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昭和四十六年法律第九十号

自動車重量譲与税法

(自動車重量譲与税)

第一条自動車重量譲与税は、自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の千分の四百一に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び都道府県に対して譲与するものとする。

(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

第二条自動車重量譲与税の四百一分の三百三十三に相当する額は、市町村に対し、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積に按あん分して譲与するものとする。
2前項の場合においては、同項の額の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積で按分するものとする。
3第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)

第二条の二自動車重量譲与税の四百一分の六十八に相当する額は、都道府県に対し、当該都道府県が地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十六条第一項若しくは第三項又は第百四十七条第一項若しくは第二項の規定により自動車税の種別割を課した自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるもの及び同法第百七十七条の十七の規定により自動車税の種別割を免除したものを除く。次項において同じ。)の台数に按分して譲与するものとする。
2前項の自家用の乗用車の台数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)

第三条自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる譲与時期に、第二条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の四百一分の三百三十三に相当する額を、前条第一項の規定により譲与すべきものについてはそれぞれ同表の下欄に掲げる額の四百一分の六十八に相当する額を譲与する。
譲与時期譲与時期ごとに譲与すべき額
六月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百一に相当する額
十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百一に相当する額
三月当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百一に相当する額
2前項に規定する各譲与時期に譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

(譲与時期ごとの譲与額の計算)

第四条各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額として前三条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期に譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)

第五条市町村長及び都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(市町村長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。

(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)

第六条総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村及び都道府県に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村及び都道府県に譲与すべき額とするものとする。

(地方財政審議会の意見の聴取)

第六条の二総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項、第二条の二第二項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村及び都道府県に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

(自動車重量譲与税の使途)

第七条国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

附 則

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。

(自動車重量譲与税の譲与額の特例)

2第一条、第二条第一項、第二条の二第一項及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一条千分の四百一千分の四百七十五
第二条第一項四百一分の三百三十三四百七十五分の四百七
第二条の二第一項四百一分の六十八四百七十五分の六十八
第三条第一項四百一分の三百三十三四百七十五分の四百七
四百一分の六十八四百七十五分の六十八
第三条第一項の表六月の項、十一月の項及び三月の項千分の四百一千分の四百七十五

附 則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一略
二第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定昭和五十九年四月一日

(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)

第十三条第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第十四条この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

附 則(昭和五九年三月三一日法律第七号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十二月当該年度の初日の属する年の七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
3昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額
4前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、「収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)

第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

附 則(平成一五年三月三一日法律第九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十六条第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

(政令への委任)

第二十七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二一年三月三一日法律第九号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十七条第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十八条この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第十九条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二二年三月三一日法律第四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第十六条第三条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成二十二年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成二十一年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成二十二年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

(政令への委任)

第十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二八年三月三一日法律第一三号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五の三まで略
五の四第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日

附 則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)抄

(施行期日)

1この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日法律第二号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで略
八第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定令和四年四月一日
九第六条及び第九条並びに附則第二十二条、第二十五条及び第三十条第三項の規定令和十六年四月一日
十第十条及び附則第二十六条の規定令和十七年四月一日

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十三条第七条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項から第五項までにおいて「平成三十一年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、施行日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、施行日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とあるのは、「
十一月平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額
」とする。
4平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和元年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、平成三十一年二月及び三月の収納に係る額に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「平成三十一年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
5平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る平成三十一年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される平成三十一年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和元年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表中「
六月当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
十一月当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とあるのは、「
十一月平成三十一年四月から令和元年九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額
」とする。
第二十四条第八条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「令和四年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百四十八分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百四十八に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和四年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和四年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和四年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和四年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百二十二分の十五に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和四年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百二十二に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
第二十五条第九条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項及び第三項において「令和十六年新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日以後に収納される自動車重量税に係る自動車重量譲与税について適用し、同日前に収納された自動車重量税に係る自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
2令和十六年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和十六年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和十六年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和十六年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百五十七分の三百三十三に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百一分の三百三十三に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の三百五十七分の二十四に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百一分の六十八に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和十六年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の三百五十七に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。
3令和十六年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和十六年新自動車重量譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項の規定により譲与すべき自動車重量譲与税に係る令和十六年新自動車重量譲与税法附則第二項の規定により読み替えて適用される令和十六年新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、令和十六年度分の自動車重量譲与税に限り、同項中「額を、」とあるのは「額(令和十六年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百三十一分の四百七に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百七十五分の四百七に相当する額との合算額)を、」と、「額を譲与する」とあるのは「額(同年六月に譲与すべきものについては、同表六月の項の下欄に掲げる額のうち、同年二月及び三月の収納に係る額の四百三十一分の二十四に相当する額と同年四月における収納に係る額の四百七十五分の六十八に相当する額との合算額)を譲与する」と、同項の表六月の項中「当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の」とあるのは「令和十六年二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の千分の四百三十一に相当する額と同年四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

(政令への委任)

第二十八条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成三一年三月二九日法律第四号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第二十四条の規定公布の日

附 則(令和二年三月三一日法律第五号)抄

(施行期日)

第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。
索引
  • 第一条(自動車重量譲与税)
  • 第二条(市町村に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
  • 第二条の二(都道府県に対する自動車重量譲与税の譲与の基準)
  • 第三条(譲与時期及び譲与時期ごとの譲与額)
  • 第四条(譲与時期ごとの譲与額の計算)
  • 第五条(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
  • 第六条(譲与すべき額の算定に錯誤があつた場合の措置)
  • 第六条の二(地方財政審議会の意見の聴取)
  • 第七条(自動車重量譲与税の使途)
  • 附 則
  • 附 則(昭和五八年一二月一〇日法律第八三号)抄
  • 附 則(昭和五九年三月三一日法律第七号)抄
  • 附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日法律第九号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日法律第九号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日法律第四号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日法律第一三号)抄
  • 附 則(平成二八年一一月二八日法律第八六号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日法律第二号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二九日法律第四号)抄
  • 附 則(令和二年三月三一日法律第五号)抄
履歴
令和17年4月1日
平成31年法律第2号
令和16年4月1日
平成31年法律第2号
令和4年4月1日
平成31年法律第2号
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