(基本方針)
第四条都道府県は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。
2基本方針においては、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものとして、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項
二整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
三整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
3都道府県は、基本方針においては、前項に規定する事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。
4都道府県は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、農林水産大臣に報告しなければならない。
5都道府県は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更することができる。
6第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(市町村計画)
第五条市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。
2市町村計画においては、整備地区の区域を定めるほか、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針
二整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
三整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項
3市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項に規定する事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。
4市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。
5前項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(協定)
第六条市町村計画に定められた整備地区内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。
2協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)
二農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項
3協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
二農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。
4協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備地区内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
5協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。
6協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。