(受入額をこえる一定額の算出方法)第一条地方住宅供給公社法(以下「法」という。)第二十一条第二項に規定する受入額をこえる一定額は、住宅の積立分譲に関する契約(以下「積立分譲契約」という。)に基づき受け入れた金銭の額及び当該受け入れた金銭の額に当該金銭を受け入れた日から当該積立分譲契約に係る住宅(その敷地を含む。以下「積立分譲住宅」という。)の引渡しの日の前日までの期間について国土交通大臣が定める率を単利計算の方法により乗じて算出した金額(以下第三条及び第五条において「利息相当額」という。)を合計した金額とする。
(積立分譲契約の相手方の資格)第二条積立分譲契約の相手方は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。一みずから居住するため住宅を必要とする者で住宅の積立分譲の方法によらなければ住宅を取得することのできないもの二積立分譲契約に基づく積立方法及び支払方法により積立金の積立て及び積立分譲住宅の残代金の支払のできる者2積立分譲契約の相手方は、前項各号のほか、積立分譲住宅の引渡しを受けるときにおいて、少なくとも次の各号に該当する者(特に居住の安定を図る必要がある者として設立団体の長(法第四十三条第一項第一号の都道府県又は同項第二号の都道府県及び市が共同して設立した地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)にあつては国土交通大臣とし、同項第三号の都道府県及び市が共同で設立した地方公社にあつては都道府県知事とし、以下「設立団体の長等」という。)の承認を得た者にあつては、少なくとも第二号に該当する者)でなければならない。一現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他の婚姻の予約者を含む。)のある者二積立分譲住宅の残代金の支払いについて確実な保証人のある者
(積立分譲契約の相手方の選定方法)第三条地方公社は、積立分譲契約の相手方を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。2前項の募集は、少なくとも次の各号に掲げる事項を示して行なわなければならない。一積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)、戸数並びに構造及び規模の概要二積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額三積立金の額及び積立方法並びに利息相当額四積立分譲住宅の残代金の支払方法五積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期六積立分譲契約の相手方の資格七当該募集に係る積立分譲契約の相手方の数八積立分譲契約の相手方の選定方法九積立分譲契約の申込みの受付期間及び場所十積立分譲契約の申込みに必要な書面3第一項の募集は、新聞、ラジオ、テレビ、掲示等の方法により広告して行なわなければならない。
第四条地方公社は、積立分譲契約の申込みをした者の数が前条第二項第七号の数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して積立分譲契約の相手方を決定し、積立期間満了後、抽せんその他公正な方法により選考して当該積立分譲契約の相手方が譲り受ける積立分譲住宅を決定しなければならない。
(積立分譲契約の内容)第五条地方公社は、積立分譲契約をするには、少なくとも次の各号に掲げる事項をその内容としなければならない。一積立分譲住宅の建設予定地(特別の事情によりやむを得ない場合にあつては、その予定地域)並びに構造及び規模の概要二積立分譲住宅の譲渡の対価の予定額三積立金の額及び積立方法並びに利息相当額四積立分譲住宅の残代金の支払方法五積立分譲住宅の引渡し及び所有権の移転の時期六積立分譲住宅の譲渡の条件七積立分譲契約の解除及び積立分譲住宅の買戻しに関する事項
(積立分譲住宅の譲渡の対価)第六条積立分譲住宅の譲渡の対価は、近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、積立分譲住宅の建設に要した費用及び事務費等を基準として定めることができる。2地方公社は、積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅を引き渡した後その所有権を移転するまでの間は、修繕費、管理事務費、損害保険料、公租公課等を合計した金額の月割額を積立分譲契約の相手方から徴収することができる。
(積立分譲住宅の譲渡の条件)第七条地方公社は、積立分譲住宅を譲渡する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。一譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下次号及び第三号において同じ。)は、当該積立分譲住宅に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。二譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を居住の用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に併用することができる。三譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該積立分譲住宅を模様替し、又は増築しようとする場合においては、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。四譲渡の対価の支払が完了するまでの間(積立分譲契約の相手方に積立分譲住宅の所有権を移転するまでの間を除く。)は、積立分譲住宅について火災保険契約を締結すること。ただし、地方公社の承諾を得たときは、この限りでない。五前各号に掲げる事項その他積立分譲契約の条項に違反した場合においては、積立分譲契約を解除し、又は当該積立分譲住宅を買い戻すことができること。
(一般分譲住宅の譲受人の資格)第八条地方公社が譲渡する積立分譲住宅以外の住宅(その敷地を含む。以下「一般分譲住宅」という。)の譲受人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。一次に掲げる者イ自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者ロ事業者でその使用する従業員に対し住宅を譲渡し、又は貸し付けしようとするものハ特定の事業者の使用する従業員に対し住宅を供給する事業を行う会社その他の法人ニ自ら居住するため住宅を必要とする者に対し居住性の特に良好な住宅を賃貸する事業を行おうとする者二譲渡の対価の支払のできる者三譲渡の対価の支払について確実な保証人のある者2地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、一般分譲住宅の譲受人の資格を別に定めることができる。
(一般分譲住宅の譲渡の条件)第十二条第七条の規定は、一般分譲住宅について準用する。ただし、同条第一号の規定は、第八条第一項第一号ロ、ハ又はニに掲げる者が一般分譲住宅を従業員、特定の事業者の使用する従業員又はみずから居住するため住宅を必要とする者に譲渡し、又は貸付けする場合においては、この限りでない。2地方公社は、第八条第一項第一号ニに掲げる者に一般分譲住宅を譲渡する場合においては、前項において準用する第七条各号に掲げる事項のほか、少なくとも次に掲げる事項を譲渡の条件としなければならない。一譲渡の対価の支払が完了するまでの間(一般分譲住宅の引渡しの日から五年以内に支払を完了したときは五年間とする。以下この条において同じ。)は、入居者の選定は、地方公社の定める基準に従つて行うこと。二譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、入居者の支払う家賃は、近傍同種の住宅の家賃を参酌して地方公社が定める額の範囲内において定めること。
(賃貸住宅の賃借人の資格)第十三条地方公社が賃貸する住宅(以下「賃貸住宅」という。)の賃借人は、少なくとも次の各号に該当する者でなければならない。一次に掲げる者イ現に住宅に困窮している者ロ現に住宅に困窮している者に対し住宅を賃貸しようとする地方公共団体又は地方公共団体が財産を提供して設立した一般社団法人若しくは一般財団法人で住宅の管理を行うことを目的とするものハ事業者でその使用する従業員に対し住宅を貸し付けようとするものニ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設(以下この条並びに第十六条の二第一項及び第二項において「学校等」という。)の設置者でその学校等に在学する者に対し住宅を貸し付けようとするものホ次に掲げる者に対し住宅を賃貸する事業を行う会社その他の法人(1)特定の事業者の使用する従業員又は学校等に在学する者(第十六条の二第二項において「従業員等」という。)(2)ハ又はニに掲げる者(第十六条の二第一項及び第二項において「事業者等」という。)ヘ次に掲げる事業を運営する者で賃貸住宅を当該事業の実施のために住宅として使用しようとするもの(1)児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第一項に規定する児童自立生活援助事業又は同条第八項に規定する小規模住居型児童養育事業(2)老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十七項に規定する共同生活援助を行う事業(4)高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)に係る同条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業(5)ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(平成十四年法律第百五号)第八条第二項第二号に規定するホームレス自立支援事業により就業した者に対して生活上の支援を行う事業(地方公共団体が当該事業に要する費用の全部又は一部を負担してその推進を図るものに限る。)(6)生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第三条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業(同項第一号に掲げる事業に限る。)二家賃の支払のできる者
(賃貸住宅の賃借人の選定方法)第十四条地方公社は、賃貸住宅の賃借人を選定しようとするときは、前条第一号ロに掲げる者に賃貸住宅を賃貸する場合を除くほか、原則として募集の方法によらなければならない。2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。
(賃貸住宅の家賃)第十六条賃貸住宅を新たに賃借する者の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう、地方公社が定める。2地方公社は、賃貸住宅の家賃を変更しようとする場合においては、近傍同種の住宅の家賃、変更前の家賃、経済事情の変動等を総合的に勘案して定めるものとする。この場合において、変更後の家賃は、近傍同種の住宅の家賃を上回らないように定めるものとする。
(賃貸契約の内容)第十六条の二地方公社は、事業者等に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。一当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けること。二当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考すること。三当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めること。2地方公社は、第十三条第一号ホに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。一当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員等又は事業者等に貸し付けること。二当該賃貸住宅を貸し付ける従業員等又は事業者等を公正な方法により選考すること。三第十三条第一号ホに掲げる者が従業員等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、当該賃貸住宅の貸付けを受けた従業員等の支払うべき家賃は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員等の住居費の負担能力を考慮して定めること。四第十三条第一号ホに掲げる者が事業者等に対し住宅を賃貸する場合にあっては、第十三条第一号ホに掲げる者と事業者等との賃貸契約において、次に掲げる事項を定めること。イ事業者等は、当該賃貸住宅を現に住宅に困窮している従業員又は学校等に在学する者に貸し付けなければならないこと。ロ事業者等は、当該賃貸住宅を貸し付ける従業員又は学校等に在学する者を公正な方法により選考しなければならないこと。ハ事業者等は、当該賃貸住宅を貸付けを受けた従業員又は学校等に在学する者の支払うべき家賃を、事業者等が第十三条第一号ホに掲げる者に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該従業員又は学校等に在学する者の住居費の負担能力を考慮して定めなければならないこと。3地方公社は、第十三条第一号ヘに掲げる者に賃貸住宅を賃貸するときは、少なくとも次に掲げる事項を賃貸契約の内容としなければならない。一現に住宅に困窮している者を当該賃貸住宅に入居させること。二当該賃貸住宅に入居させる者を公正な方法により選考すること。三当該賃貸住宅に入居した者の支払うべき家賃に相当する費用は、賃借人が地方公社に対して支払うべき家賃の範囲内において、当該者の住居費の負担能力を考慮して定めること。
(宅地の譲受人又は賃借人の資格)第十七条宅地の譲受人又は賃借人は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、譲渡の対価又は地代の支払のできる者でなければならない。一自ら住宅又は法第二十一条第三項第四号の学校、病院、商店等(以下「商店等」という。)を建設するため宅地を必要とする者二住宅の建設工事を請け負うことを条件として当該住宅の敷地の用に供する宅地の譲渡を行い、当該請負契約に基づき住宅を建設する事業を行う者三新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十三条第二項の規定に基づき造成宅地等(同法第二条第十項に規定する造成宅地等をいう。)の譲渡に関する事業を行う信託会社等(信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)2地方公社は、特別の事情がある場合においては、前項の規定にかかわらず、設立団体の長等の承認を得て、宅地の譲受人又は賃借人の資格を別に定めることができる。
第十九条地方公社は、宅地の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する宅地の区画数をこえる場合においては、抽せんその他公正な方法により選考して宅地の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。
(宅地の譲渡の対価)第二十条地方公社が譲渡する宅地の譲渡の対価は、近傍同種の土地の取引価格と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、宅地の取得及び整備又は造成に要した費用並びに事務費等を基準とし、宅地の位置、品位及び用途を勘案して定めることができる。
(宅地の地代)第二十一条地方公社が賃貸する宅地の地代は、近傍同種の土地の地代と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前条ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
(宅地の譲渡又は賃貸の条件)第二十二条地方公社は、宅地を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。一譲渡又は賃貸を受けた日から地方公社が指定する期間内に、地方公社が定める宅地の利用計画に従つて当該宅地に住宅又は商店等を建設すること。二当該宅地に住宅又は商店等を建設する以前に、当該宅地に関する所有権、地上権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、地方公社の承諾を受けること。三前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該宅地を買い戻すことができること。
(利便施設等の譲受人又は賃借人の選定方法)第二十三条地方公社は、法第二十一条第三項第三号又は第五号の施設(その敷地を含む。以下「利便施設等」という。)の譲受人又は賃借人を選定しようとするときは、原則として募集の方法によらなければならない。2第三条第三項の規定は、前項の募集について準用する。
第二十四条地方公社は、利便施設等の譲受け又は賃借りの申込みをした者の数が譲渡し、又は賃貸する利便施設等の数をこえる場合においては、公正な方法により選考して利便施設等の譲受人又は賃借人を決定しなければならない。
(利便施設等の譲渡の対価及び賃貸料)第二十五条地方公社が譲渡する利便施設等の譲渡の対価は、近傍同種の住宅又は施設の価額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。ただし、これにより難い特別の事情があると認められる場合には、利便施設等の建設に要した費用及び事務費等を基準とし、利便施設等の位置、用途等を勘案して定めることができる。2地方公社が賃貸する利便施設等の賃貸料は、近傍同種の施設の賃貸料の額と均衡を失しないよう、地方公社が定める。前項ただし書の規定は、これにより難い特別の事情があると認められる場合について準用する。
(利便施設等の譲渡又は賃貸の条件)第二十六条地方公社は、利便施設等を譲渡し、又は賃貸する場合においては、少なくとも次の各号に掲げる事項を譲渡又は賃貸の条件としなければならない。一譲渡の対価の支払が完了するまでの間は、当該利便施設等に関する所有権、質権、抵当権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定又は移転については、あらかじめ、地方公社の承諾を受けること。二当該利便施設等を契約をもつて定めた用途以外の用途に供しないこと。ただし、地方公社の承諾を得たときは、他の用途に変更することができる。三前各号に掲げる事項その他譲渡契約又は賃貸契約の条項に違反した場合においては、譲渡契約若しくは賃貸契約を解除し、又は当該利便施設等を買い戻すことができること。
(住宅の建設等の基準)第二十七条地方公社が住宅を建設するときは、原則として一団の土地に集団的に建設することとし、住宅の規模は、一戸の延べ面積が三十平方メートル以上百七十五平方メートル以下としなければならない。ただし、一人若しくは二人の居住の用に供する住宅にあつては三十平方メートル未満のものとし、又は特別の事情がある場合において設立団体の長等の承認を得た住宅にあつては百七十五平方メートルを超えるものとすることができる。2地方公社が住宅を建設し、又は宅地を造成するときは、道路、公園、排水施設その他の公共施設及び法第二十一条第三項第五号の施設が適切に配置された健全な市街地となるようにしなければならない。3利便施設等は、当該施設を建設する目的に適合した規模、構造及び設備を有しなければならない。
(業務方法書)第二十九条地方公社の業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一積立分譲住宅の譲受人の資格及び選定方法並びに積立分譲契約の内容その他住宅の積立分譲に関する事項二積立分譲住宅及び一般分譲住宅の近傍同種の住宅の価額、修繕費、管理事務費及び損害保険料の算出方法三賃貸住宅の近傍同種の住宅の家賃の算出方法
(引当金)第三十条地方公社は、積立分譲契約に基づいて受け入れた金銭の総額の百分の五以上に相当するものを、法第三十条第二項に規定する引当金として、現金、銀行への預金又は国債、地方債その他国土交通大臣の指定する有価証券をもつて保有しなければならない。
(勘定区分)第三十三条地方公社の会計においては、法第三十条第一項の会計区分に従い、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては、資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては、収益及び費用を計算するものとする。2資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算するものとする。3負債勘定は、法第三十条第一項に規定する住宅の積立分譲に関する契約に基づく受入金に係る会計(第六項において「積立分譲受入金会計」という。)以外の会計においては、流動負債及び固定負債に区分して計算するものとする。4資本勘定は、資本金及び剰余金に区分して計算するものとする。5資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。6損益勘定は、積立分譲受入金会計以外の会計においては、内訳として積立分譲住宅勘定、一般分譲住宅勘定、賃貸住宅勘定、分譲宅地勘定、賃貸宅地勘定その他必要な勘定に区分するものとする。
(余裕金の運用方法)第三十五条法第三十四条第三号の国土交通省令で定める方法は、信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補てんの契約のあるものとする。
(権限の委任)第三十六条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。一法第三十四条第一号の規定により有価証券を指定すること。二法第三十四条第二号の規定により金融機関を指定すること。三第一条の規定により率を定めること。四第三十条の規定により有価証券を指定すること。
(不動産登記規則の準用)第三十八条不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第四十三条第一項第四号(同規則第五十一条第八項、第六十五条第九項、第六十八条第十項及び第七十条第七項において準用する場合を含む。)、第六十三条第三項、第六十四条第一項第一号及び第四号並びに第百八十二条第二項の規定については、地方公社を地方公共団体とみなして、これらの規定を準用する。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が工事に着手している住宅、宅地又は利便施設等については、第二十七条の規定は適用しない。3法附則第二項に規定する公益法人が同項の規定により地方公社に組織変更した場合において、当該組織変更の日前に当該公益法人が譲受け又は賃借りの申込みを受理した一般分譲住宅、賃貸住宅、宅地又は利便施設等については、第八条、第十条から第十二条まで、第十七条、第十九条から第二十二条まで及び第二十四条から第二十七条までの規定は適用しない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の日前に地方住宅供給公社が譲受け又は賃借りの申込みを受理した地方住宅供給公社法第二十一条第三項第三号又は第五号の施設(その敷地を含む。)については、この省令による改正後の地方住宅供給公社法施行規則第二十六条の規定は適用しない。
(施行期日)1この省令は、公布の日から施行する。(日本住宅公団法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)5許可、認可等の整理に関する法律附則第十五項に規定する住宅組合に関しては、この省令の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる省令の規定にかかわらず、なお従前の例による。一略二地方住宅供給公社法施行規則
1この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の地方住宅供給公社法施行規則の規定(第三十三条の規定を除く。)の適用に関しては、平成十五年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。2この省令の施行前に開始した事業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表及び損益計算書の記載方法に関しては、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、平成十九年十月一日から施行する。(地方住宅供給公社法施行規則の一部改正に伴う経過措置)3旧郵便貯金(整備法附則第三条第十号に規定する旧郵便貯金をいう。)は、第五条の規定による改正後の地方住宅供給公社法施行規則第三十条の規定の適用については、銀行への預金とみなす。