二焼却施設(次号に掲げるものを除く。)にあつては、次のとおりとする。
イピット・クレーン方式によつて燃焼室にごみを投入する場合には、常時、ごみを均一に混合すること。
ロ燃焼室へのごみの投入は、法第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設である焼却施設にあつては外気と遮断した状態で行い、それ以外の焼却施設にあつては外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。ただし、第四条第一項第七号イの環境大臣が定める焼却施設にあつては、この限りでない。
ハ燃焼室中の燃焼ガスの温度を摂氏八百度以上に保つこと。
ニ焼却灰の熱しやく減量が十パーセント以下になるように焼却すること。ただし、焼却灰を生活環境の保全上支障が生ずるおそれのないよう使用する場合にあつては、この限りでない。
ホ運転を開始する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を速やかに上昇させること。
ヘ運転を停止する場合には、助燃装置を作動させる等により、炉温を高温に保ち、ごみを燃焼し尽くすこと。
ト燃焼室中の燃焼ガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
チ集じん器に流入する燃焼ガスの温度をおおむね摂氏二百度以下に冷却すること。ただし、集じん器内で燃焼ガスの温度を速やかにおおむね摂氏二百度以下に冷却することができる場合にあつては、この限りでない。
リ集じん器に流入する燃焼ガスの温度(チのただし書の場合にあつては、集じん器内で冷却された燃焼ガスの温度)を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ヌ冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。
ル煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度が百万分の百以下となるようにごみを焼却すること。ただし、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の発生抑制のための燃焼に係る維持管理の指標として一酸化炭素の濃度を用いることが適当でないものとして環境大臣が定める焼却施設であつて、当該排ガス中のダイオキシン類の濃度を、三月に一回以上測定し、かつ、記録するものにあつては、この限りでない。
ヲ煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ワ煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度が別表第三の上欄に掲げる燃焼室の処理能力に応じて同表の下欄に定める濃度以下となるようにごみを焼却すること。
カ煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、ばい煙量又はばい煙濃度(硫黄酸化物、ばいじん、塩化水素及び窒素酸化物に係るものに限る。)を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ヨ排ガスによる生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
タ煙突から排出される排ガスを水により洗浄し、又は冷却する場合は、当該水の飛散及び流出による生活環境保全上の支障が生じないようにすること。
レばいじんを焼却灰と分離して排出し、貯留すること。ただし、第四条第一項第七号チのただし書の場合にあつては、この限りでない。
ソばいじん又は焼却灰の溶融を行う場合にあつては、灰出し設備に投入されたばいじん又は焼却灰の温度をその融点以上に保つこと。
ツばいじん又は焼却灰の焼成を行う場合にあつては、焼成炉中の温度を摂氏千度以上に保つとともに、焼成炉中の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
ネばいじん又は焼却灰のセメント固化処理又は薬剤処理を行う場合にあつては、ばいじん又は焼却灰、セメント又は薬剤及び水を均一に混合すること。
ナ固形燃料の受入設備にあつては、固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
ラ固形燃料を保管設備に搬入しようとする場合にあつては、次のとおりとする。
(1)固形燃料に含まれる水分が十重量パーセント以下であり、かつ、固形燃料の温度が外気温度を大きく上回らない程度であることを測定により確認し、かつ、記録すること。
(2)固形燃料の外観を目視により検査し、著しく粉化していないことを確認し、かつ、記録すること。
ム搬入しようとする固形燃料の性状がラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備へ固形燃料を搬入しないこと。
ウ固形燃料を保管設備から搬出しようとする場合にあつては、ラの規定の例による。
ヰ搬出しようとする固形燃料の性状がウの規定においてその例によるものとされたラ(1)又は(2)の基準に適合しない場合にあつては、保管設備内の固形燃料を速やかに処分すること。
ノ保管設備に搬入した固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。
オ固形燃料を保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(3)保管期間がおおむね七日間を超える場合にあつては、固形燃料の入換えその他の固形燃料の放熱のために必要な措置を講ずること。
ク固形燃料をピットその他の外気に開放された場所に容器を用いて保管する場合にあつては、次のとおりとする。
(1)複数の容器を用いて保管する場合にあつては、各容器の周囲の通気を行うことができるよう適当な間隔で配置することその他の必要な措置を講ずること。
(2)容器中の固形燃料の性状を把握するために適当に抽出した容器ごとに固形燃料の温度を測定し、かつ、記録すること。
(3)(2)の規定により測定した温度が容器を用いて保管する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヤ固形燃料をサイロその他の閉鎖された場所に保管する場合(ケに掲げる場合を除く。)にあつては、次のとおりとする。
(1)保管設備内の温度及び一酸化炭素の濃度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(2)(1)の規定により測定した温度及び濃度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
マ第四条第一項第七号ワの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オ(3)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(2)保管した固形燃料のかくはんその他の固形燃料の温度の異常な上昇を防止するために必要な措置を講ずること。
(4)保管設備内の温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(5)(3)及び(4)の規定により監視し、又は測定した温度が保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ケ第四条第一項第七号カの規定による保管設備に固形燃料を保管する場合にあつては、オの規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1)固形燃料が湿潤な状態にならないように必要な措置を講ずること。
(3)固形燃料の酸化による発熱又は発生した熱の蓄積を防止するために必要な措置を講じること。
(4)固形燃料を連続的に保管設備に搬入する場合は、固形燃料の表面温度を連続的に監視すること。ただし、他の保管設備において保管していた固形燃料を搬入する場合にあつては、この限りでない。
(5)保管設備内の温度、一酸化炭素の濃度その他保管設備を適切に管理するために必要な項目を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(6)(5)の規定により測定した温度又は濃度については保管設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
フ火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えること。
九固形燃料化施設にあつては、第二号ヨ及びフの規定の例によるほか、次のとおりとする。
イ受入設備にあつては、廃棄物の性状が均一となるよう必要な措置を講ずること。
ロ破砕設備にあつては、次のとおりとする。
(1)投入する廃棄物に破砕及び固形燃料化に適さないものが含まれていないことを連続的に監視すること。
(2)破砕によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ハ廃棄物の選別によつて生ずる粉じんの周囲への飛散を防止するために必要な措置を講ずること。
ニ乾燥設備にあつては、次のとおりとする。
(1)乾燥室への廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続的に行うこと。
(2)乾燥室の出口における温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。
(3)乾燥させた廃棄物の乾燥状態を連続的に監視すること。
(4)乾燥室内に廃棄物が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために散水その他の必要な措置を講ずること。
(6)(2)の規定により測定した温度及び(3)の規定により監視した乾燥状態が乾燥設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ホ排気口又は排気筒から排出される排ガス中の環境大臣の定める方法により算出されたダイオキシン類の濃度が〇・一ng/m3以下となるよう廃棄物の乾燥を行うこと。
ヘ排気口又は排気筒から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度を毎年一回以上、塩化水素の濃度を六月に一回以上測定し、かつ、記録すること。
ト薬剤添加設備にあつては、投入した廃棄物と薬剤とを均一に混合すること。
チ成形設備にあつては、次のとおりとする。
(1)運転を開始する場合には、成形設備内のちりを除去すること。
(3)固形燃料として必要な大きさ、形状及び硬さとなるよう成形すること。
(4)成形設備内の温度又は成形設備の出口における温度若しくは一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(5)(4)の規定により測定した温度又は濃度が成形設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
リ冷却設備にあつては、次のとおりとする。
(1)固形燃料の温度を外気温度を大きく上回らない程度に冷却すること。
(2)冷却設備の入口及び出口における温度を連続的に測定すること。
(3)冷却設備内の温度又は一酸化炭素の濃度を連続的に測定すること。
(4)冷却設備内で固形燃料が滞留する場合にあつては、火災の発生を防止するために必要な措置を講ずること。
(5)(2)及び(3)の規定により測定した温度又は濃度が冷却設備を管理する上で適切なものとなつていることを確認すること。
ヌ固形燃料を保管する場合にあつては、第二号ラからケまでの規定の例によること。この場合において、第四条第一項第七号ワ及びカ中「処理能力」とあるのは、「固形燃料の製造能力」とする。
ル製造した固形燃料を保管設備に搬入することなく、固形燃料化施設から搬出しようとする場合は、当該固形燃料の性状を適切に管理するために水分、温度その他の項目を測定し、かつ、記録すること。