(対抗措置の通告等)
第三条国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが講ずる次に掲げる措置により本邦外航船舶運航事業者が当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「相手国外航船舶運航事業者」という。)よりも不利益な取扱いを受けているため本邦外航船舶運航事業者の利益が著しく害されている場合において、その事態に対処するため必要があると認めるときは、相手国外航船舶運航事業者に対し、六月を下らない期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は第四条第一項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
一外国と本邦との間において運送される貨物について、その荷主に対し、外国外航船舶運航事業者による運送の利用を義務付けること。
二前号の貨物の運送について、本邦外航船舶運航事業者に対し、外国外航船舶運航事業者に有利な取扱いを定める協定の締結を義務付けること。
三前二号に定めるもののほか、本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業の競争力を低下させることとなる措置として政令で定める措置
2国土交通大臣は、前項の規定による通告をした場合は、同項に規定する事態の概要、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者の氏名又は名称及び当該通告の内容を告示しなければならない。この場合において、国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、当該告示をした事項を海運代理店業を行う者、外航船舶運航事業を利用する荷主その他の国土交通省令で定める関係者に周知させるため必要な措置を講じなければならない。
3国土交通大臣は、第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、第四条第一項に規定する事項を命ずることがなくなつた旨を第一項の規定による通告をした相手国外航船舶運航事業者に通告しなければならない。
4第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。
第三条の二国土交通大臣は、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが次に掲げる措置を講ずる場合において、当該措置により生ずる事態に緊急に対処するため必要があると認めるときは、前条第一項の規定にかかわらず、当該外国(外国の公共団体又はこれに準ずるものが当該措置を講ずる場合は、その属する外国)に係る外国外航船舶運航事業者(以下「特定相手国外航船舶運航事業者」という。)に対し、期間を定めて、その期間内にその事態が消滅しない場合は次条第一項に規定する事項を命ずることがある旨を通告することができる。
一本邦外航船舶運航事業者に対し、当該本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶の外国の港への入港について、外国外航船舶運航事業者の全部若しくは一部に対して納付を義務付けていない不当に差別的な負担金(負担金、課徴金、入港料その他名称のいかんを問わず、金銭的負担となるものをいう。)の納付を義務付けること又はその納付を将来義務付ける旨の決定をすること。
二本邦外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶について、外国の港への入出港を制限し、若しくは禁止し、若しくは外国における貨物の積込み若しくは取卸しを制限し、若しくは禁止すること(以下「入出港制限等」という。)を行うこと又は入出港制限等を将来行う旨の決定をすること。
2国土交通大臣は、前項第一号に掲げる措置に関し同項の規定による通告をしたときは、当該通告をした特定相手国外航船舶運航事業者に対し、同号の負担金の額に相当する金額の国庫への納付を通告することができる。
3前項の規定による通告を受けた特定相手国外航船舶運航事業者は、同項に規定する金額を国庫に納付しようとする場合には、国土交通大臣にその旨を申し出なければならない。
4前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定による通告をした場合について準用する。
(対抗措置)
第四条国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項の規定による通告において定めた期間が経過した後においてもなおそれぞれ第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅していないと認める場合には、当該通告をした相手国外航船舶運航事業者又は特定相手国外航船舶運航事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。ただし、外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるものが同項第二号の入出港制限等を行わない場合であつて、同条第二項の規定による通告を受けた特定相手国外航船舶運航事業者が同項に規定する金額を国庫に納付したときは、この限りでない。
一当該相手国外航船舶運航事業者又は当該特定相手国外航船舶運航事業者の行う外航船舶運航事業に使用する船舶について、期間を定めて、本邦の港への入港を制限し、又は禁止すること。
二前号の船舶について、期間を定めて、本邦における貨物の積込み又は取卸しを制限し、又は禁止すること。
2前項の規定による命令は、第三条第一項又は前条第一項に規定する事態に対処するため必要な限度を超えないものとし、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮の下に行わなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定による命令をしようとする場合において必要があると認めるときは、第三条第二項後段(前条第四項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める関係者から事情を聴取することができる。
4第三条第二項の規定は、第一項の規定による命令をした場合について準用する。
5国土交通大臣は、第三条第一項又は前条第一項に規定する事態が消滅したと認める場合は、その旨を告示し、かつ、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。
6第三条第二項後段の規定は、前項の規定による告示をした場合について準用する。