人海技教育機構法(平成十一年法律第二百十四号)に規定する独立行政法人海技教育機構の施設、独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)に規定する独立行政法人航空大学校及び高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号)に規定する国立研究開発法人国立国際医療研究センターの施設
五職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)に規定する職業能力開発総合大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校(職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発校及び職業能力開発促進センターにあつては、国若しくは地方公共団体又は同法に規定する職業訓練法人が設置するものに限る。)
7法第七十条の二の二第二項第一号イに規定する入学金、授業料その他の金銭で政令で定めるものは、入学金、授業料及び入園料並びに施設設備費その他の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める金銭とする。
8法第七十条の二の二第二項第一号ロに規定する教育を受けるために直接支払われる金銭で政令で定めるものは、教育に関する役務の提供の対価、施設の使用料その他の受贈者の教養、知識、技術又は技能の向上のために直接支払われる金銭として文部科学大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
9法第七十条の二の二第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一信託財産から教育資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は教育資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等の提出又は提供をすること。
二教育資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三教育資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四教育資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10法第七十条の二の二第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一教育資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二教育資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
11法第七十条の二の二第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一教育資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の二第十六項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三教育資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
12受贈者が法第七十条の二の二第三項の規定により提出する教育資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加教育資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加教育資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した教育資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額(第三号及び次条第十一項において「合計所得金額」という。)についての第三号に掲げる書類を既に提出した教育資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
13法第七十条の二の二第七項の規定により教育資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び次条において同じ。)により提供する受贈者は、当該教育資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、法第七十条の二の二第七項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該教育資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。
14取扱金融機関の営業所等は、教育資金非課税申告書等に添付された第十二項各号に掲げる書類又は第二十二項若しくは第二十三項本文の規定により提出された届出書(当該届出書に添付された書類を含む。)を受理したときは、当該受理した日から当該教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、当該書類又は届出書を保存しなければならない。
15受贈者は、教育資金管理契約の締結の際に当該教育資金管理契約において、法第七十条の二の二第九項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
16法第七十条の二の二第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた教育資金がある場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
17法第七十条の二の二第十六項各号(第四号を除く。)に掲げる事由により教育資金管理契約が終了した場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法第七十条の二の二第九項又は第十一項に規定する領収書等には、教育資金管理契約が終了する日後に支払われた教育資金に係るものを含まないものとする。
二教育資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出又は提供をしていない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の二第九項の規定にかかわらず、当該教育資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出又は提供をしなければならない。
18取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の二第十項の記録をする場合(同条第十一項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号イに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第十一項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号ロに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
19贈与者が教育資金管理契約に基づき信託をした日又は教育資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの教育資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
20法第七十条の二の二第十二項第一号の贈与者が死亡した日における教育資金支出額(同号に規定する教育資金支出額をいう。次項において同じ。)には、同日以前に支払われた教育資金であつて同日においてまだ同条第十項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
21法第七十条の二の二第十二項第一号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の教育資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該教育資金管理契約に係る教育資金支出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合において、その死亡につき同項第二号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた同項第一号に規定する管理残額があるときは、当該管理残額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(当該他の贈与者の死亡につき同条第十二項第二号の規定の適用があつた場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
22法第七十条の二の二第十六項第一号の規定による届出は、受贈者が三十歳に達した日の属する月の翌月末日までに、当該受贈者が三十歳に達した日において学校等に在学していた旨又は同条第十三項第三号に規定する教育訓練(次項において「教育訓練」という。)を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。
23法第七十条の二の二第十六項第二号の規定による届出は、その年の十二月三十一日までに、その年中のいずれかの日において受贈者が学校等に在学していた旨又は教育訓練を受けていた旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、これらの事由に該当することを明らかにする書類を添付して行うものとする。ただし、当該受贈者が三十歳に達した日の属する年にあつては、当該届出書を提出することを要しない。
24第二十二項又は前項本文の規定による届出をしようとする受贈者は、これらの規定に規定する届出書の提出に代えて、法第七十条の二の二第十六項第一号又は第二号に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、当該届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
25前項の規定により第二十二項又は第二十三項本文に規定する届出書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該届出書へのこれらの規定に規定する書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、前項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該届出書に当該書類を添付したものとみなす。
26教育資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の二第十七項第一号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一受贈者が、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者から当該教育資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
イ当該教育資金管理契約の終了の日において贈与者が生存している場合当該贈与者
ロ当該教育資金管理契約の終了の日前に贈与者が死亡した場合個人
二前号ロに掲げる場合に該当する場合における相続税法第一条の四の規定の適用については、同号ロに定める個人は日本国籍を有するものと、当該個人の住所は同号ロの贈与者の死亡の時における住所にあるものと、それぞれみなす。
三当該受贈者に係る贈与者が二以上ある場合には、当該残額に各贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合において、その死亡につき法第七十条の二の二第十二項第二号の規定の適用があつたときは、当該各贈与者から取得をしたものを除く。)のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額(当該教育資金管理契約の終了の日前に死亡した贈与者がある場合において、その死亡につき同号の規定の適用があつたときは、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該各贈与者(当該教育資金管理契約の終了の日前に当該各贈与者が死亡した場合には、個人)からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
27既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは教育資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第二十九項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
29教育資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税取消申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該教育資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の二第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
30既に提出した教育資金非課税申告書等に係る教育資金管理契約(法第七十条の二の二第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは教育資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は教育資金管理契約に基づく信託若しくは教育資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該教育資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
31前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「教育資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
32教育資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該教育資金非課税廃止申告書に係る教育資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の二の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
33教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第五項に規定する個人番号をいう。次条第三十二項において同じ。)の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
34教育資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十六項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
35前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「教育資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該教育資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
36第三十四項の規定による教育資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該教育資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該教育資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
37第二十七項、第三十項又は第三十三項若しくは第三十四項の規定により教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
38前項の規定の適用がある場合における第二十八項、第三十一項及び第三十五項の規定の適用については、これらの規定中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。
39事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る教育資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
40前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の教育資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の二第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
41取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
42前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
43取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された教育資金非課税申告書に係る教育資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該教育資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
44取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書又は教育資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
45文部科学大臣は、第七項の規定により金銭を定め、及び第八項の規定により金銭を定めたときは、これを告示する。
46教育資金非課税申告書、追加教育資金非課税申告書、教育資金非課税取消申告書、教育資金非課税廃止申告書及び教育資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
47法第七十条の二の二第十九項に規定する教育資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
48国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の二第二十四項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税)
第四十条の四の四法第七十条の二の三第一項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会をいう。)、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫並びに貯金の受入れをする農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会とする。
2法第七十条の二の三第一項に規定する金銭に類するものとして政令で定めるものは、公社債投資信託(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第四項に規定する証券投資信託のうち、その信託財産を公債又は社債(会社以外の法人が特別の法律により発行する債券を含む。)に対する投資として運用することを目的とするもので、株式又は出資に対する投資として運用しないものをいう。)の受益証券であつて財務省令で定めるものとする。
3この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者それぞれ法第七十条の二の三第一項に規定する受託者、信託受益権、銀行等、営業所等、金銭等又は金融商品取引業者をいう。
二結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関それぞれ法第七十条の二の三第二項に規定する結婚・子育て資金、結婚・子育て資金管理契約、結婚・子育て資金非課税申告書、非課税拠出額又は取扱金融機関をいう。
三追加結婚・子育て資金非課税申告書法第七十条の二の三第四項に規定する追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
四領収書等法第七十条の二の三第九項に規定する領収書等をいう。
五贈与者法第七十条の二の三第十二項に規定する贈与者をいう。
六受贈者法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受ける個人をいう。
七結婚・子育て資金非課税申告書等結婚・子育て資金非課税申告書及び追加結婚・子育て資金非課税申告書をいう。
4贈与者からの書面による贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により金銭又は金銭等の取得をした受贈者は、当該取得後二月以内に、結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ロ又はハに係るものに限る。)に基づき、当該金銭を預金若しくは貯金として預入をし、又は当該金銭等で有価証券を購入しなければならない。
5贈与者からの書面による贈与により第二項に規定する受益証券の取得をした受贈者が、当該取得後二月以内に、当該受益証券を当該受益証券の保管の委託がされている口座から結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号ハに係るものに限る。)に基づき有価証券の保管の委託をする口座へ移管をした場合には、当該移管を同条第一項又は第四項の有価証券の購入とみなして、同条の規定を適用する。
6法第七十条の二の三第二項第一号イに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一受贈者の婚姻の日の一年前の日以後に支払われる当該婚姻に係る婚礼(結婚披露を含む。)のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約(当該受贈者が締結をするものに限る。以下この号において同じ。)であつて当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間に締結をされるものに基づき当該締結の日(当該期間内に締結をされた当該受贈者又は当該受贈者の配偶者の居住の用に供する家屋の賃貸借契約が二以上ある場合には、これらの賃貸借契約のうち、最初の賃貸借契約の締結の日)以後三年を経過する日までに支払われる家賃、敷金その他これらに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
三受贈者が、当該受贈者及び当該受贈者の配偶者の居住の用に供するための家屋に転居(当該受贈者の婚姻の日の一年前の日から当該婚姻の日以後一年を経過する日までの期間にする転居に限る。)をするための費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
7法第七十条の二の三第二項第一号ロに規定する政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一受贈者(当該受贈者の配偶者を含む。次号において同じ。)の不妊治療のために要する費用又は妊娠中に要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
二受贈者の出産の日以後一年を経過する日までに支払われる当該出産に係る分べん費その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの(前号に掲げる費用を除く。)
三受贈者の学校教育法第一条に規定する小学校就学前の子(次号において単に「子」という。)の医療のために要する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
四学校教育法第一条に規定する幼稚園、児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所その他これらに類する施設として財務省令で定めるものを設置する者に支払う子に係る保育料その他これに類する費用として内閣総理大臣が財務大臣と協議して定めるもの
8法第七十条の二の三第二項第二号イ(4)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一信託財産から結婚・子育て資金の支払に充てた金銭に相当する額の払出しを受ける場合又は結婚・子育て資金の支払に充てるための金銭の交付を受ける場合には、受贈者は受託者に領収書等を提出すること。
二結婚・子育て資金管理契約に基づく信託は、取消しができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
三結婚・子育て資金管理契約に基づく信託の受益者は変更することができないこと。
四結婚・子育て資金管理契約に基づく信託受益権については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
9法第七十条の二の三第二項第二号ロ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金に係る契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二結婚・子育て資金管理契約に係る預金又は貯金については、その譲渡に係る契約を締結し、又はこれを担保に供することができないこと。
10法第七十条の二の三第二項第二号ハ(2)に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一結婚・子育て資金管理契約に係る有価証券の保管の委託に関する契約は、受贈者が解約の申入れをすることができず、かつ、法第七十条の二の三第十三項各号に掲げる事由の区分に応じ当該各号に定める日のいずれか早い日に終了すること。
二受贈者が有する有価証券の保管の委託に関する契約に係る権利については、譲渡に係る契約を締結することができないこと。
三結婚・子育て資金管理契約に基づいて保管される有価証券は、これを担保に供することができないこと。
11受贈者が法第七十条の二の三第三項の規定により提出する結婚・子育て資金非課税申告書又は同条第四項本文の規定により提出する追加結婚・子育て資金非課税申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該受贈者が追加結婚・子育て資金非課税申告書を提出する場合において、既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る贈与者について第二号に掲げる書類を当該結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類、同一の年分の所得税に係る合計所得金額についての第三号に掲げる書類を既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に添付したときは同号に掲げる書類は、それぞれ、添付することを要しない。
一信託又は贈与に関する契約書その他の信託又は贈与の事実及び年月日を証する書類の写し
二当該受贈者の戸籍の謄本又は抄本、住民票の写しその他の書類で当該受贈者の氏名、生年月日、住所又は居所及び贈与者との続柄を証する書類
三当該受贈者の第一号の信託又は贈与により信託受益権、金銭又は金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類
12法第七十条の二の三第七項の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供する受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等への前項各号に掲げる書類の添付に代えて、財務省令で定めるところにより、同条第七項の取扱金融機関の営業所等に対し、当該書類に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、当該結婚・子育て資金非課税申告書等に当該書類を添付したものとみなす。
13受贈者は、結婚・子育て資金管理契約の締結の際に当該結婚・子育て資金管理契約において、法第七十条の二の三第九項各号のいずれかの場合の選択をするものとし、当該選択は変更することができないものとする。
14法第七十条の二の三第一項本文の規定により最初に信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日の属する年に支払われた結婚・子育て資金がある場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、これらの規定に規定する領収書等には、当該信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日前に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
15受贈者は、法第七十条の二の三第九項の規定又は第十八項第二号の規定により領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出する場合には、当該領収書等が第六項各号又は第七項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類として財務省令で定める書類を併せて提出しなければならない。
16前項の規定により領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類を提出しなければならない場合において、当該領収書等を提出する日にまだ婚姻の届出をしていないため当該書類を提出できないときは、その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を当該領収書等と併せて提出し、かつ、当該領収書等に記載された支払年月日から一年を経過する日(第二十項において「提出期限」という。)までに当該書類を前項の取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。ただし、既に当該届出書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したことがある場合には、この限りでない。
17取扱金融機関の営業所等は、第十一項本文の規定により結婚・子育て資金非課税申告書等に添付された同項各号に掲げる書類を受理したとき、前二項の規定により提出された第十五項の書類を受理したとき、又は前項の規定により提出された同項の届出書を受理したときは、これらの書類又は届出書を受理した日からこれらの規定の適用に係る結婚・子育て資金管理契約が終了した日の属する年の翌年三月十五日後六年を経過する日までの間、各人別に、これらの書類又は届出書を保存しなければならない。
18法第七十条の二の三第十三項第一号又は第三号に掲げる事由により結婚・子育て資金管理契約が終了した場合における同条第九項又は第十一項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法第七十条の二の三第九項又は第十一項に規定する領収書等には、結婚・子育て資金管理契約が終了する日後に支払われた結婚・子育て資金に係るものを含まないものとする。
二結婚・子育て資金管理契約が終了した日において取扱金融機関の営業所等に対してまだ提出していない領収書等がある場合には、受贈者は、法第七十条の二の三第九項の規定にかかわらず、当該結婚・子育て資金管理契約が終了する日の属する月の翌月末日までに、当該領収書等を当該取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。
19取扱金融機関の営業所等が法第七十条の二の三第十項の記録をする場合(同条第十一項の規定の適用がある場合に限る。)において、その記録をしようとする金額のうちに同条第二項第一号イに掲げる金銭の額と同号ロに掲げる金銭の額とがあるときは、まず同号ロに掲げる金銭の額の記録をし、なお同条第十一項のその年中に払い出した金銭の合計額に満たない金額があるときは、同号イに掲げる金銭の額のうち当該満たない金額の記録をするものとする。
20取扱金融機関の営業所等は、第十六項本文の規定により同項の届出書が領収書等と併せて提出された場合には、法第七十条の二の三第十項の規定により結婚・子育て資金の支払に充てられたことを確認したものとして同項の記録をするものとする。この場合において、第十六項本文の規定により提出期限までに当該領収書等が第六項各号に掲げる費用に係るものであることを証する書類の提出がなかつたときは、当該取扱金融機関の営業所等は、当該記録を訂正しなければならない。
21前項後段の規定による訂正があつた場合における法第七十条の二の三第十二項第二号、第十四項及び第十五項の規定の適用については、結婚・子育て資金支出額(同号に規定する結婚・子育て資金支出額をいう。第二十三項及び第二十四項において同じ。)は、その訂正後のものとする。
22贈与者が結婚・子育て資金管理契約に基づき信託をした日又は結婚・子育て資金管理契約に基づき預金若しくは貯金の預入若しくは有価証券の購入をするための金銭等の書面による贈与をした日からこれらの結婚・子育て資金管理契約の終了の日までの間に当該贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る受贈者が法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けたときは、当該受贈者が当該信託又は当該贈与により取得をした信託受益権又は金銭等の価額(同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額に限る。)については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
23法第七十条の二の三第十二項第二号の贈与者が死亡した日における結婚・子育て資金支出額には、同日以前に支払われた結婚・子育て資金であつて同日においてまだ同条第十項の規定による確認及び記録がされていないものを含むものとする。
24法第七十条の二の三第十二項第二号に規定する政令で定める金額は、贈与者が死亡した日における同項の結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額から同日における当該結婚・子育て資金管理契約に係る結婚・子育て資金支出額(第二十項後段の規定による訂正があつた場合には、その訂正後のものとし、同日前に同号の規定により相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得したものとみなされた金額がある場合には、当該みなされた金額を含む。)を控除した残額に、当該贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同条第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該非課税拠出額(同日前に死亡した他の贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該他の贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。
25結婚・子育て資金管理契約が終了した場合において、法第七十条の二の三第十四項第一号の規定により贈与税の課税価格に算入される残額があるときにおける当該残額に係る贈与税については、次に定めるところによる。
一受贈者が、当該残額を贈与者(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者を除く。次号において「生存贈与者」という。)から当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日において贈与により取得したものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
二前号の受贈者に係る生存贈与者が二以上ある場合には、当該残額に当該生存贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額が当該結婚・子育て資金管理契約に係る非課税拠出額(当該結婚・子育て資金管理契約の終了の日までに死亡した贈与者がある場合には、当該非課税拠出額から当該死亡した贈与者から取得をした信託受益権又は金銭等のうち同項本文の規定の適用を受けて贈与税の課税価格に算入しなかつた金額に相当する部分の価額を控除した残額)のうちに占める割合をそれぞれ乗じて算出した金額を当該生存贈与者からそれぞれ取得をしたものとみなして、相続税法その他贈与税に関する法令の規定を適用する。
26既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて信託された金銭等若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与により取得をした金銭等の一部につき信託法第十一条第一項の規定による取消権の行使があつたこと若しくは民法第四百二十四条第一項の規定による取消権の行使があつたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額が減少することとなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨、当該非課税拠出額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第二十八項において「非課税拠出額減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
27前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税取消申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
28結婚・子育て資金非課税取消申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三及びこの条の規定の適用については、当該非課税拠出額のうち当該結婚・子育て資金非課税取消申告書に記載された非課税拠出額減価額に相当する金額は、法第七十条の二の三第一項本文の規定の適用を受けた部分の価額に含まれないものとする。
29既に提出した結婚・子育て資金非課税申告書等に係る結婚・子育て資金管理契約(法第七十条の二の三第二項第二号イに係るものに限る。)の締結に関する行為若しくは結婚・子育て資金管理契約(同号ロ又はハに係るものに限る。)に係る贈与が無効であつたこと若しくは当該行為若しくは当該贈与が取り消すことのできる行為であつたことにより取り消されたことにより当該結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額がないこととなつた場合又は結婚・子育て資金管理契約に基づく信託若しくは結婚・子育て資金管理契約に係る贈与が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該非課税拠出額に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該結婚・子育て資金非課税申告書等を提出した受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金管理契約に係る取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
30前項の場合において、同項の規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金非課税廃止申告書」という。)が同項に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
31結婚・子育て資金非課税廃止申告書の提出があつた場合には、当該結婚・子育て資金非課税廃止申告書に係る結婚・子育て資金非課税申告書等に記載された非課税拠出額についての当該提出があつた後における法第七十条の二の三の規定の適用については、同条第一項本文の規定の適用がなかつたものとみなす。
32結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、その住所若しくは居所、氏名又は個人番号の変更をした場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等を経由し、納税地(住所又は居所を変更したことにより納税地の異動があつた場合には、その異動前の納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
33結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者が、その提出後、当該結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づく事務を取り扱う取扱金融機関の営業所等(以下この項において「移管前の営業所等」という。)に対して当該事務の全部を移管前の営業所等以外の営業所等(第三十五項において「移管先の営業所等」という。)に移管すべきことを依頼し、かつ、その移管があつた場合には、当該受贈者は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、移管前の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
34前二項の場合において、これらの規定による申告書(以下この条において「結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書」という。)がこれらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に受理されたときは、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
35第三十三項の規定による結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の提出があつた後においては、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
36第二十六項、第二十九項又は第三十二項若しくは第三十三項の規定により結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を提出しようとする受贈者は、これらの申告書の提出に代えて、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等に対し、これらの申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該受贈者は、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。
37前項の規定の適用がある場合における第二十七項、第三十項及び第三十四項の規定の適用については、これらの規定中「)が」とあるのは「)に記載すべき事項が」と、「受理された」とあるのは「提供された」とする。
38事業の譲渡若しくは合併若しくは分割又は取扱金融機関の営業所等の新設若しくは廃止若しくは業務を行う区域の変更により、結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る結婚・子育て資金管理契約に関する事務の全部がその事業の譲渡を受けた受託者、銀行等若しくは金融商品取引業者(以下この項において「金融機関」という。)、その合併により設立した金融機関若しくはその合併後存続する金融機関若しくはその分割により資産及び負債の移転を受けた金融機関の営業所、事務所その他これらに準ずるもの又は同一の金融機関の他の営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この項及び次項において「移管先の営業所等」という。)に移管された場合には、当該移管先の営業所等の長は、遅滞なく、その旨その他財務省令で定める事項を記載した書類を当該移管先の営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
39前項の規定による書類の提出があつた後においては、同項の結婚・子育て資金非課税申告書を提出した受贈者に係る法第七十条の二の三第四項本文及び第六項の規定の適用については、当該書類の提出に係る移管先の営業所等は、これらの規定に規定する取扱金融機関の営業所等とみなす。
40取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、遅滞なく、これらの申告書を当該取扱金融機関の営業所等の所在地の所轄税務署長に送付しなければならない。
41前項の場合において、同項の申告書の送付を受けた税務署長が受贈者の納税地の所轄税務署長でないときは、その送付を受けた税務署長は、遅滞なく、当該申告書を当該所轄税務署長に送付しなければならない。
42取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者から提出された結婚・子育て資金非課税申告書に係る結婚・子育て資金管理契約に基づいて、信託された財産及び当該財産に係る信託受益権、預入された預金若しくは貯金又は保管している有価証券につき帳簿を備え、各人別に、その財産及び信託受益権、預金若しくは貯金の額又は保管している有価証券の価額の明細及びその異動並びに当該結婚・子育て資金管理契約に係る金銭の払出しに関する事項を明らかにし、かつ、当該帳簿を財務省令で定めるところにより保存しなければならない。
43取扱金融機関の営業所等の長は、受贈者の提出する結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書又は結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、これらの申告書の写し(これに準ずるものを含む。)を作成し、これを保存しなければならない。
44内閣総理大臣は、第六項各号の規定により費用を定め、及び第七項各号の規定により費用を定めたときは、これを告示する。
45結婚・子育て資金非課税申告書、追加結婚・子育て資金非課税申告書、結婚・子育て資金非課税取消申告書、結婚・子育て資金非課税廃止申告書及び結婚・子育て資金管理契約に関する異動申告書の書式は、財務省令で定める。
46法第七十条の二の三第十六項に規定する結婚・子育て資金管理契約の終了に関する調書の様式は、財務省令で定める。
47国税通則法施行令第三十条の三の規定は、法第七十条の二の三第二十一項の規定により物件を留め置く場合について準用する。
(特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の対象となる住宅用の家屋の要件等)
第四十条の五法第七十条の三第三項第二号に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、特定受贈者(同項第一号に規定する特定受贈者をいう。以下この条において同じ。)がその居住の用に供する次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
二一棟の家屋で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるものにつきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
2法第七十条の三第三項第三号に規定する地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものは、建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準若しくは同項第二号に規定する住宅用家屋が昭和五十七年一月一日以後に建築されたものであることとする。
3法第七十条の三第三項第三号に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、次に掲げる要件の全てに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるものとし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
一当該家屋が第一項各号のいずれかに該当するものであること。
二当該家屋が前項に規定する規定又は基準のいずれかに適合するものであること。
4法第七十条の三第三項第四号に規定する政令で定める工事は、次に掲げる工事で相続税法の施行地で行われるもののうち、当該工事に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものとする。
一増築、改築、建築基準法第二条第十四号に規定する大規模の修繕又は同条第十五号に規定する大規模の模様替
二一棟の家屋でその構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に供することができるもののうちその者が区分所有する部分について行う次に掲げるいずれかの修繕又は模様替(前号に掲げる工事に該当するものを除く。)
イその区分所有する部分の床(建築基準法第二条第五号に規定する主要構造部(以下この号において「主要構造部」という。)である床及び最下階の床をいう。)の過半又は主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替
ロその区分所有する部分の間仕切壁(主要構造部である間仕切壁及び建築物の構造上重要でない間仕切壁をいう。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限る。)
ハその区分所有する部分の主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(当該修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る。)
三家屋(前号の家屋にあつては、その者が区分所有する部分に限る。)のうち居室、調理室、浴室、便所その他の室で国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるものの一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替(前二号に掲げる工事に該当するものを除く。)
四家屋について行う建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合させるための修繕又は模様替(前三号に掲げる工事に該当するものを除く。)
五家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定める高齢者等(法第四十一条の三の二第一項に規定する高齢者等をいう。)が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
六家屋について行う国土交通大臣が財務大臣と協議して定めるエネルギーの使用の合理化に資する修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
七家屋について行う給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第五条第二項に規定する雨水の浸入を防止する部分をいう。)に係る修繕又は模様替(当該家屋の瑕疵を担保すべき責任の履行に関し国土交通大臣が財務大臣と協議して定める保証保険契約が締結されているものに限り、前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
八家屋について行う第四十条の四の二第九項に規定する基準に適合させるための修繕又は模様替(前各号に掲げる工事に該当するものを除く。)
5法第七十条の三第三項第四号ハに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋の当該工事に係る部分のうちにその者の居住の用以外の用に供する部分がある場合には、当該居住の用に供する部分に係る当該工事に要した費用の額が当該工事に要した費用の額の二分の一以上であること。
二法第七十条の三第三項第四号に規定する工事をした家屋が、その者のその居住の用に供される次に掲げる家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)のいずれかに該当するものであること。
イ一棟の家屋で床面積が四十平方メートル以上であるもの
ロ前項第二号の家屋につきその各部分を区分所有する場合には、その者の区分所有する部分の床面積が四十平方メートル以上であるもの
6法第七十条の三第三項第五号に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
二当該特定受贈者の親族(前号に掲げる者を除く。)で当該特定受贈者と生計を一にしているもの
三当該特定受贈者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
四前三号に掲げる者以外の者で当該特定受贈者から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
7法第七十条の三第七項に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものは、特定受贈者がその居住の用に供する家屋(その家屋の床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら当該居住の用に供されるものに限る。)で相続税法の施行地にあるもののうち、第一項各号のいずれかに該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明がされたもの又は確認を受けたもので建築後使用されたことのあるもの(同条第三項第三号に規定する耐震基準に適合するもの以外のものに限る。)とし、その者の居住の用に供する家屋が二以上ある場合には、これらの家屋のうち、その者が主としてその居住の用に供すると認められる一の家屋に限るものとする。
8法第七十条の三第九項又は第十一項に規定する個人がこれらの規定により同条第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「申告書に同項」とあるのは、「申告書(当該申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。)又は国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書に、第一項」とする。
9法第七十条の三第十二項に規定する書類は、住宅取得等資金(同条第三項第五号に規定する住宅取得等資金をいう。以下この条において同じ。)の贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)ごとに作成しなければならない。
10住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該贈与に係る相続税法第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「贈与税の申告書の提出期限」という。)までに当該住宅資金贈与者の死亡に係る同法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(第十三項までにおいて「相続税の申告書の提出期限」という。)が到来するとき(第十四項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第一項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
11住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡した場合において、当該住宅資金贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来するとき(第十三項に規定する場合を除く。)における法第七十条の三第十二項の規定の適用については、同項中「に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「の提出期限までに住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、同項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
12特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人(包括受遺者を含み、当該特定受贈者に係る住宅資金贈与者を除く。次項において同じ。)は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「相続税法第二十八条」とあるのは「死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項」と、「に同項」とあるのは「に第一項」とする。
13住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(当該被相続人の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までに当該贈与に係る贈与税の申告書の提出期限が到来する場合に限る。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十八条第二項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」とする。
14住宅資金贈与者が住宅取得等資金の贈与をした年の中途において死亡し、かつ、当該贈与により当該住宅取得等資金を取得した特定受贈者が第九項の書類の提出期限前に当該書類を提出しないで死亡した場合(前項に規定する場合を除く。)には、その死亡した特定受贈者の相続人は、当該書類を提出することにより法第七十条の三の規定の適用を受けることができる。この場合において、同条第十二項の規定の適用については、同項中「の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、」とあるのは「に係る住宅取得等資金の贈与をした者の死亡に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書の提出期限までに当該贈与をした者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長に対し、第一項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書類及び」と、「添付がある」とあるのは「提出がある」と、「適用する」とあるのは「適用する。この場合において、当該贈与をした者の死亡に係る同条第二項の規定による申告書を提出するときは、これらの書類の提出は、当該申告書に添付してしなければならない」とする。
15法第七十条の三第一項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、同条第三項の規定の適用を受ける財産とみなして、同法その他相続税又は贈与税に関する法令の規定を適用する。
16国土交通大臣は、第二項の規定により基準を定め、第四項第三号の規定により居室、調理室、浴室、便所その他の室を定め、同項第四号の規定により基準を定め、同項第五号若しくは第六号の規定により修繕若しくは模様替を定め、又は同項第七号の規定により保証保険契約を定めたときは、これを告示する。
(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の六法第七十条の四第一項に規定する農業を営む個人で政令で定める者は、同項に規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の同項本文に規定する贈与(以下この条において「贈与」という。)をした日まで引き続き三年以上農業を営んでいた個人で次に掲げる場合に該当する者以外の者とする。
一当該贈与をした日の属する年(次号において「対象年」という。)の前年以前において、その農業の用に供していた法第七十条の四第一項に規定する農地をその者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき。
二対象年において、当該贈与以外の贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の贈与をしている場合
2法第七十条の四第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
3法第七十条の四第一項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分は、同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)が贈与の日までその農業の用に供していた当該採草放牧地のうち、その面積(当該採草放牧地に係る地上権、永小作権、使用貸借による権利及び賃借権については、これらの権利の存する土地の面積。以下この項において同じ。)及び従前採草放牧地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前においてその農業の用に供している第一項第二号に規定する採草放牧地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該採草放牧地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該採草放牧地の贈与をしている場合におけるこれらの採草放牧地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
4法第七十条の四第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、開発して当該農地又は採草放牧地として農業の用に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
5法第七十条の四第一項に規定する準農地のうち政令で定める部分は、贈与者が贈与の日において有していた当該準農地のうち、その面積及び従前準農地(当該贈与者が当該贈与をした日の属する年(以下この項において「対象年」という。)の前年以前において有していた第一項第二号に規定する準農地を当該贈与者の推定相続人に対し贈与をしている場合であつて当該準農地が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき又は対象年において当該贈与以外の贈与により当該準農地の贈与をしている場合におけるこれらの準農地をいう。)の面積の合計の三分の二以上の面積となる部分とする。
6法第七十条の四第一項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長。以下この条及び第四十条の七において同じ。)が証明をした個人とする。
一贈与者から贈与により農地等を取得した日における年齢が十八歳以上であること。
二贈与者から贈与により農地等を取得した日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三贈与者から贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地を取得した日後速やかに当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
四当該証明の時において効率的かつ安定的な農業経営の基準として農林水産大臣が定めるものを満たす農業経営を行つていること。
7法第七十条の四第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。
一租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
二租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
三租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
四租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
五租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
六租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)第一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
七所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
八所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
九所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十一所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)第十条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十二所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十三所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
十四所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の四の規定
8法第七十条の四第一項に規定する農地等の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該農地等の贈与があつた日の属する年分の同項に規定する贈与税の申告書の提出により納付すべき贈与税の額から、当該農地等の贈与がなかつたものとして計算した場合に相続税法第三十三条に規定する期限までに納付すべきものとされる当該年分の贈与税の額を控除した金額とする。
9法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する受贈者(以下この条及び次条において「受贈者」という。)が、当該農地等を当該受贈者の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該受贈者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者である場合には、その推定相続人の同号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
10法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
11法第七十条の四第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、農地等の譲渡が次に掲げる場合に該当する場合におけるその譲渡又は当該農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、同項第一号に規定する譲渡等があつた当該農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
一都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区内にある法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地(贈与により取得した日前に生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出がされたものを除く。)が、生産緑地法第十一条第一項又は第十二条第二項の規定に基づき、同法第十一条第二項に規定する地方公共団体等に買い取られた場合
二農地法第二条第三項に規定する農地所有適格法人に出資をした場合(当該出資をした者が当該農地所有適格法人の同項第二号ホに規定する常時従事者になる場合に限る。)
三農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第七条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の農地法第七十五条の七第一項の協議若しくは同条第二項において準用する同法第七十五条の五第一項の裁定に基づき同法第七十五条の二第一項に規定する草地利用権が設定され、又は同法第七十五条の八第一項の裁定に基づき買い取られた場合(当該設定又は買取りに係る同法第七十五条の二第一項に規定する土地所有者等が、当該設定又は買取りに係る当該草地利用権に係る土地を他の者とともに共同利用する場合に限る。)
四農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合(当該譲渡をした受贈者の次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす場合に限る。)
イ当該譲渡をした日において六十五歳以上である受贈者法第七十条の四第一項本文の贈与に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限から当該譲渡をした日までの期間(ロにおいて「適用期間」という。)が十年以上であること。
ロイに掲げる受贈者以外の受贈者適用期間が二十年以上であること。
12法第七十条の四第五項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
13法第七十条の四第四項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、これらの土地の保全又は利用上必要な道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設とし、同条第五項第二号に規定する政令で定める事由は、生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第二項に規定する第二種生産緑地地区に関する都市計画の失効とする。
14法第七十条の四第四項、第五項及び第二十九項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項に規定する納税猶予分の贈与税額に、同条第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等の贈与者からの贈与の時における価額(当該農地等が同条第十五項第三号、第十六項第三号又は第十七項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける農地等とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該贈与により取得した農地等で同条第十五項から第十七項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該贈与の時における価額のうち当該代替取得農地等の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が贈与者から贈与により取得した全ての農地等の当該贈与の時における価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
15法第七十条の四第六項に規定する推定相続人で政令で定める者は、次に掲げる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人とする。
一受贈者から法第七十条の四第六項の規定の適用を受けようとする使用貸借による権利の設定を受けた日における年齢が十八歳以上であること。
二受贈者から前号の権利の設定を受けた日まで引き続き三年以上農業に従事していたこと。
三受贈者から第一号の権利の設定を受けた日後速やかに当該権利が設定されている法第七十条の四第一項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を行うと認められること。
16法第七十条の四第六項の使用貸借による権利の設定は、同項の推定相続人に対し同項の規定の適用を受けようとする当該権利の設定の時の直前において同項の受贈者が有する農地等で同条第一項本文の規定の適用を受けているものの全てについて行われるものでなければならない。
17法第七十条の四第六項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定後当該受贈者が遅滞なく独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の規定に基づく特例付加年金の支給を受けるため当該受贈者が農業を営む者でなくなつたことを証する財務省令で定める届出(同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく経営移譲年金の支給を受ける場合には、同法第三十四条第一項の請求)を行つていること。
二前号の権利の設定をした受贈者が当該設定に係る農地等につき当該設定を受けた法第七十条の四第六項の推定相続人が営むこととなる農業に従事する見込みであること。
18法第七十条の四第六項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合における当該受贈者に係る同条第一項、第四項及び第七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法第七十条の四第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、同条第四項中「当該受贈者の農業の用」とあるのは「当該受贈者の農業の用(第六項の規定の適用を受けた受贈者にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
二贈与者の死亡の日(贈与者の死亡前に受贈者が死亡した場合には、受贈者の死亡の日)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた農地等につきその者の相続人又は当該受贈者の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三贈与者の死亡の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者が使用していた農地等につき当該受贈者により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該受贈者に係る法第七十条の四第一項及び第四項の規定の適用については、当該死亡による同条第七項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る農地等につきその転用をした場合には、当該受贈者が当該転用をしたものとみなす。
19法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第六項の規定により同項に規定する使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、第三十九項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農地等を当該受贈者の農業の用に供する」とあるのは「農地等の全部について第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定の適用を受ける農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」と読み替えるものとする。
20法第七十条の四第八項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、受贈者が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該受贈者が同条第八項の規定の適用を受けようとして同条第九項の規定により届け出たものとする。
21法第七十条の四第八項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の四第八項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
22法第七十条の四第八項の規定の適用を受けようとする受贈者は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23法第七十条の四第十一項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項に規定する農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24法第七十条の四第十一項の規定の適用を受けようとする受贈者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一法第七十条の四第十項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項
ロ法第七十条の四第十一項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
二法第七十条の四第十項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項
ロ賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
25法第七十条の四第十二項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26法第七十条の四第十三項の規定により提出する同条第十二項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28法第七十条の四第八項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした受贈者が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第十項第三号に規定する借り受けた者が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第八項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第八項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
29法第七十条の四第十五項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二法第七十条の四第十五項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三取得しようとする法第七十条の四第十五項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある同条第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
30前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
31法第七十条の四第十五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同号の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
32法第七十条の四第十六項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する譲渡等に係る農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等の明細、当該農地等の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡等の対価の額
三法第七十条の四第十六項に規定する譲渡等に係る農地等に代わるものとして同項の受贈者の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
33第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
34法第七十条の四第十六項第二号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する譲渡等に係る農地等のうち、当該譲渡等の対価の額から当該譲渡等の時における代替農地等価額(同項に規定する代替農地等で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項第三号の農業の用に供する農地又は採草放牧地とした部分に相当する価額をいう。次項第二号において同じ。)を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
35法第七十条の四第四項に規定する譲渡等に係る農地等につき、同条第十五項及び第十六項の承認を併せて受けている場合における同条第十五項第二号及び第十六項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分は、第三十一項及び前項の規定にかかわらず、当該譲渡等の対価の額から次に掲げる額の合計額を控除した額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
一当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに法第七十条の四第十五項第三号の農地又は採草放牧地の取得に充てられた額
36法第七十条の四第十七項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する特定農地等(第二号及び第三十八項において「特定農地等」という。)について同条第十七項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該特定農地等の明細及び当該特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額
四法第七十条の四第十七項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五当該買取りの申出等に係る法第七十条の四第十七項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
37第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
38法第七十条の四第十七項第二号ハに規定する政令で定める部分は、同号ハの譲渡等に係る特定農地等のうち、当該譲渡等の対価で当該譲渡等があつた日から一年を経過する日までに同項の農地又は採草放牧地の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡等の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡等に係る特定農地等の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
39法第七十条の四第十八項の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等の明細
三当該地上権等の設定に基づき貸し付けた農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
40前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けようとする農地等について同項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一当該一時的道路用地等の用に供される農地等の所有者の氏名及び住所
三当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
41第三十項の規定は、第三十九項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
42法第七十条の四第十九項の規定により受贈者が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
43法第七十条の四第二十項の規定により受贈者が提出する同条第十九項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
44法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者は、一時的道路用地等の用に供されている農地等につき、当該農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第四十七項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第十八項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該農地等を受贈者の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該受贈者の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等の消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
45前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
46法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けて農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、受贈者は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
四当該貸付期限の延長に係る農地等を当該受贈者の農業の用に供する予定年月日
47前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の四の規定を適用する。
48法第七十条の四第十八項の規定の適用を受けている受贈者が、同条第六項の規定の適用を受けようとする場合における同条第十八項の規定及び第十六項の規定の適用については、同条第十八項第二号中「一部を当該受贈者の農業の用に供していない場合には、当該農地等のうち当該受贈者の農業の用に供して」とあるのは「一部について、第六項に規定する当該受贈者の推定相続人で政令で定める者のうちの一人の者に対し使用貸借による権利の設定を行つていない場合には、当該農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つて」と、第十六項中「受けているもの」とあるのは「受けているもの(同条第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されているものを除く。)」とする。
49受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を適用する。
50法第七十条の四第十八項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定をした受贈者が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「受贈者が当該農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第一号を除き、以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「農地等が第十八項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十八項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている農地等」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
51法第七十条の四第二十二項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける受贈者(同項に規定する贈与税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一当該受贈者が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二当該受贈者が身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三当該受贈者が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四前三号に掲げる事由のほか、当該受贈者が当該提出期限後に農業に従事することを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長又は特別区の区長の認定を受けていること。
52法第七十条の四第二十二項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
一法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする農地等が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第八条第一項の都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する農地中間管理事業を行う同条第四項に規定する農地中間管理機構が存する場合における当該農地中間管理機構の同条第三項に規定する事業実施地域に存しない場合
二法第七十条の四第一項本文の規定の適用を受ける受贈者が法第七十条の四の二第一項に規定する特定貸付けの申込みを行つた日後一年を経過する日までに当該特定貸付けを行うことができなかつた場合(当該一年を経過する日まで引き続き当該特定貸付けの申込みを行つている場合に限る。)
53法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受けようとする受贈者は、同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付農地等」という。)について同条第二十二項の規定の適用を受けようとする旨及び営農困難時貸付農地等に係る同項に規定する営農困難時貸付け(以下第六十二項までにおいて「営農困難時貸付け」という。)に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これをその行つた営農困難時貸付けごとに提出しなければならない。
54法第七十条の四第二十三項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者は、同号に規定する事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを新たに行つた営農困難時貸付けごと又は当該受贈者の農業の用に供した部分ごとに提出しなければならない。
55法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けようとする受贈者は、営農困難時貸付農地等について同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする旨並びに同号の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に新たな営農困難時貸付けを行うことができない事情及び当該営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した申請書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該耕作の放棄又は権利消滅があつた日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
56第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
57第五十四項の規定は、法第七十条の四第二十三項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けようとする受贈者が同号の届出書の提出をする場合について準用する。
58法第七十条の四第二十四項の規定により提出する同条第二十二項の届出書、同条第二十三項第二号の届出書若しくは同項第三号の承認の申請に係る書類又は同項第四号の届出書には、それぞれ第五十三項に規定する事項、第五十四項に規定する事項若しくは第五十五項に規定する事項又は前項において準用する第五十四項に規定する事項のほか、これらの書類を同条第二十二項に規定する期限、同条第二十三項第二号に規定する期限若しくは同項第三号に規定する期限又は同項第四号に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第五十三項の財務省令で定める書類、第五十四項の財務省令で定める書類若しくは第五十五項の財務省令で定める書類又は前項において準用する第五十四項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
59法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける受贈者が同条第二十七項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付農地等に係る営農困難時貸付けを行つた受贈者が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該受贈者に係る同条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該農地等」とあるのは「又は第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等を同項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第四項において同じ。)が当該農地等」と、「(以下第七十条の五」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項に規定する営農困難時貸付農地等の当該受贈者による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下第七十条の五」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付農地等に係る土地を含む」と、同条第四項中「受贈者の農業の用」とあるのは「受贈者の農業の用(第二十二項の規定の適用を受ける受贈者にあつては、同項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」と、「、同項」とあるのは「、第一項」とする。
61法第七十条の四第十八項から第二十一項までの規定は、同条第二十二項の規定により営農困難時貸付けを行つた受贈者が、当該営農困難時貸付けに係る農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第十八項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該農地等について第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十二項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十二項の規定により同項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第十八項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた農地等について営農困難時貸付けを行う場合における第五十二項第二号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは、「一月」とする。
63法第七十条の四第二十七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
三法第七十条の四第一項の規定による納税の猶予を受ける贈与税の額
四法第七十条の四第四項又は第五項の規定の適用があつた農地等がある場合には、当該農地等につき第十四項の規定により計算した金額に相当する贈与税の額
五当該届出者が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六所在地の異なる農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
64法第七十条の四第二十八項の規定により提出する同条第二十七項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第二十七項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65法第七十条の四第一項の場合において、贈与者又は受贈者につき同条第三十四項の規定に該当する事実が生じたときは、同条第一項に規定する贈与税(当該贈与者又は当該受贈者の死亡前に同条第四項又は第五項の規定の適用があつた場合には、これらの規定の適用があつた農地等の価額に対応する部分の金額として第十四項の規定により計算した金額に相当するものを除く。)は、免除する。この場合において、当該死亡した贈与者に係る受贈者又は当該死亡した受贈者に係る贈与者若しくは当該死亡した受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該死亡の日後遅滞なく、当該贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一届出書を提出する者の氏名及び住所並びに当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者との続柄
二当該死亡した贈与者又は当該死亡した受贈者の氏名及び住所並びにその死亡した年月日
三法第七十条の四第三十四項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
66次に掲げるものについては、法第七十条の四第一項の規定の適用を受ける農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十六項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
二第九項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三第十三項に規定する道路、用水路、排水路、かんがい用施設その他これらに類する施設の用地
67受贈者が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして同条(第六項から第十四項までを除く。)の規定を適用する。
68法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている同条第一項に規定する農業相続人が同条第三十九項第二号又は第三号の贈与をした場合における法第七十条の四第一項の規定の適用については、法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同条第一項に規定する特例農地等(財務省令で定めるものを除く。)は当該農業相続人が当該贈与の日まで農業の用に供していたものと、当該特例農地等は法第七十条の四第十八項の承認を受けた農地等とみなして、同条の規定を適用する。この場合において、当該贈与に係る贈与税の課税価格の計算の基礎に算入すべき当該農地等の価額は、当該一時的道路用地等の用に供されていないものとした場合における農地等としての価額による。
69農林水産大臣は、第六項第四号の規定により基準を定め、又は第五十一項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第四十条の七法第七十条の六第一項に規定する農業を営んでいた個人として政令で定める者は、次に掲げる者のいずれかに該当する者(その者からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)によりその有する同項に規定する農地及び採草放牧地又は法第七十条の四第一項に規定する農地等の取得(法第七十条の五の規定により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合の取得を含む。以下この条において同じ。)をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したもの(以下この条において「第一次農業相続人」という。)を含む。)とする。
一その生前において有していた法第七十条の六第一項に規定する農地及び採草放牧地につきその死亡の日まで農業を営んでいた個人(同条第九項の規定の適用を受ける同条第一項に規定する農業相続人を含む。)
二その生前において法第七十条の四第一項に規定する農地等の同項の規定の適用に係る贈与をした個人(当該贈与に係る贈与税につき当該個人が死亡したことにより同条第三十四項の規定の適用があつた場合に限る。)
2法第七十条の六第一項に規定する被相続人の相続人で政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかに該当する者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した者(当該被相続人からの相続又は遺贈により同項に規定する農地及び採草放牧地の取得をした相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、当該第一次農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該取得をした当該農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明したもの(以下この条において「第二次農業相続人」という。)がある者)とする。
一当該被相続人からの相続又は遺贈に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地に係る農業経営を開始し、その後引き続き当該農業経営を行うと認められる者
二法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者が使用貸借による権利が設定されている同項の農地等につきその贈与者の死亡により法第七十条の五第一項の規定によりその者から相続又は遺贈による取得をしたとみなされる場合において、当該受贈者で当該設定後引き続きその推定相続人(当該受贈者が第四十条の六第十八項第二号の規定の適用を受けた者である場合には、同号に規定する他の推定相続人等を含む。以下この条において同じ。)に当該農地等を使用させ、当該推定相続人が営む当該農地等に係る農業に現に従事している者であり、かつ、当該相続後も引き続いて、当該推定相続人に使用させ、当該農業に従事する者であると認められるもの
3法第七十条の六第一項に規定する利用意向調査に係るもののうち政令で定めるものは、当該利用意向調査に係る農地で農地法第三十六条第一項各号に該当するとき(同項ただし書に規定する正当の事由があるときを除く。)における当該農地とする。
4法第七十条の六第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)の相続人が、当該被相続人からの贈与により法第七十条の四第一項に規定する農地の全部及び同項に規定する採草放牧地のうち政令で定める部分並びに同項に規定する準農地のうち政令で定める部分を取得している場合において、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得したことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得した同項に規定する農地及び採草放牧地並びに準農地の価額が相続税の課税価格に加算されることとなるとき(当該農地及び採草放牧地並びに準農地について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)は、法第七十条の六の規定の適用については、当該贈与により取得した当該農地及び採草放牧地並びに準農地は、当該相続人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得したものとみなす。
5法第七十条の六第一項に規定する農地又は採草放牧地に準ずる土地として政令で定めるものは、農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地以外の土地で農業振興地域の整備に関する法律第八条第一項に規定する農業振興地域整備計画において同条第二項第一号に規定する農業上の用途区分が当該農地又は採草放牧地とされているものであつて、法第七十条の六第一項に規定する農業相続人(当該農業相続人が第一次農業相続人に該当する場合には、その者の第二次農業相続人)が相続又は遺贈により取得をしたもののうち、開発して当該農地又は採草放牧地として当該農業相続人の農業の用(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の農業の用を含む。)に供することが適当であるものとして財務省令で定めるところにより市町村長が証明したものとする。
6法第七十条の六第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一第四十条の六第六十六項第二号及び第三号に掲げるもの
7第二次農業相続人がある場合には、第二次農業相続人がある第一次農業相続人に係る法第七十条の六第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とし、当該第二次農業相続人に係る同項の規定の適用については、当該第二次農業相続人に係る第一次農業相続人はその死亡の日まで農業を営んでいたものとみなす。
当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 | 当該農業相続人の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項 |
(政令で定めるものを除く。) | (当該農業相続人からの相続又は遺贈により当該農地及び採草放牧地並びに準農地の取得をした農業相続人(以下この項において「第二次農業相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限るものとし、政令で定めるものを除くものとする。) |
当該農地及び採草放牧地については当該農業相続人がその農業の用に供するもの(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用に供するものを含む。)に限るものとし、準農地 | 準農地 |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次農業相続人が当該農業相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例農地等につきこの項の規定の適用を受けるため当該特例農地等に係る |
その納税を猶予する | 第三十九項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
8法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める転用は、同項に規定する農業相続人(以下この条において「農業相続人」という。)が、同項に規定する特例農地等(以下この条において「特例農地等」という。)を当該農業相続人の同号に規定する耕作若しくは養畜の事業(当該農業相続人が第二項第二号に該当する者である場合には、その推定相続人の法第七十条の六第一項第一号に規定する耕作又は養畜の事業を含む。)に係る事務所、作業場、倉庫その他の施設又はこれらの事業に従事する使用人の宿舎の敷地にするための転用とする。
9法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める者は農業委員会とし、当該農業委員会は、同項の規定の適用を受ける農地が農地法第三十六条第一項各号に該当する場合には、遅滞なく、その旨その他の財務省令で定める事項を当該農地の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。ただし、同項ただし書に規定する正当の事由があるときは、この限りでない。
10法第七十条の六第一項第一号に規定する政令で定める譲渡又は設定は、特例農地等の譲渡が第四十条の六第十一項第一号から第三号までに掲げる場合若しくは農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域として定められている区域内にある特例農地等について、農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業のために譲渡をした場合に該当する場合におけるこれらの譲渡又は当該特例農地等についての地上権、永小作権、使用貸借による権利若しくは賃借権の設定が第四十条の六第十一項第二号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合におけるその設定とする。ただし、法第七十条の六第一項第一号に規定する譲渡等があつた当該特例農地等に係る土地の面積に加算される当該譲渡等の時前の同号に規定する譲渡等に係る土地の面積を計算する場合におけるこの項の規定の適用については、第四十条の六第十一項第二号中「者が」とあるのは「者が現に」と、「常時従事者になる場合」とあるのは「常時従事者である場合」と、同項第三号中「共同利用する場合」とあるのは「現に共同利用している場合」とする。
11法第七十条の六第八項に規定する買取りの申出等に係る同項の農地又は採草放牧地について同条第一項第一号の転用又は譲渡若しくは設定があつたときは、当該転用又は譲渡若しくは設定は、同号に規定する政令で定める転用又は政令で定める譲渡若しくは設定に含まれるものとする。
12同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がある場合における当該財産の取得により納付すべき相続税の額の計算については、同条第二項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者に係る相続税法第十九条の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「相続税の総額」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の総額」とする。
二当該相続又は遺贈により財産の取得をした者に係る相続税法第二十条の規定の適用については、同条第二号中「相続税の課税価格」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」とする。
三当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち相続税法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定の適用を受ける者に係る法第七十条の六第二項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは、「第二十条の二までの規定、同法第二十一条の十五の規定又は同法第二十一条の十六の規定」とする。
13法第七十条の六第二項第二号イに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。
一法第七十条の六第二項に規定する相続又は遺贈により財産の取得をした全ての者に係る相続税法第十六条に規定する相続税の総額から当該全ての者が同項第一号に掲げる者に該当するものとして計算した場合の当該全ての者に係る同号に定める金額の合計額を控除した金額
二法第七十条の六第二項第二号イに規定する当該農業相続人に係る特例農地等に係る同条第七項に規定する農業投資価格控除後の価額(以下この条において「農業投資価格控除後の価額」という。)が、同号イに規定する当該相続又は遺贈により財産の取得をした者のうち法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける全ての者に係る特例農地等に係る農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合
14法第七十条の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける農業相続人に係る同項に規定する納付すべき相続税の額の計算上同条第二項の規定により適用される相続税法第十八条第一項の規定により加算された金額に、当該農業相続人に係る法第七十条の六第二項第二号イに掲げる金額が同号イ及びロに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。
15法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額(次項を除き、以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算については、法第七十条の六第四項に定めるもののほか、次に定めるところによる。
一法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が相続税法第十八条の規定又は同法第十九条、第十九条の三から第二十条の二まで、第二十一条の十五若しくは第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合における法第七十条の六第四項の規定の適用については、同項中「第二十条の二までの規定」とあるのは「第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定」と、「同号ロに掲げる金額」とあるのは「同号ロに掲げる金額と同法第十八条の規定により加算された金額のうち当該政令で定めるところにより計算した金額以外の金額との合計額」とする。
二納税猶予分の相続税額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
16法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前農地等猶予税額(同項に規定する納税猶予分の相続税額で前項の規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(同条第二項第二号に定める金額(当該農業相続人が相続税法第十八条から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合には、当該金額を同法第十七条の規定により計算した金額であるものとしてこれらの規定を適用して計算した金額)をいう。)を超えるときにおける特例農地等に係る法第七十条の六第一項に規定する納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前農地等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(同条第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の六第五項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
二法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(同条第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の七第四項から第十項までの規定により計算されたものをいう。)
三法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(同条第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の七の十第九項から第十二項までの規定により計算されたものをいう。)
四法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項調整前株式等猶予税額(法第七十条の七の二第二項第五号、第七十条の七の四第二項第四号、第七十条の七の六第二項第八号又は第七十条の七の八第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の二第十三項から第十九項まで(第四十条の八の四第八項において準用する場合を含む。)又は第四十条の八の六第十六項から第二十一項まで(第四十条の八の八第八項において準用する場合を含む。)の規定により計算されたものをいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(同条第二項に規定する納税猶予分の相続税額で第四十条の八の十二第四項から第九項までの規定により計算されたものをいう。)
17法第七十条の六第七項に規定する農地又は採草放牧地の保全又は利用上必要な施設として政令で定めるものは、第四十条の六第十三項に規定する施設とし、法第七十条の六第八項第二号に規定する政令で定める事由は、第四十条の六第十三項に規定する都市計画の失効とする。
18法第七十条の六第七項又は第八項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、これらの規定に規定する譲渡特例農地等又は買取りの申出等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「譲渡等に係る農地等」という。)の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額(当該譲渡等に係る農地等が同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの、同条第二十項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等とみなされたもの又は同条第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項第三号の規定により法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地若しくは採草放牧地とみなされたもの(以下この項において「代替取得農地等」という。)である場合には、当該相続又は遺贈による取得をした特例農地等で同条第十九項から第二十一項までの規定による承認に係る譲渡等があつたものの当該取得の時における農業投資価格控除後の価額のうち当該代替取得農地等の当該農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額。以下この条において同じ。)が当該農業相続人が当該相続又は遺贈により取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項に規定する受贈者で同項の農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させているものに係る同条第一項の贈与者が死亡し、当該農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得されたものとみなされる場合において、当該死亡による相続又は遺贈に係る相続税に関し当該受贈者が第二項第二号に該当する農業相続人として当該農地等につき法第七十条の六第一項の規定の適用を受けているときは、当該農業相続人に係る同項並びに同条第七項、第九項及び第二十二項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一法第七十条の六第一項第一号中「)又は養畜の用」とあるのは「)又は養畜の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の耕作又は養畜の用を含む。以下この号において同じ。)」と、「(以下この条」とあるのは「(第七十条の四第六項の規定の適用を受けた同項の使用貸借による権利が設定されている農地等の第九項の規定に該当する農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該権利の消滅を除く。以下この条」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第九項の規定に該当する農業相続人にあつては、その推定相続人の農業の用を含む。)」とする。
二当該農業相続人の死亡等の日(法第七十条の六第一項に規定する死亡等の日をいう。以下この項において同じ。)前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につきその者の相続人又は当該農業相続人の他の推定相続人(以下この号において「他の推定相続人等」という。)で第四十条の六第十五項各号に掲げる要件に準ずる要件の全てに該当する個人であることにつき財務省令で定めるところにより農業委員会が証明した個人のうちの一人の者に対し同条第十六項の規定に準じて使用貸借による権利が設定され、かつ、当該設定についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該他の推定相続人等が法第七十条の四第六項の規定の適用に係る推定相続人として当該使用貸借による権利を引き続き有しているものとみなす。
三当該農業相続人の死亡等の日前に当該推定相続人が死亡した場合において、その者に使用させていた特例農地等につき当該農業相続人により速やかに農業経営が開始され、かつ、その開始についての届出書が、財務省令で定めるところにより当該死亡の日から二月を経過する日までに当該農業相続人の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該死亡の日以後における当該農業相続人に係る法第七十条の六第一項及び第七項の規定の適用については、当該死亡による同条第九項各号に該当する事実は、生じなかつたものとみなす。
四当該推定相続人が法第七十条の四第六項の規定の適用を受けた使用貸借による権利の設定に係る特例農地等につきその転用をした場合には、当該農業相続人が当該転用をしたものとみなす。
五当該農業相続人が、法第七十条の四第六項に規定する使用貸借による権利の設定に係る特例農地等の全部又は一部について、第四十二項に規定する一時的道路用地等の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために同項に規定する地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合には、法第七十条の六第二十二項中「特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する」とあるのは「特例農地等の全部について第七十条の四第六項の規定により使用貸借による権利の設定を受けている推定相続人(同項の規定により使用貸借による権利の設定を受けていた特例農地等の全部について一時的道路用地等の用に供する場合には、当該一時的道路用地等の用に供する直前に当該権利の設定を受けていた推定相続人。以下この項において「特定推定相続人」という。)に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供する」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「一部を当該農業相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該農業相続人の農業の用に供して」とあるのは「一部について、特定推定相続人に対し使用貸借による権利の設定を行い、かつ、当該特定推定相続人の農業の用に供していない場合には、当該特例農地等のうち当該使用貸借による権利の設定を行つていない、又は農業の用に供して」とする。
20法第七十条の六第十項に規定する農地又は採草放牧地で政令で定めるものは、農業相続人が同項に規定する農用地利用集積等促進計画の定めるところによる使用貸借による権利又は賃借権(以下この条において「賃借権等」という。)の設定に基づき貸し付けた法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項の農地又は採草放牧地(当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた当該農地又は採草放牧地が二以上ある場合には、当該農用地利用集積等促進計画において定められている賃借権等の存続期間が同一であるものに限る。)で当該農業相続人が同条第十項の規定の適用を受けようとして同条第十一項の規定により届け出たものとする。
21法第七十条の六第十項に規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の六第十項に規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日が当該借受代替農地等に係る同項に規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係る賃借権等の設定をした日以前二月以内の日であること。
二貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該貸付特例適用農地等に係る全ての借受代替農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以前の日であること。
22法第七十条の六第十項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、貸付特例適用農地等について同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する要件を満たすものである旨並びに貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
23法第七十条の六第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の規定により借り受けた同項の農地又は採草放牧地に係る賃借権等の存続期間の満了の日が当該農地又は採草放牧地に係る貸付特例適用農地等に係る賃借権等の存続期間の満了の日以後であることとする。
24法第七十条の六第十三項の規定の適用を受けようとする農業相続人は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付し、これを同条第十二項第一号又は第三号に定める日から二月を経過する日までに、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
一法第七十条の六第十二項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項
ロ法第七十条の六第十三項に規定する再借受代替農地等に係る賃借権等の設定に関する事項
二法第七十条の六第十二項第三号に掲げる場合に該当することとなつた場合次に掲げる事項
ロ賃借権等が消滅した貸付特例適用農地等に関する事項
25法第七十条の六第十四項の規定により提出する同項に規定する継続届出書には、貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
26法第七十条の六第十五項の規定により提出する同条第十四項に規定する継続届出書には、前項に規定する事項のほか当該継続届出書を同条第十四項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
27法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等につき、当該貸付特例適用農地等に係る同項に規定する農用地利用集積等促進計画に基づく賃借権等の存続期間が満了をしたことにより当該賃借権等が消滅した場合又は当該存続期間の満了する前に当該賃借権等の解約が行われたことにより当該賃借権等が消滅した場合には、その消滅した旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を、当該賃借権等の消滅した日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
28法第七十条の六第十項の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る賃借権等の設定をした農業相続人が当該設定をした後当該貸付特例適用農地等を当該設定に基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第十二項第三号に規定する借り受けた者が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第十項の規定の適用を受ける同項に規定する賃借権等が設定されている同項に規定する貸付特例適用農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該賃借権等の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第十項の規定の適用を受ける同項に規定する貸付特例適用農地等」とする。
29法第七十条の六第十九項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二法第七十条の六第十九項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三取得しようとする法第七十条の六第十九項の農地若しくは採草放牧地又は同項に規定する収用交換等による譲渡があつた日から一年以内に農地若しくは採草放牧地に該当することとなる見込みのある法第七十条の四第二項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在する土地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
30前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に、当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
31法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十五項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第一項第一号又は第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第十九項の規定による税務署長の承認とみなす。
32第四十条の六第三十一項の規定は、法第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十一項中「係る農地等」とあるのは「係る特例農地等」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
33法第七十条の六第二十項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する譲渡等に係る特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該譲渡等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等の明細、当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細並びに当該譲渡等の対価の額
三法第七十条の六第二十項に規定する譲渡等に係る特例農地等に代わるものとして同項の農業相続人の農業の用に供する見込みである同項に規定する代替特例農地等の明細及び当該譲渡等の時における価額並びに当該代替特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
34第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
35法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例農地等に係る同条第十六項に規定する譲渡等につき同項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該特例農地等の当該譲渡等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該譲渡等は同条第七項に規定する譲渡等とみなし、当該承認は同条第二十項の規定による税務署長の承認とみなす。
36第四十条の六第三十四項の規定は、法第七十条の六第二十項第二号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十四項中「同号」とあるのは「法第七十条の六第二十項第二号」と、「農地等のうち」とあるのは「同条第一項に規定する特例農地等のうち」と、「代替農地等価額(同項」とあるのは「代替特例農地等価額(同条第二十項」と、「代替農地等で」とあるのは「代替特例農地等で」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「当該特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
37第四十条の六第三十五項の規定は、法第七十条の六第七項に規定する譲渡等に係る特例農地等につき同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項及び法第七十条の六第二十項の承認を併せて受けている場合における同条第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第二号及び法第七十条の六第二十項第二号の規定により譲渡等をされたものとみなされる部分について準用する。この場合において、第四十条の六第三十五項中「第三十一項及び前項」とあるのは「第四十条の七第三十二項において準用する第三十一項及び同条第三十六項において準用する前項」と、「農地等の贈与者からの贈与」とあるのは「法第七十条の六第一項に規定する特例農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得」と、同項第一号中「第七十条の四第十五項第三号」とあるのは「第七十条の六第十九項において準用する法第七十条の四第十五項第三号」と、同項第二号中「代替農地等価額」とあるのは「第四十条の七第三十六項において準用する前項に規定する代替特例農地等価額」と読み替えるものとする。
38法第七十条の六第二十一項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項の買取りの申出等(以下この項において「買取りの申出等」という。)に係る同条第二十一項の都市営農農地等又は同項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地若しくは採草放牧地(第二号において「特定農地等」という。)について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を、当該買取りの申出等があつた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該特定農地等の明細、当該特定農地等の被相続人からの相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額及びその計算の明細
四法第七十条の六第二十一項の譲渡等及び取得をする見込みである場合には、当該譲渡等の予定年月日及び当該譲渡等の対価の見積額並びに取得をしようとする同項の農地又は採草放牧地の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
五当該買取りの申出等に係る法第七十条の六第二十一項の特定市街化区域農地等に係る同項の農地又は採草放牧地が同項の都市営農農地等に該当することとなる見込みである場合には、その予定年月日
39第三十項の規定は、前項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
40法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける同項に規定する農地及び採草放牧地が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされたものである場合において、当該取得したものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該農地及び採草放牧地に係る同条第五項に規定する買取りの申出等につき同条第十七項に規定する税務署長の承認を受けているときは、当該買取りの申出等に係る法第七十条の六の規定の適用については、当該買取りの申出等は同条第八項に規定する買取りの申出等とみなし、当該承認は同条第二十一項の規定による税務署長の承認とみなす。
41第四十条の六第三十八項の規定は、法第七十条の六第二十一項において準用する法第七十条の四第十七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第四十条の六第三十八項中「特定農地等のうち」とあるのは「特定農地等(第四十条の七第三十八項に規定する特定農地等をいう。以下この項において同じ。)のうち」と、「同項」とあるのは「法第七十条の四第十七項」と、「贈与者からの贈与」とあるのは「被相続人からの相続又は遺贈による取得」と読み替えるものとする。
42法第七十条の六第二十二項の税務署長の承認を受けようとする農業相続人は、同項に規定する一時的道路用地等(以下この条において「一時的道路用地等」という。)の用に供するため同項に規定する地上権等の設定(以下この条において「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行つた特例農地等について同項の規定の適用を受けようとする旨の申請書で次に掲げる事項を記載したものを、当該地上権等の設定に基づき貸付けを行つた日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等の明細
三当該地上権等の設定に基づき貸し付けた特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
43前項の規定により提出する申請書には、法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けようとする特例農地等について法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が一時的道路用地等に係る同項に規定する代替性のない施設の用地として認定(当該一時的道路用地等に係る事業が同項に規定する道路に関する事業、河川に関する事業及び鉄道事業以外のものである場合には、同項に規定する準ずる事業としての認定を含む。)を行つたことを証する書類で次に掲げる事項を記載したもの及び財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の所有者の氏名及び住所
二当該一時的道路用地等の用に供される特例農地等の明細
三当該一時的道路用地等の用に供するために事業の施行者が地上権等の設定に基づき借り受ける日及び当該借受けに係る期限
四法第七十条の四第十八項に規定する主務大臣が同項の規定により認定した一時的道路用地等に係る事業及び施設の用地に関すること。
44第三十項の規定は、第四十二項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。
45法第七十条の六第二十三項の規定により農業相続人が提出する同項に規定する継続貸付届出書には、当該一時的道路用地等に係る事業の施行者の当該継続貸付届出書に係る同項に規定する期限の二月前において当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等について引き続き借り受けている旨及び当該事業を引き続き施行している旨を証する書類で次に掲げる事項を記載したものを添付しなければならない。
一当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を事業の施行者に貸し付けている者の氏名及び住所
二当該事業の施行者が借り受けている特例農地等の明細
46法第七十条の六第二十四項の規定により農業相続人が提出する同条第二十三項に規定する継続貸付届出書には、同項に規定する事項のほか当該継続貸付届出書を同項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項に規定する事業の施行者の書類を添付しなければならない。
47法第七十条の六第二十五項に規定する政令で定めるものは、第七十一項の規定により特例農地等に該当するものとされる同項第二号又は第三号に掲げる敷地又は用地を一時的道路用地等の用に供している場合における当該敷地又は用地とする。
48法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が死亡した場合(同条第一項の規定の適用を受ける特例農地等の全部を一時的道路用地等の用に供しているものが死亡した場合に限る。)において、同条第二十五項の規定により同条の規定の適用を受けることとなるときの第二項の規定の適用については、同項第一号中「に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに当該相続又は遺贈により取得をした同項に規定する農地及び採草放牧地」とあるのは、「により法第七十条の六第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている同項に規定する特例農地等の取得をした場合には、同項に規定する貸付期限(第五十項又は第五十二項の規定の適用がある場合には、これらの規定によりみなされた貸付期限)から二月を経過する日までに当該特例農地等」とする。
49法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けている農業相続人は、一時的道路用地等の用に供されている特例農地等につき、当該特例農地等に係る同項に規定する貸付期限(以下第五十二項までにおいて「貸付期限」という。)の到来により同条第二十二項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利(以下この項及び次項において「地上権等」という。)が消滅した場合又は当該貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅した場合には、その消滅した旨、当該特例農地等を農業相続人の農業の用に供している旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、農業委員会の証明書で財務省令で定めるところにより当該農業相続人の農業の用に供されている旨を証するものその他財務省令で定める書類を添付し、これを当該地上権等が消滅した日から二月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
50前項の場合において、貸付期限の到来前に地上権等の解約が行われたことにより当該地上権等が消滅したときは、当該地上権等が消滅した日を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
51法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受けて特例農地等を一時的道路用地等の用に供している場合において、当該一時的道路用地等に係る事業の施行の遅延により貸付期限が延長されることとなつたときは、農業相続人は、引き続き同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した届出書に、貸付期限を延長する事情の詳細を記載した当該事業の施行者の書類その他財務省令で定める書類を添付し、これを当該貸付期限の到来する日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
四当該貸付期限の延長に係る特例農地等を当該農業相続人の農業の用に供する予定年月日
52前項の場合において、貸付期限が延長されることとなつたときは、当該延長されることとなつた期限を貸付期限とみなして、法第七十条の六の規定を適用する。
53農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を一時的道路用地等の用に供した場合においては、当該特例農地等は同号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第二十項までを除く。)の規定を適用する。
54法第七十条の六第二十二項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る地上権等の設定をした農業相続人が当該地上権等の設定をした後当該一時的道路用地等の用に供されている特例農地等を引き続き当該一時的道路用地等に係る事業の施行者に貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「農業相続人が当該特例農地等を耕作(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)又は養畜の用に供している」とあるのは「特例農地等が第二十二項に規定する一時的道路用地等の用に供されている」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する地上権等の設定がされている同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う同項の規定の適用に係る同項の地上権、賃借権又は使用貸借による権利の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「供されているもの」とあるのは「供されているもの及び第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する一時的道路用地等の用に供されている特例農地等」とする。
55第四十条の六第五十一項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する政令で定める状態について準用する。この場合において、第四十条の六第五十一項中「同条第一項」とあるのは「法第七十条の六第一項」と、「受贈者」とあるのは「農業相続人」と、「贈与税の申告書」とあるのは「相続税の申告書」と読み替えるものとする。
56第四十条の六第五十二項の規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する特定貸付けができない場合として政令で定める場合について準用する。この場合において、第四十条の六第五十二項第一号中「第七十条の四第二十二項」とあるのは「第七十条の六第二十八項」と、「農地等」とあるのは「特例農地等」と、同項第二号中「第七十条の四第一項本文」とあるのは「第七十条の六第一項本文」と、「受贈者が法第七十条の四の二第一項」とあるのは「農業相続人が法第七十条の六の二第一項」と読み替えるものとする。
57第四十条の六第五十三項から第五十八項までの規定は、法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、同項において準用する法第七十条の四第二十二項、第二十三項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)又は第二十四項の規定の適用を受けようとする場合について準用する。
58法第七十条の六第一項の規定の適用を受けようとする特例農地等が法第七十条の五第一項の規定により相続又は遺贈により取得をしたものとみなされたものである場合において、当該取得をしたものとみなされる基因となつた法第七十条の四第一項に規定する贈与者(第一号において「贈与者」という。)の死亡の日前一年以内に、当該特例農地等のうち同条第二十二項に規定する営農困難時貸付けを行つていた同項に規定する営農困難時貸付農地等(以下この項において「営農困難時貸付農地等」という。)につき同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつたとき(当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人が当該営農困難時貸付農地等について同項第三号の税務署長の承認を受けているとき、又は当該税務署長の承認を受けていない場合で当該贈与者の死亡の日前二月以内に同項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつたときに限る。)における当該営農困難時貸付農地等(既に同項の規定により同項第二号又は第四号の届出書が提出されたものを除く。)に係る法第七十条の六の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該贈与者の死亡に係る法第七十条の六第一項に規定する相続税の申告書(以下この項において「相続税の申告書」という。)に次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ又はロに定める書類を添付したときに限り、当該営農困難時貸付農地等は同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等と、同条第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅と、当該農業相続人は法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第三号の税務署長の承認を受けたものとみなす。
イ当該営農困難時貸付農地等について、当該相続税の申告書の提出期限までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた場合又は当該営農困難時貸付農地等に係る農業相続人の農業の用に供した場合同項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号の届出書(当該提出期限前二月以内にこれらの場合に該当することとなつた場合で、当該提出期限までに当該届出書を提出できないときは、これらの場合に該当することとなつた日その他財務省令で定める事項を記載した書類)
ロ当該営農困難時貸付農地等について、法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄又は権利消滅があつた日から一年を経過する日までに新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う見込みである場合当該新たな営農困難時貸付けを行う予定年月日その他財務省令で定める事項を記載した書類
二前号の規定により相続税の申告書に添付して提出した同号イに定める届出書は、法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項第四号に規定する期限内に提出されたものとみなす。
59法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人が、法第七十条の六第三十二項の規定により提出する同項の届出書には、第六十三項に規定する事項のほか、同条第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等(次項及び第六十二項において「営農困難時貸付特例農地等」という。)に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けに関する事項その他の財務省令で定める事項を記載しなければならない。
60法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける営農困難時貸付特例農地等に係る法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が当該営農困難時貸付けを行つた後当該営農困難時貸付特例農地等を当該営農困難時貸付けに基づき借り受けた者に引き続き貸し付けている場合における当該農業相続人に係る同条第一項及び第七項の規定の適用については、同条第一項第一号中「が当該特例農地等」とあるのは「又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等を第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき借り受けた者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が当該借り受けた者である場合には、当該農地中間管理機構から借り受けた者。第七項において同じ。)が当該特例農地等」と、「(以下この条」とあるのは「(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける第二十八項に規定する営農困難時貸付けが行われている同項において準用する同条第二十二項に規定する営農困難時貸付特例農地等の当該農業相続人による当該譲渡、贈与、転用若しくは設定又は消滅に伴う当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅を除く。以下この条」と、「に係る土地を含む」とあるのは「及び第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける同項に規定する営農困難時貸付特例農地等に係る土地を含む」と、同条第七項中「農業相続人の農業の用」とあるのは「農業相続人の農業の用(第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定の適用を受ける農業相続人にあつては、第二十八項に規定する営農困難時貸付けに基づき当該準農地を借り受けた者の農業の用を含む。)」とする。
61法第七十条の六第二十二項から第二十七項までの規定は、同条第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つた農業相続人が、当該営農困難時貸付けに係る特例農地等の全部又は一部について、一時的道路用地等の用に供するために当該営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権を消滅させ、かつ、当該一時的道路用地等の用に供するために地上権等の設定に基づき貸付けを行つた場合について準用する。この場合において、同条第二十二項中「農業の用に供する」とあるのは「農業の用に供し、又は当該特例農地等について第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う」と、同項第一号中「地上権等の設定」とあるのは「第二十八項に規定する営農困難時貸付けに係る地上権、永小作権、使用貸借による権利又は賃借権の消滅及び地上権等の設定」と、同項第二号中「場合」とあるのは「場合又は第二十八項において準用する第七十条の四第二十二項の規定により第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行つていない場合」と、「供していない部分」とあるのは「供している部分及び当該営農困難時貸付けを行つている部分以外の部分」と読み替えるものとする。
62法第七十条の六第二十八項において準用する法第七十条の四第二十三項の耕作の放棄若しくは権利消滅があつた営農困難時貸付特例農地等について新たな法第七十条の六第二十八項に規定する営農困難時貸付けを行う場合又は前項において準用する同条第二十二項に規定する貸付期限の到来により一時的道路用地等の用に供されていた特例農地等について当該営農困難時貸付けを行う場合における第五十六項において準用する第四十条の六第五十二項の規定の適用については、同項第二号中「一年」とあるのは、「一月」とする。
63法第七十条の六第三十二項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二被相続人からの相続又は遺贈により特例農地等の取得をした年月日
四第十八項に規定する譲渡等に係る農地等がある場合には、当該譲渡等に係る農地等につき同項の規定により計算した金額に相当する納税猶予分の相続税額
五当該届出者が第二項第二号に該当する農業相続人で法第七十条の四第六項の農地等につき同項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続きその推定相続人に使用させている場合には、その旨
六所在地の異なる特例農地等ごとの当該届出書の提出期限の属する年前三年間の各年における農業に係る生産及び出荷の状況並びに収入金額
64法第七十条の六第三十三項の規定により提出する同条第三十二項の届出書には、前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第三十二項に規定する期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前項の財務省令で定める書類を添付しなければならない。
65法第七十条の六第一項の場合において、同項の規定の適用を受ける農業相続人が同条第三十九項各号(当該特例農地等のうちに同項の都市営農農地等を有する農業相続人にあつては、同項第一号から第三号まで。以下この項において同じ。)のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたとき(その該当することとなつた日前に同条第一項ただし書又は第三十五項の規定の適用があつた場合及び同日前に同条第三十六項の規定による納税の猶予に係る期限の繰上げがあつた場合を除く。)は、当該各号に定める相続税は、免除する。この場合において、当該農業相続人又はその相続人(包括受遺者を含む。)は、次に掲げる事項を記載した届出書を当該各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、当該相続税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二前号の者が農業相続人の相続人又は包括受遺者である場合には、当該農業相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該農業相続人との続柄
三法第七十条の六第三十九項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた年月日
四法第七十条の六第三十九項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
五免除を受ける相続税の額(法第七十条の六第三十九項第三号又は第四号に掲げる場合に該当する場合にあつては、当該免除を受ける相続税の額及びその計算の明細)
66法第七十条の六第三十九項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同号に規定する贈与をした特例農地等の農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
67法第七十条の六第三十九項第四号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一法第七十条の六第三十九項第四号の相続税の申告書の提出期限の翌日から二十年を経過する日において農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。次号において同じ。)が有する特例農地等の全てが当該取得をした日において法第七十条の六第六項第二号ロに規定する市街化区域内農地等(法第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地であつて同項第三号イからハまでに掲げる区域内に所在するもの及び法第七十条の六第六項第二号に規定する生産緑地等を除く。次号において同じ。)に係るものである場合同条第一項に規定する相続税(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税を除く。)に相当する金額
二前号に掲げる場合以外の場合納税猶予分の相続税額に、相続又は遺贈により取得をした日において市街化区域内農地等である特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額が農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(既に当該取得の日において市街化区域内農地等である特例農地等について法第七十条の六第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には同条第七項に規定する譲渡特例農地等に係る相続税及び同条第八項に規定する特定農地等に係る相続税に相当する金額を控除した残額とし、当該計算した金額に百円未満の端数がある場合にはその端数金額を切り捨てた金額とする。)
68法第七十条の六第四十項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものは、農業相続人(相続又は遺贈により取得をした日において法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等である特例農地等を有しないものに限る。)が相続又は遺贈により取得をした特例農地等のうち、当該取得をした日において前項第一号に規定する市街化区域内農地等であるもの(当該特例農地等について法第七十条の六第十九項から第二十一項までの規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する代替取得農地等)とする。
69法第七十条の六第四十項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額に、同項に規定する市街化区域内農地等で政令で定めるものの農業相続人の相続又は遺贈による取得の時における農業投資価格控除後の価額が当該農業相続人が当該取得をした全ての特例農地等の当該取得の時における農業投資価格控除後の価額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
70法第七十条の六第四十項第五号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の相続税額から同号に規定する贈与をした特例農地等につき第六十六項の規定により計算した金額(既に同条第七項又は第八項の規定の適用があつた場合には、第十八項に規定する譲渡等に係る農地等に係る相続税に相当する金額を加算した金額)を控除した金額とする。
71次に掲げるものについては、法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける特例農地等に該当するものとして、第一号に掲げるものにあつては同条(第十項から第二十項までを除く。)の規定を、第二号及び第三号に掲げるものにあつては同条(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
二第八項に規定する事務所、作業場、倉庫その他の施設又は使用人の宿舎の敷地
三第十七項に規定する第四十条の六第十三項に規定する施設の用地
72農業相続人が、法第七十条の四第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当する特例農地等を前項第二号に掲げるものに転用した場合においては、当該特例農地等は同条第二項第四号に規定する都市営農農地等に該当するものとして法第七十条の六(第十項から第十八項まで並びに第三十九項第二号及び第三号を除く。)の規定を適用する。
73同一の被相続人からの相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人がある場合における相続税法第二十七条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一法第七十条の六第一項の規定の適用を受けない者相続税法第二十七条第一項の規定中「すべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「全ての者に係る租税特別措置法第七十条の六第二項第一号(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)の規定により計算される相続税の課税価格」と、「その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)」とあるのは「当該相続税の課税価格」と、「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは「同法第七十条の六第二項(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、第十九条の二の規定の適用がないものとした場合における同法第七十条の六第二項)」と、「申告書を」とあるのは「申告書を、当該財産を取得した者のうち租税特別措置法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者の同項の規定の適用を受けようとする同項に規定する農地、採草放牧地及び準農地の明細その他財務省令で定める事項を記載した書類を添付して、」とする。
二法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける農業相続人相続税法第二十七条第一項の規定中「第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六第二項(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)(その者が第十九条の二の規定の適用を受ける者である場合には、同条の規定の適用がないものとした場合における租税特別措置法第七十条の六第二項)」とする。
74法第七十条の六第一項の規定による納税の猶予がされた者に係る相続税法施行令第十四条(第四十条の九第二項、第四十条の十第三項及び第四十条の十一第三項において準用する場合を含む。)及び第二十八条の規定の適用については、当該猶予がされた相続税額は、当該猶予がされた者が相続税法第三十三条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額に含まれないものとする。
(山林についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の六法第七十条の六の六第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
一法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、特定森林経営計画(同条第二項第二号に規定する特定森林経営計画をいう。以下この条において同じ。)が定められている区域内に存する法第七十条の六の六第一項に規定する山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)であつて、当該山林に係る土地について作業路網の整備が行われる部分の面積の合計が百ヘクタール以上であるものを有していた者であること。
二次に掲げる事項について、その死亡前に財務省令で定めるところにより証明を受けていた者であること。
イ特定森林経営計画の達成のために必要な機械その他の設備を利用することができること。
ロ特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林の全てについて、当該特定森林経営計画に従つて適正かつ確実に経営(法第七十条の六の六第一項に規定する経営をいう。以下この条において同じ。)及び作業路網の整備を行うものと認められること。
ハ特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うものと認められること。
三特定森林経営計画に従つて法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(その者が当該当初認定起算日後に森林法第十七条第一項の包括承継人となる場合にあつては、同項の認定森林所有者等の死亡の日)からその死亡の直前(その者がその有する山林(立木又は土地をいう。以下この条において同じ。)の全部の経営をその者の推定相続人に委託をしているときは、その委託をした時の直前)まで継続して、次に掲げる山林の全ての経営を適正かつ確実に行つてきた者であることについて、財務省令で定めるところにより証明がされた者であること。
イその有する山林(当該山林を含む一の一体的かつ連続的な山林の面積が著しく小さい場合における当該山林、分収林特別措置法(昭和三十三年法律第五十七号)第二条第三項に規定する分収林契約並びに国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第十条に規定する分収造林契約及び同法第十七条の三に規定する分収育林契約に係る山林並びに入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二条第一項に規定する入会林野に係る山林を除く。)
2法第七十条の六の六第一項第三号に規定する余命年数として政令で定める年数は、同項の規定の適用に係る相続の開始の日における同項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同条第二項第四号に規定する林業経営相続人をいう。以下この条において同じ。)の年齢及び性別に応じた厚生労働省の作成に係る生命表を勘案して財務省令で定める平均余命とする。
3被相続人から法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により山林の取得をした当該被相続人の相続人が第一次林業経営相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する山林の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次林業経営相続人(当該第一次林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該山林の取得をした当該第一次林業経営相続人の相続人で、当該山林の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次林業経営相続人に係る同項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人は法第七十条の六の六第二項第四号ロの要件を満たしているものとみなし、当該第二次林業経営相続人に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次林業経営相続人はその死亡の日前において第一項第二号及び第三号に掲げる要件を満たしていたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 | の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項 |
当該特例施業対象山林で当該 | 当該特例施業対象山林(当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により当該特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人(以下この項において「第二次林業経営相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による申告書(当該相続税の申告書の提出期限前に提出するものに限る。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次林業経営相続人が当該林業経営相続人からの相続又は遺贈により取得をした特例山林につきこの項の規定の適用を受けるため特例山林に係る |
その納税を猶予する | 第十七項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
4法第七十条の六の六第二項第三号ロに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林であつて、その面積の合計が百ヘクタール以上であること。
二自然的条件及び作業路網の整備の状況に照らして、同一の者により、造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる山林であること。
5法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する林業経営相続人の相続税の額は、同号イに規定する特例山林の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例山林の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額(当該林業経営相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該林業経営相続人に係る法第七十条の六の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
ロ特定価額を当該林業経営相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該林業経営相続人の相続税の額
6前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき林業経営相続人の負担に属する部分の金額
二前号の林業経営相続人に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ当該林業経営相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ法第七十条の六の六第二項第五号イに規定する特例山林の価額
7法第七十条の六の六第二項第五号ロに規定する林業経営相続人の相続税の額は、第五項第一号に掲げる金額とする。
8法第七十条の六の六第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
9納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該林業経営相続人が法第七十条の六の六第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該林業経営相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例山林(以下この条において「特例山林」という。)に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前山林猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
11法第七十条の六の六第二項第六号に規定する政令で定める日は、同条第一項の特定森林経営計画に係る同項の被相続人(当該特定森林経営計画につき過去に森林法第十七条第一項の規定の適用があつた場合にあつては、最初の適用に係る同項の認定森林所有者等)が法第七十条の六の六第二項第一号に規定する市町村長等の認定(以下この項並びに次項第二号及び第五号において「市町村長等の認定」という。)を受けた当該特定森林経営計画(森林法第十一条第三項に規定する事項が記載された最初のものに限る。)の始期(当該特定森林経営計画に係る市町村長等の認定が森林法第十二条第三項(木材の安定供給の確保に関する特別措置法第九条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において読み替えて準用する森林法第十一条第五項の規定による認定である場合にあつては、当該認定を受けた日)とする。
12法第七十条の六の六第三項第一号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が法第七十条の六の六第二項第六号に規定する当初認定起算日(当該当初認定起算日における同号の認定森林所有者等に係る包括承継人が当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日までに死亡した場合にあつては、当該認定森林所有者等の死亡の日。以下この項において同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積(山林の経営の受託その他の方法により経営の規模の拡大を図るべき山林の面積として財務省令で定める面積をいう。次号及び第三号イにおいて同じ。)を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において山林の経営を一体として効率的に行うために必要とされる作業路網の延長として財務省令で定めるもの(次号及び第四号ハにおいて「基準延長」という。)を下回つた場合
イロに掲げる場合以外の場合当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域(造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められる流域として財務省令で定めるものをいう。以下この項、次項及び第十五項において同じ。)が当該区域内に存する場合次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1)当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。)当該当初認定起算日から起算して十年を経過する日
(2)当該特定森林経営計画が定められている区域当該当初認定起算日から起算して十五年を経過する日
二特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が認定起算日(当初認定起算日から起算して十年を経過する日後の日であつて、前号の包括承継人の包括承継人その他の者が市町村長等の認定を受けた特定森林経営計画に従つて山林の経営を開始すべき日として財務省令で定める日をいう。以下第四号までにおいて同じ。)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日において当該特定森林経営計画に係る基準面積を下回つた場合又は当該区域内における作業路網の延長が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日において基準延長を下回つた場合(認定起算日における山林(当該区域内に存する山林であつて作業路網の整備が行われる部分に限る。)の面積が林業の収益性その他の事情を勘案して財務省令で定める面積以上である場合を除く。)
イロに掲げる場合以外の場合当該認定起算日から起算して十年を経過する日
ロ震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により作業路網の整備を行うことが困難な山林を含む小流域が当該区域内に存する場合次の(1)又は(2)に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める日
(1)当該特定森林経営計画が定められている区域(当該小流域に属する区域を除く。)当該認定起算日から起算して十年を経過する日
(2)当該特定森林経営計画が定められている区域当該認定起算日から起算して十五年を経過する日
三特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林(作業路網の整備が行われる部分に限る。以下この号において同じ。)の面積が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が前号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により当該特定森林経営計画に従つて山林の経営の規模の拡大を行うことが困難となつた場合にあつては、十五年)を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める面積を下回ることとなつた場合
ロ当該特定森林経営計画の終期当該特定森林経営計画に記載されている山林の経営の規模の目標とする面積
四特定森林経営計画が定められている区域内における作業路網の延長が、次に掲げる時期(当初認定起算日(認定起算日における山林の面積が第二号の財務省令で定める面積未満である場合にあつては、認定起算日)から起算して十年を経過する日後のものに限る。以下この号において同じ。)において、それぞれ次に掲げる時期の区分に応じそれぞれ次に定める作業路網の延長を下回ることとなつた場合
イ当該特定森林経営計画の期間当該特定森林経営計画の始期(当該始期が当該特定森林経営計画に係る当初認定起算日又は認定起算日から起算して十年を経過する日の直前の始期である場合にあつては、当該経過する日)において整備されていた作業路網の延長
ロ当該特定森林経営計画の終期当該特定森林経営計画に記載されている整備を行う作業路網の延長
五林業経営相続人が特定森林経営計画に係る法第七十条の六の六第二項第二号に規定する森林経営計画について引き続いて市町村長等の認定を受けなかつた場合
六特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林について伐採、造林又は作業路網の整備のいずれも行わない年があつた場合
七特例山林の面積の合計が百ヘクタールを下回ることとなつた場合
八前各号に掲げる場合のほか、林業経営相続人による特定森林経営計画に従つた特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合として財務省令で定める場合
13法第七十条の六の六第三項第二号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一一の小流域内に存する特例山林における作業路網の整備が適正に行われていない場合
二同一の小流域内に存する特例山林(当該小流域内に存する他の山林の所有者から経営の委託を受けた山林(特定森林経営計画が定められている区域内に存するものに限り、作業路網の整備を行わないものを除く。)を含む。以下この号において同じ。)の面積の合計が五ヘクタールを下回ることとなつた場合(当該小流域に隣接する小流域内に存する特例山林と一体的に施業することができる場合を除く。)
14法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後同条第三項第一号若しくは第二号に定める日又は同条第四項に規定する通知があつた日までの間に当該林業経営相続人が死亡したときにおける同条第三項又は第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「当該通知があつた日」とあり、同項第二号中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該百分の二十を超えることとなつた譲渡等又は路網未整備等に係る通知があつた日」とあり、並びに同条第四項中「農林水産大臣等から当該林業経営相続人の納税地の所轄税務署長に当該譲渡等又は路網未整備等があつた旨の通知があつた日」及び「当該通知があつた日」とあるのは、「当該林業経営相続人の死亡の日の前日」とする。
15特例山林の一部が第十三項第一号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、その該当することとなつた特例山林が所在する小流域内に存する全部の特例山林が法第七十条の六の六第三項に規定する路網未整備等に該当するものとみなして同項及び同条第四項の規定を適用する。
16法第七十条の六の六第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の譲渡等又は路網未整備等の直前における同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例山林又は当該路網未整備等に該当することとなつた特例山林の価額が当該譲渡等又は路網未整備等の直前における当該特例山林の価額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める状態は、同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人(同項に規定する相続税の申告書の提出期限において既に次に掲げる事由が生じていた者(当該提出期限後に新たに当該事由が生じた者並びに第二号の身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該提出期限後に当該身体障害者手帳に記載された身体上の障害の程度が二級から一級に変更された者及び身体上の障害の程度が一級又は二級である障害が当該身体障害者手帳に新たに記載された者を除く。)を除く。)に次に掲げる事由が生じている状態とする。
一当該林業経営相続人が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する障害等級が一級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
二当該林業経営相続人が身体障害者福祉法第十五条第四項の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が一級又は二級である者として記載されているものに限る。)の交付を受けていること。
三当該林業経営相続人が介護保険法第十九条第一項の規定により同項に規定する要介護認定(同項の要介護状態区分が財務省令で定める区分に該当するものに限る。)を受けていること。
四前三号に掲げる事由のほか、当該林業経営相続人が当該提出期限後に山林の経営を行うことを不可能にさせる故障として農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものを有するに至つたことにつき、市町村長の認定を受けていること。
18法第七十条の六の六第六項に規定する政令で定める者は、同項の林業経営相続人から当該林業経営相続人の有する同条第一項の特例山林の全部の経営の委託を受けた個人であつて、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
一当該個人が、法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた日において、当該林業経営相続人の推定相続人であること。
二当該個人が、特定森林経営計画に従つて当該特例山林の経営を適正かつ確実に行うものと認められる要件として財務省令で定めるものを満たしていること。
19法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受けようとする林業経営相続人は、同項に規定する経営委託山林について同項の規定の適用を受けようとする旨及び当該経営委託山林に係る同項に規定する経営委託に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
20法第七十条の六の六第六項の規定の適用を受ける林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人から同項に規定する経営委託を受けた者又は同項に規定する経営委託山林に対する第十二項から第十五項までの規定の適用については、第十二項第五号中「林業経営相続人」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託を受けた者(第八号及び第十四項において「経営受託者」という。)」と、「第七十条の六の六第二項第二号」とあるのは「同条第二項第二号」と、同項第七号中「特例山林」とあるのは「法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託山林(以下第十五項までにおいて「経営委託山林」という。)」と、同項第八号中「林業経営相続人」とあるのは「経営受託者」と、「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十三項各号中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」と、第十四項中「法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人又は同項の特例山林について同条第三項第一号」とあるのは「経営受託者又は経営委託山林について法第七十条の六の六第三項第一号」と、「当該林業経営相続人が」とあるのは「同条第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人が」と、第十五項中「特例山林」とあるのは「経営委託山林」とする。
21法第七十条の六の六第十一項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二被相続人から相続又は遺贈により特例山林の取得をした日
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の六の六第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号及び第二十三項において「経営報告基準日」という。)の属する年の前年までの各年分(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日がない場合又は同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに存する場合にあつては当該相続税の申告書の提出期限の属する年の前年までの各年分を除き、当該直前の経営報告基準日が当該相続税の申告書の提出期限後に存する場合にあつては当該直前の経営報告基準日の属する年の前年までの各年分を除く。)の所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得に係る収入金額
五法第七十条の六の六第六項に規定する経営委託をしている場合にあつては、当該経営委託をしている旨
22法第七十条の六の六第十六項に規定する林業経営相続人若しくは当該林業経営相続人に係る被相続人又はこれらの者(以下この項において「林業経営相続人等」という。)と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
二当該林業経営相続人等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該林業経営相続人等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
23法第七十条の六の六第一項の規定の適用を受ける林業経営相続人の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十七項の届出書を提出する場合には、当該林業経営相続人が死亡した日の直前の経営報告基準日(当該林業経営相続人が同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後最初に到来する経営報告基準日までの間に死亡した場合には、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該死亡した日までの間における当該林業経営相続人又は同条第一項の特例山林が同条第三項第一号の政令で定める場合若しくは同項第二号から第五号までに掲げる場合又は同条第四項の譲渡等をした場合若しくは同項の路網未整備等に該当することとなつた場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
24法第七十条の六の六第十八項の規定により提出する同条第十一項又は第十七項の届出書には、第二十一項又は前項に規定する事項のほか当該届出書を同条第十一項に規定する届出期限又は同条第十七項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十一項又は前項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
25法第七十条の六の六第十六項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「相続税法」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の六の六第十六項(山林についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する相続税法」とする。
26農林水産大臣は、第十七項第四号の規定により故障を定めたときは、これを告示する。
(特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の七法第七十条の六の七第一項の寄託していた者(以下この条において「被相続人」という。)から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により法第七十条の六の七第二項第一号に規定する特定美術品(以下この条において「特定美術品」という。)の取得をした当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下この項及び第二十四項において同じ。)が第一次寄託相続人(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特定美術品の取得をした相続人で、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の六の七第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合で、第二次寄託相続人(当該第一次寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした当該第一次寄託相続人の相続人をいう。)があるときは、当該第一次寄託相続人に係る同条第一項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
が当該相続に係る相続税法第二十七条第一項 | の相続人が当該相続に係る相続税法第二十七条第二項 |
当該特定美術品で当該 | 当該特定美術品(当該寄託相続人からの相続又は遺贈により当該特定美術品の取得をした寄託相続人(以下この項において「第二次寄託相続人」という。)が、同法第二十七条第一項の規定による期限内申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次寄託相続人が当該寄託相続人からの相続又は遺贈により取得をした特定美術品につきこの項の規定の適用を受けるため当該特定美術品に係る |
その納税を猶予する | 第十四項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
2被相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第三号に規定する認定保存活用計画(以下この項において「認定保存活用計画」という。)の同条第三項第五号の計画期間が満了した日以後四月以内に死亡した場合において、その死亡の日前に当該特定美術品に係る新たな認定保存活用計画に係る文化財保護法第五十三条の二第一項又は第六十七条の二第一項の規定による認定の申請をし、かつ、同日において当該認定を受けていないときにおける法第七十条の六の七第一項の規定の適用については、当該被相続人は認定保存活用計画に基づき当該特定美術品を同条第二項第五号に規定する寄託先美術館(以下この条において「寄託先美術館」という。)の設置者に寄託していたものとみなす。
3法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該相続に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限までの間に、同項の規定の適用を受けようとする特定美術品に係る同条第二項第二号に規定する寄託契約(以下この項において「寄託契約」という。)の契約期間が寄託先美術館の設置者からの契約の解除若しくは契約の更新を行わない旨の申出により終了した場合又は当該特定美術品を寄託された寄託先美術館が同条第三項第七号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、同条第二項第四号に規定する寄託相続人(以下この条において「寄託相続人」という。)が当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに新たな寄託先美術館(以下この項において「新寄託先美術館」という。)の設置者との間で寄託契約を締結し、かつ、当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託する見込みであるときにおける法第七十条の六の七第一項及び第三項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一第三号の寄託の日まで当該特定美術品の法第七十条の六の七第一項の寄託先美術館の設置者への寄託が継続しているものとみなす。
二当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日において、当該新寄託先美術館の設置者との間の寄託契約に基づき当該特定美術品を当該新寄託先美術館の設置者に寄託していない場合には、同日において法第七十条の六の七第三項第三号又は第七号に掲げる場合に該当したものとみなす。
三当該相続税の申告書の提出期限から一年を経過する日までに当該特定美術品が当該新寄託先美術館の設置者に寄託された場合には、当該寄託の日以後は、当該新寄託先美術館の設置者と当該寄託相続人との間の寄託契約は法第七十条の六の七第一項の寄託契約と、当該新寄託先美術館は同項の寄託先美術館とみなす。
4寄託相続人に係る法第七十条の六の七第二項第六号イに規定する相続税の額は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額(当該寄託相続人が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該寄託相続人に係る法第七十条の六の七第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
ロ特定価額を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該寄託相続人の相続税の額
5前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき寄託相続人の負担に属する部分の金額
二前号の寄託相続人に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ当該寄託相続人が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受ける特定美術品の価額
6法第七十条の六の七第二項第六号ロに規定する寄託相続人の相続税の額は、第四項第一号に掲げる金額とする。
7法第七十条の六の七第二項第六号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
8法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける特定美術品が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特定美術品に係る寄託相続人が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特定美術品の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなす。
9前項の場合において、特定美術品の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二特定美術品の異なるものごとの価額が法第七十条の六の七第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特定美術品の価額の合計額に占める割合
10納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
11法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該寄託相続人が法第七十条の六の七第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該寄託相続人が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前美術品猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
四法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
12第八項の場合において、法第七十条の六の七第三項から第五項まで、第十一項、第十二項及び第十四項の規定は、特定美術品の異なるものごとに適用するものとする。
13法第七十条の六の七第三項第二号に規定する政令で定める災害は、震災、風水害、落雷、噴火その他これらに類する災害で、これらの災害により特定美術品が滅失した場合において当該特定美術品に付された保険に係る保険契約により保険金が支払われないこととされているものとする。
14法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受ける寄託相続人又は特定美術品について同条第三項第一号又は第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合において、これらの場合に該当することとなつた日以後これらの規定に定める日までの間に当該寄託相続人が死亡したときにおける同項の規定の適用については、同項第一号中「当該特定美術品の譲渡があつたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあり、及び同項第二号中「これらの事由が生じたことについての第十七項の規定による文化庁長官からの通知を当該寄託相続人の納税地の所轄税務署長が受けた日」とあるのは、「当該寄託相続人の死亡の日の前日」とする。
15法第七十条の六の七第三項第四号に規定する政令で定める場合は、同条第一項の規定の適用を受ける特定美術品について、文化財保護法第五十九条第一項の規定により同法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財の登録が抹消されることに伴い同法第六十七条の六第一項の規定により同法第六十七条の五に規定する認定登録有形文化財保存活用計画の認定が取り消される前に同法第五十三条の二第四項の規定による同条第一項に規定する重要文化財保存活用計画(同条第三項第三号に掲げる事項が記載されたものに限る。)の認定を受けている場合とする。
16法第七十条の六の七第四項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第三号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
三当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第四項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
17法第七十条の六の七第五項の税務署長の承認を受けようとする寄託相続人は、同項の特定美術品について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを同条第三項第七号に定める日から一月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
三当該特定美術品に係る寄託先美術館及び当該特定美術品を寄託しようとする設置者に係る法第七十条の六の七第五項に規定する新寄託先美術館の名称及び所在地
四前号の新寄託先美術館の設置者に対する寄託予定年月日
18前二項の申請書の提出があつた場合において、その申請書の提出があつた日から一月以内にその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その承認があつたものとみなす。
19法第七十条の六の七第一項の規定の適用を受けようとする寄託相続人が同条第六項第一号の規定により特定美術品を担保として提供する場合におけるその担保の提供については、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
20税務署長は、前項の規定により特定美術品が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該寄託相続人が当該特定美術品を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該寄託相続人に返還しなければならない。
21法第七十条の六の七第六項の規定は、同条第四項若しくは第五項の規定又は第三項の規定の適用に係る特定美術品をこれらの規定に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託した場合において、当該特定美術品を国税通則法第五十一条第二項の承認を受けて担保として提供するときについて準用する。
22法第七十条の六の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
二被相続人から相続又は遺贈により特定美術品の取得をした日
四当該特定美術品に係る寄託先美術館の名称及び所在地
23第十六項又は第十七項の申請書を提出した寄託相続人(法第七十条の六の七第九項に規定する届出期限までに特定美術品を同条第四項又は第五項に規定する新寄託先美術館の設置者に寄託していないものに限る。)が同条第九項の規定により同項の届出書を提出する場合には、同項に規定する財務省令で定める事項を証する書類の添付を要しない。この場合において、前項の規定の適用については、同項中「を記載し、かつ、寄託先美術館の設置者が発行する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければ」とあるのは、「(第四号に掲げる事項を除く。)その他財務省令で定める事項を記載しなければ」とする。
24法第七十条の六の七第十四項の規定による免除を受けようとする寄託相続人又はその相続人は、次に掲げる事項を記載した届出書に財務省令で定める書類を添付して、これを同項の事由が生じた日後遅滞なく、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二前号の者が寄託相続人の相続人である場合には、当該寄託相続人の氏名及び住所並びに当該届出書を提出する者と当該寄託相続人との続柄
三法第七十条の六の七第十四項の規定に該当することとなつた事情の詳細及びその事情の生じた日
四法第七十条の六の七第十四項の規定による相続税の免除を受けようとする旨
25法第七十条の六の七第十五項の規定により提出する同条第九項の届出書には、第二十二項に規定する引き続き同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び第二十二項各号に掲げる事項のほか当該届出書を同条第九項に規定する届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十二項に規定する財務省令で定める事項を証する書類を添付しなければならない。
(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の八法第七十条の六の八第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第七十条の六の八第二項第一号に規定する特定事業用資産(以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)の時前において当該特定事業用資産に係る事業(同号に規定する事業をいう。以下この条及び第四十条の七の十において同じ。)を行つていた者である場合次に掲げる要件の全てを満たす者
イ当該贈与の時において所得税の納税地の所轄税務署長に当該事業を廃止した旨の届出書を提出していること又は当該贈与に係る法第七十条の六の八第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに当該届出書を提出する見込みであること。
ロ当該事業について、当該贈与の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出していること。
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす者
イ前号の贈与の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る同項に規定する被相続人(以下この条及び第四十条の七の十において「被相続人」という。)で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ前号に定める者の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る被相続人で第四十条の七の十第一項第一号に定める者の相続の開始の時)後に当該特定事業用資産の贈与をしていること。
2法第七十条の六の八第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の日とする。
3法第七十条の六の八第一項に規定する同項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第七十条の六の八第一項に規定する贈与者(以下この条及び第四十条の七の十において「贈与者」という。)に対する同項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合同条第一項に規定する特例受贈事業用資産(以下この条において「特例受贈事業用資産」という。)に係る特定事業用資産の免除対象贈与をした者のうち最初に同項の規定の適用を受けた者
4法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る被相続人(第四十条の七の十第一項第一号に定める者であつて、当該被相続人の相続の開始の直前において贈与者と生計を一にしていた当該贈与者の親族であるものに限る。)とする。
5法第七十条の六の八第二項第一号に規定する政令で定める事業は、駐車場業及び自転車駐車場業とする。
6法第七十条の六の八第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与(当該贈与が第一項第二号に定める者からのものである場合にあつては同項第一号に定める者からの贈与とし、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時前に相続又は遺贈により取得した資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合にあつては最初の同項の規定の適用に係る相続の開始とする。次項において同じ。)の直前において、法第七十条の六の八第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた宅地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この項において同じ。)のうち所得税法第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(次項において「棚卸資産」という。)に該当しない宅地等とし、当該宅地等のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
7法第七十条の六の八第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものは、同条第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、同条第二項第一号に規定する贈与者の事業の用に供されていた建物のうち棚卸資産に該当しない建物とし、当該建物のうちに当該事業の用以外の用に供されていた部分があるときは、当該贈与者の当該事業の用に供されていた部分に限るものとする。
8法第七十条の六の八第二項第三号イに規定する政令で定める価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を特例受贈事業用資産の価額から控除した金額に相当する価額とする。
一当該特例受贈事業用資産の贈与とともに引き受けた債務の金額
二前号の債務の金額のうち当該特例受贈事業用資産に係る事業に関するものと認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外の債務であることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額
9前項の特例受贈事業用資産が土地及び土地の上に存する権利並びに家屋及びその附属設備又は構築物である場合において同項の価額を計算するときにおける同項の特例受贈事業用資産の価額は、同項の債務の引受けがないものとした場合における価額とする。
10法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
11法第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者(以下この条において「特例事業受贈者」という。)に係る贈与者が二人以上いる場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該特例事業受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一次号に掲げる場合以外の場合当該特例事業受贈者がその年中において法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての特例受贈事業用資産の価額(同条第二項第三号イに規定する特例受贈事業用資産の価額をいう。次号及び次項第一号ロにおいて同じ。)の合計額
二法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした特例受贈事業用資産が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合当該特例事業受贈者がその年中において取得をした特例受贈事業用資産の価額の特定贈与者(同条第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとの額
12前項の場合において、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項第一号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ特例受贈事業用資産に係る贈与者の異なるものごとの特例受贈事業用資産の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二前項第二号に掲げる場合同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
13第十一項の場合において、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十一項、第十二項、第十四項及び第十六項から第十八項までの規定は、特例事業受贈者に係る贈与者の異なるものごとに適用する。
14法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の同条第四項に規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の六の八第一項、第三項、第四項、第十一項又は第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該特例受贈事業用資産に係る事業に係る貸借対照表に計上されている同条第二項第四号ロに規定する特定資産(第十七項及び第二十四項において「特定資産」という。)の割合(同号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
15法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
二当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数(総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総社員の議決権の総数をいう。ロ及びハにおいて同じ。)の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
16法第七十条の六の八第二項第四号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるものは、同号ハの個人の特定事業用資産に係る事業に従事したことその他の事由により同号ハに規定する特別関係者が当該個人から支払を受けた対価又は給与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(当該贈与の時前に相続又は遺贈により取得した当該事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時)前に受けたもの及び当該事業に従事したことにより当該個人の使用人(前項第一号又は第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が支払を受けたものを除く。)の金額であつて、所得税法第五十六条又は第五十七条の規定により当該個人の事業に係る同法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるもの以外のものとする。
17法第七十条の六の八第二項第五号に規定する政令で定める期間は、同条第一項の規定の適用に係る特例受贈事業用資産の贈与の日の属する年の前年一月一日から特例事業受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項、第四項、第十一項若しくは第十二項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する年の前年十二月三十一日までの期間とする。ただし、当該特例事業受贈者の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの年における所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、その年一月一日からその翌年十二月三十一日までの期間を除くものとする。
18法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例受贈事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例受贈事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例受贈事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業受贈者は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該廃棄をした特例受贈事業用資産の明細及び当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額
三当該特例受贈事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
19法第七十条の六の八第四項に規定する特例受贈事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業受贈者に係る納税猶予分の贈与税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
20法第七十条の六の八第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の贈与税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した贈与税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一当該事業の用に供されなくなつた特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
二当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例受贈事業用資産の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与の時における価額
21法第七十条の六の八第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の譲渡に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の八第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
22前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
23法第七十条の六の八第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例受贈事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額のうちに占める割合を、当該譲渡に係る特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
24特例事業受贈者が法第七十条の六の八第五項の承認を受けた場合には、同項の譲渡があつた日から同日以後一年を経過する日又は同項第三号の取得の日のいずれか早い日までの間は、同項の譲渡の対価の額に相当する金銭は、特定資産に該当しないものとみなす。
25法第七十条の六の八第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業受贈者は、同項の移転に係る特例受贈事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該移転に係る特例受贈事業用資産の明細、当該特例受贈事業用資産の贈与者からの贈与の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例受贈事業用資産の出資の額
三当該移転により取得をした株式等の明細、取得年月日及び取得時の価額
26前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
27法第七十条の六の八第六項の承認を受けた後における特例事業受贈者、同項の特例受贈事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第九項、第十四項、第十六項から第十八項まで及び第二十五項の規定並びに次項及び第二十九項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該特例事業受贈者については、法第七十条の六の八第三項、第四項、第十四項(第四号に係る部分に限る。)、第十六項から第十八項まで及び第二十五項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十四項(法第七十条の七の五第十項において準用する場合を含む。)並びに第十六項から第二十五項まで並びに第七十条の七の五第十二項から第十九項までの規定は、当該特例事業受贈者の納税の猶予に係る期限及び贈与税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社(以下この条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者をいう。以下この条において同じ。)及び当該特例事業受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第三項第六号中「当該経営承継受贈者が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業受贈者が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、同条第五項中「経営贈与承継期間の末日の翌日から猶予中贈与税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中贈与税額(第七十条の六の八第四項に規定する猶予中贈与税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十一項、第十二項又は第十四項」とあるのは「この項、第十四項、同条第一項、第十一項又は第十二項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「対象受贈非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十四項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の八第一項」と、「経営承継受贈者」とあるのは「特例事業受贈者」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の八第二十七項第二号(個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の」と、「第七十条の七第二項第一号に規定する認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の八第六項の会社」と、「認定贈与承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七第一項」とあるのは「第七十条の六の八第一項」と、「第七十条の七の」とあるのは「第七十条の六の八の」と、同条第十六項中「経営承継受贈者又は同項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社」とあるのは「経営承継受贈者(特例事業受贈者を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)又は第一項の対象受贈非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十二項までにおいて同じ。)に係る認定贈与承継会社(承継会社を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の五第十二項中「特例経営承継受贈者又は同項の特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社」とあるのは「特例経営承継受贈者(第七十条の六の八第二項第二号に規定する特例事業受贈者を含む。以下第十七項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象受贈非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十五項までにおいて同じ。)に係る特例認定贈与承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第六項の規定により特例受贈事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「同項」とあるのは、「第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四法第七十条の七第二十七項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の五第二十二項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十四項、第十六項若しくは第二十一項又は第七十条の七の五第十二項若しくは第十四項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定は、当該会社が同条第三十項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六当該特例事業受贈者が法第七十条の六の八第九項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の八第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の八第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七当該特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の八第十四項の規定による届出書を提出する場合における第二十九項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十七項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで又は第五項」とする。
28法第七十条の六の八第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
四当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の八第九項に規定する特例贈与報告基準日(以下この号及び次項において「特例贈与報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例贈与報告基準日の直前の特例贈与報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
29特例事業受贈者又は当該特例事業受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の八第十四項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例贈与報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業受贈者又は特例受贈事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
30法第七十条の六の八第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をした特例受贈事業用資産の価額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前に当該特例受贈事業用資産に係る事業の用に供されていた当該特例受贈事業用資産の当該贈与の時における価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
31特例受贈事業用資産が法第七十条の六の八第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例受贈事業用資産とみなされたものである場合又は特例受贈事業用資産について同条第十八項の規定の適用があつた場合には、第十八項第二号、第二十項第一号及び第二号、第二十一項第二号、第二十三項、第二十五項第二号並びに前項の特例受贈事業用資産の贈与の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該贈与の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例受贈事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例受贈事業用資産の同条第十八項に規定する認可決定日における価額とする。
32法第七十条の六の八第十五項の規定により提出する同条第九項又は第十四項の届出書には、第二十八項又は第二十九項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十四項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第二十八項又は第二十九項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
33法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一法第七十条の六の八第十六項第一号の譲渡又は贈与の時において、所得税法第百四十三条の承認(同法第百四十七条の規定により当該承認があつたものとみなされる場合の承認を含む。)を受けている個人
三持分の定めのない法人(一般社団法人(公益社団法人を除く。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。)を除く。)
34法第七十条の六の八第十六項第一号及び第十八項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の六の八第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、同令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
35法第七十条の六の八第十七項に規定する特例受贈事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
一特例事業受贈者又は当該事業が法第七十条の六の八第十七項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する年の前年以前三年内の各年(次号において「直前三年内の各年」という。)のうち二以上の年において、当該事業に係る所得税法第二十七条第二項に規定する事業所得の金額が零未満であること。
二直前三年内の各年のうち二以上の年において、当該事業に係る各年の所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得に係る総収入金額が、当該各年の前年の総収入金額を下回ること。
三前二号に掲げるもののほか、特例事業受贈者による当該事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
36法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一民事再生法の規定による再生計画の認可の決定があつたこと特例事業受贈者が有する特例受贈事業用資産について当該再生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二法第七十条の六の八第十八項に規定する政令で定める事実特例事業受贈者が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
37法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十二項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
38法第七十条の六の八第十六項又は第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十一項の規定による通知(同条第十六項又は第十七項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項又は第十七項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
39特例事業受贈者が特例受贈事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業受贈者は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
40特例事業受贈者が対象事業用資産(特例受贈事業用資産及び法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業受贈者の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の八第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十四項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
41特例事業受贈者が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の八第四項及び第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが同項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同条第一項の規定の適用を受けた他の特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
42法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする特例事業受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている特例事業受贈者に限る。)から同条第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により当該贈与者に係る特例受贈事業用資産を取得している場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該特例受贈事業用資産については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。
(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の七の十法第七十条の六の十第一項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産(第三十五項第三号を除き、以下この条において「特定事業用資産」という。)を有していた者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において当該特定事業用資産に係る事業を行つていた者である場合当該事業について、当該相続の開始の日の属する年、その前年及びその前々年の所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を同項第四十号に規定する青色申告書(法第二十五条の二第三項の規定の適用に係るものに限る。)により所得税の納税地の所轄税務署長に提出している者
二前号に掲げる場合以外の場合次に掲げる要件の全てを満たす者
イ前号の相続の開始の直前において、同号に定める者と生計を一にする親族(法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)により取得した当該特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の直前において、その者と生計を一にしていたその者の親族)であること。
ロ前号に定める者の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項の規定の適用を受けようとする者が当該相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合には、同項の規定の適用に係る贈与者で第四十条の七の八第一項第一号に定める者からの贈与の時)後に開始した相続に係る被相続人であること。
2法第七十条の六の十第一項に規定する政令で定める日は、同項の規定の適用を受けようとする者が同項の規定の適用に係る相続の開始前に贈与により取得した同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする場合又は受けている場合における最初の同項の規定の適用に係る贈与の日とする。
3被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により特定事業用資産の取得をした個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした特定事業用資産の価額が相続税の課税価格に加算される場合(当該特定事業用資産について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の六の十の規定の適用については、当該贈与により取得をした特定事業用資産は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第二項第一号中「の前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「からの当該資産の贈与」と、同項第二号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号ハ及びホ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、第一項第一号及び第二号、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項、第二十二項第二号並びに第二十四項中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
4被相続人から法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人が第一次特例事業相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈により特定事業用資産の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次特例事業相続人等(当該第一次特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした個人で、当該被相続人が六十歳以上で死亡した場合にあつては、当該特定事業用資産に係る事業(当該事業に準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に従事していたものをいう。)があるときは、当該第一次特例事業相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中「が、当該相続に係る相続税の申告書(相続税法第二十七条第一項の規定による期限内申告書をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書」と、「特定事業用資産で当該相続税の」とあるのは「特定事業用資産(当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により当該特定事業用資産の取得をした特例事業相続人等(以下この項において「第二次特例事業相続人等」という。)が、相続税の申告書(同条第一項の規定による期限内申告書をいう。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による」と、「相続税の申告書の提出期限までに当該」とあるのは「第二次特例事業相続人等が当該特例事業相続人等からの相続又は遺贈により取得をした特定事業用資産につきこの項の規定の適用を受けるため特例事業用資産に係る」と、「その納税を猶予する」とあるのは「第十五項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす」とする。
5法第七十条の六の十第二項第一号に規定する政令で定める者は、同条第一項の規定の適用を受けようとする者(同項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産に係る事業と同一の事業に係る他の資産について法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けようとする者又は受けている者に限る。)の法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与者(第四十条の七の八第一項第一号に定める者であつて、当該贈与者からの贈与の直前において被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族であるものに限る。)とする。
6第四十条の七の八第六項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する建物又は構築物の敷地の用に供されている同号イに規定する宅地等のうち政令で定めるものについて準用する。
7法第七十条の六の十第二項第一号イに規定する小規模宅地等に相当する面積として政令で定める面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める面積とする。
一被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第三号に規定する特定同族会社事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした当該特定同族会社事業用宅地等の面積
二被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者が、法第六十九条の四第三項第四号に規定する貸付事業用宅地等である同条第一項に規定する小規模宅地等について同項の規定の適用を受ける場合同項の規定の適用を受けるものとしてその者が選択をした同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計に二を乗じて計算した面積
8第四十条の七の八第七項の規定は、法第七十条の六の十第二項第一号ロに規定する事業の用に供されている建物として政令で定めるものについて準用する。
9法第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等(以下この条において「特例事業相続人等」という。)の同項第三号の相続税の額は、同号に規定する特例事業用資産の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、特定債務額があるときは、当該特例事業用資産の価額から当該特定債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額(当該特例事業相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例事業相続人等に係る法第七十条の六の十第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
二特定価額を当該特例事業相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例事業相続人等の相続税の額
10前項に規定する特定債務額とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(その金額が零を下回る場合には、零)に第三号に掲げる金額を加えた金額をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から第三号に掲げる金額を控除した残額
二前号の特例事業相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ当該特例事業相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ法第七十条の六の十第二項第三号に規定する特例事業用資産の価額
三相続税法第十三条の規定により控除すべき特例事業相続人等の負担に属する部分の金額から法第七十条の六の十第一項に規定する特例事業用資産(以下この条において「特例事業用資産」という。)に係る事業に関する債務と認められるもの以外の債務(当該事業に関するもの以外のものであることが金銭の貸付けに係る消費貸借に関する契約書その他の書面により明らかにされているものに限る。)の金額を控除した残額
11法第七十条の六の十第二項第三号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
12納税猶予分の相続税額を計算する場合において、特例事業相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者がいるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
13特例事業相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例事業相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける特例事業用資産に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前事業用資産猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
14第四十条の七の八第十四項、第十六項及び第十七項の規定は、法第七十条の六の十第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の六の八第二項第四号に規定する政令で定める期間、同号ハに規定する必要経費に算入されないものとして政令で定めるもの及び同項第五号に規定する政令で定める期間について、それぞれ準用する。
15法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供することが困難になつた場合として政令で定める場合は、特例事業用資産の陳腐化、腐食、損耗その他これらに準ずる事由により当該特例事業用資産を廃棄した場合とする。この場合において、当該特例事業用資産の全部又は一部の廃棄をした特例事業相続人等は、次に掲げる事項を記載した届出書に当該廃棄をしたことが確認できる書類として財務省令で定める書類を添付し、これを当該廃棄をした日から二月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該廃棄をした特例事業用資産の明細及び当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
三当該特例事業用資産の廃棄の委託をした場合には、当該委託を受けた事業者の氏名又は名称及び住所又は事業所の所在地
16法第七十条の六の十第四項に規定する特例事業用資産の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項の規定の適用を受ける特例事業相続人等に係る納税猶予分の相続税額のうち同条第四項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定したものの合計額とする。
17法第七十条の六の十第四項に規定する事業の用に供されなくなつた部分に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業の用に供されなくなつた時の直前における納税猶予分の相続税額(既に同項に規定する場合に該当したことにより納税の猶予に係る期限が確定した相続税の金額を除く。)に、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一当該事業の用に供されなくなつた特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
二当該事業の用に供されなくなつた時の直前において当該事業の用に供されていた全ての特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額
18法第七十条の六の十第五項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の譲渡に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書を当該譲渡があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該譲渡に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額及び当該譲渡の対価の額
三当該譲渡があつた日から一年以内に法第七十条の六の十第五項の事業の用に供される資産に該当することとなる見込みのある資産の明細、取得予定年月日及び取得価額の見積額
19前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
20法第七十条の六の十第五項第二号に規定する政令で定める部分は、同号の譲渡に係る特例事業用資産のうち、当該譲渡の対価で当該譲渡があつた日から一年を経過する日までに同号の事業の用に供される資産の取得に充てられなかつたものの額が当該譲渡の対価の額に占める割合を、当該譲渡に係る特例事業用資産の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額に乗じて計算した金額に相当する部分とする。
21第四十条の七の八第二十四項の規定は、特例事業相続人等が法第七十条の六の十第五項の承認を受けた場合における同項の譲渡の対価の額に相当する金銭について準用する。
22法第七十条の六の十第六項の税務署長の承認を受けようとする特例事業相続人等は、同項の移転に係る特例事業用資産について同項の規定の適用を受けようとする旨及び次に掲げる事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付し、これを当該移転があつた日から一月以内に納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二当該移転に係る特例事業用資産の明細、当該特例事業用資産の法第七十条の六の十第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における価額並びに当該移転により設立された会社の名称、本店の所在地及び定款に記載された当該特例事業用資産の出資の額
三当該移転により取得をした株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)の明細、取得年月日及び取得時の価額
23前項の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出があつた日から一月以内に当該申請の承認又は却下の処分がなかつたときは、当該申請の承認があつたものとみなす。
24特例事業用資産が法第七十条の六の十第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける特例事業用資産とみなされたものである場合又は特例事業用資産について同条第十九項の規定の適用があつた場合には、第十五項第二号、第十七項第一号及び第二号、第十八項第二号、第二十項並びに第二十二項第二号の特例事業用資産の相続の開始の時における価額は、それぞれ、同条第一項の規定の適用に係る相続若しくは遺贈により取得した特例事業用資産で同条第五項の規定による承認に係る譲渡があつたものの当該相続の開始の時における価額のうち同項の規定により同条第一項の特例事業用資産とみなされたものの価額に対応する部分の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額又は特例事業用資産の同条第十九項に規定する認可決定日における価額とする。
25法第七十条の六の十第六項の承認を受けた後における特例事業相続人等、同項の特例事業用資産とみなされた株式等又は当該株式等に係る会社についての同条第三項、第四項、第十項、第十五項、第十七項から第十九項まで及び第二十六項の規定並びに次項及び第二十七項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該特例事業相続人等については、法第七十条の六の十第三項、第四項、第十五項(第三号に係る部分に限る。)、第十七項から第十九項まで及び第二十六項(同項の表の第三号及び第四号に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
二法第七十条の七第二項第八号及び第九号、第七十条の七の二第三項第六号及び第八号から第十二号まで、第五項、第十五項(法第七十条の七の六第十一項において準用する場合を含む。)並びに第十七項から第二十六項まで並びに第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定は、当該特例事業相続人等の納税の猶予に係る期限及び相続税の免除について準用する。この場合において、法第七十条の七第二項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社(次号及び次条において「承継会社」という。)」と、同号ハ中「経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者」とあるのは「特例事業相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等をいう。以下ハ及び次条において同じ。)及び当該特例事業相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「承継会社」と、法第七十条の七の二第三項第六号中「当該経営承継相続人等が適用対象非上場株式等」とあるのは「特例事業相続人等が承継会社の株式等」と、「適用対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第八号から第十一号までの規定中「当該対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同項第十二号中「当該経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、同条第五項中「経営承継期間の末日の翌日から猶予中相続税額」とあるのは「承継会社の株式等を取得した日から猶予中相続税額(第七十条の六の十第四項に規定する猶予中相続税額をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項、この項、第十二項、第十三項又は第十五項」とあるのは「この項、第十五項、同条第十二項又は第十三項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「対象非上場株式等」とあるのは「承継会社の株式等」と、「認定承継会社」とあるのは「承継会社」と、同条第十五項中「、第一項」とあるのは「、第七十条の六の十第一項」と、「経営承継相続人等」とあるのは「特例事業相続人等」と、「同条第一項中」とあるのは「同法第六十四条第一項中」と、「第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)の会社」と、「同条の」とあるのは「租税特別措置法施行令第四十条の七の十第二十五項第二号(個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除)において読み替えて準用する同法第七十条の七の二の」と、「第七十条の七の二第二項第一号に規定する認定承継会社」とあるのは「第七十条の六の十第六項の会社」と、「認定承継会社の」とあるのは「会社の」と、「第七十条の七の二第一項」とあるのは「第七十条の六の十第一項」と、「第七十条の七の二の」とあるのは「第七十条の六の十の」と、同条第十七項中「経営承継相続人等又は同項の対象非上場株式等に係る認定承継会社」とあるのは「経営承継相続人等(特例事業相続人等を含む。以下第二十五項までにおいて同じ。)又は第一項の対象非上場株式等(承継会社の株式等を含む。以下第二十三項までにおいて同じ。)に係る認定承継会社(承継会社を含む。以下第二十四項までにおいて同じ。)」と、法第七十条の七の六第十三項中「特例経営承継相続人等又は同項の特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社」とあるのは「特例経営承継相続人等(第七十条の六の十第二項第二号に規定する特例事業相続人等を含む。以下第十八項までにおいて同じ。)又は第一項の特例対象非上場株式等(同条第六項の株式又は出資を含む。以下第十六項までにおいて同じ。)に係る特例認定承継会社(同条第六項の会社を含む。以下この項において同じ。)」と読み替えるものとする。
三当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第六項の規定により特例事業用資産とみなされた株式等の全ての贈与をした場合において、当該贈与により当該株式等を取得した者が当該株式等について法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けるときにおける法第七十条の六の十第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「第七十条の六の八第一項」とあるのは、「次条第一項又は第七十条の七の五第一項」とする。
四法第七十条の七の二第二十八項(同項の表の第三号及び第五号から第九号までに係る部分に限る。)及び第七十条の七の六第二十三項(同項の表の第九号から第十三号までに係る部分に限る。)の規定は、第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号、第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで、第五項、第十五項、第十七項若しくは第二十二項又は第七十条の七の六第十三項若しくは第十五項の規定の適用があつた場合における利子税の納付について準用する。
五法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定は、当該会社が同条第三十一項各号に掲げる場合に該当することとなつた場合について準用する。
六当該特例事業相続人等が法第七十条の六の十第十項の規定による届出書を提出する場合における次項の規定の適用については、同項第二号中「年月日」とあるのは「年月日(法第七十条の六の十第六項の会社の株式等を取得した年月日を含む。)」と、同項第三号中「所在地」とあるのは「所在地(法第七十条の六の十第六項の会社の名称及び本店の所在地を含む。)」と、同項第四号中「年」とあるのは「事業年度」と、「同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得」とあるのは「同条第六項の会社」とする。
七当該特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)が法第七十条の六の十第十五項の規定による届出書を提出する場合における第二十七項の規定の適用については、同項中「事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項」とあるのは、「同条第六項の株式等若しくは当該株式等に係る会社について第二十五項第二号において読み替えて準用する法第七十条の七第二項第八号若しくは第九号又は第七十条の七の二第三項第六号若しくは第八号から第十二号まで若しくは第五項」とする。
26法第七十条の六の十第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
四当該届出書を提出する直前の法第七十条の六の十第十項に規定する特例相続報告基準日(以下この号及び次項において「特例相続報告基準日」という。)の属する年の前年以前の各年(当該特例相続報告基準日の直前の特例相続報告基準日の属する年の前年以前の各年を除く。)における同条第一項の事業に係る所得税法第二十七条第一項に規定する事業所得の総収入金額
27特例事業相続人等又は当該特例事業相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、法第七十条の六の十第十五項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の直前の特例相続報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後三年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に特例相続報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該特例事業相続人等又は特例事業用資産に係る事業が同条第三項各号に掲げる場合又は同条第四項に規定する場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
28法第七十条の六の十第十六項の規定により提出する同条第十項又は第十五項の届出書には、前二項に規定する事項のほか、これらの届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、前二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
29第四十条の七の八第三十三項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号に規定する一人の者として政令で定めるものについて準用する。
30第四十条の七の八第三十四項の規定は、法第七十条の六の十第十七項第一号及び第十九項に規定する政令で定める事実並びに同条第十七項第一号に規定する政令で定める計画について準用する。
31第四十条の七の八第三十五項の規定は、法第七十条の六の十第十八項に規定する特例事業用資産に係る事業の継続が困難な事由として政令で定める事由について準用する。
32第四十条の七の八第三十六項の規定は、法第七十条の六の十第十九項に規定する政令で定める評定について準用する。
33法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第二十三項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の延滞税の額を計算するときは、同条第四項に規定する猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
34法第七十条の六の十第十七項又は第十八項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第二十二項の規定による通知(同条第十七項又は第十八項に係るものに限る。)を発した日までの間の利子税の額を計算するときは、同条第四項に規定する猶予中相続税額から同条第十七項又は第十八項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
35法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた同条第一項に規定する特例受贈事業用資産について同項の特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受ける場合における同項、同条第二項及び第五項の規定並びに第九項及び第十項の規定の適用については、次に定めるところによる。
一当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同項に規定する特定事業用資産を有していた個人として政令で定める者は、第四十条の七の八第一項に規定する者とする。
二当該特例事業受贈者に係る被相続人から相続又は遺贈により取得をした資産について法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号イ中「四百平方メートル(」とあるのは「残存宅地等面積(四百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号イの宅地等の面積を控除した面積をいう。)(」と、「を四百平方メートル」とあるのは「を当該残存宅地等面積」と、同号ロ中「第七十条の六の八第二項第一号ロに定める資産」とあるのは「当該建物の床面積の合計のうち八百平方メートルから第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けるものとして同項に規定する贈与税の申告書に記載された同条第二項第一号ロの建物の床面積を控除した床面積以下の部分」とする。
三当該特例事業受贈者に係る被相続人から法第七十条の六の八第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした同条第二項第一号に規定する特定事業用資産のうちに同号イに規定する宅地等(以下この号において「受贈宅地等」という。)がある場合において、当該被相続人から相続又は遺贈により取得をした法第六十九条の四第一項に規定する宅地等について同項の規定の適用を受ける者がいるときは、当該特例受贈事業用資産のうち次に掲げるものについては、それぞれ次に定める面積の合計が四百平方メートルから第七項に定める面積を控除した面積を超えない場合に限り、法第七十条の六の十第一項の規定を適用する。
イ受贈宅地等当該特例受贈事業用資産のうち法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする部分の面積
ロ受贈宅地等の譲渡につき法第七十条の六の八第五項の承認があつた場合における同項第三号の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた資産(1)に掲げる面積に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積
(1)法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の面積
(2)法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈事業用資産の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の当該贈与の時(同条第十八項の規定の適用があつた場合には、同項に規定する認可決定日。ハ(2)において同じ。)における価額のうちに占める割合
ハイ又はロに掲げるものの現物出資による移転につき法第七十条の六の八第六項の承認があつた場合における同項の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する特例受贈事業用資産とみなされた株式又は持分(1)に掲げる面積に(2)に掲げる割合を乗じて計算した面積
(2)法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする当該特例受贈事業用資産のうち受贈宅地等に相当する部分の価額として財務省令で定める金額が法第七十条の六の八第一項の規定の適用を受けた受贈宅地等の当該贈与の時における価額のうちに占める割合
四当該特例事業受贈者が法第七十条の六の十第一項の規定の適用を受けようとする場合における同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「当該被相続人が六十歳未満で死亡した場合には、ロ」とあるのは、「イからニまで」とする。
五当該相続又は遺贈により取得したものとみなされる基因となつた贈与者の死亡の日前一年以内に行われた当該特例受贈事業用資産に係る法第七十条の六の八第五項の譲渡につき同項に規定する承認を受けている場合には、当該譲渡は法第七十条の六の十第五項の譲渡とみなし、当該承認は同項の規定による承認とみなす。
六当該特例事業受贈者に係る法第七十条の六の八第二項第三号に規定する納税猶予分の贈与税額(同条第十九項に規定する再計算猶予中贈与税額を含む。以下この号において同じ。)の計算において同条第二項第三号の債務の金額が控除された場合には、当該特例受贈事業用資産の価額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額を第九項の特例事業用資産の価額とみなして当該特例事業受贈者の納税猶予分の相続税額を計算する。
イ当該納税猶予分の贈与税額の計算において第四十条の七の八第八項の規定により計算された価額に相当する金額
ロ当該納税猶予分の贈与税額の計算に係る法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産の価額の合計額
36特例事業相続人等が特例事業用資産に係る事業と別の事業を営んでいる場合には、当該特例事業相続人等は、それぞれの事業につき所得税法第百四十八条第一項の規定による帳簿書類の備付け、記録又は保存をしなければならない。
37特例事業相続人等が対象事業用資産(特例事業用資産及び法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の当該特例事業相続人等の事業の用に供されている資産(法第七十条の六の十第二項第一号イ若しくはロに掲げる資産又は同号ハに定める資産に限る。)を有する場合において、当該資産の譲渡又は贈与をしたとき(同条第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第四項の規定の適用については、当該対象事業用資産以外の資産から先に譲渡又は贈与をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第四項及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産から先に当該贈与をしたものとみなす。
38特例事業相続人等が対象事業用資産の譲渡又は贈与をした場合における法第七十条の六の十第四項及び第十五項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象事業用資産のうち先に取得したもの(当該先に取得したものが法第七十条の六の八第十四項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与により取得した同条第一項に規定する特例受贈事業用資産である場合には、当該特例受贈事業用資産のうち先に同項の規定の適用を受けた他の同条第二項第二号に規定する特例事業受贈者に係るもの)から順次譲渡又は贈与をしたものとみなす。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の八法第七十条の七第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一次号に掲げる場合以外の場合法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する認定贈与承継会社(以下この条において「認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロ、第七項並びに第十二項において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該認定贈与承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定贈与承継会社の同項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第七項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七第二項第三号ハに規定する特別の関係がある者(当該認定贈与承継会社の同号に規定する経営承継受贈者(以下この条において「経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ当該贈与の時において、当該個人が当該認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ当該認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ前号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2法第七十条の七第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る贈与により取得をした認定贈与承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該贈与の時における当該認定贈与承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該贈与の直前において当該贈与に係る経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継受贈者が有していた当該認定贈与承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
3法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定贈与承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十三項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
4税務署長は、前項の規定により認定贈与承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継受贈者が当該対象受贈非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継受贈者に返還しなければならない。
5法第七十条の七第一項に規定する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一法第七十条の七第一項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)に対する同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与が、当該贈与をした者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係るもの(以下この号において「免除対象贈与」という。)である場合法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等の免除対象贈与をした者のうち最初に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた者
6法第七十条の七第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第二十四項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る贈与の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(第二十二項、第二十四項第一号及び第五十項において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第二十四項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ当該特別関係会社が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロイの贈与の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継受贈者及び当該経営承継受贈者と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第二十四項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハイの贈与の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ当該資産保有型会社等が、法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロイの贈与の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハイの贈与の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
7法第七十条の七第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
二当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
8前項の規定は、法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
9法第七十条の七第二項第一号ホに規定する政令で定める関係は、会社が他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式等を除く。以下この項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有する場合における当該会社と他の法人との間の関係(以下この項において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該会社及びこれとの間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人又は当該会社との間に直接支配関係がある一若しくは二以上の他の法人がその他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するときは、当該会社は当該その他の法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式等を保有するものとみなす。
10法第七十条の七第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の七第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該贈与の日が当該贈与の日の属する事業年度の末日である場合には、当該贈与の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継受贈者以外の者が有していないこと。
三第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11法第七十条の七第二項第三号ハに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
二当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12法第七十条の七第二項第五号イに規定する政令で定める法人は、認定贈与承継会社、当該認定贈与承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第七項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定贈与承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。)当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二医療法人の出資当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13法第七十条の七第二項第五号に規定する納税猶予分の贈与税額(次項、第十五項及び第十七項において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
14法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等を同項の規定の適用を受ける経営承継受贈者に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第四十条の八の八までにおいて同じ。)をした贈与者又は当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を当該経営承継受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
一次号に掲げる場合以外の場合当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額(同条第二項第五号イに規定する対象受贈非上場株式等の価額をいう。次号及び次項において同じ。)の合計額
二当該対象受贈非上場株式等が相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者がその年中において法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により取得をした全ての認定贈与承継会社の対象受贈非上場株式等の価額を特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。)ごとに合計した額(次項第二号ロにおいて「特定贈与者ごとの贈与税の課税価格」という。)のそれぞれの額
15前項の場合において、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項第一号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ前項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が前項第一号に定めるその年分の贈与税の課税価格に占める割合
二前項第二号に掲げる場合イに掲げる金額にロに掲げる割合を乗じて計算した金額
イ前項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
ロ法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとの対象受贈非上場株式等の価額が特定贈与者ごとの贈与税の課税価格に占める割合
16第十四項の場合において、法第七十条の七第三項から第六項まで、第十一項、第十二項、第十四項から第十六項まで及び第二十一項の規定は、同条第一項に規定する対象受贈非上場株式等(合併により当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象受贈非上場株式等」という。)に係る贈与者及び認定贈与承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
17法第七十条の七第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額
ロ贈与時対象受贈株式等(法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時に経営承継受贈者が有していた対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該贈与の時からイの贈与の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二法第七十条の七第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ認定贈与承継会社が、法第七十条の七第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第二十七項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第二十七項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十七項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロイの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第四号ロ、第二十七項及び第二十九項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定贈与承継会社の純資産額(第五号ロ、第二十七項及び第三十項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十八項において同じ。)の数又は金額
ロ贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時からイの譲渡等の直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第二十九項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの額
ロ交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十一項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定贈与承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定贈与承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十一項において「承継純資産額」という。)に、当該認定贈与承継会社から対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロイの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十一項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七法第七十条の七第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の贈与税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産で対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が受けるものの価額
ロイの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の純資産額(第三十二項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、贈与時対象受贈株式等の数又は金額(当該贈与時対象受贈株式等に係る贈与の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該贈与時対象受贈株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該贈与時対象受贈株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
18前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
19法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の同条第二項第七号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七第一項、第三項から第五項まで、第十一項、第十二項又は第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定贈与承継会社に係る特定資産の割合(同条第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
20第十一項の規定は、法第七十条の七第二項第八号ハ、第三項第三号、第十四項、第十六項第一号、第三号及び第四号、第二十九項並びに第三十二項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
21法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号及び第二十三項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
22法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定贈与承継会社の同条第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十一項、第十二項若しくは第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定贈与承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定贈与承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
23法第七十条の七第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定贈与承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
24法第七十条の七第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
25法第七十条の七第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者以外の者が有することとなつたときその有することとなつた日
二対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象受贈非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合その変更した日
三対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定贈与承継会社に係る経営承継受贈者が有する議決権の制限をした場合当該制限をした日
四対象受贈非上場株式等に係る贈与者が当該対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の代表権を有することとなつた場合その有することとなつた日
26法第七十条の七第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27法第七十条の七第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定贈与承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
28法第七十条の七第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
29法第七十条の七第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
30法第七十条の七第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
31法第七十条の七第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定贈与承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32法第七十条の七第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中贈与税額に、当該組織変更に際して認定贈与承継会社から交付された当該認定贈与承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33法第七十条の七第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第七十条の七第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第三項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供された対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象受贈非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
34対象受贈非上場株式等(法第七十条の七第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定贈与承継会社について合併(合併により当該認定贈与承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る経営承継受贈者が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象受贈非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継受贈者の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
二当該経営承継受贈者が、対象受贈非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継受贈者が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
35前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象受贈非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
36法第七十条の七第九項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二贈与者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七第二項第七号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号、次項及び第五十七項第一号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
37法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者又は当該経営承継受贈者の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十五項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあつては、対象受贈非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の経営贈与報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営贈与報告基準日がないときは、当該贈与税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継受贈者又は同条第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。この場合において、当該届出書が同条第十五項第二号に係るものであつて、当該経営承継受贈者が同号の贈与者の死亡(同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限の翌日から同条第二項第六号イ又はロに掲げる日のいずれか早い日までの間における死亡に限る。)に係る相続税法第二十七条第一項の規定による相続税の申告書を提出するとき(法第七十条の七第十五項の納税地の所轄税務署長と当該贈与者の死亡に係る相続税の納税地の所轄税務署長とが同一である場合に限る。)は、当該届出書を当該相続税の申告書と併せて提出しなければならない。
38法第七十条の七第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の贈与者の死亡の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与者が贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額(当該贈与者が同項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与をした当該対象受贈非上場株式等の数又は金額を除く。)が当該贈与者の死亡の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39法第七十条の七第十五項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中贈与税額に、当該贈与をした対象受贈非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象受贈非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40法第七十条の七第十六項第一号及び第三十二項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十六項第一号の譲渡等があつた後の認定贈与承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
41法第七十条の七第十六項第一号及び第二十一項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七第十六項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
42第二十一項の規定は、法第七十条の七第十六項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十一項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
43法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十八項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
44法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十七項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
45法第七十条の七第十六項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額に相当する贈与税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中贈与税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象受贈非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
46法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一法第七十条の七第一項の対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二前号の認定贈与承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
47法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと認定贈与承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二法第七十条の七第二十一項に規定する政令で定める事実認定贈与承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
48法第七十条の七第二十六項の規定により提出する同条第九項又は第十五項の届出書には、第三十六項又は第三十七項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第九項に規定する届出期限又は同条第十五項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第三十六項又は第三十七項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
49法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。
50法第七十条の七第三十項第一号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する災害(以下この条及び次条において「災害」という。)が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定贈与承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定贈与承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。第五十二項において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
51災害が法第七十条の七第三十項第一号に規定する経営贈与承継期間(第五十七項及び第六十項において「経営贈与承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十項の規定の適用については、同号中「経営贈与承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営贈与報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営贈与報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営贈与報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営贈与承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
52法第七十条の七第三十項第二号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定贈与承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定贈与承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
53法第七十条の七第三十項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ特例対象贈与(最初の同条第一項の規定の適用に係る贈与をいう。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)の時(対象受贈非上場株式等に係る認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第五十七項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該特例対象贈与の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
54法第七十条の七第三十項第三号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
55第五十七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七第三十項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
56法第七十条の七第三十項第四号に規定する政令で定める場合は、認定贈与承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定贈与承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
57法第七十条の七第三十項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合各売上判定事業年度(同条第三十項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十項において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定贈与承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第五十九項において「贈与特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを贈与特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(特例対象贈与の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定贈与承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において経営贈与承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営贈与承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営贈与承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営贈与承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定贈与承継会社の特例対象贈与の時における常時使用従業員の数に対する経営贈与承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
二経営贈与承継期間内に法第七十条の七第三項第九号に掲げる場合又は贈与特定期間(同条第三十項第一号(第五十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する贈与特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合売上判定事業年度(同条第三十項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が贈与特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
58売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営贈与報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営贈与報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営贈与承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営贈与承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
59法第七十条の七第三十項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に贈与特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に贈与特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
60法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者は、届出期限(基準日が経営贈与承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営贈与承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
61法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継受贈者が同条第三十三項の規定により読み替えて適用する同条第十六項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一法第七十条の七第三十二項の規定の適用を受けようとする旨
二法第七十条の七第三十二項の経営承継受贈者又は認定贈与承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
62法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が認定贈与承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象受贈非上場株式等、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十五項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
63法第七十条の七第一項の規定の適用を受ける経営承継受贈者が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十五項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが同項(同号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の経営承継受贈者又は特例経営承継受贈者(同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者をいう。次項において同じ。)に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
64法第七十条の七第一項の規定の適用を受けようとする経営承継受贈者が贈与者(同項の規定の適用を受けている経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている特例経営承継受贈者に限る。)からの贈与(当該贈与者の法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与に限る。)により当該贈与者に係る対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与者の相続が開始したときは、当該対象受贈非上場株式等又は特例対象受贈非上場株式等については、相続税法第十九条、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の規定は、適用しない。
65法第七十条の七第十四項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七第十四項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の七第二項第一号(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除)に規定する認定贈与承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の二法第七十条の七の二第一項に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一次号に掲げる場合以外の場合法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する認定承継会社(以下この条において「認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。以下この条において同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該認定承継会社の同項第二号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該認定承継会社の法第七十条の七第二項第三号ハに規定する総株主等議決権数(第八項及び第十一項において「総株主等議決権数」という。)の百分の五十を超える数であること。
ロ当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する特別の関係がある者(当該認定承継会社の同号に規定する経営承継相続人等(以下この条において「経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする者が、次に掲げる者のいずれかに該当する場合認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ当該認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七第一項、第七十条の七の二第一項又は第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けている者
ロ前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ前号に定める者から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2法第七十条の七の二第一項に規定する被相続人(以下この条において「被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により非上場株式等の取得をしている個人が、当該贈与の日の属する年において当該被相続人の相続が開始し、かつ、当該被相続人からの相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び第四十条の八の六において同じ。)により財産の取得をしたことにより相続税法第十九条又は第二十一条の十五の規定により当該贈与により取得をした非上場株式等の価額が相続税の課税価格に加算されることとなる場合(当該非上場株式等について同法第二十一条の十六の規定の適用がある場合を含む。)には、法第七十条の七の二(第三十五項から第三十八項までを除く。)の規定の適用については、当該贈与により取得をした非上場株式等は、当該個人が当該被相続人からの相続又は遺贈により取得をしたものとみなす。この場合において、同条第一項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第二項第一号中「前項の規定の適用に係る相続の開始」とあるのは「被相続人からの非上場株式等の贈与」と、同項第三号中「前項の規定の適用に係る相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同号イ中「相続の開始の日の翌日から五月を経過する日」とあるのは「贈与の時」と、同号ロ及びハ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同号ニ中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、同条第三十項中「相続の開始」とあるのは「贈与」と、同条第三十二項中「発生した日から一年を経過する日の前日まで」とあるのは「発生前」と、「相続又は遺贈」とあるのは「贈与」と、「政令で定める期限」とあるのは「当該災害等の発生した日から十月を経過する日」と、前項、第四項、第七項、第十項第一号、第二十二項、第二十五項から第二十八項まで、第五十七項及び第六十一項第一号中「相続の開始」とあるのは「贈与」とする。
3被相続人から法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が第一次経営承継相続人等(当該被相続人からの相続又は遺贈によりその有する認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡したものをいう。)に該当する場合において、第二次経営承継相続人等(当該第一次経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人で、当該認定承継会社の経営を確実に承継すると認められる要件として財務省令で定めるものを満たしているものをいう。)があるときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。この場合において、当該第一次経営承継相続人等が当該被相続人の相続の開始の日の翌日から五月を経過する日前に死亡したときは、当該第一次経営承継相続人等に係る同項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等は同条第二項第三号イの要件を満たしているものとみなし、当該第二次経営承継相続人等に係る同条第一項の規定の適用については、当該第一次経営承継相続人等はその死亡の日前において当該認定承継会社の代表権を有していたものとみなす。
が、当該相続に係る相続税の申告書 | の相続人が、当該相続に係る相続税法第二十七条第二項の規定による申告書 |
当該非上場株式等で当該相続税の申告書 | 当該非上場株式等(当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をした経営承継相続人等(以下この項において「第二次経営承継相続人等」という。)が、相続税の申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載をしたものに限る。)で同条第二項の規定による申告書 |
当該相続税の申告書の提出期限までに当該 | 当該第二次経営承継相続人等が当該経営承継相続人等からの相続又は遺贈により取得をした対象非上場株式等につきこの項の規定の適用を受けるため対象非上場株式等に係る |
、相続税法 | 、同法 |
その納税を猶予する | 第十六項の規定の適用については、その納税を猶予したものとみなす |
4法第七十条の七の二第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした認定承継会社の非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において同じ。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該相続の開始の直前において当該相続に係る経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営承継相続人等が有していた当該認定承継会社の非上場株式等の数又は金額を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
5法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受けようとする経営承継相続人等が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、認定承継会社(株券不発行会社(会社法第百十七条第七項に規定する株券発行会社以外の株式会社をいう。次項及び第三十九項第三号において同じ。)又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等を担保として提供する場合には、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
6税務署長は、前項の規定により認定承継会社(株券不発行会社又は持分会社であるものに限る。)の法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、当該経営承継相続人等が当該対象非上場株式等を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該経営承継相続人等に返還しなければならない。
7法第七十条の七の二第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、同項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社(以下この項、第十二項及び第三十項において「資産保有型会社等」という。)のうち、同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該資産保有型会社等の法第七十条の七第二項第八号ロに規定する特定資産(以下この条において「特定資産」という。)から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特別関係会社(以下この号及び第三十項第一号において「特別関係会社」という。)で次に掲げる要件の全てを満たすものの株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が同条第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ当該特別関係会社が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロイの相続の開始の時において、当該特別関係会社の法第七十条の七の二第二項第一号イに規定する常時使用従業員(経営承継相続人等及び当該経営承継相続人等と生計を一にする親族を除く。以下この項及び第三十項において「親族外従業員」という。)の数が五人以上であること。
ハイの相続の開始の時において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二当該資産保有型会社等が、次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ当該資産保有型会社等が、法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日まで引き続き三年以上にわたり、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロイの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハイの相続の開始の時において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
8法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社は、同号に規定する円滑化法認定を受けた会社、当該円滑化法認定を受けた会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と次に掲げる特別の関係がある者(第六号ハに掲げる会社を除く。)が有する他の会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社を含む。)の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社とする。
二当該代表権を有する者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該代表権を有する者から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該代表権を有する者(当該円滑化法認定を受けた会社及び前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ当該代表権を有する者及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ当該代表権を有する者及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
9前項の規定は、法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。この場合において、前項第一号中「の親族」とあるのは、「と生計を一にする親族」と読み替えるものとする。
10法第七十条の七の二第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
一法第七十条の七の二第二項第一号に規定する円滑化法認定を受けた会社の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度(当該相続の開始の日が当該相続の開始の日の属する事業年度の末日である場合には、当該相続の開始の日の属する事業年度及び当該事業年度の直前の事業年度)における総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)が、零を超えること。
二前号の円滑化法認定を受けた会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該円滑化法認定を受けた会社に係る経営承継相続人等以外の者が有していないこと。
三第一号の円滑化法認定を受けた会社の法第七十条の七の二第二項第一号ハに規定する特定特別関係会社(会社法第二条第二号に規定する外国会社に該当するものを除く。)が、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者に該当すること。
11法第七十条の七の二第二項第三号ロに規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。
二当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
四当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持している者(前三号に掲げる者を除く。)
五前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族
六次に掲げる会社
イ当該個人(前各号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が有する会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該会社
ロ当該個人及びイに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
ハ当該個人及びイ又はロに掲げる会社が有する他の会社の株式等に係る議決権の数の合計が、当該他の会社に係る総株主等議決権数の百分の五十を超える数である場合における当該他の会社
12法第七十条の七の二第二項第五号イ及び第十四項第十一号に規定する政令で定める法人は、認定承継会社、当該認定承継会社の代表権を有する者及び当該代表権を有する者と第八項各号に掲げる特別の関係がある者が有する次の各号(当該認定承継会社が資産保有型会社等に該当しない場合にあつては、第一号を除く。以下この項において同じ。)に掲げる法人の株式等(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十四項に規定する投資口を含む。第一号において同じ。)の数又は金額が、当該各号に定める数又は金額である場合における当該法人とする。
一法人(医療法人を除く。)の株式等(非上場株式等を除く。)当該法人の発行済株式(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人にあつては、発行済みの同条第十四項に規定する投資口)又は出資の総数又は総額の百分の三以上に相当する数又は金額
二医療法人の出資当該医療法人の出資の総額の百分の五十を超える金額
13法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、同号イに規定する対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。以下この項において「特定価額」という。)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額(当該経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該経営承継相続人等に係る法第七十条の七の二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が次の各号に掲げる金額の合計額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一特定価額に百分の二十を乗じて計算した金額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額
イ相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
ロ特定価額を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該経営承継相続人等の相続税の額
14前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二前号の経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該経営承継相続人等が法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ当該経営承継相続人等が被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ法第七十条の七の二第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額
15法第七十条の七の二第二項第五号ロに規定する経営承継相続人等の相続税の額は、第十三項第一号に掲げる金額とする。
16法第七十条の七の二第二項第五号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
17法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての認定承継会社の同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十四項に規定する控除未済債務額があるときは、当該対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
18前項の場合において、法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二法第七十条の七の二第一項に規定する対象非上場株式等に係る認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第五号イに規定する対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
19納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
20法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十三項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
21第十七項の場合において、法第七十条の七の二第三項から第六項まで、第十二項、第十三項、第十五項から第十七項まで及び第二十二項の規定は、同条第一項に規定する対象非上場株式等(合併により当該対象非上場株式等に係る認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「対象非上場株式等」という。)に係る認定承継会社の異なるものごとに適用するものとする。
22法第七十条の七の二第二項第七号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところにより計算した金額を合計した金額とする。
一法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第一号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第四項の表の第一号の上欄の贈与をした対象非上場株式等の数又は金額
ロ相続時対象株式等(法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に経営承継相続人等が有していた対象非上場株式等をいう。以下この項において同じ。)の数又は金額(当該相続の開始の時からイの贈与の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
二法第七十条の七の二第四項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ認定承継会社が、法第七十条の七の二第四項の表の第二号の上欄の適格合併をした場合(第三十三項において「適格合併をした場合」という。)における合併又は同欄の適格交換等をした場合(第三十三項において「適格交換等をした場合」という。)における株式交換若しくは株式移転(以下この条において「株式交換等」という。)に際して、同欄の吸収合併存続会社等(以下この条において「吸収合併存続会社等」という。)又は同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十三項において同じ。)以外の金銭その他の資産で、対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロイの合併がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第四号ロ、第三十三項及び第三十五項において「合併前純資産額」という。)又はイの株式交換等がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における当該認定承継会社の純資産額(第五号ロ、第三十三項及び第三十六項において「交換等前純資産額」という。)のうち当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併又は当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
三法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第二号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる数又は金額がロに掲げる数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第五項の表の第二号の上欄の譲渡等をした対象非上場株式等(合併又は株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同条第四項の表の第二号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十四項において同じ。)の数又は金額
ロ相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時からイの譲渡等の直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)
四法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第三号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第五項の表の第三号の上欄の合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十五項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ合併前純資産額のうちイの合併がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該合併がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該合併がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
五法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第四号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第五項の表の第四号の上欄の株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等(一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。第三十六項において同じ。)以外の金銭その他の資産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの額
ロ交換等前純資産額のうちイの株式交換等がその効力を生ずる直前における対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該株式交換等がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該株式交換等がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
六法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第五号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第五項の表の第五号の上欄の会社分割に際して、同欄に規定する吸収分割承継会社等(イ及び第三十七項において「吸収分割承継会社等」という。)が認定承継会社から承継した資産の当該会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における価額から当該吸収分割承継会社等が当該認定承継会社から承継した負債の同日における価額を控除した残額(第三十七項において「承継純資産額」という。)のうち、当該認定承継会社から対象非上場株式等に係る経営承継相続人等に配当された当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額
ロイの会社分割がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十七項において「分割前純資産額」という。)のうち当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該会社分割がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該会社分割がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
七法第七十条の七の二第五項の規定の適用があつた場合(同項の表の第六号の上欄に掲げる場合に限る。)納税猶予分の相続税額に、イに掲げる金額がロに掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額(その金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てた額)
イ法第七十条の七の二第五項の表の第六号の上欄の組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産で対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が受けるものの価額
ロイの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の純資産額(第三十八項において「組織変更前純資産額」という。)のうち当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対応する部分の額に、相続時対象株式等の数又は金額(当該相続時対象株式等に係る相続の開始の時から当該組織変更がその効力を生ずる直前までの間に当該相続時対象株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該相続時対象株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)の当該組織変更がその効力を生ずる直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に対する割合を乗じて計算した金額
23前項第二号ロ、第六号ロ及び第七号ロの純資産額は、それぞれ同項第二号イの合併又は株式交換等、同項第六号イの会社分割及び同項第七号イの組織変更がその効力を生ずる日の属する年の前年十二月三十一日における対象非上場株式等に係る認定承継会社の資産の額から負債の額を控除した残額とする。
24法第七十条の七の二第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営承継相続人等」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定承継会社」とする。
25前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の同条第二項第七号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の二第一項、第三項から第五項まで、第十二項、第十三項又は第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金の借入れを行つたことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内のいずれかの日において当該認定承継会社に係る特定資産の割合(前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号イ及びハに掲げる金額の合計額に対する前項の規定により読み替えて適用する同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の割合をいう。)が百分の七十以上となつた場合には、当該事由が生じた日から同日以後六月を経過する日までの期間を除くものとする。
26第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号及び第二十八項において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
27第二十四項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定承継会社の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定承継会社に係る経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項又は同条第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。ただし、認定承継会社の事業活動のために必要な資金を調達するために特定資産を譲渡したことその他の財務省令で定める事由が生じたことにより当該期間内に終了するいずれかの事業年度における当該認定承継会社に係る総収入金額に占める特定資産の運用収入の割合が百分の七十五以上となつた場合には、当該事業年度の開始の日から当該事業年度終了の日の翌日以後六月を経過する日の属する事業年度終了の日までの期間を除くものとする。
28法第七十条の七の二第三項第二号に規定する政令で定める数は、認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この条において同じ。)の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
29第十一項の規定は、法第七十条の七の二第三項第三号、第十五項、第十七項第一号、第三号及び第四号、第三十項並びに第三十三項第一号に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
30法第七十条の七の二第三項第九号に規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものは、資産保有型会社等のうち、資産保有型会社等に該当することとなつた日(以下この項において「該当日」という。)において、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
一当該資産保有型会社等の特定資産から当該資産保有型会社等が有する当該資産保有型会社等の特別関係会社(次に掲げる要件の全てを満たすものに限る。)の株式等を除いた場合であつても、当該資産保有型会社等が法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社に該当すること。
イ該当日において、当該特別関係会社が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ該当日において、当該特別関係会社の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ該当日において、当該特別関係会社が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
二当該資産保有型会社等が次に掲げる要件の全てを満たす法第七十条の七の二第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社でないこと。
イ該当日において、当該資産保有型会社等が、商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
ロ該当日において、当該資産保有型会社等の親族外従業員の数が五人以上であること。
ハ該当日において、当該資産保有型会社等が、ロの親族外従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
31法第七十条の七の二第三項第十七号に規定する政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項第十七号に規定する政令で定める日は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一対象非上場株式等に係る認定承継会社が発行する会社法第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を当該認定承継会社に係る経営承継相続人等以外の者が有することとなつたときその有することとなつた日
二対象非上場株式等に係る認定承継会社(株式会社であるものに限る。)が当該対象非上場株式等の全部又は一部の種類を株主総会において議決権を行使することができる事項につき制限のある株式に変更した場合その変更した日
三対象非上場株式等に係る認定承継会社(持分会社であるものに限る。)が定款の変更により当該認定承継会社に係る経営承継相続人等が有する議決権の制限をした場合当該制限をした日
32法第七十条の七の二第四項の表の第一号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33法第七十条の七の二第四項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、認定承継会社が適格合併をした場合における合併又は適格交換等をした場合における株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該合併又は当該株式交換等に際して吸収合併存続会社等又は同号の上欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額が合併前純資産額又は交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34法第七十条の七の二第五項の表の第二号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした対象非上場株式等の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
35法第七十条の七の二第五項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の合併がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、合併前純資産額から当該合併に際して吸収合併存続会社等が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該合併前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
36法第七十条の七の二第五項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の株式交換等がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、交換等前純資産額から当該株式交換等に際して同欄の他の会社が交付しなければならない株式等以外の金銭その他の資産の額を控除した残額が当該交換等前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り上げる。
37法第七十条の七の二第五項の表の第五号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の会社分割がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、配当分純資産額(承継純資産額に、当該会社分割に際して対象非上場株式等に係る認定承継会社から配当された吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額が当該会社分割に際して当該認定承継会社が交付を受けた当該吸収分割承継会社等の株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額)が分割前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
38法第七十条の七の二第五項の表の第六号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同欄の組織変更がその効力を生ずる直前における猶予中相続税額に、当該組織変更に際して認定承継会社から交付された当該認定承継会社の株式等以外の財産の価額が組織変更前純資産額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
39法第七十条の七の二第六項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一法第七十条の七の二第六項本文の規定により提供された担保の全部又は一部につき変更があつた場合
二法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに第五項に規定する方法により担保の提供が行われたときを除く。)
三法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供された対象非上場株式等に係る認定承継会社(株券不発行会社であるものに限る。)が、当該対象非上場株式等に係る株券を発行する旨の定款の定めを設ける定款の変更をした場合(税務署長に対し書面によりその旨の通知があつた場合において、当該定款の変更がその効力を生ずる日までに国税通則法施行令第十六条に定める手続により担保の提供が行われたときを除く。)
40対象非上場株式等(法第七十条の七の二第六項本文の規定により担保として提供されたものに限る。)に係る認定承継会社について合併(合併により当該認定承継会社が消滅する場合に限る。)、株式交換その他の事由(以下この項及び次項において「特定事由」という。)が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、その提供された担保の全部又は一部を解除することがやむを得ないと認められる場合において、当該対象非上場株式等に係る経営承継相続人等が当該特定事由が生じた後遅滞なく対象非上場株式等の全部又は一部を再び担保として提供することが確実であると見込まれるときは、税務署長は、当該経営承継相続人等の申請に基づき、その提供された担保の全部又は一部を解除することができる。この場合において、同条第六項ただし書の規定の適用については、次に定めるところによる。
二当該経営承継相続人等が、対象非上場株式等の全部又は一部について、当該特定事由が生じた日から二月を経過する日(当該経営承継相続人等が同日までに再び担保として提供することができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日)までに再び担保として提供しなかつた場合には、同日において国税通則法第五十一条第一項の規定による命令に応じなかつたものとみなす。
41前項の申請は、特定事由が生じた日から一月を経過する日までに、同項の対象非上場株式等について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付したものをもつてしなければならない。
42法第七十条の七の二第十項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二被相続人から相続又は遺贈により対象非上場株式等の取得をした年月日
三対象非上場株式等に係る認定承継会社の名称及び本店の所在地
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の二第二項第七号に規定する経営報告基準日(以下この号、次項及び第六十一項第一号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
43法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等又は当該経営承継相続人等の相続人(包括受遺者を含む。)は、同条第十六項の届出書を提出する場合には、同項各号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあつては、対象非上場株式等の全てについて同号に規定する贈与をした場合に限る。)のいずれかに該当することとなつた日の直前の経営報告基準日(同条第一項の規定の適用に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限の翌日から同日以後一年を経過する日までの間に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合において、当該期間内に経営報告基準日がないときは、当該相続税の申告書の提出期限)の翌日から当該該当することとなつた日までの間における当該経営承継相続人等又は同条第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が同条第四項の表の各号の上欄又は同条第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当する事由の有無その他の財務省令で定める事項を明らかにする書類として財務省令で定めるものを当該届出書に添付しなければならない。
44法第七十条の七の二第十六項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する贈与の直前における猶予中相続税額に、当該贈与をした対象非上場株式等の数又は金額が当該贈与の直前における当該対象非上場株式等の数又は金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
45法第七十条の七の二第十七項第一号及び第三十三項第一号イに規定する一人の者として政令で定めるものは、持分の定めのある法人(医療法人を除く。)又は個人で、同条第十七項第一号の譲渡等があつた後の認定承継会社の経営を実質的に支配する者として財務省令で定める者とする。
46法第七十条の七の二第十七項第一号及び第二十二項に規定する政令で定める事実は、法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実(同項第一号に規定する一般に公表された債務処理を行うための手続についての準則が、産業競争力強化法第百三十五条第一項に規定する中小企業再生支援協議会が定めたものである場合に限る。)とし、法第七十条の七の二第十七項第一号に規定する政令で定める計画は、法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第四号又は第五号に掲げる要件に該当する債務処理に関する計画とする。
47第二十六項の規定は、法第七十条の七の二第十七項第一号ロ、第二号ロ、第三号ロ及び第四号ロ並びに第二十二項第二号に規定する剰余金の配当等の額その他認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
48法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日又は同条第十九項に規定する納期限のいずれか遅い日の翌日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において延滞税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
49法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、当該提出があつた日から同条第十八項の規定による通知を発した日までの間において利子税の額を計算するときは、猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額を基礎として計算するものとする。
50法第七十条の七の二第十七項の申請書の提出があつた場合において、同項各号の猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額に相当する相続税の納付があつたときは、税務署長は、当該猶予中相続税額に係る担保(当該担保が同条第六項本文の規定により提供された対象非上場株式等である場合に限る。)を解除することができる。
51法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する認可決定日において、次に掲げる要件の全てを満たすこととする。
一法第七十条の七の二第一項の対象非上場株式等に係る認定承継会社が中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第二条に規定する中小企業者であること。
二前号の認定承継会社の株式等が非上場株式等に該当すること。
52法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める評定は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める評定とする。
一民事再生法の規定による再生計画又は会社更生法の規定による更生計画の認可の決定があつたこと認定承継会社がその有する資産の価額につき当該再生計画又は当該更生計画の認可の決定があつた時の価額により行う評定
二法第七十条の七の二第二十二項に規定する政令で定める事実認定承継会社が法人税法施行令第二十四条の二第一項第一号イに規定する事項に従つて行う同項第二号の資産評定
53法第七十条の七の二第二十七項の規定により提出する同条第十項又は第十六項の届出書には、第四十二項又は第四十三項に規定する事項のほか、当該届出書を同条第十項に規定する届出期限又は同条第十六項に規定する免除届出期限までに提出することができなかつた事情の詳細を記載し、かつ、第四十二項又は第四十三項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。
54法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における認定承継会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該認定承継会社の当該災害により滅失(通常の修繕によつては原状回復が困難な損壊を含む。以下この条において同じ。)をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
55災害が法第七十条の七の二第三十一項第一号に規定する経営承継期間(第六十一項及び第六十四項において「経営承継期間」という。)の末日の翌日以後に発生した場合における同条第三十一項の規定の適用については、同号中「経営承継期間の末日の翌日から当該災害が発生した日の直前の経営報告基準日の翌日以後十年を経過する日までの期間(最初の経営報告基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、当該経営報告基準日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいう」とあるのは、「当該災害が発生した日の直前の特定基準日(第四号ロに規定する特定基準日をいう。以下この号において同じ。)の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間(最初の特定基準日が当該災害が発生した日後に到来する場合にあつては、経営承継期間の末日の翌日から同日以後十年を経過する日までの期間)をいい、当該災害が発生した日以後の期間に限る」とする。
56法第七十条の七の二第三十一項第二号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該認定承継会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該認定承継会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
57法第七十条の七の二第三十一項第二号イに規定する政令で定める数は、同号イの被災事業所又は被災事業所以外の事業所につき、それぞれ最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(対象非上場株式等に係る認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)における常時使用従業員の数(当該相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、常時使用従業員の数に相当するものとして財務省令で定める数。以下この項及び第六十一項第一号において同じ。)に百分の八十を乗じて計算した数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該相続の開始の時における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)とする。
58法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第一号又は第二号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事由が発生した日又は同項第二号の事業者が同号の経済産業大臣の指定した事業活動の制限を実施した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
59第六十一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、法第七十条の七の二第三十一項第三号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときについて準用する。
60法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する政令で定める場合は、認定承継会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該認定承継会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
61法第七十条の七の二第三十一項第四号に規定する売上金額に応じた常時使用従業員の雇用が確保されているときとして政令で定めるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるときとする。
一経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第二号に掲げる場合に該当することとなつた場合各売上判定事業年度(同条第三十一項第四号に規定する基準日(以下この項、次項及び第六十四項において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日までの間に終了する事業年度(同号イに掲げる場合には同号イに定める期間内に終了する事業年度とし、中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)における売上割合(認定承継会社の当該事由が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度(以下この号及び第六十三項において「特定事業年度」という。)における売上金額に当該売上判定事業年度の月数を乗じてこれを特定事業年度の月数で除して計算した金額に対する当該売上判定事業年度における売上金額の割合(最初の法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続の開始の時後に合併その他の財務省令で定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日以後の認定承継会社に係る当該割合として財務省令で定めるもの)をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において経営承継期間内に終了する当該売上判定事業年度の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、前項に規定する割合。以下この号において「売上割合の平均値」という。)の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、各雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が経営承継期間内にある場合における当該基準日をいう。以下この項において同じ。)における雇用割合(当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する当該雇用判定基準日における常時使用従業員の数の割合をいう。次号において同じ。)の合計を経営承継期間の末日において当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日の数で除して計算した割合(最初の売上判定事業年度終了の日が経営承継期間の末日の翌日以後である場合には、当該認定承継会社の最初の同条第一項の規定の適用に係る相続の開始の時における常時使用従業員の数に対する経営承継期間の末日における常時使用従業員の数の割合)がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合の平均値が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
二経営承継期間内に法第七十条の七の二第三項第九号に掲げる場合又は特定期間(同条第三十一項第一号(第五十五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)内に同条第五項の表の第一号の上欄(同条第三項第九号に係る部分に限る。)に掲げる場合に該当することとなつた場合売上判定事業年度(同条第三十一項第四号ロに掲げる場合には、同号ロに定める期間内に終了する事業年度。以下この号及び次項において同じ。)における売上割合の次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該売上判定事業年度に係る雇用判定基準日(当該売上判定事業年度に係る基準日が特定期間内にある場合には、特定基準日(同条第三十一項第四号ロに規定する特定基準日をいう。次項において同じ。))における雇用割合がそれぞれイからハまでに定める割合以上であるとき。
ロ売上割合が百分の七十以上百分の百未満の場合百分の四十
62売上判定事業年度に係る基準日が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日以後最初に到来する基準日である場合における法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第四号中「経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)の直前の経営報告基準日の翌日から当該基準日」とあるのは、「同条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する経営報告基準日(当該売上金額に係る事業年度の翌事業年度中にあるものに限る。以下この号において「基準日」という。)」とし、売上判定事業年度に係る特定基準日が当該事由が発生した日以後最初に到来する特定基準日である場合における同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ロ中「経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日(ロにおいて「特定基準日」という。)の直前の特定基準日(当該一年を経過する日が最初の特定基準日である場合には、経営承継期間の末日)の翌日から次の特定基準日(」とあるのは「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日から同日以後最初に到来する特定基準日(経営承継期間の末日から一年を経過するごとの日をいい、」と、「中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号」とあるのは「これらの号」とする。
63法第七十条の七の二第三十一項第四号ロに規定する政令で定める事業年度は、事業年度(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の事由が発生した日の属する事業年度以前の事業年度を除く。)における売上金額に特定事業年度の月数を乗じてこれを当該事業年度の月数で除して計算した金額が最初に特定事業年度における売上金額以上となつた場合における当該事業年度とする。
64法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継相続人等は、届出期限(基準日が経営承継期間内にある場合には当該基準日の翌日から五月を経過する日をいい、基準日が当該経営承継期間の末日の翌日以後にある場合には当該基準日の翌日から三月を経過する日をいう。)までに、引き続いて同項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたい旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
65法第七十条の七の二第三十二項に規定する政令で定める期限は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める日とする。
一災害等(法第七十条の七の二第三十二項に規定する災害等をいう。次号において同じ。)の発生した日前に同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をしていた者同日から十月を経過する日
二災害等の発生した日から同日以後一年を経過する日までの間に法第七十条の七の二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により同項の非上場株式等の取得をした者当該相続又は遺贈に係る同項に規定する相続税の申告書の提出期限
66法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする同項の経営承継相続人等が同条第三十四項の規定により読み替えて適用する同条第十七項の申請書を提出する場合には、当該申請書に次に掲げる事項の記載がある書類を添付しなければならない。
一法第七十条の七の二第三十三項の規定の適用を受けようとする旨
二法第七十条の七の二第三十三項の経営承継相続人等又は認定承継会社が同項各号に掲げる場合に該当する旨及び該当することとなつた事情の詳細
67法第七十条の七の二第三十五項第一号に規定する政令で定める場合は、災害が発生した日の属する事業年度の直前の事業年度終了の時における同号の会社の総資産の貸借対照表に計上されている帳簿価額の総額に対する当該会社の当該災害により滅失をした資産(特定資産を除く。)の貸借対照表に計上されている帳簿価額の合計額の割合が百分の三十以上である場合とする。
68法第七十条の七の二第三十五項第二号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の災害が発生した日の前日における常時使用従業員の総数に対する当該会社の被災常時使用従業員(同号に規定する事業所(当該災害により滅失し、又はその全部若しくは一部が損壊したものに限る。)のうち当該災害が発生した日から同日以後六月を経過する日までの間継続して常時使用従業員が当該会社の本来の業務に従事することができないと認められるものにおいて、当該災害が発生した日の前日に使用していた常時使用従業員をいう。)の数の割合が百分の二十以上である場合とする。
69法第七十条の七の二第三十五項第三号に規定する政令で定める場合は、同号の会社の第一号に掲げる金額に対する第二号に掲げる金額の割合が百分の七十以下である場合(当該会社が中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号に該当することにつき財務省令で定めるところにより証明がされた場合に限る。)とする。
一特定日(中小企業信用保険法第二条第五項第三号又は第四号の経済産業大臣の指定する事由が発生した日をいう。次号において同じ。)の一年前の日から同日以後六月を経過する日までの間における売上金額
二特定日から特定日以後六月を経過する日までの間における売上金額
70法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が認定承継会社の非上場株式等で対象株式等(対象非上場株式等、法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等及び法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外のものを有する場合において、当該認定承継会社の非上場株式等の譲渡等(譲渡又は贈与をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたとき(法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときを除く。)は、同条第三項から第五項までの規定の適用については、当該対象株式等以外の非上場株式等から先に譲渡等をしたものとみなし、同条第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用に係る贈与をしたときは、同条第三項から第五項まで及び第十六項(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等から先に当該贈与をしたものとみなす。
71法第七十条の七の二第一項の規定の適用を受ける経営承継相続人等が、その有する対象株式等の譲渡等をした場合には、同条第三項から第五項まで及び第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当該対象株式等のうち先に取得をしたもの(当該先に取得をしたものが法第七十条の七第十五項(第三号に係る部分に限り、法第七十条の七の五第十一項において準用する場合を含む。)の規定の適用に係る贈与により取得をした法第七十条の七第一項に規定する対象受贈非上場株式等である場合には、当該対象受贈非上場株式等のうち先に同項又は法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けた他の法第七十条の七第二項第三号に規定する経営承継受贈者又は法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者に係るもの)から順次譲渡等をしたものとみなす。
72法第七十条の七の二第十五項において相続税法第六十四条第一項の規定を準用する場合における法人税法第百三十二条第三項、所得税法第百五十七条第三項及び地価税法第三十二条第三項の規定の適用については、法人税法第百三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「内国法人である同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、所得税法第百五十七条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項第一号中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」と、地価税法第三十二条第三項中「相続税法」とあるのは「租税特別措置法第七十条の七の二第十五項において準用する相続税法」と、「準用する」とあるのは「準用する。この場合において、第一項中「法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社又は所得税法第百五十七条第一項第二号(同族会社等の行為又は計算の否認等)に掲げる法人」とあるのは、「租税特別措置法第七十条の七の二第二項第一号(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除)に規定する認定承継会社」と読み替えるものとする」とする。
(非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の四法第七十条の七の四第一項に規定する発行済株式又は出資の総数又は総額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものは、同条第二項第三号に規定する経営相続承継受贈者(以下この条において「経営相続承継受贈者」という。)が法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の時に有していた法第七十条の七第三項に規定する対象受贈非上場株式等(法第七十条の七の四第二項第一号に規定する認定相続承継会社(以下この条において「認定相続承継会社」という。)の株式等(株式又は出資をいう。以下この項、第二十項及び第二十九項において同じ。)に限る。)のうち、当該相続の開始の時における当該認定相続承継会社の発行済株式又は出資(議決権に制限のない株式等に限る。)の総数又は総額の三分の二(当該対象受贈非上場株式等の法第七十条の七第一項の規定の適用に係る贈与の直前において当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の法第七十条の七の四第二項第二号に規定する非上場株式等(議決権に制限のないものに限る。以下この項において「非上場株式等」という。)があるときは、当該総数又は総額の三分の二から当該経営相続承継受贈者が有していた当該認定相続承継会社の非上場株式等の数又は金額(当該贈与の時から当該相続の開始の直前までの間に当該対象受贈非上場株式等に係る会社の株式等の併合があつたことその他の財務省令で定める事由により当該対象受贈非上場株式等の数又は金額が増加又は減少をしている場合には、当該増加又は減少をした後の数又は金額に換算した数又は金額)を控除した残数又は残額)に達するまでの部分とする。この場合において、当該総数又は総額の三分の二に一株未満又は一円未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。
2第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
3第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
4第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
5第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
6第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の四第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは、「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と読み替えるものとする。
7第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の四第二項第三号ロに規定するその者と政令で定める特別の関係がある者について準用する。
8第四十条の八の二第十二項から第二十項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十八項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十一項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。
9第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合、法第七十条の七の四第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第九項において法第七十条の七の二第十二項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十項において法第七十条の七の二第十三項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合並びに法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
10法第七十条の七の四第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の四第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12法第七十条の七の四第三項、第八項から第十項まで、第十二項、第十三項及び第十五項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項、第二十三項及び第二十八項に規定する猶予中相続税額(第十四項及び第十六項において「猶予中相続税額」という。)は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
13法第七十条の七の四第一項の規定の適用がある場合には、法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定を準用する。この場合において、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と、「経営承継受贈者」とあるのは「経営相続承継受贈者」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「認定相続承継会社」と読み替えるものとする。
14前項において準用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。
15第四十条の八の二第二十六項の規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十七項の規定を準用する場合について準用する。
16第十三項において準用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、認定相続承継会社の法第七十条の七の四第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該認定相続承継会社に係る経営相続承継受贈者の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項の規定又は同条第三項若しくは第九項から第十一項までにおいて準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、第十二項、第十三項若しくは第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。
17第四十条の八の二第二十八項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の四第三項において法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定を準用する場合について準用する。
18第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の四第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
19第四十条の八の二第四十二項の規定は、法第七十条の七の四第八項において法第七十条の七の二第十項の規定を準用する場合について準用する。
20経営相続承継受贈者が法第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等につき同項の規定の適用を受ける場合において、当該対象受贈非上場株式等に係る認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社の特別関係会社(同条第二項第一号ハに規定する特別関係会社をいう。以下この項において同じ。)であつて当該認定相続承継会社との間に同号ホの支配関係がある法人が会社法第二条第二号に規定する外国会社(当該認定相続承継会社の特別関係会社に該当するものに限る。)又は第八項において準用する第四十条の八の二第十二項に規定する法人の株式等を有するときにおける法第七十条の七の四第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定の適用については、同号中「対象非上場株式等」とあるのは「対象相続非上場株式等」と、「認定承継会社又は当該認定承継会社」とあるのは「認定相続承継会社又は当該認定相続承継会社」と、「認定承継会社との」とあるのは「認定相続承継会社との」と、「「認定承継会社等」とあるのは「「認定相続承継会社等」と、「認定承継会社の」とあるのは「認定相続承継会社の」と、「当該認定承継会社等が当該株式等」とあるのは「第七十条の七の四第一項の対象受贈非上場株式等の前条第一項の規定の適用に係る贈与の時における当該認定相続承継会社の株式等の価額を基礎とし、当該認定相続承継会社等が当該外国会社その他政令で定める法人の株式等」と、「計算した価額に」とあるのは「財務省令で定めるところにより計算した価額に」とする。
21第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の四第十二項において法第七十条の七の二第十六項及び第十七項の規定を準用する場合について準用する。
22第四十条の八の二第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の四第十三項において法第七十条の七の二第二十二項の規定を準用する場合について準用する。
23第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の四第十四項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
24法第七十条の七の四第十三項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の四第十五項の規定の適用については、同項中「又は第十一項」とあるのは「、第十一項」と、「により」とあるのは「又は第十三項において準用する同条第二十二項の規定により」とする。
25第四十条の八の二第五十四項から第六十五項までの規定は、法第七十条の七の四第十六項において法第七十条の七の二第三十一項及び第三十二項の規定を準用する場合について準用する。
26法第七十条の七の四第十六項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第五十八項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七第三十項(第三号又は第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける同項の経営承継受贈者が法第七十条の七の三第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の四第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。
27第四十条の八の二第六十六項の規定は、法第七十条の七の四第十七項において法第七十条の七の二第三十三項及び第三十四項の規定を準用する場合について準用する。
28第四十条の八の二第五十四項の規定は法第七十条の七の四第十八項第一号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第五十六項の規定は法第七十条の七の四第十八項第二号に規定する政令で定める場合について、第四十条の八の二第六十項の規定は法第七十条の七の四第十八項第三号に規定する政令で定める場合について、それぞれ準用する。
29第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の四第一項に規定する対象相続非上場株式等(合併により当該対象相続非上場株式等に係る認定相続承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの)に係る認定相続承継会社の株式等の譲渡又は贈与があつた場合における同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項までの規定及び法第七十条の七の四第十二項において準用する法第七十条の七の二第十六項(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用について準用する。
30第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の四第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の五法第七十条の七の五第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一次号に掲げる場合以外の場合法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前において、同条第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(以下この条において「特例認定贈与承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定贈与承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定贈与承継会社の同項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ当該贈与の直前(当該個人が当該贈与の直前において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該贈与の直前)において、当該個人が有する当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する特別の関係がある者(当該特例認定贈与承継会社の同号に規定する特例経営承継受贈者(以下この条において「特例経営承継受贈者」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
ハ当該贈与の時において、当該個人が当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないこと。
二法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合特例認定贈与承継会社の非上場株式等を有していた個人で、同項の規定の適用に係る贈与の時において当該特例認定贈与承継会社の代表権を有していないもの
イ当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ前号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ次条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2特例認定贈与承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている同条第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例贈与者(法第七十条の七の五第一項に規定する特例贈与者をいう。以下この条において同じ。)からの贈与により当該特例認定贈与承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の五第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る贈与及び当該贈与」とあるのは、「次条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈に係る相続の開始」とする。
3第四十条の八第三項及び第四項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
4第四十条の八第五項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する法第七十条の七第一項又は第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けていた者として政令で定める者について準用する。
5第四十条の八第六項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
6第四十条の八第七項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
7第四十条の八第八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
8第四十条の八第九項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ホに規定する政令で定める関係について準用する。
9第四十条の八第十項の規定は、法第七十条の七の五第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八第十項第二号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10法第七十条の七の五第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の五第二項第一号に規定する特例認定贈与承継会社(次号において「特例認定贈与承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継受贈者と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定贈与承継会社」とする。
11前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の同条第二項第九号ロに規定する猶予中贈与税額(以下この条において「猶予中贈与税額」という。)に相当する贈与税の全部につき法第七十条の七の五第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八第十九項ただし書の規定を準用する。
12第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時(同項に規定する特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等について、当該贈与の時前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る相続の開始の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定贈与承継会社の法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定贈与承継会社に係る特例経営承継受贈者の猶予中贈与税額に相当する贈与税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七第三項から第五項まで、法第七十条の七の五第八項において準用する法第七十条の七第十一項、法第七十条の七の五第九項において準用する法第七十条の七第十二項又は法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十四項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八第二十二項ただし書の規定を準用する。
14第四十条の八第十一項の規定は、法第七十条の七の五第二項第六号ハ及び第十二項各号並びに同条において準用する法第七十条の七に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15第四十条の八第十二項から第十五項までの規定は、法第七十条の七の五第二項第八号に規定する納税猶予分の贈与税額の計算について準用する。
16第四十条の八第十六項の規定は、法第七十条の七の五第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等(合併により当該特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象受贈非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象受贈非上場株式等」という。)に係る特例贈与者又は特例認定贈与承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八第十六項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の五第十二項及び第十三項の規定は、法第七十条の七第一項」と読み替えるものとする。
17第四十条の八第十七項及び第十八項の規定は、法第七十条の七の五第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
18第四十条の八第二十四項から第三十二項までの規定は、法第七十条の七の五第三項において法第七十条の七第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八第二十五項第一号中「経営承継受贈者」とあるのは、「第四十条の八の五第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
19第四十条の八第三十三項から第三十五項までの規定は、法第七十条の七の五第四項において法第七十条の七第六項の規定を準用する場合について準用する。
20法第七十条の七の五第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二特例贈与者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をした年月日
三特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社の名称及び本店の所在地
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の五第二項第九号に規定する経営贈与報告基準日(以下この号において「経営贈与報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営贈与報告基準日の直前の経営贈与報告基準日及び同条第一項に規定する贈与税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
21第四十条の八第三十七項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十一項において法第七十条の七第十五項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。
22法第七十条の七の五第十二項に規定する特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
一直前事業年度(特例経営承継受贈者又は特例認定贈与承継会社が法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定贈与承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の五第十二項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ特例認定贈与承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継受贈者と第十四項において準用する第四十条の八第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ特例認定贈与承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定贈与承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五前各号に掲げるもののほか、特例経営承継受贈者による特例認定贈与承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
23前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
24法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
25法第七十条の七の五第十二項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の五第二十二項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十二項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
26法第七十条の七の五第十二項第一号及び第十三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額に、当該譲渡等をした特例対象受贈非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十二項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象受贈非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
27第十二項の規定は、法第七十条の七の五第十二項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定贈与承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
28第四十条の八第四十三項から第四十五項までの規定は、法第七十条の七の五第十二項又は第十六項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八第四十三項及び第四十四項中「猶予中贈与税額から同条第十六項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、同条第四十五項中「猶予中贈与税額から同項に規定する免除申請贈与税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の五第十二項又は第十四項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する贈与税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七第六項本文」と読み替えるものとする。
29法第七十条の七の五第四項において準用する法第七十条の七第六項並びに法第七十条の七の五第十項において準用する法第七十条の七第十三項第二号及び第三号の規定並びに第三項の規定は、法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
30法第七十条の七の五第十三項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象受贈非上場株式等に係る特例認定贈与承継会社について、同条第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第十四項に規定する二年を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する贈与税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一法第七十条の七の五第十二項第一号に掲げる場合に該当する場合同号の譲渡等の直前における猶予中贈与税額から同条第十三項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二法第七十条の七の五第十二項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合同条第十三項の規定により猶予中贈与税額とされた金額(同条第十二項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
31法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二法第七十条の七の五第十二項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定贈与承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該二年を経過する日まで引き続き同条第十四項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
32法第七十条の七の五第十四項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十五項に規定する特例再計算贈与税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第一号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33法第七十条の七の五第十四項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項に規定する合計額から同条第十五項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十四項第二号の株式等の価額が同条第十五項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34第四十条の八第四十一項、第四十二項、第四十六項及び第四十七項の規定は、法第七十条の七の五第二十項において法第七十条の七第二十一項から第二十五項までの規定を準用する場合について準用する。
35第四十条の八第四十八項の規定は、法第七十条の七の五第二十一項において法第七十条の七第二十六項の規定を準用する場合について準用する。
36第四十条の八第四十項及び第四十九項から第六十一項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において法第七十条の七第三十項から第三十四項までの規定を準用する場合について準用する。
37第四十条の八第六十二項及び第六十三項の規定は、法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受ける特例経営承継受贈者が同項の規定の適用に係る特例認定贈与承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十二項又は第十三項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
38第四十条の八第六十四項の規定は、同項に規定する贈与により特例対象受贈非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年に当該贈与をした者の相続が開始したときについて準用する。
39第四十条の八第六十五項の規定は、法第七十条の七の五第十項において法第七十条の七第十四項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の六法第七十条の七の六第一項に規定する非上場株式等を有していた個人として政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
一次号に掲げる場合以外の場合法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始前において、同条第二項第一号に規定する特例認定承継会社(以下この条において「特例認定承継会社」という。)の代表権(制限が加えられた代表権を除く。イ及びロにおいて同じ。)を有していた個人で、次に掲げる要件の全てを満たすもの
イ当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人及び当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者の有する当該特例認定承継会社の同項第五号に規定する非上場株式等(以下この条において「非上場株式等」という。)に係る議決権の数の合計が、当該特例認定承継会社の法第七十条の七の五第二項第六号ハに規定する総株主等議決権数の百分の五十を超える数であること。
ロ当該相続の開始の直前(当該個人が当該相続の開始の直前において当該特例認定承継会社の代表権を有しない場合には、当該個人が当該代表権を有していた期間内のいずれかの時及び当該相続の開始の直前)において、当該個人が有する当該特例認定承継会社の非上場株式等に係る議決権の数が、当該個人と法第七十条の七の六第二項第七号ロに規定する特別の関係がある者(当該特例認定承継会社の同号に規定する特例経営承継相続人等(以下この条において「特例経営承継相続人等」という。)となる者を除く。)のうちいずれの者が有する当該非上場株式等に係る議決権の数をも下回らないこと。
二法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の直前において、次に掲げる者のいずれかに該当する者がある場合特例認定承継会社の非上場株式等を有していた個人
イ当該特例認定承継会社の非上場株式等について、法第七十条の七の五第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けている者
ロ前条第一項第一号に定める者から法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
ハ前号に定める者から法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている者(イに掲げる者を除く。)
2第四十条の八の二第二項の規定は、個人が法第七十条の七の六第一項に規定する特例被相続人(以下この条において「特例被相続人」という。)からの贈与(当該贈与が法第七十条の七の五第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める贈与である場合に限る。)により特例認定承継会社の非上場株式等の取得をしている場合において、当該贈与の日の属する年において当該特例被相続人の相続が開始した場合について準用する。
3第四十条の八の二第三項の規定は、特例被相続人からの相続又は遺贈によりその有する特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした個人が、当該相続又は遺贈に係る法第七十条の七の六第一項に規定する相続税の申告書の提出期限前に当該相続税の申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。
4特例認定承継会社の非上場株式等について法第七十条の七の五第一項の規定の適用を受けている同条第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者(同条第一項の規定の適用を受ける前に法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受けている者を除く。)が、特例被相続人からの相続又は遺贈により当該特例認定承継会社の非上場株式等の取得をした場合における法第七十条の七の六第一項の規定の適用については、同項中「この項の規定の適用に係る相続又は遺贈による取得及び当該」とあるのは、「前条第一項の規定の適用に係る贈与による」とする。
5第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
6第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ロに規定する資産保有型会社又は資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
7第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
8第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
9第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の六第二項第一号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
10法第七十条の七の六第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号及び第九号の規定の適用については、同項第八号中「認定贈与承継会社」とあるのは「第七十条の七の六第二項第一号に規定する特例認定承継会社(次号において「特例認定承継会社」という。)」と、「、経営承継受贈者」とあるのは「、第七十条の七の六第二項第七号に規定する特例経営承継相続人等」と、「経営承継受贈者と」とあるのは「特例経営承継相続人等と」と、同項第九号中「認定贈与承継会社」とあるのは「特例認定承継会社」とする。
11前項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の同条第二項第九号ロに規定する猶予中相続税額(以下この条において「猶予中相続税額」という。)に相当する相続税の全部につき法第七十条の七の六第一項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八の二第二十五項ただし書の規定を準用する。
12第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハに規定する剰余金の配当等の額その他会社から受けた金額として政令で定めるものは、次に掲げる金額の合計額とする。
一第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第八号ハの会社から受けた当該会社の株式等(株式又は出資をいう。以下この条において同じ。)に係る剰余金の配当又は利益の配当(最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時(同項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の非上場株式等について、当該相続の開始の時前に法第七十条の七の五第一項の規定の適用に係る贈与により当該非上場株式等の取得をしている場合には、最初の同項の規定の適用に係る贈与の時。次号において同じ。)前に受けたものを除く。)の額
二前号の会社から支給された給与(債務の免除による利益その他の経済的な利益を含み、最初の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の時前に支給されたものを除く。)の額のうち、法人税法第三十四条又は第三十六条の規定により当該会社の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されないこととなる金額
13第十項の規定により読み替えて適用する法第七十条の七第二項第九号に規定する政令で定める期間は、特例認定承継会社の法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続の開始の日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日から当該特例認定承継会社に係る特例経営承継相続人等の猶予中相続税額に相当する相続税の全部につき同項、同条第三項において準用する法第七十条の七の二第三項から第五項まで、法第七十条の七の六第九項において準用する法第七十条の七の二第十二項、法第七十条の七の六第十項において準用する法第七十条の七の二第十三項又は法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十五項の規定による納税の猶予に係る期限が確定する日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日までの期間とする。この場合においては、第四十条の八の二第二十七項ただし書の規定を準用する。
14第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の六第二項第七号ロ及び第十三項各号並びに同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
15第四十条の八の二第十二項の規定は、法第七十条の七の六第二項第八号に規定する政令で定める法人について準用する。
16法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例経営承継相続人等の相続税の額は、同号に規定する特例対象非上場株式等の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額(当該特例経営承継相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで、第二十一条の十五又は第二十一条の十六の規定の適用を受ける者である場合において、当該特例経営承継相続人等に係る法第七十条の七の六第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一相続税法第十一条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
二特定価額を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで、第二十一条の十五第一項及び第二項並びに第二十一条の十六第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該特例経営承継相続人等の相続税の額
17前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき特例経営承継相続人等の負担に属する部分の金額
二前号の特例経営承継相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該特例経営承継相続人等が法第七十条の七の六第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した財産の価額
ロ当該特例経営承継相続人等が特例被相続人からの贈与により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ法第七十条の七の六第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額
18法第七十条の七の六第二項第八号に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
19法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該特例対象非上場株式等に係る特例経営承継相続人等が特例被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての特例認定承継会社の同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第十七項に規定する控除未済債務額があるときは、当該特例対象非上場株式等の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該特例経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
20前項の場合において、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の異なるものごとの同条第二項第八号に規定する特例対象非上場株式等の価額が同条第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての当該特例対象非上場株式等の価額の合計額に占める割合
21納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等に係る特例被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
22法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前株式等猶予税額(納税猶予分の相続税額で第十六項から前項までの規定により計算されたものをいう。)との合計額が猶予可能税額(当該特例経営承継相続人等が同条第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該特例経営承継相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項に規定する特例対象非上場株式等に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前株式等猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の十二第一項調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)
23第四十条の八の二第二十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項に規定する特例対象非上場株式等(合併により当該特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。以下この条において「特例対象非上場株式等」という。)に係る特例認定承継会社が二以上ある場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第二十一項中「の規定は、同条第一項」とあるのは、「並びに第七十条の七の六第十三項及び第十四項の規定は、法第七十条の七の二第一項」と読み替えるものとする。
24第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の六第二項第九号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
25第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の六第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
26第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の六第四項において法第七十条の七の二第六項の規定を準用する場合について準用する。
27法第七十条の七の六第七項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
二特例被相続人から相続又は遺贈により特例対象非上場株式等の取得をした年月日
三特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社の名称及び本店の所在地
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の六第二項第九号に規定する経営報告基準日(以下この号において「経営報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営報告基準日の直前の経営報告基準日及び同条第一項に規定する相続税の申告書の提出期限までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
28第四十条の八の二第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十二項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。
29法第七十条の七の六第十三項に規定する特例認定承継会社の事業の継続が困難な事由として政令で定める事由は、次に掲げる事由(同項第四号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、第五号に掲げる事由を除く。)とする。
一直前事業年度(特例経営承継相続人等又は特例認定承継会社が法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた日の属する事業年度の前事業年度をいう。以下この項において同じ。)及びその直前の三事業年度(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に当該各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、二事業年度。次号において同じ。)のうち二以上の事業年度において、当該特例認定承継会社の収益の額が費用の額を下回る場合として財務省令で定める場合に該当すること。
二直前事業年度及びその直前の三事業年度のうち二以上の事業年度において、各事業年度の平均総収入金額(総収入金額(主たる事業活動から生ずる収入の額とされるべきものとして財務省令で定めるものに限る。)を当該総収入金額に係る事業年度の月数で除して計算した金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)が、当該各事業年度の前事業年度の平均総収入金額を下回ること。
三次に掲げる事由のいずれか(直前事業年度の終了の日の翌日以後六月を経過する日後に法第七十条の七の六第十三項各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合には、イに掲げる事由)に該当すること。
イ特例認定承継会社の直前事業年度の終了の日における負債(利子(特例経営承継相続人等と第十四項において準用する第四十条の八の二第十一項に規定する特別の関係がある者に対して支払うものを除く。)の支払の基因となるものに限る。ロにおいて同じ。)の帳簿価額が、当該直前事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
ロ特例認定承継会社の直前事業年度の前事業年度の終了の日における負債の帳簿価額が、当該事業年度の平均総収入金額に六を乗じて計算した金額以上であること。
四次に掲げる事由のいずれかに該当すること。
イ判定期間(直前事業年度の終了の日の一年前の日の属する月から同月以後一年を経過する月までの期間をいう。イにおいて同じ。)における業種平均株価(特例認定承継会社の事業が該当する業種に属する事業を営む上場会社(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している会社をいう。)の株式の価格の平均値として財務省令で定める価格をいう。イ及びロにおいて同じ。)が、前判定期間(判定期間の開始前一年間をいう。ロにおいて同じ。)における業種平均株価を下回ること。
ロ前判定期間における業種平均株価が、前々判定期間(前判定期間の開始前一年間をいう。)における業種平均株価を下回ること。
五前各号に掲げるもののほか、特例経営承継相続人等による特例認定承継会社の事業の継続が困難となつた事由として財務省令で定める事由
30前項第二号の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
31法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第三号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する合併に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第二号イに掲げる金額に、同号イに規定する合併対価のうち同号の吸収合併存続会社等が交付しなければならない当該吸収合併存続会社等の株式等以外の財産の価額が当該合併対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
32法第七十条の七の六第十三項の規定により同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の規定を読み替えて適用する場合における同項の表の第四号の中欄に規定する政令で定めるところにより計算した金額及び法第七十条の七の六第二十三項の表の第十号の中欄に規定する株式交換等に際して交付された株式等以外の財産の価額に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十三項第三号イに掲げる金額に、同号イに規定する交換等対価のうち同号の他の会社が交付しなければならない当該他の会社の株式等以外の財産の価額が当該交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
33法第七十条の七の六第十三項第一号及び第十四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額に、当該譲渡等をした特例対象非上場株式等(合併又は株式交換若しくは株式移転に際して同条第十三項第二号に規定する吸収合併存続会社等又は同項第三号の他の会社が交付しなければならない株式のうち一株に満たない端数の合計数に相当する数の株式を除く。)の数又は金額が当該譲渡等の直前における当該特例対象非上場株式等の数又は金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
34第十二項の規定は、法第七十条の七の六第十三項各号ロに規定する剰余金の配当等の額その他特例認定承継会社から受けた金額として政令で定めるものについて準用する。
35第四十条の八の二第四十八項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の六第十三項又は第十七項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第四十八項及び第四十九項中「猶予中相続税額から同条第十七項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、同条第五十項中「猶予中相続税額から同項に規定する免除申請相続税額を控除した残額」とあるのは「法第七十条の七の六第十三項又は第十五項第一号の規定により納税の猶予に係る期限が確定する相続税に相当する金額」と、「同条第六項本文」とあるのは「法第七十条の七の二第六項本文」と読み替えるものとする。
36法第七十条の七の六第四項において準用する法第七十条の七の二第六項並びに法第七十条の七の六第十一項において準用する法第七十条の七の二第十四項第二号及び第三号の規定並びに第五項の規定は、法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受ける場合における担保の提供及びその解除について準用する。
37法第七十条の七の六第十四項の規定の適用を受けた者又は同項の規定の適用に係る特例対象非上場株式等に係る特例認定承継会社について、同条第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日から同条第十五項に規定する二年を経過する日までに同条第三項において準用する法第七十条の七の二第五項の表の各号の上欄に掲げる場合に該当することとなつた場合において、納税の猶予に係る期限が確定する相続税額及び利子税の額を計算するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として計算するものとする。
一法第七十条の七の六第十三項第一号に掲げる場合に該当する場合同号の譲渡等の直前における猶予中相続税額から同条第十四項に規定する再計算対象猶予税額を控除した残額
二法第七十条の七の六第十三項第二号又は第三号に掲げる場合に該当する場合同条第十四項の規定により猶予中相続税額とされた金額(同条第十三項第二号の合併又は同項第三号の株式交換等に際して交付された株式等の価額に対応する部分の額に限る。)
38法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する事業を継続している場合として政令で定める場合は、同号イからハまでに掲げる会社が、同項に規定する二年を経過する日において次に掲げる要件の全てを満たす場合とする。
一商品の販売その他の業務で財務省令で定めるものを行つていること。
二法第七十条の七の六第十三項各号(第四号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた時の直前における特例認定承継会社の常時使用従業員(同条第二項第一号イに規定する常時使用従業員をいう。以下この項において同じ。)のうちその総数の二分の一に相当する数(その数に一人未満の端数があるときはこれを切り捨てた数とし、当該該当することとなつた時の直前における常時使用従業員の数が一人のときは一人とする。)以上の者が、当該該当することとなつた時から当該二年を経過する日まで引き続き同条第十五項第一号イからハまでに掲げる会社の常時使用従業員であること。
三前号の常時使用従業員が勤務している事務所、店舗、工場その他これらに類するものを所有し、又は賃借していること。
39法第七十条の七の六第十五項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十六項に規定する特例再計算相続税額から同項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第一号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
40法第七十条の七の六第十五項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第十四項に規定する合計額から同条第十六項の同条第二項第八号の規定により計算した金額に同条第十五項第二号の株式等の価額が同条第十六項の合併対価の額又は交換等対価の額に占める割合を乗じて計算した金額を控除した金額とする。この場合において、当該金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
41第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の六第二十一項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。
42第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の六第二十二項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
43第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の六第二十六項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。
44第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の六第一項の規定の適用を受ける特例経営承継相続人等が同項の規定の適用に係る特例認定承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
45第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の六第十一項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
(非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例)
第四十条の八の八第四十条の八の二第五項及び第六項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による納税の猶予に係る担保の提供及びその解除について準用する。
2第四十条の八の二第十一項の規定は、法第七十条の七の八第二項第一号ロ及び同条において準用する法第七十条の七の二に規定する政令で定める特別の関係がある者について準用する。
3第四十条の八の六第十項から第十三項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用がある場合における法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社について準用する。
4第四十条の八の二第七項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ロに規定する法第七十条の七第二項第八号に規定する資産保有型会社又は同項第九号に規定する資産運用型会社のうち政令で定めるものについて準用する。
5第四十条の八の二第八項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する政令で定める特別の関係がある会社について準用する。
6第四十条の八の二第九項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ハに規定する特定会社と密接な関係を有する会社として政令で定める会社について準用する。
7第四十条の八の二第十項の規定は、法第七十条の七の八第二項第二号ヘに規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第四十条の八の二第十項中「要件と」とあるのは「要件(第三号に掲げるものを除く。)と」と、同項第二号中「経営承継相続人等」とあるのは「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
8第四十条の八の六第十五項から第二十二項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定による同条第二項第四号に規定する納税猶予分の相続税額(第十二項及び第十四項において「納税猶予分の相続税額」という。)の計算及び同条第十項において法第七十条の七の二第十四項第十一号の規定を準用する場合について準用する。
9第四十条の八の六第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第一項に規定する特例対象相続非上場株式等(合併により当該特例対象相続非上場株式等に係る同条第二項第二号に規定する特例認定相続承継会社(以下この項、第十五項第三号及び第二十三項において「特例認定相続承継会社」という。)が消滅した場合その他の財務省令で定める場合には、当該特例対象相続非上場株式等に相当するものとして財務省令で定めるもの。第十五項第三号において「特例対象相続非上場株式等」という。)に係る特例認定相続承継会社が二以上ある場合について準用する。
10法第七十条の七の八第二項第五号に規定する政令で定める者は、第四十条の八の五第四項において準用する第四十条の八第五項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
11第四十条の八の二第二十二項及び第二十三項の規定は、法第七十条の七の八第二項第六号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額について準用する。
12法第七十条の七の八第三項、第七項から第九項まで、第十一項及び第十二項において準用する法第七十条の七の二第四項、第五項、第十一項から第十三項まで、第十六項、第十七項、第二十二項及び第二十三項の規定、法第七十条の七の八第六項の規定並びに同条第十七項及び第十八項において準用する法第七十条の七の六第十三項、第十四項及び第二十三項の規定に規定する猶予中相続税額は、納税猶予分の相続税額から前項の規定により計算した金額を控除した残額とする。
13第四十条の八の二第三十項から第三十八項までの規定は、法第七十条の七の八第三項において法第七十条の七の二第三項(第二号を除く。)、第四項及び第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の二第三十一項第一号中「経営承継相続人等」とあるのは、「第四十条の八の六第一項第二号イからハまでに掲げる者」と読み替えるものとする。
14第四十条の八の二第三十九項から第四十一項までの規定は、法第七十条の七の八第一項の規定により納税猶予分の相続税額に相当する担保が提供された場合(同条第四項において準用する法第七十条の七の二第六項の規定の適用がある場合に限る。)について準用する。
15法第七十条の七の八第六項の規定により提出する届出書には、引き続いて同条第一項の規定の適用を受けたい旨及び次に掲げる事項を記載し、かつ、財務省令で定める書類を添付しなければならない。
一法第七十条の七の八第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者の氏名及び住所
二法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同条第一項に規定する特例対象受贈非上場株式等の取得をしたものとみなされた年月日
三特例対象相続非上場株式等に係る特例認定相続承継会社の名称及び本店の所在地
四当該届出書を提出する日の直前の法第七十条の七の八第二項第六号に規定する経営相続報告基準日(以下この号において「経営相続報告基準日」という。)までに終了する各事業年度(当該経営相続報告基準日の直前の経営相続報告基準日までに終了する事業年度を除く。)における総収入金額
16第四十条の八の二第二十九項及び第四十三項から第五十項までの規定は、法第七十条の七の八第十一項において法第七十条の七の二第十六項から第二十一項までの規定を準用する場合について準用する。
17第四十条の八の二第四十六項、第四十七項、第五十一項及び第五十二項の規定は、法第七十条の七の八第十二項において法第七十条の七の二第二十二項から第二十六項までの規定を準用する場合について準用する。
18第四十条の八の二第五十三項の規定は、法第七十条の七の八第十三項において法第七十条の七の二第二十七項の規定を準用する場合について準用する。
19第四十条の八の二第四十五項及び第五十四項から第六十九項までの規定は、法第七十条の七の八第十四項において法第七十条の七の二第三十一項から第三十九項までの規定を準用する場合について準用する。
20法第七十条の七の八第十四項において準用する法第七十条の七の二第三十一項(第四号に係る部分に限る。)の規定及び第四十条の八の二第六十項から第六十四項までの規定は、法第七十条の七の五第二十五項において準用する法第七十条の七第三十項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第七十条の七の五第二項第六号に規定する特例経営承継受贈者が法第七十条の七の七第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第一項の特例贈与者から相続又は遺贈により取得をしたものとみなされた同項の特例対象受贈非上場株式等につき法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受けることとなつた場合について準用する。
21第四十条の八の六第二十九項から第四十項までの規定は、法第七十条の七の八第十七項において法第七十条の七の六第十三項から第二十項までの規定を準用する場合について準用する。
22法第七十条の七の八第十二項において準用する法第七十条の七の二第二十二項の規定の適用がある場合における法第七十条の七の八第十八項の規定の適用については、同項中「又は」とあるのは、「、第十二項において準用する同条第二十二項又は」とする。
23第四十条の八の二第七十項及び第七十一項の規定は、法第七十条の七の八第一項の規定の適用を受ける同条第二項第一号に規定する特例経営相続承継受贈者が同条第一項の規定の適用に係る特例認定相続承継会社の非上場株式等の譲渡又は贈与をした場合(同条第十七項において準用する法第七十条の七の六第十三項又は第十四項の規定の適用を受ける場合を除く。)について準用する。
24第四十条の八の二第七十二項の規定は、法第七十条の七の八第十項において法第七十条の七の二第十五項の規定を準用する場合について準用する。
(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の九法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の法第七十条の七の九第二項第二号に規定する持分(以下第四十条の八の十三までにおいて「持分」という。)を担保として提供する場合には、当該受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けている受贈者が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該受贈者に返還しなければならない。
3法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受けようとする受贈者が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該受贈者が同条第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における同条第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
4法第七十条の七の九第一項に規定する納税猶予分の贈与税額(以下この条において「納税猶予分の贈与税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る同項に規定する経済的利益(以下第四十条の八の十一まで及び第四十条の八の十四において「経済的利益」という。)に係る同項に規定する贈与者(以下この条において「贈与者」という。)又は当該経済的利益に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の贈与税額の計算においては、当該経済的利益に係る受贈者がその年中において同項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた全ての認定医療法人の経済的利益の価額の合計額を当該受贈者に係るその年分の贈与税の課税価格とみなす。
6前項の場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の贈与税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項の規定を適用して計算した納税猶予分の贈与税額
二法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとの経済的利益の価額が前項の規定によりみなされたその年分の贈与税の課税価格に占める割合
7第五項の場合において、法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、同条第一項の規定の適用に係る経済的利益に係る贈与者及び認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
8法第七十条の七の九第五項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一合併により医療法人を設立する場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
二合併後存続する医療法人が当該合併により良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)附則第十条の二に規定する新医療法人となる場合において、法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が当該合併により消滅する認定医療法人の持分に代わる金銭その他の財産の交付を受けないとき。
9法第七十条の七の九第六項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、納税猶予分の贈与税額に第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額に占める割合を乗じて計算した金額とする。
一法第七十条の七の九第六項に規定する基金(次条第二項第二号及び第四十条の八の十三第二項第二号において「基金」という。)として拠出をした金額から自己所有持分相当額(当該拠出の直前において受贈者が有していた法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額に一から納税猶予割合を控除した割合を乗じて計算した価額をいう。)を控除した残額
二前号の拠出の直前において受贈者が有していた同号の持分の価額に納税猶予割合を乗じて計算した金額
10前項の「納税猶予割合」とは、法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者による放棄により受けた経済的利益の価額が当該経済的利益の価額と当該贈与者による放棄の直前において受贈者が有していた同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分の価額との合計額に占める割合をいう。
11法第七十条の七の九第一項の規定の適用を受ける受贈者が同条第十一項の規定の適用を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した届出書に、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたことを証する書類として財務省令で定めるものを添付して、これを、同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた日後遅滞なく、同項の規定の適用に係る贈与税の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
二法第七十条の七の九第十一項の規定による贈与税の免除を受けようとする旨
三免除を受ける贈与税の額(法第七十条の七の九第十一項第二号に掲げる場合にあつては、当該免除を受ける贈与税の額及びその計算の明細)
12法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が承継する納付の義務は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合に応じて承継するものとする。
一法第七十条の七の九第十一項各号のいずれかに掲げる場合又は同条第十二項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつたときにおいて、当該該当することとなつたときまでに同条第十三項の受贈者が有していた同条第一項の規定の適用に係る認定医療法人の持分が共同相続人又は包括受遺者によつて分割されている場合当該共同相続人又は包括受遺者が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した当該認定医療法人の持分の価額が当該受贈者が有していた当該認定医療法人の持分の価額のうちに占める割合
二前号に掲げる場合以外の場合国税通則法第五条第二項に規定する相続分
13法第七十条の七の九第十三項の規定により納付の義務を承継した同項の相続人については、同条第一項の受贈者とみなして同条(第二項から第四項まで及び第八項を除く。)及びこの条の規定を適用する。
14相続税法第十四条第二項及び第三項の規定は、法第七十条の七の九第十三項の規定により同項の相続人が同項の納税猶予分の贈与税額に係る納付の義務を承継した場合について準用する。
15法第七十条の七の九第一項の規定の適用に係る贈与者が同項の規定の適用に係る当該贈与者による認定医療法人の持分の放棄の時から七年以内に死亡した場合には、同項の規定の適用に係る経済的利益の価額については、相続税法第十九条第一項の規定は、適用しない。
(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)
第四十条の八の十二法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする同項に規定する相続人等(以下この条において「相続人等」という。)が行う担保の提供については、国税通則法施行令第十六条に定める手続によるほか、同項の規定の適用に係る同項に規定する認定医療法人(以下この条において「認定医療法人」という。)の持分を担保として提供する場合には、当該相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出する方法によるものとする。
2税務署長は、前項の規定により認定医療法人の持分が担保として提供されている場合において、当該担保を解除したときは、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けている相続人等が当該持分を担保として提供することを約する書類その他の財務省令で定める書類を当該相続人等に返還しなければならない。
3法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受けようとする相続人等が同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分(既に当該相続人等が法第七十条の七の九第七項本文又は法第七十条の七の十二第七項において準用する法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係る担保として提供している場合における当該持分に限る。)を担保として提供する場合における法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第二号の規定の適用については、同号中「担保権」とあるのは、「担保権(同条第七項本文又は同法第七十条の七の十二第七項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)において準用する同法第七十条の七の九第七項本文の規定の適用に係るものを除く。)」とする。
4法第七十条の七の十二第二項に規定する相続人等の相続税の額は、同条第一項の規定の適用に係る持分の価額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、控除未済債務額があるときは、当該持分の価額から当該控除未済債務額を控除した残額。第二号において「特定価額」という。)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額(当該相続人等が同法第十九条の二から第二十条の二まで又は第二十一条の十五の規定の適用を受ける者である場合において、当該相続人等に係る法第七十条の七の十二第一項に規定する納付すべき相続税の額の計算上これらの規定により控除された金額の合計額が第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額を超えるときは、当該超える部分の金額を控除した残額)とする。
一相続税法第十一条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
二特定価額を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなして、相続税法第十三条から第十九条まで並びに第二十一条の十五第一項及び第二項の規定を適用して計算した当該相続人等の相続税の額
5前項の「控除未済債務額」とは、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。
一相続税法第十三条の規定により控除すべき相続人等の負担に属する部分の金額
二前号の相続人等に係るイに掲げる価額とロに掲げる金額との合計額からハに掲げる価額を控除した残額
イ当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により取得した財産の価額
ロ当該相続人等が被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものの価額から同法第二十一条の十一の二第一項の規定(法第七十条の三の二第一項の規定を含む。)による控除をした残額
ハ当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得した同項の規定の適用に係る持分の価額
6法第七十条の七の十二第二項に規定する納税猶予分の相続税額(以下この条において「納税猶予分の相続税額」という。)に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人が二以上ある場合における納税猶予分の相続税額の計算においては、当該持分に係る相続人等が同項に規定する被相続人から同項の規定の適用に係る相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。次項第二号及び第九項において同じ。)により取得をした全ての認定医療法人の持分の価額の合計額(相続税法第十三条の規定により控除すべき債務がある場合において、第五項に規定する控除未済債務額があるときは、当該持分の価額の合計額から当該控除未済債務額を控除した残額)を当該相続人等に係る相続税の課税価格とみなす。
8前項の場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの納税猶予分の相続税額は、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
一前項の規定を適用して計算した納税猶予分の相続税額
二法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとの持分の価額が同項の規定の適用に係る相続又は遺贈により取得をした全ての持分の価額の合計額に占める割合
9納税猶予分の相続税額を計算する場合において、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等に係る被相続人から相続又は遺贈により財産の取得をした者のうちに法第七十条の六第一項の規定の適用を受ける者があるときにおける当該財産の取得をした全ての者に係る相続税の課税価格は、同条第二項第一号の規定により計算される相続税の課税価格とする。
10法第七十条の七の十二第一項の規定の適用を受ける相続人等が次の各号に掲げる規定の適用を受ける者である場合において、当該各号に定める税額と調整前持分猶予税額(第四十条の七第十六項第五号に規定する調整前持分猶予税額をいう。)との合計額が猶予可能税額(当該相続人等が法第七十条の七の十二第一項の規定及び当該各号に掲げる規定の適用を受けないものとした場合における当該相続人等が納付すべき相続税の額をいう。)を超えるときにおける同項の規定の適用に係る認定医療法人の持分に係る納税猶予分の相続税額は、当該猶予可能税額に当該調整前持分猶予税額が当該合計額に占める割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、当該計算した金額に百円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
一法第七十条の六第一項調整前農地等猶予税額(第四十条の七第十六項に規定する調整前農地等猶予税額をいう。)
二法第七十条の六の六第一項調整前山林猶予税額(第四十条の七第十六項第一号に規定する調整前山林猶予税額をいう。)
三法第七十条の六の七第一項調整前美術品猶予税額(第四十条の七第十六項第二号に規定する調整前美術品猶予税額をいう。)
四法第七十条の六の十第一項調整前事業用資産猶予税額(第四十条の七第十六項第三号に規定する調整前事業用資産猶予税額をいう。)
五法第七十条の七の二第一項、第七十条の七の四第一項、第七十条の七の六第一項又は第七十条の七の八第一項調整前株式等猶予税額(第四十条の七第十六項第四号に規定する調整前株式等猶予税額をいう。)
11第七項の場合において、法第七十条の七の十二第五項から第七項まで、第九項及び第十一項において準用する法第七十条の七の九第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第一項の規定の適用に係る持分に係る認定医療法人の異なるものごとに適用するものとする。
12第四十条の八の九第八項の規定は、法第七十条の七の十二第五項において法第七十条の七の九第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第八項中「第七十条の七の九第五項第六号」とあるのは「第七十条の七の十二第五項において準用する法第七十条の七の九第五項第六号」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
13第四十条の八の九第九項及び第十項の規定は、法第七十条の七の十二第六項において法第七十条の七の九第六項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第九項中「第七十条の七の九第六項に規定する政令」とあるのは「第七十条の七の十二第六項において準用する法第七十条の七の九第六項に規定する政令」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、同条第十項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与者による放棄により受けた経済的利益」とあるのは「被相続人から相続又は遺贈により取得した持分」と、「当該経済的利益」とあるのは「当該持分」と、「贈与者による放棄の」とあるのは「相続又は遺贈の」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
14法第七十条の七の十二第十項第一号において準用する法第七十条の七の九第十項第一号から第六号までの規定の適用については、同項第一号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「贈与税に」とあるのは「相続税に」と、「贈与税の」とあるのは「相続税の」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と、同項第二号中「第一項の規定の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の規定の」と、「受贈者が第七項本文」とあるのは「相続人等が同条第七項において準用する第七項本文」と、同項第三号中「第七項ただし書」とあるのは「第七十条の七の十二第七項において準用する第七項ただし書」と、同項第四号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、同項第五号中「第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「第五項、第六項又は前項」とあるのは「同条第五項において準用する第五項、同条第六項において準用する第六項又は同条第九項において準用する前項」と、同項第六号中「第一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第一項の」と、「受けた贈与税」とあるのは「受けた相続税」と、「第七十条の七の九第一項(医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除)」とあるのは「第七十条の七の十二第一項(医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除)」と、「同項に規定する経済的利益に係る同項」とあるのは「同項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と読み替えるものとする。
15第四十条の八の九第十一項の規定は、法第七十条の七の十二第十一項において法第七十条の七の九第十一項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十一項中「第七十条の七の九第一項」とあるのは「第七十条の七の十二第一項」と、「受贈者が同条第十一項」とあるのは「相続人等が同条第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項」と、「贈与税」とあるのは「相続税」と、「第七十条の七の九第十一項の」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項の」と、「第七十条の七の九第十一項第二号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項第二号」と読み替えるものとする。
16第四十条の八の九第十二項から第十四項までの規定は、法第七十条の七の十二第十三項において法第七十条の七の九第十三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四十条の八の九第十二項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「第七十条の七の九第十一項各号」とあるのは「第七十条の七の十二第十一項において準用する法第七十条の七の九第十一項各号」と、「同条第十二項各号」とあるのは「法第七十条の七の十二第十二項において準用する法第七十条の七の九第十二項各号」と、「同条第十三項」とあるのは「法第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「受贈者」とあるのは「相続人等」と、同条第十三項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「同条第一項の受贈者」とあるのは「法第七十条の七の十二第一項の相続人等」と、同条第十四項中「第七十条の七の九第十三項」とあるのは「第七十条の七の十二第十三項において準用する法第七十条の七の九第十三項」と、「納税猶予分の贈与税額」とあるのは「納税猶予分の相続税額」と読み替えるものとする。