2国及び地方公共団体は、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するため、特に次に掲げる事項の実施に努めなければならない。
一災害及び災害の防止に関する科学的研究とその成果の実現に関する事項
三宅地の耐震化、建物の不燃堅牢化その他都市の防災構造の改善に関する事項
四交通、情報通信等の都市機能の集積に対応する防災対策に関する事項
五防災上必要な気象、地象及び水象の観測、予報、情報その他の業務に関する施設及び組織並びに防災上必要な通信に関する施設及び組織の整備に関する事項
七地震予知情報(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号の地震予知情報をいう。)を周知させるための方法の改善に関する事項
八気象観測網の充実についての国際的協力に関する事項
九台風に対する人為的調節その他防災上必要な研究、観測及び情報交換についての国際的協力に関する事項
十火山現象等による長期的災害に対する対策に関する事項
十一水防、消防、救助その他災害応急措置に関する施設及び組織の整備に関する事項
十二地方公共団体の相互応援、第六十一条の四第三項に規定する広域避難及び第八十六条の八第一項に規定する広域一時滞在に関する協定並びに民間の団体の協力の確保に関する協定の締結に関する事項
十三自主防災組織の育成、ボランティアによる防災活動の環境の整備、過去の災害から得られた教訓を伝承する活動の支援その他国民の自発的な防災活動の促進に関する事項
十四被災者の援護に従事する者が災害が発生した地域において円滑かつ効率的に活動を行うことができる環境の整備に関する事項
十五被災者の心身の健康の確保、居住の場所の確保その他被災者の保護に関する事項
十七高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(以下「要配慮者」という。)に対する防災上必要な措置に関する事項
十八海外からの防災に関する支援の受入れに関する事項
十九被災者に対する的確な情報提供及び被災者からの相談に関する事項
二十二防災上必要な情報通信技術その他の先端的な技術の活用に関する事項