(外国人等の国際運輸業に係る所得に対する相互主義による所得税等の非課税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十六条この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の所得税又は法人の法人税に関する第八条の規定による改正後の外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下この条において「外国居住者等所得相互免除法」という。)の規定(第六条、第二十一条、第二十四条、第三十二条、第三十三条及び第四十四条の規定を除く。)は、個人の附則第一条第五号に定める日(以下この条において「第五号施行日」という。)の属する年の翌年(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同年。以下この条において「適用開始年」という。)分以後の所得税又は法人の第五号施行日の属する年の翌年一月一日(第五号施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日。以下この条において「適用開始日」という。)以後に開始する事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する連結事業年度(以下この条において「適用連結事業年度」という。)分の法人税について適用する。
2この附則に別段の定めがあるものを除き、個人の道府県民税(個人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、個人の市町村民税(個人の特別区民税を含む。以下この条において同じ。)及び個人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法(第三十四条を除く。)の規定は、適用開始年の翌年の四月一日の属する年度(以下この条において「適用開始翌年度」という。)以後の年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税又は個人の事業税について適用する。
3この附則に別段の定めがあるものを除き、法人の道府県民税(法人の都民税を含む。以下この条において同じ。)、法人の市町村民税及び法人の事業税に関する外国居住者等所得相互免除法の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税について適用する。
4外国居住者等所得相互免除法第七条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象事業所得(同条第一項若しくは第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第三項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第四項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象事業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
5外国居住者等所得相互免除法第七条第五項及び第六項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得又は特定対象事業所得について適用する。
6外国居住者等所得相互免除法第七条第七項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第六項、第十五条第十二項及び第十九条第六項において準用する場合を含む。)、第八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第七項及び第十五条第十三項において準用する場合を含む。)、第十項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)、第十二項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)、第十四項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)、第十六項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)及び第十八項(外国居住者等所得相互免除法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人又は居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象事業所得、第三国団体対象国際運輸業所得、第三国団体対象配当等、第三国団体対象譲渡所得、申告不要第三国団体対象配当等、特定対象利子、特定対象収益分配、申告不要特定対象配当等、特定対象懸賞金等又は特定対象給付補塡金等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
7外国居住者等所得相互免除法第八条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第七条第六項に規定する特定対象事業所得について適用する。
8外国居住者等所得相互免除法第八条第二項及び第三項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)、第四項から第六項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)、第七項及び第八項(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)並びに第九項から第十一項まで(これらの規定を外国居住者等所得相互免除法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用利子等又は特例適用配当等」という。)に係る個人の道府県民税又は個人の市町村民税について適用する。
9外国居住者等所得相互免除法第九条第一項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第一項及び第十七条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項(外国居住者等所得相互免除法第十三条第二項及び第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき特例適用利子等又は特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。
10外国居住者等所得相互免除法第十一条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得(同条第一項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、同条第二項に規定する外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は同条第三項に規定する団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象国際運輸業所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
11外国居住者等所得相互免除法第十一条第四項及び第五項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する非居住者、外国法人、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する第三国団体対象国際運輸業所得又は特定対象国際運輸業所得について適用する。
12外国居住者等所得相互免除法第十二条第四項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十一条第五項に規定する特定対象国際運輸業所得について適用する。
13外国居住者等所得相互免除法第十五条第一項から第十項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第一項から第十項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第一項から第十項までに規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人、非居住者、居住者又は内国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、外国の権限のある機関等の所得若しくは外国居住者等の所得として取り扱われる部分、団体の所得として取り扱われるもの、第三国団体対象配当等、特定対象配当等又は特定非課税対象利子について適用する。
14外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項から第二十四項までの規定並びに同条第二十六項及び第二十七項の規定(同条第十九項から第二十四項までの規定に係る部分に限る。)は、適用開始日以後に同条第十九項から第二十四項までの規定に規定する外国居住者等、外国の権限のある機関等、外国法人又は非居住者が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、外国の権限のある機関等若しくは外国居住者等の所得として取り扱われるもの、株主等対象配当等、外国居住者等の所得として取り扱われる部分、相手国団体対象配当等又は団体の所得として取り扱われるものに係る適用開始年分以後の所得税又は適用事業年度分の法人税について適用する。
15外国居住者等所得相互免除法第十五条第三十項及び第三十一項の規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第三十項各号に掲げる所得若しくは同条第三十一項各号に掲げる所得又は適用開始日以後に同条第三十項若しくは第三十一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべきこれらの所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
16外国居住者等所得相互免除法第十六条第一項の規定は、適用開始日以後に支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第十五条第十項に規定する特定非課税対象利子について適用する。
17外国居住者等所得相互免除法第十六条第六項から第八項までの規定は、適用開始日以後に外国居住者等所得相互免除法第十五条第十九項、第二十一項又は第二十三項の規定に規定する外国居住者等又は外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する外国居住者等対象配当等、株主等対象配当等又は相手国団体対象配当等に係る適用事業年度分又は適用連結事業年度分の法人の道府県民税又は法人の市町村民税について適用する。
18外国居住者等所得相互免除法第十八条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等又は同条第二項に規定する外国法人が支払を受けるべきこれらの規定に規定する割引債のこれらの規定に規定する償還差益について適用する。
19外国居住者等所得相互免除法第十九条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後にこれらの規定に規定する外国居住者等、外国法人若しくは非居住者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得(これらの規定に規定する外国居住者等の所得として取り扱われるもの、外国居住者等の所得として取り扱われる部分又は団体の所得として取り扱われるものをいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象資産譲渡所得に係る適用開始年分以後の所得税若しくは適用事業年度分の法人税について適用する。
20外国居住者等所得相互免除法第十九条第五項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者又は外国法人が支払を受けるべき同項に規定する第三国団体対象譲渡所得について適用する。
21外国居住者等所得相互免除法第二十条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬若しくは同条第三項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する報酬、同条第二項に規定する外国居住者等対象報酬若しくは同条第四項に規定する船舶等に係る外国居住者等対象報酬に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
22外国居住者等所得相互免除法第二十三条第一項から第三項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与又は適用開始日以後に同条第一項に規定する外国居住者等が支払を受けるべき同項に規定する対象給与、同条第二項に規定する給与若しくは同条第三項に規定する給与に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
23外国居住者等所得相互免除法第二十六条第一項から第四項までの規定は、適用開始日以後に同条第一項各号に掲げる個人、同条第二項各号に掲げる個人若しくは同条第三項各号に掲げる個人が支払を受けるべき対象給与等(同条第一項各号に定める所得、同条第二項各号に定める所得又は同条第三項各号に定める年金をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給与等に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
24外国居住者等所得相互免除法第二十七条第一項及び第三項の規定は、適用開始日以後に同条第一項各号又は同条第三項各号に掲げる居住者が支払を受けるべき同条第一項各号又は同条第三項各号に定める所得について適用する。
25外国居住者等所得相互免除法第二十八条第一項の規定は、適用開始日以後に同項に規定する非居住者である外国居住者等若しくは居住者で、同項各号に掲げる者が支払を受けるべき対象給付(当該各号に定める同項に規定する給付をいう。以下この項において同じ。)又は適用開始日以後にこれらの者が支払を受けるべき対象給付に係る適用開始年分以後の所得税について適用する。
26外国居住者等所得相互免除法第三十五条(外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、同項に規定する外国居住者等(非居住者に限る。)若しくは居住者の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人、外国居住者等(外国法人に限る。)若しくは内国法人の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用開始日以後に開始する課税事業年度(次項において「適用課税事業年度」という。)分の地方法人税について適用する。
27外国居住者等所得相互免除法第三十六条(同条第一項の規定を外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、これらの規定に規定する居住者若しくは非居住者である外国居住者等の適用開始年分以後の所得税又はこれらの規定に規定する法人若しくは外国法人である外国居住者等の適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人税若しくは適用課税事業年度分の地方法人税につき申請される外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定による納税の猶予について適用する。
28第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第三号又は第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号又は第六十八条の八十八第十八項第三号」とする。
29第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項(内国法人及び外国法人である外国居住者等(外国居住者等所得相互免除法第二条第三号に規定する外国居住者等をいう。以下この項において同じ。)に係る部分に限る。)の規定の適用については、外国居住者等所得相互免除法第三十七条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四の三第十四項」とあるのは「第六十六条の四の三第十一項」と、「第六十六条の四第二十一項第三号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第三号」と、「第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第三号」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第三号」とし、第五号施行日から同年十二月三十一日までの間における同項(居住者及び非居住者である外国居住者等に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号」と、「第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項」とする。
30外国居住者等所得相互免除法第三十八条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき申請される同条第一項、第三項又は第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
31第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項、第三項及び第五項の規定の適用については、同条第一項中「第六十六条の四第二十一項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十一項及び第六十七条の十八第十項」と、「第六十八条の八十八第二十二項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項」とあるのは「第六十八条の八十八第十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十項」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第三項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、同条第五項中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」と、「第六十六条の四第二十一項第一号若しくは第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは「第六十六条の四第十七項第一号若しくは第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
32外国居住者等所得相互免除法第三十九条の規定は、適用事業年度分若しくは適用連結事業年度分の法人の道府県民税若しくは法人の市町村民税又は適用事業年度に係る法人の事業税につき外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項又は第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
33第五号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第三十九条第一項及び第六項の規定の適用については、これらの規定中「第六十六条の四第二十一項第一号又は第六十八条の八十八第二十二項第一号」とあるのは、「第六十六条の四第十七項第一号又は第六十八条の八十八第十八項第一号」とする。
34外国居住者等所得相互免除法第四十条第一項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の規定により徴収の猶予をした場合について適用する。
35外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき申請される同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予について適用する。
36外国居住者等所得相互免除法第四十条第四項及び第七項の規定は、適用開始翌年度以後の年度分の個人の市町村民税又は個人の事業税につき同条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項又は外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の申立てがあった場合における国税庁長官の通知について適用する。
37平成三十年一月一日から同年十二月三十一日までの間における外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項、第四項、第五項及び第七項の規定の適用については、同条第二項及び第四項中「第四十一条の十九の五第十三項において準用する同法第四十条の三の三第十六項第一号」とあるのは「第四十一条の十九の五第十項において準用する同法第四十条の三の三第十二項第一号」と、同条第五項及び第七項中「第四十条の三の三第十六項第一号(同法第四十一条の十九の五第十三項」とあるのは「第四十条の三の三第十二項第一号(同法第四十一条の十九の五第十項」とする。
38外国居住者等所得相互免除法第四十一条の規定は、適用開始日以後に開始する課税期間(租税に関する法令の規定により租税の課税標準の計算の基礎となる期間をいう。以下この項において同じ。)分の租税(課税期間のない租税については、その納税義務が適用開始日以後に成立する租税)に関する同条第一項に規定する情報について適用する。