1この省令は、公布の日から施行する。2改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第一種制服の上衣及びズボン、第三種制服のズボン、第四種制服の上衣及びズボン並びに第五種制服の上衣及びズボンは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1この省令は、昭和五十九年七月二十日から施行する。2改正前の海上保安庁職員服制別表第一の規定による第四種制服の上衣、ズボン及びスカート、別表第二の規定による第一種制帽、第三種制帽及び第五種制帽並びに別表第三の規定による胸章は、改正後の海上保安庁職員服制別表第一、別表第二及び別表第三の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
1この省令は、公布の日から施行する。2改正前の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定による第一種制服、第二種制服、第三種制服及び第四種制服のスカートは、改正後の海上保安庁職員服制別表第一(二)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。
1この省令は、平成二十年九月一日から施行する。2改正前の海上保安庁職員服制別表第二の規定による第三種制帽は、改正後の海上保安庁職員服制別表第二の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを用いることができる。