(たばこ税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第五十一条平成二十八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
2平成二十九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
3平成三十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
4令和元年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、平成三十年所得税法等改正法附則第四十八条第一項第一号に定める税率とする。
(たばこ税に係る手持品課税)
第五十二条平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第百五条において同じ。)以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
2前項に規定する者は、その所持する紙巻たばこ三級品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成二十八年五月二日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
一その貯蔵場所において所持する紙巻たばこ三級品の数量
二前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額
3第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する都道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた都道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
4第二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
5前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
6次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該紙巻たばこ三級品が第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該紙巻たばこ三級品につき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
一製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品で、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該紙巻たばこ三級品で製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
二前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該紙巻たばこ三級品をその移入した製造場から更に移出した場合
7たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
8平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
9第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成二十九年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第八項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成二十九年十月二日」と、第五項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第九項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
10平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六百四十九円のたばこ税を課する。
11第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成三十年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成三十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十一項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
12令和元年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき千七百七十円のたばこ税を課する。
13第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十二項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「令和元年十月三十一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「令和二年三月三十一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十三項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
14第二項(第九項、第十一項又は前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
16第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
17法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十四項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
18前項の規定により第十四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
19第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者又は保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号ニに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号ニに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十八条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号ニに係る部分に限る。)及び第百三十条の規定を適用する。この場合において、同号ニ中「イ又はロに規定する者に原料を譲渡する義務があると認められる者その他自己の事業に関しイ又はロに規定する者と取引があると認められる者」とあるのは、「イに規定する者の紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)を保管したと認められる者又は保管すると認められる者」とする。