(法第三十八条第一項の政令で定める率)第二条法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の三とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・九とする。
(対象障害者の採用に関する計画の作成)第三条法第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下第六条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。一計画の始期及び終期二採用を予定する法第三十八条第一項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)の数三計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数2計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。3第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。
(協議等)第四条国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。2国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。3前二項の規定は、計画の変更について準用する。
(計画の通報)第六条法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。2法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。3厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。
(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)第十条法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。
(特定身体障害者等)第十一条法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。特定職種特定身体障害者の範囲特定身体障害者雇用率あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。)次に掲げる視覚障害で永続するものがある者一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下の視覚障害二 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下の視覚障害三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下の視覚障害四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下の視覚障害百分の七十
(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)第十二条第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「法第三十八条第一項に規定する職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員」と、「法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第四十八条第一項の特定身体障害者」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。
(障害者雇用調整金の支給)第十三条法第五十条第一項の障害者雇用調整金(以下「調整金」という。)は、各年度ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、翌年度の初日(当該年度の中途に事業を廃止した事業主にあつては、当該事業を廃止した日)から四十五日以内に支給の申請を行つた事業主に支給するものとする。
(法人である事業主が合併した場合等における調整金の支給)第十六条法人である事業主について合併若しくは分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があり、個人である事業主について相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があり、又は法人である事業主若しくは個人である事業主について事業の全部の譲受けがあつた場合には、合併後存続する法人である事業主若しくは合併により設立した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継した法人である事業主、相続人(包括受遺者を含む。)である事業主又は事業の全部を譲り受けた事業主(第十九条において「受継事業主」と総称する。)は、調整金の支給については、それぞれ、合併により消滅した法人である事業主若しくは分割により事業の全部を承継させた法人である事業主、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)である事業主又は事業の全部を譲り渡した事業主の地位を承継する。この場合において、合併により消滅した法人である事業主又は被相続人である事業主は、当該合併又は当該被相続人に係る相続のあつた日にその事業を廃止したものとする。
(法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの)第二十五条法第七十四条の三第三項第一号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百二十一条第一項(同法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)二職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十七条(同法第六十五条第一号に係る部分を除く。)の規定三最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第四十二条(同法第四十条に係る部分に限る。)の規定四建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第五十二条(同法第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)に係る部分に限る。)の規定五賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第二十条(同法第十八条に係る部分に限る。)の規定六労働者派遣法第六十二条の規定七港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第五十二条(同法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定八中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第二十二条(中小企業労働力確保法第二十一条第三号に係る部分を除く。)の規定九育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第六十五条の規定十林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十五条(同法第三十四条第三号に係る部分を除く。)の規定十一外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百十三条(同法第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定十二労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百二十一条の規定及び労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百二十二条の規定2法第七十四条の三第三項第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。一労働基準法第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)、第百十九条(同法第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第三十七条に係る部分に限る。)及び第百二十条(同法第十八条第七項及び第二十三条から第二十七条までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣法第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)二職業安定法第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く。)及び第六十六条の規定並びにこれらの規定に係る同法第六十七条の規定三最低賃金法第四十条の規定及び同条の規定に係る同法第四十二条の規定四建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定五賃金の支払の確保等に関する法律第十八条の規定及び同条の規定に係る同法第二十条の規定六労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定七港湾労働法第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定八中小企業労働力確保法第十九条、第二十条及び第二十一条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る中小企業労働力確保法第二十二条の規定九育児・介護休業法第六十二条から第六十五条までの規定十林業労働力の確保の促進に関する法律第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定十一外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第百八条、第百九条、第百十条(同法第四十四条に係る部分に限る。)、第百十一条(第一号を除く。)及び第百十二条(第一号(同法第三十五条第一項に係る部分に限る。)及び第六号から第十一号までに係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百十三条の規定十二労働者派遣法第四十四条第四項の規定により適用される労働基準法第百十八条、第百十九条及び第百二十一条の規定並びに労働者派遣法第四十五条第七項の規定により適用される労働安全衛生法第百十九条及び第百二十二条の規定
(法別表第五号の政令で定める障害)第二十七条法別表第五号の政令で定める障害は、次に掲げる障害とする。一ぼうこう又は直腸の機能の障害二小腸の機能の障害三ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害四肝臓の機能の障害
1この政令は、公布の日から施行する。(除外率設定機関)2法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める機関(以下「除外率設定機関」という。)は、国及び地方公共団体の機関のうち、基準日現在において職員(当該機関(当該任命権者の委任を受けて任命権を行う者に係る機関を含む。以下同じ。)に常時勤務する職員であつて、別表第一に定める職員以外のものに限る。以下同じ。)の総数に対する別表第三に定める職員の総数の割合(以下「基準割合」という。)が百分の三十五以上であるものとする。3前項の基準日は、平成十五年六月一日とする。ただし、平成十五年六月一日以降に法第四十一条第一項の厚生労働大臣の承認を受けた同項に規定する省庁及び法第四十二条第一項の厚生労働大臣の認定を受けた機関については、当該承認又は認定を受けた日とし、平成十五年六月一日以降に新たに設置された地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第六条第一項の任命権者に係る機関については、当該設置された日とする。4附則第二項の職員の総数の算定に当たつては、法第三十八条第二項に規定する短時間勤務職員は、その一人をもつて、同項の厚生労働省令で定める数の職員に相当するものとみなす。(除外率)5法附則第三条第一項の規定により読み替えて適用される法第三十八条第一項に規定する政令で定める率(以下「除外率」という。)は、除外率設定機関ごとに、別表第四の上欄に掲げる基準割合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。6平成十六年度(この項及び次項の規定により附則第二項の基準日(以下「基準日」という。)が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、その除外率設定機関に現に設定されている除外率と当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用した場合の除外率との差が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び前項の規定を適用するものとする。7平成十六年度(次項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項及び第五項を適用するとしたならば、除外率設定機関以外の機関が除外率設定機関に該当することとなり、かつ、その除外率が百分の十以上となるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項及び第五項の規定を適用するものとする。8平成十六年度(前二項の規定により基準日が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の翌年度)以降の各年度において、当該年度の六月一日を基準日として附則第二項を適用するとしたならば、百分の五以上の除外率が設定されている除外率設定機関が除外率設定機関に該当しないこととなるときは、同日以後、附則第三項の規定にかかわらず、同日を基準日として附則第二項の規定を適用するものとする。9第十六条の規定は、法附則第四条第三項の報奨金(以下「報奨金」という。)及び同条第四項の在宅就業障害者特例報奨金(以下「在宅就業障害者特例報奨金」という。)の支給について準用する。10前項に定めるもののほか、報奨金及び在宅就業障害者特例報奨金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。11令和六年十二月三十一日までの間においては、別表第一第二号中「ト 消防吏員及び消防団員」とあるのは、「ト 消防吏員及び消防団員チ 在外公館(政府代表部を除く。)に勤務する外務公務員」とする。
1この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。2改正後の第十五条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。3改正後の第十七条の規定は、昭和五十七年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和五十六年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
(旧特殊法人登記令等の暫定的効力)第二条農業機械化研究所については、第二条の規定による改正前の特殊法人登記令、第三条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法施行令、第四条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令、第五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令、第六条の規定による改正前の身体障害者雇用促進法施行令、第七条の規定による改正前の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令、第八条の規定による改正前の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令、第九条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令、第十条の規定による改正前の租税特別措置法施行令、第十一条の規定による改正前の所得税法施行令、第十二条の規定による改正前の法人税法施行令、第十三条の規定による改正前の地方税法施行令及び第十五条の規定による改正前の農林水産省組織令は、生物系特定産業技術研究推進機構法附則第二条第一項の規定により農業機械化研究所が解散するまでの間は、なおその効力を有する。
1この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。2改正後の第十八条の規定は、昭和六十三年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、昭和六十二年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額及び納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
1この政令は、平成四年四月一日から施行する。2改正後の第十五条の規定は、平成四年度以後の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として支給する身体障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。3改正後の第十七条の規定は、平成四年度以後の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成三年度以前の年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年七月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定、第十六条の改正規定、第十九条の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、第二十条を削る改正規定、第二十一条を第二十条とし、第二十一条の二を第二十一条とし、第二十一条の三を第二十一条の二とし、第二十一条の四を第二十一条の三とする改正規定及び附則第三項の改正規定並びに次条第二項の規定、附則第三条及び第四条の規定並びに附則第五条の規定(「第十八条第二号から第三号の二まで」を「第十八条第二号、第三号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)第二条平成十年度以前の年度分に係る改正法による改正前の障害者の雇用の促進等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)第十九条の規定による身体障害者雇用調整金及び旧法第三章第二節第二款の規定による身体障害者雇用納付金については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。この場合において、平成十年度分として支給する身体障害者雇用調整金に係る同条第一項の規定の適用については同項中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」と、「翌月以後の各月」とあるのは「翌月以後の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」と、「前月以前の各月」とあるのは「前月以前の各月(同年度に属する六月までの各月に限る。)」とし、平成十年度分として納付すべき身体障害者雇用納付金に係る旧法第二十七条第一項並びに第二十八条第一項及び第二項の規定の適用についてはこれらの規定中「当該年度に属する各月」とあるのは「平成十年度に属する六月までの各月」とする。2改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下「新令」という。)第十六条(新令第十九条及び附則第三項において準用する場合を含む。)の規定は、平成十年度の年度分として支給する身体障害者雇用調整金及び納付すべき身体障害者雇用納付金についても適用する。
1この政令は、平成十年十二月一日から施行する。2平成十年十二月一日前の期間に係る障害者の雇用の促進等に関する法律の規定による身体障害者である労働者及び重度身体障害者である短時間労働者の数の算定については、なお従前の例による。
(処分、申請等に関する経過措置)第四条この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1この政令は、平成十五年四月一日から施行する。2改正後の第十四条の規定は、平成十四年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。3改正後の第十五条の規定は、平成十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、平成十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十四条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。2改正後の第十四条の規定は、平成十八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の支給について適用する。
(施行期日)1この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
(施行期日)1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。(経過措置)2第一条の規定による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十八条の規定は、平成二十五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定について適用し、平成二十四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この政令による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二十一条の規定は、平成二十七年度以後の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定について適用し、平成二十六年度以前の年度分として支給する在宅就業障害者特例調整金及び在宅就業障害者特例報奨金の額の算定については、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、令和三年三月一日から施行する。(経過措置)2令和二年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和三年二月以前の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の改正規定及び次条の規定令和五年四月一日二第一条中障害者の雇用の促進等に関する法律施行令附則第二項及び第八項並びに別表第四の改正規定令和七年四月一日
(経過措置)第二条第一条の規定(前条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第十五条の規定は、令和五年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定について適用し、令和四年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額の算定については、なお従前の例による。
第三条第一条の規定(附則第一条各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(以下この条において「新障害者雇用促進法施行令」という。)第二条、第九条、第十条の二第二項及び第十八条の規定の適用については、令和八年六月三十日までの間、新障害者雇用促進法施行令第二条中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、同条ただし書中「百分の二・九」とあるのは「百分の二・七」と、新障害者雇用促進法施行令第九条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」と、新障害者雇用促進法施行令第十条の二第二項中「百分の三」とあるのは「百分の二・八」と、新障害者雇用促進法施行令第十八条中「百分の二・七」とあるのは「百分の二・五」とする。2新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定(前項の規定により読み替えて適用される場合を除く。)は、令和八年度以後の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における障害者の雇用の促進等に関する法律附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和八年七月以後の各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、前項の規定により読み替えて適用される新障害者雇用促進法施行令第十八条の規定は、令和六年度から令和八年度までの年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額を算定する場合における同法附則第五条第一項の規定により読み替えて適用される同法第五十四条第一項の規定により令和六年四月から令和八年六月までの各月の初日における事業主の雇用する労働者の数に乗じる基準雇用率について、それぞれ適用し、令和五年度以前の年度分として支給する障害者雇用調整金の額及び納付すべき障害者雇用納付金の額の算定については、なお従前の例による。