(法第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人等)第一条母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号。以下「法」という。)第六条第六項第二号に規定する内閣府令で定める法人は、次の各号に掲げる法人とし、同項第二号に規定する内閣府令で定める役員は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める役員とする。一公益社団法人又は公益財団法人理事二一般社団法人又は一般財団法人(公益社団法人又は公益財団法人を除く。)のうち、次に掲げるもの理事イその行う事業により利益を得ること又はその得た利益を分配することを目的とせず、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)(1)その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。(2)その定款に解散したときはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する旨の定めがあること。(i)公益社団法人又は公益財団法人(ii)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五条第十七号イからトまでに掲げる法人(3)(1)及び(2)の定款の定めに反する行為((1)、(2)及び(4)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む。)により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行つたことがないこと。(4)各理事(清算人を含む。以下この(4)及びロ(7)において同じ。)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と次に掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。(i)当該理事の配偶者(ii)当該理事の三親等以内の親族(iii)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(iv)当該理事の使用人(v)(i)から(iv)までに掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの(vi)(iii)から(v)までに掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族ロその会員から受け入れる会費により当該会員に共通する利益を図るための事業を行い、かつ、その事業を運営するための組織が適正である法人であつて次に掲げる要件を全て満たすもの(清算中に次に掲げる要件の全てに該当することとなつたものを除く。)(1)その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的としていること。(2)その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む。)に、その会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は当該金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。(3)その主たる事業として収益事業を行つていないこと。(4)その定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。(5)その定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、イ(2)(i)若しくは(ii)に掲げる法人又はその目的と類似の目的を有する他の一般社団法人若しくは一般財団法人を除く。)に帰属する旨の定めがないこと。(6)(1)から(5)まで及び(7)に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む。)により特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。(7)各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事とイ(4)(i)から(vi)までに掲げる特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。三特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人理事
(法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法)第一条の二法第十二条第五項に規定する内閣府令で定める方法は、同条第一項に規定する自立促進計画の素案及び当該素案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(令第三条第七号及び第三十一条第七号に規定する内閣府令で定める額の算定)第一条の二の二母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号。以下「令」という。)第三条第七号及び第三十一条第七号の内閣府令で定めるところにより算定した額は、児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第四条第一項の規定により計算された所得の額に準ずるものとして適当と認められる額とする。
(令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員)第一条の三令第九条第四項に規定する内閣府令で定める役員は、社会福祉法人にあつてはその理事とし、第一条各号に掲げる法人にあつてはその区分に応じ、当該各号に定める役員とする。
(母子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)第一条の四令第二十四条の規定による母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関する報告は、毎会計年度ごとに当該会計年度終了後四月以内に、貸付業務成績書を内閣総理大臣に提出するものとする。2内閣総理大臣は、前項に掲げるもののほか、母子福祉資金貸付金の貸付業務の状況に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所)第一条の五法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める場所は、次のとおりとする。一家庭生活支援員(法第十七条第一項に規定する便宜を供与する者をいう。)の居宅二法第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)が職業訓練を受けている場所三前二号に掲げる場所のほか、法第十七条第一項に定める便宜を適切に供与することができる場所
(法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜)第二条法第十七条第一項に規定する内閣府令で定める便宜は、次のとおりとする。一乳幼児の保育二食事の世話三入浴、排せつ等の介護(前二号に掲げる便宜を除く。)四洗濯、掃除等の家事(第二号に掲げる便宜を除く。)五専門的知識をもつて行う生活及び生業に関する助言及び指導六前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(法第十八条に規定する内閣府令で定める場合)第二条の二法第十八条に規定する内閣府令で定める場合は、当該措置に係る者が都道府県の区域(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の区域に係る部分を除く。)、市町村の区域又は福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。第六条の五において同じ。)の所管区域を超えて他の区域又は所管区域に居住地を移した場合とする。
(母子家庭日常生活支援事業の開始の届出)第三条法第二十条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一経営者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)二条例、定款その他の基本約款三職員の定数及び職務の内容四主な職員の氏名及び経歴五事業開始の予定年月日2国及び都道府県以外の者は、法第二十条の届出を行おうとするときは、収支予算書及び事業計画書を当該都道府県知事に提出しなければならない。
第四条法第二十条の規定による届出をした者は、前条第一項各号に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項を除く。)に重大な変更を加えたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
(法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項)第五条法第二十一条に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。一廃止又は休止しようとする年月日二廃止又は休止の理由三休止しようとする者にあつては休止の予定期間
(法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業)第六条の二法第二十八条第三項に規定する内閣府令で定める事業は、次のとおりとする。一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条第二号に規定する事業二児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業三児童福祉法第六条の三第三項に規定する子育て短期支援事業四児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業五児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業
(法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練)第六条の五法第三十一条第一号に規定する内閣府令で定める教育訓練は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する訓練として都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)又は福祉事務所を管理する町村長(以下「都道府県知事等」という。)が指定するものとする。
(母子家庭自立支援教育訓練給付金の手続)第六条の六法第三十一条第一号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金(以下「母子家庭自立支援教育訓練給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の九までにおいて「受給希望者」という。)は、当該受給希望者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)その他必要な事項を記載した申請書をその住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、前条に規定する指定の申請をしなければならない。2前項の申請には、当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写しを添えなければならない。
第六条の七都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が第六条の五に規定する教育訓練を受けることがその雇用の安定及び就職の促進を図るために必要であるか否かを調査し、その調査に基づき必要があると認めるときは、速やかに、当該受給希望者が受けるべき教育訓練の講座の指定をしなければならない。2都道府県知事等は、前項の場合において、当該受給希望者が令第二十七条第一項第一号に規定する指定教育訓練を受けようとする場合にあつては、職業(当該職業に就くために当該指定教育訓練に係る資格を有することが必要とされているものに限る。以下「加算対象職業」という。)を指定しなければならない。3都道府県知事等は、前二項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第六条の八母子家庭自立支援教育訓練給付金の支給の申請は、前条第一項の規定により指定された教育訓練の講座(以下この条において「指定講座」という。)の修了後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書により、当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し二前条第三項の指定通知書三当該指定講座の修了証明書の写し四当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し五当該受給希望者が加算対象職業に就いているときは、当該事実を明らかにすることができる書類3第一項の申請は、当該指定講座を修了した日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。4令第二十七条第四項の届出は、当該受給資格者の個人番号その他必要な事項を記載した届出書により、当該受給資格者の住所地を管轄する都道府県知事等にしなければならない。5前項の届出には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該受給資格者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し二当該指定講座の入学料及び授業料の領収書の写し三当該受給資格者が加算対象職業に就いたことを証明する書類6第四項の届出は、加算対象職業に就いた日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第六条の九都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十七条第一項及び第二項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭自立支援教育訓練給付金を支給し、又はしないことの決定を行わなければならない。2都道府県知事等は、前条第四項の届出があつた場合には、当該受給資格者が令第二十七条第二項の支給要件に該当するか否かを調査し、その調査に基づき、速やかに、前項の決定に係る母子家庭自立支援教育訓練給付金の額の変更の決定を行われなければならない。3都道府県知事等は、前二項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者又は当該受給資格者に通知しなければならない。
(法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格)第六条の九の二法第三十一条第二号に規定する内閣府令で定める資格は、配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの就職を容易にするために必要な資格として都道府県知事等が定めるものとする。
(母子家庭高等職業訓練促進給付金の手続)第六条の十法第三十一条第二号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金(以下「母子家庭高等職業訓練促進給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十二までにおいて「受給希望者」という。)は、同号の養成機関(次項、第六条の十四第一項及び第六条の十六において「養成機関」という。)において修業を開始した日以後に、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し二次に掲げるいずれかの書類イ当該受給希望者の児童扶養手当証書の写しロ当該受給希望者の前年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。以下同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)及び生計維持児童(受給希望者の扶養親族でない児童で受給希望者が生計を維持しているものをいう。以下同じ。)の有無及び数並びに老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下同じ。)及び特定扶養親族(同法に規定する特定扶養親族をいう。以下同じ。)の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)ハ当該受給希望者の前々年(一月から七月までの間に申請する場合にあつては、当該申請をした日の属する年の三年前の年とする。以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)三令第二十八条第三項第一号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面四養成機関における在籍に関する証明書(第六条の十四第一項において「在籍証明書」という。)
第六条の十一都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十八条第一項の支給要件(第六条の十三及び第六条の十五第一項において「支給要件」という。)に該当するか否か及び令第二十八条第三項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
第六条の十三母子家庭高等職業訓練促進給付金の支給を受けている配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条から第六条の十五までにおいて「受給者」という。)は、支給要件に該当しなくなつたとき又は当該受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税の課税の状況が変わつたときは、十四日以内に、都道府県知事等に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。
第六条の十四都道府県知事等は、受給者の養成機関における在籍状況、修得単位の状況又は出席状況を確認するために必要があると認めるときは、当該受給者に対し、在籍証明書及び養成機関における修得単位証明書の提出又は出席状況の報告を求めることができる。2都道府県知事等は、受給者の所得の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者に対し、児童扶養手当証書又は所得の額等についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。3都道府県知事等は、受給者又は受給者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税の状況を確認するため必要があると認めるときは、当該受給者又は当該受給者と同一の世帯に属する者に対し、市町村民税の課税の状況についての市町村長の証明書の提出を求めることができる。
第六条の十五都道府県知事等は、受給者が支給要件に該当しなくなつたときは、第六条の十一第一項の支給決定を取り消さなければならない。2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給者に通知しなければならない。
(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の手続)第六条の十六令第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金(以下「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金」という。)の支給を受けようとする配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下この条及び次条において「受給希望者」という。)は、養成機関において課程を修了後、当該受給希望者の個人番号その他必要な事項を記載した申請書を当該受給希望者の住所地を管轄する都道府県知事等に提出して、支給の申請をしなければならない。2前項の申請には、次に掲げる書類を添えなければならない。一当該受給希望者及びその扶養している児童の戸籍の謄本又は抄本(養成機関における課程を修了した日(以下この条において「修了日」という。)における状況を明らかにできるものに限る。)二次に掲げるいずれかの書類イ当該受給希望者の児童扶養手当証書の写しロ当該受給希望者の修了日の属する年の前年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年とする。以下このロにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)ハ当該受給希望者の修了日の属する年の前々年(修了日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、修了日の属する年の三年前の年とする。以下このハにおいて同じ。)の所得の額並びに加算対象扶養親族及び生計維持児童の有無及び数並びに老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(十九歳未満の控除対象扶養親族がある者にあつては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類及び当該控除対象扶養親族の前々年の所得の額についての市町村長の証明書を含む。)三受給希望者の属する世帯全員の住民票の写し(修了日における状況を証明できるものに限る。)四令第二十九条第三項第一号に掲げる者にあつては、当該受給希望者及び当該受給希望者と同一の世帯に属する者の市町村民税に係る納税証明書その他同号に掲げる者に該当することを証明する書面(修了日の属する年度(修了日の属する月が四月から七月までの場合にあつては、前年度とする。)の状況を証明できるものに限る。)五当該課程の修了証明書の写し3第一項の申請は、修了日から起算して三十日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
第六条の十七都道府県知事等は、前条第一項の申請があつた場合には、当該受給希望者が令第二十九条第一項の支給要件に該当するか否か及び同条第三項の給付金の額に関する事項を調査し、その調査に基づき、速やかに、母子家庭高等職業訓練修了支援給付金の支給の可否及び支給する場合における給付金の額の決定を行わなければならない。2都道府県知事等は、前項の決定を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該受給希望者に通知しなければならない。
(法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者)第六条の十七の二法第三十一条の五第二項に規定する内閣府令で定める者は、都道府県知事又は市町村長が同条第一項各号に掲げる業務を適切に行うことができると認めた者とする。
(父子福祉資金貸付金の貸付業務の報告)第六条の十七の三第一条の四の規定は、父子福祉資金貸付金の貸付けについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十四条」とあるのは、「第三十一条の七において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。
(法第三十一条の七第一項に規定する内閣府令で定める場所等)第六条の十七の四第一条の五から第六条までの規定は、父子家庭日常生活支援事業について準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、同条第二号中「第六条第一項」とあるのは「第六条第二項」と、「する配偶者のない女子」とあるのは「する配偶者のない男子」と、「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」とあるのは「配偶者のない男子で現に児童を扶養しているもの」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十一条の七第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十一条の七第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十条」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十一条の七第四項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業)第六条の十七の五第六条の二の規定は、法第三十一条の八において準用する法第二十八条第二項に規定する内閣府令で定める事業について準用する。
第六条の十七の七第六条の五から第六条の九までの規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭自立支援教育訓練給付金について準用する。この場合において、第六条の七第二項中「第二十七条第一項第一号」とあるのは「第三十一条の九第一項において準用する令第二十七条第一項第一号」と、第六条の八第四項中「第二十七条第四項」とあるのは「第三十一条の九第一項において準用する第二十七条第四項」と読み替えるものとする。2第六条の九の二から第六条の十五までの規定は、法第三十一条の十において準用する法第三十一条(第二号に係る部分に限る。)の規定により配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものに対して支給する父子家庭高等職業訓練促進給付金について準用する。この場合において、第六条の十第二項第三号中「第二十八条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第三項第一号」と、第六条の十一第一項中「第二十八条第一項」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する令第二十八条第一項」と、「第二十八条第三項」とあるのは「第三十一条の九第二項において準用する第二十八条第三項」と読み替えるものとする。3第六条の十六及び第六条の十七の規定は、令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金について準用する。この場合において第六条の十六第二項第四号中「第二十九条第三項第一号」とあるのは「第三十一条の十第二項において準用する令第二十九条第三項第一号」と、第六条の十七第一項中「第二十九条第一項」とあるのは「第三十一条の十第一項」と、「同条第三項」とあるのは「同条第二項において準用する令第二十九条第三項」と読み替えるものとする。
(添付書類等の省略)第六条の十八都道府県知事等は、第六条の六第二項、第六条の八第二項若しくは第五項、第六条の十第二項又は第六条の十六第二項(これらの規定を第六条の十七の七において準用する場合を含む。)の規定により提出する書類等により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類等を省略させることができる。
(寡婦福祉資金貸付金の貸付業務の報告)第六条の十九第一条の四の規定は、寡婦福祉資金貸付金の貸付業務について準用する。この場合において、同条中「第二十四条」とあるのは、「第三十八条において準用する令第二十四条」と読み替えるものとする。
(法第三十三条第一項に規定する内閣府令で定める場所等)第七条第一条の五から第六条までの規定は、寡婦日常生活支援事業について準用する。この場合において、第一条の五中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、同条第二号中「第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により現に児童を扶養しているもの(以下「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)」とあるのは「第六条第四項に規定する寡婦」と、第二条中「第十七条第一項」とあるのは「第三十三条第一項」と、第二条の二中「第十八条」とあるのは「第三十三条第三項において準用する法第十八条」と、第三条及び第四条中「第二十条」とあるのは「第三十三条第四項」と、第五条中「第二十一条」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十一条」と、第六条中「第二十二条第二項」とあるのは「第三十三条第五項において準用する法第二十二条第二項」と読み替えるものとする。
(福祉資金貸付金に係る国の貸付けを受ける申請手続)第十条都道府県は、法第三十七条第一項の規定による国の貸付けを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した貸付申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。一貸付けを受けようとする金額二貸付業務計画の概要三貸付金の交付を受けようとする時期四その他参考となると認められる事項2前項の貸付申請書には、特別会計歳入歳出予算に関する書類を添付しなければならない。
(福祉資金貸付金の国への償還の手続き)第十二条都道府県知事は、都道府県が法第三十七条第二項又は第四項の規定による償還を行つたときは、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。一国に償還した償還金の額二償還を行つた期日2都道府県知事は、都道府県が福祉資金貸付金の貸付業務を廃止したときは、令第四十四条の規定による措置をとるごとに、次に掲げる事項を記載した書類を内閣総理大臣に提出するものとする。一国に償還した償還金の額二償還を行つた期日三都道府県が現に貸し付けている福祉資金貸付金の状況及び当該福祉資金貸付金に係る国への償還計画
(その他必要と認められる書類の提出)第十三条内閣総理大臣は、前三条に定めるもののほか、法第三十七条第一項の規定による国の貸付け並びに同条第二項、第四項及び第六項の規定による国への償還に関し、必要と認める書類の提出を求めることがある。
(大都市の特例)第十四条令第四十六条第一項の規定により指定都市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び指定都市」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第四条(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の長」と、「都道府県」とあるのは「指定都市」と読み替えるものとする。
(中核市の特例)第十五条令第四十六条第二項の規定により中核市が母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務を処理する場合においては、第三条第二項(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「及び都道府県」とあるのは「、都道府県及び中核市」と、「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第四条(第六条の十七の四及び第七条において準用する場合を含む。)中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第十条第一項中「都道府県」とあるのは「中核市」と、第十一条中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、第十二条第一項及び第二項中「都道府県知事」とあるのは「中核市の長」と、「都道府県」とあるのは「中核市」と読み替えるものとする。
1この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。2昭和五十七年四月一日前に各道府県(指定都市を含む。)が四十歳以上の配偶者のない女子であつて民法第八百七十七条の規定により現に児童を扶養していないもの及び母子及び寡婦福祉法第十九条の二第三項に定める母子福祉団体に対し貸し付けている貸付金の貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類は、昭和五十八年三月三十一日までは、第三条において準用する第一条第三項に規定する貸付業務成績及び特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。
1この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第二条の二の改正規定(第五号を第六号とし、第四号の次に一号を加える部分に限る。)及び第二条の七の改正規定(第四号を第五号とし、第三号の次に一号を加える部分に限る。)は、同年一月一日から施行する。2この省令の施行前にこの省令による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「旧規則」という。)第二条の四(旧規則第三条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新規則」という。)第四条(新規則第九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出を行ったものとみなす。3母子及び寡婦福祉法の一部を改正する法律による改正前の母子及び寡婦福祉法(以下「旧法」という。)第十三条第一項(旧法第十九条の二第五項において準用される場合を含む。)の規定により都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市を含む。)に設けられた特別会計の平成五年度の歳入歳出決算に関する書類は、新規則第十一条に規定する特別会計歳入歳出決算に関する書類とみなす。4この省令の施行の際この省令による改正前の様式により使用されている証票は、この省令による改正後の様式による証明書とみなす。
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第四条この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある第三条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)第二条この省令の規定による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則(以下「新令」という。)第六条の十第二項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者について適用し、施行日前に同項の養成機関において修業を開始した同項に規定する受給希望者については、なお従前の例による。
(経過措置)第二条この省令による改正後の母子及び寡婦福祉法施行規則第一条の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについて適用し、施行日前の申請に係る母子福祉資金貸付金の貸付けについては、なお従前の例による。
(母子及び寡婦福祉法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条平成二十二年以前の年の所得に係る母子及び寡婦福祉法施行令第二十八条第一項に規定する常用雇用転換奨励給付金、同令第二十九条第一項に規定する自立支援教育訓練給付金、同令第三十条第一項に規定する高等職業訓練促進給付金及び同令第三十条の二第一項に規定する高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の際に添えるべき書類については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条中児童扶養手当法施行規則第三条の五、第四条、様式第一号及び第五号の五の改正規定は、平成三十一年七月一日から、第五条の規定は、平成三十年十一月一日から、それぞれ施行する。
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)第一条この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定及び第二条の規定令和元年八月一日