第九十七条次の各号のいずれかに該当する場合には、組合の役員又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。
一この法律の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二第六条第一項の規定に基づく政令で定める登記を怠り、又は虚偽の登記をしたとき。
三第二十一条、第二十三条第二項後段、第三十四条又は第三十六条の規定に違反したとき。
四第三十七条第二項又は第三十八条(これらの規定を第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
五第四十一条第一項若しくは第二項若しくは第四十二条第一項の規定に違反して、書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十一条第四項若しくは第四十二条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。
六第四十三条第五項又は第四十六条第四項の規定に違反したとき。
七第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第七十二条第四項において準用する第五十二条若しくは第五十三条第二項の規定に違反して組合の合併をしたとき。
八第五十四条から第五十七条までの規定に違反したとき。
九第五十九条の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十一第七十七条又は第七十九条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十二第七十七条の二第一項又は第七十七条の四第一項に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
十三第七十七条の二第一項の期間内に債権者に弁済したとき。
十四第七十七条の四第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十五第七十八条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。