読み替える金融システム改革法附則の規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
附則第十二条第二項及び第三項 | 新証券取引法第二十八条の二第一項各号 | 新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の二第一項各号 |
| 新証券取引法第二十八条の三第一項第二号 | 新証券取引法第六十五条の二第二項において準用する新証券取引法第二十八条の三第一項第二号 |
| 証券会社登録簿 | 金融機関登録簿 |
附則第十四条第二項及び第三項 | 前項の規定 | 附則第三十六条第三項の規定 |
| 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可 | 新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可 |
| 新証券取引法第二十九条の三第一項各号 | 新証券取引法第六十五条の二第四項において準用する新証券取引法第二十九条の三第一項各号 |
| 証券会社 | 登録金融機関 |
附則第十五条 | 新証券取引法第三十条第一項から第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第一項から第三項 |
| 附則第十二条第二項 | 附則第三十六条第二項において準用する附則第十二条第二項 |
| 新証券取引法第三十条第四項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第三十条第四項 |
| 前条第一項 | 附則第三十六条第三項 |
| 新証券取引法第二十九条第一項第二号に掲げる業務の認可 | 新証券取引法第六十五条の二第三項の規定による有価証券の元引受けに係る認可 |
附則第十八条 | 旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書 | 旧証券取引法第六十五条の二第四項において準用する旧証券取引法第五十条の三第三項ただし書 |
| 新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書 | 新証券取引法第六十五条の二第六項において準用する新証券取引法第四十二条の二第三項ただし書 |
附則第二十条 | 新証券取引法第四十七条 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十七条 |
附則第二十一条 | 新証券取引法第四十九条第一項及び第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第四十九条第一項及び第三項 |
| 営業年度 | 営業年度又は事業年度 |
| 適用し、施行日前に終了した営業年度に係る旧証券取引法第五十三条第一項の営業報告書については、なお従前の例による | 適用する |
附則第二十三条 | 新証券取引法第五十一条の規定 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条の規定 |
| 営業年度 | 営業年度又は事業年度 |
| 同条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 |
| 旧証券取引法第五十九条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第一項 |
| 新証券取引法第五十一条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第一項 |
| 旧証券取引法第五十九条第二項ただし書 | 旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十九条第二項ただし書 |
| 新証券取引法第五十一条第二項ただし書 | 新証券取引法第六十五条の二第七項において準用する新証券取引法第五十一条第二項ただし書 |
附則第二十六条 | 新証券取引法第五十五条第三項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十五条第三項 |
| 証券業 | 新証券取引法第六十五条の二第一項の登録に係る業務 |
附則第二十七条 | 旧証券取引法第三十五条第一項第二号 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項第二号 |
| 新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項第三号又は第五号 |
附則第二十九条第一項 | 旧証券取引法第三十五条第一項又は第五十四条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十五条第一項(第二号に限る。)又は旧証券取引法第六十五条の二第五項において準用する旧証券取引法第五十四条第一項 |
| 新証券取引法第五十六条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第五十六条第一項(第一号(新証券取引法第二十八条の四第六号及び第七号に係る部分に限る。)、第二号、第三号、第五号及び第六号(新証券取引法第二十九条の四第一号及び第五号に係る部分に限る。)に限る。) |
附則第三十条 | 旧証券取引法第二十八条の免許 | 旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可 |
| 証券会社 | 金融機関 |
| 証券業 | 旧証券取引法第六十五条の二第一項の認可に係る業務 |
| 有価証券 | 旧証券取引法第六十五条の二第二項第一号から第三号までに掲げる有価証券 |
| 並びに有価証券指数等先物取引(旧証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為、有価証券オプション取引(旧証券取引法第二条第十五項に規定する有価証券オプション取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為並びに外国市場証券先物取引(旧証券取引法第二条第十六項に規定する外国市場証券先物取引をいう。附則第七十七条において同じ。)並びにこれに係る旧証券取引法第二条第八項第二号及び第三号に掲げる行為 | 、旧証券取引法第六十五条第二項第四号に掲げる有価証券の私募の取扱い及び旧証券取引法第六十五条第二項第五号に掲げる取引に係る旧証券取引法第二条第八項第一号から第三号までに掲げる行為 |
| 旧証券取引法第三十八条 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第三十八条 |
附則第三十二条 | 旧証券取引法第六十二条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第一項 |
| 新証券取引法第六十四条第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第一項 |
| 新証券取引法第六十四条第二項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条第二項 |
| 営業所 | 営業所又は事務所 |
附則第三十三条 | 旧証券取引法第六十四条の三第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項 |
| 新証券取引法第六十四条の五第一項 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項 |
附則第三十四条 | 新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。) | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項(第一号に限る。) |
| 附則第三十二条第一項 | 附則第三十六条第五項において準用する附則第三十二条第一項 |
| 旧証券取引法第三十二条第四号イからニまで | 旧証券取引法第三十二条第四号イ及びロ |
| 旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項第二号 |
| 新証券取引法第六十四条の五第一項第二号 | 新証券取引法第六十五条の二第五項において準用する新証券取引法第六十四条の五第一項第二号 |
附則第三十五条 | 旧証券取引法第六十二条第三項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十二条第三項 |
| 旧証券取引法第六十三条第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十三条第一項 |
| 旧証券取引法第六十四条の三第一項 | 旧証券取引法第六十五条の二第三項において準用する旧証券取引法第六十四条の三第一項 |