2この法律において「宿泊型保護事業」とは、次に掲げる者であって現に改善更生のための保護を必要としているものを更生保護施設に宿泊させて、その者に対し、教養訓練、医療又は就職を助け、職業を補導し、社会生活に適応させるために必要な生活指導又は特定の犯罪的傾向を改善するための援助を行い、生活環境の改善又は調整を図る等その改善更生に必要な保護を行う事業をいう。
二拘禁刑又は拘留につき、刑の執行を終わり、その執行の免除を得、又はその執行を停止されている者
三拘禁刑につき刑の全部の執行猶予の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者(第一号に該当する者を除く。次号及び第五号において同じ。)
四拘禁刑につき刑の一部の執行猶予の言渡しを受け、その猶予の期間中の者
五罰金又は科料の言渡しを受け、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
七直ちに訴追を必要としないと認められ、刑事上の手続による身体の拘束を解かれた者
八少年院から退院し、又は仮退院を許された者(第一号に該当する者を除く。)
九国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第十六条第一項の規定による共助刑の執行を終わり、若しくは同法第二十五条第二項の規定によりその執行を受けることがなくなり、又は同法第二十一条の規定により適用される刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百八十条若しくは第四百八十二条の規定によりその執行を停止されている者
4この法律において「地域連携・助成事業」とは、次に掲げる事業をいう。
一第二項各号に掲げる者の改善更生に資する援助を行う公共の衛生福祉に関する機関その他の者との地域における連携協力体制の整備を行う事業
二第二項各号に掲げる者の改善更生に資する活動への地域住民の参加の促進を行う事業
三宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に従事する者の確保、養成及び研修を行う事業
四前三号に掲げるもののほか、宿泊型保護事業、通所・訪問型保護事業その他第二項各号に掲げる者の改善更生を助けることを目的とする事業に関する啓発、連絡、調整又は助成を行う事業