項 | 上欄 | 下欄 |
一 | 訴え(反訴を除く。)の提起 | 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分その価額十万円までごとに 千円(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分その価額二十万円までごとに 千円(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分その価額五十万円までごとに 二千円(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分その価額百万円までごとに 三千円(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分その価額五百万円までごとに 一万円(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分その価額千万円までごとに 一万円 |
二 | 控訴の提起(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の一・五倍の額 |
三 | 上告の提起又は上告受理の申立て(四の項に掲げるものを除く。) | 一の項により算出して得た額の二倍の額 |
四 | 請求について判断をしなかつた判決に対する控訴の提起又は上告の提起若しくは上告受理の申立て | 二の項又は三の項により算出して得た額の二分の一の額 |
五 | 請求の変更 | 変更後の請求につき一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における請求の変更にあつては、二の項)により算出して得た額から変更前の請求に係る手数料の額を控除した額 |
六 | 反訴の提起 | 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額。ただし、本訴とその目的を同じくする反訴については、この額から本訴に係る訴訟の目的の価額について一の項(請求について判断した判決に係る控訴審における反訴の提起にあつては、二の項)により算出して得た額を控除した額 |
七 | 民事訴訟法第四十七条第一項若しくは第五十二条第一項又は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百三十八条第一項若しくは第二項の規定による参加の申出 | 一の項(請求について判断した判決に係る控訴審又は上告審における参加にあつては二の項又は三の項、第一審において請求について判断し、第二審において請求について判断しなかつた判決に係る上告審における参加にあつては二の項)により算出して得た額 |
八 | 再審の訴えの提起 | (1) 簡易裁判所に提起するもの | 二千円 |
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの | 四千円 |
八の二 | 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十四条第一項、第四十六条第一項、第四十七条第一項若しくは第四十九条第一項の規定による申立て、調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律(令和五年法律第十六号)第五条第一項の規定による申立て又は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二十七条の二第一項の規定による申立て | 四千円 |
九 | 和解の申立て | 二千円 |
一〇 | 支払督促の申立て | 請求の目的の価額に応じ、一の項により算出して得た額の二分の一の額 |
一一 | イ 不動産の強制競売若しくは担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行若しくは競売若しくは収益執行の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)又は金銭債権の差押処分の申立てロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て | 四千円 |
一一の二 | イ 民事執行法第百六十七条の十五第一項、第百七十一条第一項、第百七十二条第一項、第百七十三条第一項若しくは第百七十四条第二項の強制執行の申立て又は同法第百九十七条第一項若しくは第二項の財産開示手続実施の申立てロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立てハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て又は仮の義務付け若しくは仮の差止めの申立てニ 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百八条第一項の規定による申立てその他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申立て又は申請 | 二千円 |
一二 | 破産手続開始の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て | 二万円 |
一二の二 | 再生手続開始の申立て | 一万円 |
一三 | 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(一) 基礎となる額が百万円までの部分その額十万円までごとに 四百円(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分その額二十万円までごとに 四百円(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分その額五十万円までごとに 八百円(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分その額百万円までごとに 千二百円(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分その額五百万円までごとに 四千円(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分その額千万円までごとに 四千円 |
一三の二 | 借地借家法第四十一条の事件の申立ての変更 | 変更後の申立てにつき一三の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額 |
一四 | 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立て | 調停又は労働審判を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額(一) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円までの部分その価額十万円までごとに 五百円(二) 調停又は労働審判を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分その価額二十万円までごとに 五百円(三) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分その価額五十万円までごとに 千円(四) 調停又は労働審判を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分その価額百万円までごとに 千二百円(五) 調停又は労働審判を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分その価額五百万円までごとに 四千円(六) 調停又は労働審判を求める事項の価額が五十億円を超える部分その価額千万円までごとに 四千円 |
一四の二 | 民事調停法による調停の申立て又は労働審判法による労働審判手続の申立ての変更 | 変更後の申立てにつき一四の項により算出して得た額から変更前の申立てに係る手数料の額を控除した額 |
一五 | 家事事件手続法別表第一に掲げる事項についての審判の申立て又は同法の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 八百円 |
一五の二 | 家事事件手続法別表第二に掲げる事項についての審判、同法第二百四十四条に規定する事件についての調停若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第三十二条第一項に規定する子の返還申立事件の申立て又はこれらの法律の規定による参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 千二百円 |
一六 | イ 仲裁法第十二条第二項、第十六条第三項、第十七条第二項から第五項まで、第十九条第四項、第二十条、第二十三条第五項又は第三十五条第一項の規定による申立て、民事執行法第二百五条第一項、第二百六条第一項又は第二百七条第一項若しくは第二項の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項から第四項まで又は第十条の二の規定による申立て、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百二十二条第一項の規定による申立て、消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第十三条の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)ロ 非訟事件手続法の規定による参加(一三の項に掲げる参加を除く。)の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 千円 |
一六の二 | 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第三十三条第二項の債権届出 | 一個の債権につき千円 |
一七 | イ(イ) 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、秘匿決定を求める申立て、秘匿事項記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を秘匿決定に係る秘匿対象者に限る決定を求める申立て、秘匿決定等の取消しの申立て、秘匿決定等により閲覧等が制限される部分につき閲覧等をすることの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠収集の処分の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局判決に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て(ロ) 非訟事件手続法又は国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、これらの法律の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て又は受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て(ハ) 家事事件手続法の規定による忌避の申立て、特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、財産の管理に関する処分の取消しの申立て、不在者の財産の管理に関する処分の取消しの申立て、遺産の管理に関する処分の取消しの申立て又は義務の履行を命ずる審判を求める申立てロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定による特別代理人の選任の申立て、同法第四十七条第四項若しくは第四十九条第五項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第五項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十二条第三項若しくは第六十四条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第七十八条第六項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官の執行処分に対する執行異議の申立て、少額訴訟債権執行の手続における裁判所書記官に対する配当要求、同法第百六十七条の十五第三項の規定による申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て、同法第百七十五条第三項若しくは第六項の規定による申立て、同法第百八十七条第一項の規定による担保不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て又は同法第百九十条第二項の動産競売の開始の許可の申立てハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立てニ 参加(破産法、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項、一三の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て | 五百円 |
| ホ 破産法第百八十六条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、同法第百九十二条第三項の規定による商事留置権消滅の許可の申立て、同法第二百四十八条第一項の規定による免責許可の申立て若しくは同法第二百五十六条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て若しくは仮の義務付け若しくは仮の差止めの決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二十の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項若しくは第三項の規定による申立て、借地借家法第四十四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を手続代理人に選任することの許可を求める申立て、労働審判法第四条第一項ただし書の規定による弁護士でない者を代理人に選任することの許可を求める申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第三十九条第一項の規定による申立て、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百五条の二の三第一項、第百五条の四第一項若しくは第百五条の五第一項の規定による申立て、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十四条の六第一項若しくは第百十四条の七第一項の規定による申立て、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第十条第一項若しくは第十一条第一項の規定による申立て、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第八十一条第一項若しくは第八十二条第一項の規定による申立て、種苗法(平成十年法律第八十三号)第四十条第一項若しくは第四十一条第一項の規定による申立て、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和二年法律第二十二号)第十一条第一項若しくは第十二条第一項の規定による申立て又は仲裁法第四十九条第七項の規定による申立てヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立てト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの | |
一八 | 抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項、非訟事件手続法第七十七条第二項、家事事件手続法第九十七条第二項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十一条第二項の規定による抗告の許可の申立て | (1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額 |
(2) 一三の項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの | 一三の項により算出して得た額の一・五倍の額 |
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 | 一一の二の項ロに掲げる申立手数料の額の一・五倍の額 |
(4) (1)から(3)まで以外のもの | 千円 |
一九 | 民事訴訟法第三百四十九条第一項、非訟事件手続法第八十三条第一項、家事事件手続法第百三条第一項若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律第百十九条第一項の規定による再審の申立て又は同法第百十七条第一項の規定による終局決定の変更の申立て | 千五百円 |
この表の各項の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 |