(会社の設立)
第三条郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4会社の設立に際して発行する株式に関する商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。
6会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない。
9会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第三条第六項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第五条前条第一項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
2前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第七条第一項の規定の適用については、会社を同項第三号又は第四号に規定する法人とみなす。
3前条第一項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十号)附則第十条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第一条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和二十七年法律第二百十号)第三条第一項の規定の適用については、会社を同項第四号に規定する法人とみなす。
(会社の設立に伴う租税関係法令の適用に関する経過措置)
第九条会社の附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和五十七年四月一日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4会社の取得した附則第三条第八項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和四十四年一月一日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和四十七年四月一日)から昭和五十七年三月三十一日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5附則第三条第八項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和二十八年法律第百二号)第四条第二項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第一条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6附則第三条第十一項の規定により会社が受ける設立の登記及び同条第八項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の四第一項の規定中「当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和五十九年四月一日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(日本電信電話公社法の廃止に伴う経過措置)
第十二条前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2前条の規定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
3附則第六条第一項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に旧法第三十三条の規定により受けた懲戒処分及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
4旧法第六十九条に規定する現金出納職員又は旧法第七十条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5旧法第七十三条に規定する公社の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6前条の規定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
7前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8前各項に規定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。