(国内事業所等の範囲)
第四条法第二条第六号イに規定する政令で定める場所は、国内にある次に掲げる場所とする。
一事業の管理を行う場所、支店、事務所、工場又は作業場
二鉱山、石油又は天然ガスの坑井、採石場その他の天然資源を採取する場所
三その他事業を行う一定の場所(次項に規定する長期建設工事等を行う場所及び第四項に規定する特定役務提供を行う場所を除く。)
2法第二条第六号ロに規定する政令で定めるものは、外国居住者等の国内にある長期建設工事現場等(外国居住者等が国内において長期建設工事等(建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供で六月を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等の国内における長期建設工事等を含む。第六項において同じ。)とする。
3前項の場合において、二以上に分割をして建設、組立て若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供(以下この項において「建設工事等」という。)に係る契約が締結されたことにより前項の外国居住者等の国内における当該分割後の契約に係る建設工事等(以下この項において「契約分割後建設工事等」という。)が六月を超えて行われないこととなつたとき(当該契約分割後建設工事等を行う場所(当該契約分割後建設工事等を含む。)を前項に規定する長期建設工事現場等に該当しないこととすることが当該外国居住者等又はその関係者による当該分割の主たる目的の一つであつたと認められるときに限る。)における当該契約分割後建設工事等が六月を超えて行われるものであるかどうかの判定は、当該契約分割後建設工事等の期間に国内における当該分割後の他の契約に係る建設工事等の期間(当該契約分割後建設工事等の期間と重複する期間を除く。)を加算した期間により行うものとする。ただし、正当な理由に基づいて契約を分割したときは、この限りでない。
4法第二条第六号ハに規定する政令で定めるものは、事業を行う外国居住者等(役務の提供を内容とする事業(以下この項及び次項において「役務提供事業」という。)を行う者に限る。以下この項において同じ。)の国内にある役務提供場所(外国居住者等の使用人その他の従業者(当該外国居住者等が行う役務提供事業のために役務の提供を内容とする事業を行う他の者の使用人その他の従業者を含む。以下この項及び次項において「使用人等」という。)が国内において特定役務提供(当該外国居住者等の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において開始し、又は終了する十二月の期間のうち一の十二月の期間において、当該外国居住者等の一のプロジェクト及びこれに関連するプロジェクトとして総務省令、財務省令で定めるものについての当該外国居住者等に係る使用人等の国内における当該役務提供事業のためにする役務の提供で百八十三日を超えて行われるものをいう。以下この項において同じ。)を行う場所をいい、外国居住者等に係る使用人等の国内における特定役務提供を含む。第六項において同じ。)とする。
一当該外国居住者等が非居住者である場合その年の一月一日から十二月三十一日までのいずれかの日
二当該外国居住者等が外国法人である場合その事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条及び第十四条に規定する事業年度をいう。)開始の日からその終了の日までのいずれかの日
5外国居住者等(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該外国居住者等に係る使用人等。以下この項において同じ。)の国内における次の各号に掲げる活動の区分に応じ当該各号に定める場所(当該各号に掲げる活動を含む。)は、第一項に規定する政令で定める場所並びに第二項及び前項に規定する政令で定めるものに含まれないものとする。
一当該外国居住者等に属する物品又は商品の保管、展示又は引渡しのためにのみ施設を使用すること当該施設
二当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を保管、展示又は引渡しのためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
三当該外国居住者等に属する物品又は商品の在庫を事業を行う他の者による加工のためにのみ保有すること当該保有することのみを行う場所
四その事業(当該外国居住者等が役務提供事業を行う場合には、当該役務提供事業のために当該外国居住者等に係る使用人等が行う役務の提供に係る事業。以下この項において同じ。)のために物品若しくは商品を購入し、又は情報を収集することのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
五その事業のために前各号に掲げる活動以外の活動(その事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、第一項各号に掲げる場所を保有すること当該場所
六第一号から第四号までに掲げる活動及び当該活動以外の活動を組み合わせた活動(第一項各号に掲げる場所における当該活動の全体がその事業の遂行にとつて準備的又は補助的な性格のものに限る。)を行うことのみを目的として、当該場所を保有すること当該場所
6外国居住者等が長期建設工事現場等又は役務提供場所を有する場合には、当該長期建設工事現場等又は当該役務提供場所は前項第四号から第六号までに規定する第一項各号に掲げる場所とみなして、前項の規定を適用する。
7法第二条第六号ニに規定する政令で定める者は、国内において外国居住者等に代わつて、その事業に関し、当該外国居住者等の名において契約を締結する権限を有し、かつ、これを反復して行使する者(当該者の国内における当該外国居住者等に代わつて行う活動が、第五項第一号から第四号までに掲げる活動のいずれかのみである場合又は当該外国居住者等の事業の遂行にとつて同項第五号に規定する活動以外の活動若しくは同項第六号に規定する活動を組み合わせた活動に相当する活動のみである場合における当該者を除く。次項において「契約締結代理人」という。)とする。
8国内において外国居住者等に代わつて行動する者が、その事業に係る業務を、当該外国居住者等に対し独立して行い、かつ、通常の方法により行う場合には、当該者は、契約締結代理人に含まれないものとする。
(法人課税信託の受託者等に関する通則)
第六条所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第十六条第一項から第三項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第三条、第四条の二から第八条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条から第二十八条まで、第三十条から第三十四条まで、第三十七条、第四十条、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
2法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条の六第一項から第五項まで及び第七項から第十一項までの規定は、法第四条第一項の規定を法第四条の二から第七条まで、第十条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十九条、第二十九条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで、第四十二条及び第四十三条並びにこの章において適用する場合について準用する。
3前二項に定めるもののほか、法人税法第四条の三に規定する受託法人又は同法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託の受益者についての法第二章(第九条、第十三条、第十七条、第四十一条及び第四十一条の二を除く。)又はこの章の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令、財務省令で定める。
(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)
第七条法第七条第一項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一国内にある不動産(イに掲げる資産で国内にある不動産に係るもの、ロ及びニに掲げる資産で国内にあるもの並びにハに掲げる資産で国内にある鉱石、水その他の天然資源に係るものを含む。第四号イ及びニにおいて「国内不動産」という。)から生ずる所得(国内において行う農業又は林業から生ずる所得を含む。)
ロイに掲げるもののほか、不動産とみなされ、又は不動産に関する規定の準用がある資産
ハイ及びロに掲げるもののほか、鉱石、水その他の天然資源の採取又は採取する権利の対価を受ける権利
二法第十五条第二十七項に規定する対象利子等(同項の規定により同条第一項から第十項まで及び第十九項から第二十四項までの規定を適用しないこととされる同条第二十七項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
三租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益(法第十八条第四項の規定により同条第一項及び第二項の規定を適用しないこととされる同条第四項に規定するその超える部分の金額に相当する部分に限る。)
四次に掲げる資産の譲渡により生ずる所得
ロ外国居住者等(人的役務の提供を行う非居住者を除く。ロにおいて同じ。)の国内事業所等(法第二条第六号に規定する国内事業所等をいう。ロ、ハ及び次号イにおいて同じ。)に帰せられる資産(不動産(第一号イからニまでに掲げる資産を含む。ロ及びハにおいて同じ。)並びに国際運輸業(同条第八号に規定する国際運輸業をいう。ロ及びハにおいて同じ。)を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
ハ法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する外国居住者等(非居住者に限る。ハにおいて同じ。)で当該国内事業所等に係る人的役務の提供を行うものの当該国内事業所等に帰せられる資産(不動産並びに国際運輸業を営む外国居住者等の当該国際運輸業に係る船舶又は航空機及び当該船舶又は航空機の運航に係る資産(不動産を除く。)を除き、当該国内事業所等を含む。)
ニその有する資産の価額の総額のうちに次に掲げる資産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。ニにおいて同じ。)の株式(出資及び投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十四項に規定する投資口を含む。ニにおいて同じ。)
(2)その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上である法人の株式
(3)(2)又は(4)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産及び(2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式((2)に掲げる株式に該当するものを除く。)
(4)(3)に掲げる株式を有する法人(その有する資産の価額の総額のうちに国内不動産及び(2)から(4)までに掲げる株式の価額の合計額の占める割合が百分の五十以上であるものに限る。)の株式((2)及び(3)に掲げる株式に該当するものを除く。)
五外国居住者等(非居住者に限る。以下この号において同じ。)の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める人的役務の提供に対する報酬
イ当該外国居住者等が法第二条第六号イに掲げる国内事業所等を有する場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち当該国内事業所等に帰せられるもの
ロ法第二十条第一項第一号に規定する判定期間のうち一の十二月の期間において当該外国居住者等の国内における滞在期間が百八十三日以上である場合当該外国居住者等が支払を受ける人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う人的役務の提供に基因するもの
六人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う映画若しくは演劇の俳優、音楽家その他の芸能人又は職業運動家の役務の提供(次号において「芸能人等の役務提供」という。)に基因するもの
七国内において芸能人等の役務提供を内容とする事業を行う外国居住者等が受ける当該芸能人等の役務提供に係る対価
2法第七条第一項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で所得税法施行令第二百八十二条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
3法第七条第二項第二号に規定する政令で定めるものは、国内において人的役務の提供を主たる内容とする事業で法人税法施行令第百七十九条第二号又は第三号に掲げるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価とする。
4法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける同項に規定する第三国団体対象事業所得について所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百七十二条の規定を準用する場合においては、同条第一項第一号中「第百六十一条第一項第十二号イ又はハに掲げる給与又は報酬の額のうち次編第五章の規定の適用を受けない部分」とあるのは、「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」と読み替えるものとする。
5租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令(昭和六十二年政令第三百三十五号。以下この章において「租税条約等実施特例政令」という。)第二条の二第二項から第四項までの規定は、法第七条第八項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の二第二項から第四項までの規定中「申告不要第三国団体配当等」とあるのは、「申告不要第三国団体対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項の表 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律( | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。 |
| 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十四項 | 第七条第八項 |
| 同条第十五項第三号 | 同条第九項第三号 |
第三項の表 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号 |
| 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十四項 | 第七条第八項 |
| 第三条の二第十五項第三号 | 第七条第九項第三号 |
第四項 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十四項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第八項 |
6租税条約等実施特例政令第二条の三第一項から第四項までの規定は、法第七条第十項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第一項、第二項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十六項 | 第七条第十項 |
| 同条第十七項第三号 | 同条第十一項第三号 |
第二項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十六項 | 第七条第十項 |
| 第三条の二第十七項第三号 | 第七条第十一項第三号 |
第三項 | 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第十六項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第十項 |
第四項 | 第三条の二第十六項に | 第七条第十項に |
7租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定は、法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第五項から第八項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十八項 | 第七条第十二項 |
| 同条第十九項第四号 | 同条第十三項第四号 |
第六項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第十八項 | 第七条第十二項 |
| 第三条の二第十九項第四号 | 第七条第十三項第四号 |
第七項 | 第三条の二第十八項の | 第七条第十二項の |
第八項 | 第三条の二第十八項に | 第七条第十二項に |
8租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定は、法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第九項から第十一項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十項 | 第七条第十四項 |
| 同条第二十一項第四号 | 同条第十五項第四号 |
第十項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十項 | 第七条第十四項 |
| 第三条の二第二十一項第四号 | 第七条第十五項第四号 |
第十一項 | 第三条の二第二十項に | 第七条第十四項に |
9租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定は、法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十二項から第十五項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十二項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十二項 | 第七条第十六項 |
| 同条第二十三項第四号 | 同条第十七項第四号 |
第十三項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十二項 | 第七条第十六項 |
| 第三条の二第二十三項第四号 | 第七条第十七項第四号 |
第十四項 | 第三条の二第二十二項の | 第七条第十六項の |
第十五項 | 第三条の二第二十二項に | 第七条第十六項に |
10租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は、法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項中「特定給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」とあるのは、「特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の」と読み替えるものとする。
11租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は、法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「特定給付補塡金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十七項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十四項 | 第七条第十八項 |
| 同条第二十五項第四号 | 同条第十九項第四号 |
第十八項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二第二十四項 | 第七条第十八項 |
| 第三条の二第二十五項第四号 | 第七条第十九項第四号 |
第十九項 | 第三条の二第二十四項の | 第七条第十八項の |
第二十項 | 第三条の二第二十四項に | 第七条第十八項に |
(事業から生ずる所得に対する特別徴収に係る住民税の特例)
第八条租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項の規定は、法第八条第二項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第一項及び第二項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項 | 第三条の二の二第四項に | 第八条第二項に |
第二項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二の二第四項 | 第八条第二項 |
2租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項の規定は、法第八条第四項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第三項及び第四項中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 | 第三条の二の二第六項に | 第八条第四項に |
第四項の表 | 租税条約等実施特例法 | 外国居住者等所得相互免除法 |
| 第三条の二の二第六項 | 第八条第四項 |
3租税条約等実施特例政令第二条の四第五項及び第六項の規定は、法第八条第七項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第五項の表及び第六項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十項」とあるのは「第八条第二項」と、「条約適用利子等の額」とあるのは「特例適用利子等の額」と、同条第五項の表中「第三条の二第十六項」とあるのは「第七条第十項」と、「特定利子」とあるのは「特定対象利子」と、「同条第十八項」とあるのは「同条第十二項」と、「特定収益分配」とあるのは「特定対象収益分配」と、「同条第二十二項」とあるのは「同条第十六項」と、「特定懸賞金等」とあるのは「特定対象懸賞金等」と、「同条第二十四項」とあるのは「同条第十八項」と、「特定給付補てん金等」とあるのは「特定対象給付補塡金等」と読み替えるものとする。
4租税条約等実施特例政令第二条の四第七項及び第八項の規定は、法第八条第九項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、租税条約等実施特例政令第二条の四第七項の表及び第八項の表中「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」と、「租税条約等実施特例法」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法」と、「第三条の二の二第十二項」とあるのは「第八条第四項」と、「条約適用配当等の額」とあるのは「特例適用配当等の額」と、同条第七項の表中「第三条の二第二十項」とあるのは「第七条第十四項」と、「申告不要特定配当等」とあるのは「申告不要特定対象配当等」と読み替えるものとする。
(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十条法第十一条第一項に規定する対象国際運輸業所得には、外国居住者等がその営む国際運輸業(法第二条第八号に規定する国際運輸業をいう。次条第一項において同じ。)に付随して次に掲げる業務を行う場合における当該業務に係る所得を含むものとする。
二前号に掲げる貸付け又は船舶若しくは航空機による旅客若しくは物品の運送の取次ぎ、媒介、代理その他これらに類する行為
三旅客若しくは貨物を空港へ運送し、又はこれらを空港から運送する行為
2第七条第四項の規定は、法第十一条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十一条第六項に規定する第三国団体対象国際運輸業所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十一条第四項(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象国際運輸業所得」と読み替えるものとする。
3次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第二条の二第二項から第四項まで | 法第十一条第七項に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第五項 |
第二条の三第一項から第四項まで | 法第十一条第八項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第六項 |
第二条の三第五項から第八項まで | 法第十一条第九項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第七項 |
第二条の三第九項から第十一項まで | 法第十一条第十項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第八項 |
第二条の三第十二項から第十五項まで | 法第十一条第十一項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第九項 |
4租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十一条第十二項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十一条第十二項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
(外国関連者との取引に係る課税の特例)
第十三条法第十四条第一項に規定する政令で定める特殊の関係は、同項の外国居住者等と同項の居住者又は内国法人との間に事業の経営に参加し、事業を実質的に支配し、又は株式若しくは出資を保有する関係その他これに準ずる関係がある場合に、当該外国居住者等と当該居住者又は内国法人との間の取引につき、租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する当該外国居住者等に係る外国の法令の規定により当該居住者又は内国法人との間の取引が独立の事業者の間で通常の取引の条件に従つて行われるとした場合に当該居住者又は内国法人との間の取引につき支払われるべき対価の額で行われたものとみなして当該外国の所得税又は法人税に相当する税を課することとされているときにおけるこれらの関係とする。
2法第十四条第四項に規定する政令で定める場合は、租税特別措置法第六十六条の四第五項に規定する政令で定める場合に相当する場合その他これに準ずる場合に法第十四条第四項の居住者又は内国法人に係る外国関連者と同項の非関連者との間の取引につき租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定に相当する外国の法令の規定の適用上当該取引が当該居住者又は内国法人に係る外国関連者の法第十四条第一項に規定する外国関連取引に相当する取引とみなすこととされるときにおけるこれらの場合とする。
3租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十二第十項の規定は、法第十四条第四項の規定により同条第一項に規定する外国関連取引とみなされた取引に係る同項に規定する独立企業間価格について準用する。この場合において、同令第三十九条の十二第十項中「、同条第二項」とあるのは「、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第十四条第二項」と、「前項」とあるのは「同条第四項」と、「法人」とあるのは「居住者又は内国法人」と、「国外関連者」とあるのは「外国関連者」と読み替えるものとする。
(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)
第十四条法第十五条第二項に規定する外国の中央銀行その他の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
二外国の輸出の促進を目的とする金融機関であつて当該外国の権限のある機関によりその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の全部を保有されているものとして総務省令、財務省令で定めるもの
2法第十五条第二項に規定する外国居住者等が支払を受ける同項に規定する対象利子に係る同項に規定する政令で定める金融機関は、前項第二号に掲げる金融機関とする。
3第七条第四項の規定は、法第十五条第十二項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十五条第十二項に規定する第三国団体対象配当等について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十五条第七項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)に規定する第三国団体対象配当等の額のうち同項又は同条第八項の規定の適用を受けるもの」と読み替えるものとする。
4次の表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定は、それぞれ同表の中欄に掲げる場合について準用する。この場合における同表の上欄に掲げる租税条約等実施特例政令の規定の読替えについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定の例による。
第二条の二第二項から第四項まで | 法第十五条第十三項に規定する申告不要第三国団体対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第八項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第五項 |
第二条の三第一項から第四項まで | 法第十五条第十四項に規定する特定対象利子に係る利子所得について同項において準用する法第七条第十項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第六項 |
第二条の三第五項から第八項まで | 法第十五条第十五項に規定する特定対象収益分配に係る配当所得について同項において準用する法第七条第十二項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第七項 |
第二条の三第九項から第十一項まで | 法第十五条第十六項に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得及び配当所得について同項において準用する法第七条第十四項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第八項 |
第二条の三第十二項から第十五項まで | 法第十五条第十七項に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得について同項において準用する法第七条第十六項後段の規定の適用がある場合 | 第七条第九項 |
5租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定は法第十五条第十八項において準用する法第七条第十八項後段に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額について、租税条約等実施特例政令第二条の三第十七項から第二十項までの規定は法第十五条第十八項に規定する特定対象給付補塡金等に係る譲渡所得、一時所得及び雑所得について同項において準用する法第七条第十八項後段の規定の適用がある場合について、それぞれ準用する。この場合における租税条約等実施特例政令第二条の三第十六項の規定又は同条第十七項から第二十項までの規定の読替えについては、それぞれ第七条第十項の規定又は同条第十一項の規定の例による。
6法第十五条第十九項第二号に規定する政令で定める税率は、百分の八・五とする。
7法第十五条第二十七項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。
8法第十五条第二十七項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
9法第十五条第二十九項第一号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
一所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(次に掲げる受益権に係るものを除く。)、利益の配当、剰余金の分配、金銭の分配又は基金利息その他経済的な性質がこれらに準ずるもの
イ所得税法第二条第一項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託以外の同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託の受益権
ロ資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二百三十条第一項第二号に規定する社債的受益権
二所得税法第二条第一項第十二号の二に規定する投資信託(同項第十五号に規定する公社債投資信託及び同項第十五号の二に規定する公社債等運用投資信託を除く。)又は同項第十五号の五に規定する特定受益証券発行信託の収益の分配
10法第十五条第二十九項第二号に規定する政令で定める所得は、次に掲げるものとする。
一法第十五条第二十九項第二号に規定する信用に係る債権から生ずる所得
二所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託、同項第十五号に規定する公社債投資信託又は同項第十五号の三に規定する公募公社債等運用投資信託の収益の分配
三所得税法第二十四条第一項に規定する剰余金の配当(前項第一号イ又はロに掲げる受益権に係るものに限る。)
四所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引から生ずる同号に規定する政令で定める差益
五所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補塡金、利息、利益又は差益
六租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
(割引債の償還差益に係る所得税の還付)
第十七条租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債(以下この条において「割引債」という。)の償還差益(同項に規定する償還差益をいう。以下この条において同じ。)につき、法第十八条第一項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第十五条第一項の規定により割引債の償還差益について所得税が軽減される外国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から期間対応差益(当該割引債の償還差益に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二法第十五条第二項の規定により割引債の償還差益について所得税が課されない外国居住者等に対して還付する場合当該償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該外国居住者等の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
2株主等対象償還差益(割引債の償還差益のうち法第十八条第二項に規定する償還差益に相当する部分をいう。以下この項において同じ。)につき、同条第二項の規定により還付する所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。
一法第十五条第三項の規定により株主等対象償還差益について所得税が軽減される外国法人(法第十八条第二項に規定する外国法人をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)に対して還付する場合株主等対象償還差益に対する所得税の額(当該株主等対象償還差益に係る割引債の償還差益に対する源泉徴収による所得税の額に当該割引債の償還差益の額のうちに当該株主等対象償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。次号において同じ。)に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額から当該株主等対象償還差益に係る期間対応差益(当該株主等対象償還差益に当該外国法人の当該割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額をいう。)に百分の十の税率を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二法第十五条第四項の規定により株主等対象償還差益について所得税が課されない外国法人に対して還付する場合株主等対象償還差益に対する所得税の額に当該外国法人の当該株主等対象償還差益に係る割引債に係る所有期間割合を乗じて計算した金額に相当する金額
3外国居住者等(外国法人に限る。以下この項において同じ。)が支払を受ける割引債の償還差益に租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下この章において「租税条約等実施特例法」という。)第二条第一号に規定する租税条約に係る株主等償還差益(租税条約等実施特例政令第三条第二項に規定する株主等償還差益をいう。以下この項において同じ。)が含まれている場合において、当該外国居住者等に対して租税条約等実施特例法第三条の三第二項の規定により還付する所得税の額は、租税条約等実施特例政令第三条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。
一当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第一号に定める金額が還付される場合租税条約等実施特例政令第三条第二項第一号又は第二号の規定により計算した金額から第一項第一号の規定により計算した金額に当該償還差益の額のうちに当該株主等償還差益の額の占める割合を乗じて計算した金額を控除した残額に相当する金額
二当該償還差益について適用される法第十八条第一項の規定により第一項第二号に定める金額が還付される場合零
4租税条約等実施特例政令第三条第四項の規定は第一項各号及び第二項第一号に規定する源泉徴収による所得税の額について、同条第五項及び第六項の規定は第一項各号及び第二項各号に規定する所有期間割合について、それぞれ準用する。
5法第十八条第一項又は第二項の規定による還付は、外国居住者等又は外国法人が総務省令、財務省令で定めるところにより還付請求書を提出した場合に限り、割引債の償還(買入消却を含む。)の際、還付する。
6租税特別措置法施行令第二十六条の十二第二項後段及び第二十六条の十四の規定は、前項の還付をする金額について準用する。
7法第十八条第一項又は第二項の規定による還付を受ける外国居住者等又は外国法人に対する租税特別措置法施行令第二十六条の十一の規定の適用については、同条第一項中「により計算した金額」とあるのは「に準じて計算した金額から外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百二十七号)第十七条第一項から第三項までの規定により計算した還付する金額を控除した残額」と、「同条第一項第一号」とあるのは「法人税法施行令第百四十条の二第一項第一号」とする。
8法第十八条第四項に規定する政令で定める特殊の関係は、租税特別措置法第四十条の三の三第二項第一号イに規定する特殊の関係とする。
9法第十八条第四項の規定を適用する場合において、同項に規定する特殊の関係が存在するかどうかの判定は、それぞれの取引が行われた時の現況によるものとする。
(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)
第十八条法第十九条第一項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イからニまでに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
2法第十九条第一項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一所得税法施行令第二百八十一条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
二所得税法施行令第二百八十一条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロからニまでに係る部分に限る。以下この項において同じ。)に掲げる所得を除く。)
三所得税法施行令第二百八十一条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
四所得税法施行令第二百八十一条第一項第八号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
3法第十九条第一項第三号に掲げる所得が所得税法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当する場合には、当該所得は、当該国内源泉所得のみに該当するものとして、法第十九条第一項及び第三項から第六項までの規定を適用する。
4法第十九条第二項第一号に規定する政令で定める国内源泉所得は、第七条第一項第四号イ、ロ及びニに掲げる資産以外の資産の譲渡により生ずる所得とする。
5法第十九条第二項第二号に規定する政令で定める国内源泉所得は、次に掲げる国内源泉所得とする。
一法人税法施行令第百七十八条第一項第三号(山林の伐採による所得に係る部分に限る。)に掲げる所得(林業から生ずる所得に該当するものを除く。)
二法人税法施行令第百七十八条第一項第四号又は第六号に掲げる所得(第七条第一項第四号(ロ及びニに係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる所得を除く。)
三法人税法施行令第百七十八条第一項第七号に掲げる所得(第七条第一項第四号に掲げる所得を除く。)
6第七条第四項の規定は、法第十九条第六項において準用する法第七条第七項において非居住者又は外国法人が支払を受ける法第十九条第六項に規定する第三国団体対象譲渡所得について所得税法第百七十二条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第七条第四項中「第七条第五項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)に規定する第三国団体対象事業所得」とあるのは、「第十九条第五項(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)に規定する第三国団体対象譲渡所得」と読み替えるものとする。
(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)
第二十七条法第三十三条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2法第三十三条第四項の規定の適用を受けた法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。次条第二項及び第七項において同じ。)の法第三十三条第四項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額(同法第二条第十八号に規定する利益積立金額をいう。次条第二項及び第七項において同じ。)の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
3国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第二十二条及び第二十三条第一項の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同項中「還付金等(」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十三条第六項(源泉徴収による所得税に係る特別過誤納金の支給)の規定により読み替えられた」と、「還付金等を」とあるのは「特別過誤納金等を」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等所得相互免除法第三十三条第三項に規定する加算金」と、「還付金等が」とあるのは「特別過誤納金等が」と読み替えるものとする。
4地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)附則第六条の七の規定は、法第三十三条の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令附則第六条の七中「還付金等」とあるのは「特別過誤納金等」と、「法附則第九条の十第一項各号」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第七項の規定により読み替えられた法附則第九条の十第一項」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十三条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(個人の住民税に係る特別過誤納金の支給)
第二十八条法第三十四条第三項第一号に規定する政令で定める日は、同条第一項の国税庁長官の確認があつた日とする。
2法第三十四条第四項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
3地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第一項から第八項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第六項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第三項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
4道府県知事が利子割(地方税法第二十三条第一項第三号の二に掲げる利子割をいう。)として納入された金額に係る法第三十四条第一項に規定する特別過誤納金(次項において「特別過誤納金」という。)の支払をし、又は充当(地方税法第十七条の二第一項から第三項までの規定による充当をいう。次項において同じ。)をした場合における地方税法施行令第九条の十五第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は利子割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
5道府県知事が配当割(地方税法第二十三条第一項第三号の三に掲げる配当割をいう。)として納入された金額に係る特別過誤納金の支払をし、又は充当をした場合における地方税法施行令第九条の十九第一項の規定の適用については、同項の表八月の項中「還付金」とあるのは、「還付金又は配当割として納入された金額に係る外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第一項に規定する特別過誤納金」とする。
6法第三十四条第十一項第一号に規定する政令で定める日は、同条第九項の国税庁長官の確認があつた日とする。
7法第三十四条第十二項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により益金の額に算入されない金額は、法人税法第六十七条第三項及び第五項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額に、当該法人の利益積立金額の計算については法人税法施行令第九条第一号イに規定する所得の金額に、それぞれ含まれるものとする。
8地方税法施行令第六条の十三第一項及び第二項並びに第六条の十四第一項の規定は、法第三十四条第九項から第十六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、同令第六条の十三第一項中「過誤納金の還付」とあるのは「特別過誤納金等(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十四項の規定により読み替えられた法第十七条に規定する特別過誤納金等をいう。次条第一項において同じ。)の支払」と、同条第二項中「還付」とあるのは「支払」と、同令第六条の十四第一項中「過誤納金」とあるのは「特別過誤納金等」と、「還付加算金」とあるのは「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十四条第十一項に規定する加算金」と読み替えるものとする。
(外国居住者等との間の取引につき国外関連者との取引に係る課税の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条法第三十八条第一項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2法第三十八条第一項の規定による徴収の猶予を受けた法人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項」とする。
3地方税法施行令第九条の九の四第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第二項において準用する地方税法第五十五条の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第九条の九の四の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 法第五十五条の二第二項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第二項において準用する法第五十五条の二第二項 |
第三項 | 法第五十五条の二第一項の | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項の |
| 者は | 同項に規定する対象法人(第一号において「対象法人」という。)は |
| 同項の申立て | 同項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三項第一号 | 法人の | 対象法人の |
第三項第二号 | 法第五十五条の二第一項 | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第一項 |
| 法人税割額 | 法人税割の額 |
第三項第三号 | 法人税割額 | 法人税割の額 |
4法第三十八条第三項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
5法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた法人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第三項」とする。
6地方税法施行令第四十八条の十五の三第二項及び第三項の規定は、法第三十八条第四項において準用する地方税法第三百二十一条の十一の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の十五の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 法第三百二十一条の十一の二第二項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第四項において準用する法第三百二十一条の十一の二第二項 |
第三項 | 法第三百二十一条の十一の二第一項の | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の |
| 者は | 法人は |
| 同項の申立て | 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三項第二号 | 法第三百二十一条の十一の二第一項 | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
| 法人税割額 | 法人税割の額 |
第三項第三号 | 法人税割額 | 法人税割の額 |
7法第三十八条第五項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一法第三十八条第五項に規定する租税特別措置法第六十六条の四第一項の規定の適用、同法第六十六条の四の三第一項の規定の適用若しくは同法第六十七条の十八第一項の規定の適用に係る同法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて地方税法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割(法第三十八条第一項に規定する所得割をいう。以下この項において同じ。)の額若しくは付加価値割(法第三十八条第一項に規定する付加価値割をいう。以下この項において同じ。)の額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が地方税法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割の額若しくは付加価値割の額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額」という。)から、当該更正決定のうち法第三十八条第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割の額又は付加価値割の額(次号において「猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額」という。)を控除した金額
二申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割の額又は付加価値割の額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
8法第三十八条第五項に規定する確認がない場合その他の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は、道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一法第三十二条第一項の外国の租税に関する権限のある機関が当該外国の法人税に相当する税の課税上同項に規定するその異なることとなつた内容を基礎とすることとなると認めるに至らないと国税庁長官が認めた場合
二法第三十六条第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し法第三十二条第一項の国税庁長官の確認があつた場合において、当該確認に係る同項に規定するその異なることとなつた内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
9法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた法人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第五項」とする。
10地方税法施行令第三十二条の二第三項及び第四項の規定は、法第三十八条第六項において準用する地方税法第七十二条の三十九の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十二条の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項 | 法第七十二条の三十九の二第二項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第三十八条第六項において準用する法第七十二条の三十九の二第二項 |
第四項 | 法第七十二条の三十九の二第一項の | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の |
| 者は | 同項に規定する対象法人(第一号において「対象法人」という。)は |
| 同項の申立て | 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第四項第一号 | 法人の | 対象法人の |
第四項第二号 | 法第七十二条の三十九の二第一項 | 外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |
| 所得割額若しくは付加価値割額 | 所得割の額若しくは付加価値割の額 |
第四項第三号 | 所得割額又は付加価値割額 | 所得割の額又は付加価値割の額 |
(国外事業所等との間の内部取引につき国外所得金額の計算の特例の適用がある場合等の徴収猶予の申請手続等)
第三十三条法第四十条第一項において準用する地方税法第四十四条の二の規定による徴収の猶予を受けた個人の道府県民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第四十四条の二」とあるのは、「第四十四条の二(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第一項において準用する場合を含む。)」とする。
2前条第四項の規定は、法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四項 | 第三十八条第三項 | 第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項 |
第四項第一号 | 法人税 | 所得税 |
第四項第二号 | 第三十六条第一項 | 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 |
| 法人税の額及び地方法人税の額 | 所得税の額 |
3法第四十条第二項において準用する法第三十八条第三項の規定による徴収の猶予を受けた個人の市町村民税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第二項において準用する同法第三十八条第三項」とする。
4地方税法施行令第四十八条の九の十九第二項及び第三項の規定は、法第四十条第三項において準用する地方税法第三百二十一条の七の十三第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第四十八条の九の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 法第三百二十一条の七の十三第二項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第三項において準用する法第三百二十一条の七の十三第二項 |
第三項 | 法第三百二十一条の七の十三第一項の | 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項の |
| 同項の申立て | 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三項第二号 | 法第三百二十一条の七の十三第一項 | 外国居住者等所得相互免除法第四十条第二項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第三項 |
5前条第八項の規定は、法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八項 | 第三十八条第五項 | 第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項 |
第八項第一号 | 法人税 | 所得税 |
第八項第二号 | 第三十六条第一項 | 第三十七条第一項において準用する法第三十六条第一項 |
| 法人税の額及び地方法人税の額 | 所得税の額 |
6法第四十条第五項において準用する法第三十八条第五項の規定による徴収の猶予を受けた個人の事業税についての地方税法施行令第六条の十四第一項の規定の適用については、同項第四号中「第六百二十九条第五項」とあるのは、「第六百二十九条第五項若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第五項において準用する同法第三十八条第五項」とする。
7地方税法施行令第三十五条の四の二第二項及び第三項の規定は、法第四十条第六項において準用する地方税法第七十二条の五十七の二第二項から第六項までの規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令第三十五条の四の二の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二項 | 法第七十二条の五十七の二第二項 | 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十条第六項において準用する法第七十二条の五十七の二第二項 |
第三項 | 法第七十二条の五十七の二第一項の | 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項の |
| 同項の申立て | 同条第一項に規定する課税上の取扱いに関する申立て |
第三項第二号 | 法第七十二条の五十七の二第一項 | 外国居住者等所得相互免除法第四十条第五項において準用する外国居住者等所得相互免除法第三十八条第五項 |