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平成十二年政令第二百五十五号

国土交通省組織令

内閣は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)、国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)及び海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。

目次

  • 第一章 本省
    • 第一節 秘書官(第一条)
    • 第二節 内部部局等
      • 第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等(第二条〜第十七条の二)
      • 第二款 特別な職の設置等(第十八条〜第二十一条)
      • 第三款 課の設置等
        • 第一目 大臣官房(第二十二条〜第三十五条)
        • 第二目 総合政策局(第三十六条〜第六十一条)
        • 第三目 国土政策局(第六十二条〜第六十九条)
        • 第四目 不動産・建設経済局(第七十条〜第八十一条)
        • 第五目 都市局(第八十二条〜第九十条の二)
        • 第六目 水管理・国土保全局(第九十一条〜第百四条)
        • 第七目 道路局(第百五条〜第百十三条)
        • 第八目 住宅局(第百十四条〜第百二十一条の二)
        • 第九目 鉄道局(第百二十二条〜第百二十九条の二)
        • 第十目 自動車局(第百三十条〜第百三十九条)
        • 第十一目 海事局(第百四十条〜第百五十六条)
        • 第十二目 港湾局(第百五十七条〜第百六十三条)
        • 第十三目 航空局(第百六十四条〜第百八十一条)
        • 第十四目 北海道局(第百八十二条〜第百八十九条)
        • 第十五目 政策統括官(第百九十条)
    • 第三節 審議会等(第百九十一条)
    • 第四節 施設等機関(第百九十二条〜第二百五条)
    • 第五節 地方支分部局
      • 第一款 地方整備局(第二百六条〜第二百八条)
      • 第二款 北海道開発局(第二百九条〜第二百十一条)
      • 第三款 地方運輸局(第二百十二条〜第二百十六条)
      • 第四款 地方航空局(第二百十七条・第二百十八条)
      • 第五款 航空交通管制部(第二百十九条・第二百二十条)
  • 第二章 外局
    • 第一節 観光庁
      • 第一款 特別な職(第二百二十一条・第二百二十二条)
      • 第二款 内部部局(第二百二十三条〜第二百二十四条の十)
    • 第二節 気象庁
      • 第一款 特別な職(第二百二十五条・第二百二十六条)
      • 第二款 内部部局(第二百二十七条〜第二百三十三条)
      • 第三款 施設等機関(第二百三十四条〜第二百三十九条)
      • 第四款 地方支分部局(第二百四十条〜第二百四十二条)
    • 第三節 運輸安全委員会事務局
      • 第一款 特別な職(第二百四十三条)
      • 第二款 内部部局(第二百四十三条の二〜第二百四十三条の九)
    • 第四節 海上保安庁
      • 第一款 特別な職(第二百四十四条・第二百四十五条)
      • 第二款 内部部局(第二百四十六条〜第二百五十三条)
      • 第三款 施設等機関(第二百五十四条〜第二百五十七条)
      • 第四款 地方支分部局(第二百五十八条・第二百五十九条)
  • 附則

第一章 本省

第一節 秘書官

(秘書官の定数)

第一条秘書官の定数は、一人とする。

第二節 内部部局等

第一款 大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等

(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)

第二条本省に、大臣官房及び次の十三局並びに政策統括官二人及び国際統括官一人を置く。
総合政策局
国土政策局
不動産・建設経済局
都市局
水管理・国土保全局
道路局
住宅局
鉄道局
自動車局
海事局
港湾局
航空局
北海道局
2大臣官房に官庁営繕部を、水管理・国土保全局に水資源部、下水道部及び砂防部を、航空局に航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部を置く。

(大臣官房の所掌事務)

第三条大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三大臣の官印及び省印の保管に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査に関すること。
六国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
七国土交通省の行政の監察に関すること(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)。
八国会との連絡に関すること。
九広報に関すること。
十国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
十一国土交通省の機構及び定員に関すること。
十二国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
十六国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七国土交通省共済組合に関すること。
十八公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十九国土交通省の所掌事務に係る国の直轄事業(官庁営繕部、都市局、水管理・国土保全局及び道路局の所掌に属するものに限る。以下「直轄事業」という。)に係る建設技術に関する研究及び開発、技術基準及び積算基準、建設工事用機械の整備及び運用並びに電気通信施設の整備及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
二十一建設業法(昭和二十四年法律第百号)の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
二十二宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
二十三建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十四建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
二十五国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
二十六国土交通省の所掌に係る危機管理(国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止をいう。以下同じ。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二十七国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
二十八運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
二十九国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
三十官公庁施設の整備(官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条第一項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)並びに官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること。
三十一地方公共団体その他国土交通省設置法第四条第一項第二十八号の資産等を定める政令(平成十二年政令第二百九十七号)第二条に規定する公共的団体(以下「地方公共団体等」という。)からの委託に基づき、建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
三十二財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
三十三前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2官庁営繕部は、前項第三十号から第三十二号までに掲げる事務をつかさどる。

(総合政策局の所掌事務)

第四条総合政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(大臣官房及び他局並びに政策統括官及び国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四総合的な交通体系の整備に関すること。
五都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
六公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。
八国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
九海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行に関すること。
十一宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
十二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
十三中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
十四地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
十五流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十六都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
十七貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
十八石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
十九貨物自動車ターミナルに関すること。
二十貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。
二十一交通安全基本計画(交通安全対策基本法(昭和四十五年法律第百十号)第二十二条第一項に規定する交通安全基本計画をいう。第三十七条第四号において同じ。)に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
二十二特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和四十六年法律第百七号)第七条に規定する資格に関すること。
二十三資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
二十四独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
二十五国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業(鉄道整備事業、港湾整備事業及び空港整備事業並びにこれらに関連するものを除く。第四十七条第一号において同じ。)間の調整に関すること。
二十六直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
二十七産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。
二十八高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
二十九社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十交通政策審議会の庶務(観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
三十一運輸審議会の庶務に関すること。
三十二国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。
三十三中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
三十四国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十五国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三十六国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
三十七国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三十八国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
三十九国土交通省設置法(以下「法」という。)第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
四十前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(国土政策局の所掌事務)

第五条国土政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業に係る別に政令で定める事業(北海道総合開発計画に基づくものを除く。)に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
七株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令(平成二十年政令第二百号)附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
八国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
九国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
十国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
十一首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十二国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十三豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項に規定する豪雪地帯をいう。以下同じ。)の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
十四小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
十五小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。

(不動産・建設経済局の所掌事務)

第六条不動産・建設経済局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること。
三土地の使用及び収用に関すること。
四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五公共用地取得制度に関すること。
六直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
七直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
八公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
九都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
十宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十一農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十二地価の公示に関すること。
十三不動産の鑑定評価に関すること。
十四地籍調査その他の地籍整備に関すること。
十五不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関すること。
十六建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整並びに建設工事の請負契約の適正化に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
十七建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
十八測量業の発達、改善及び調整に関すること。
十九公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
二十直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
二十一直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。

(都市局の所掌事務)

第七条都市局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
二防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
三都市計画及び都市計画事業に関すること。
四景観法(平成十六年法律第百十号)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
五宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
六宅地の耐震化(地震時における地盤の滑動、崩落又は液状化による被害の防止を図るために行う宅地の改良をいう。第八十五条第六号において同じ。)の推進に関すること。
七土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
八民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
九前二号に掲げるもののほか、市街地再開発事業、流通業務団地造成事業その他市街地の整備改善に関すること(防災街区整備事業及び独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること並びに住宅局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三十条に規定する防災都市施設をいう。以下同じ。)の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
十一独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係る業務
ロ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ニ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ホ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
十二新住宅市街地開発事業に関すること。
十三首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
十四新都市基盤整備事業に関すること。
十五駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。
十六都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による資金の貸付け(以下「都市開発資金の貸付け」という。)に関すること(不動産・建設経済局及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十七都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること。
十八都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること。
十九市民農園の整備の促進に関すること。
二十屋外広告物に関すること。
二十一古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二十二地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号。第三十条を除く。)の施行に関すること。

(水管理・国土保全局の所掌事務)

第八条水管理・国土保全局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
四水資源の開発又は利用のための施設の整備及び管理に関すること。
五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
七運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
八下水道に関すること。
九砂防に関すること。
十地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること。
十一海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
十二水防に関すること。
十三国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸及び公園を除く。第九十七条第一号において同じ。)に関する災害復旧事業の指導(道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
十四公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
十五災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。
十六地方公共団体等からの委託に基づき、第三号、第四号、第七号及び第九号から第十一号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
2水資源部は、前項第一号及び第二号に掲げる事務をつかさどる。
3下水道部は、第一項第八号に掲げる事務(下水道の災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導に関することに限る。)及び同項第十二号に掲げる事務(雨水出水浸水想定区域に関することに限る。)をつかさどる。
4砂防部は、第一項第三号(低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関することに係るものに限る。)、第九号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの、災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)、第十号(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)、第十一号(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)及び第十六号(同項第九号から第十一号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理に係るものに限る。)に掲げる事務をつかさどる。

(道路局の所掌事務)

第九条道路局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関することを除く。)。
二有料道路に関する事業に関すること。
三軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行に関すること。
四自転車活用推進計画(自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第九条第一項に規定する自転車活用推進計画をいう。第百十三条第一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
五地方公共団体等からの委託に基づき、第一号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。
六法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

(住宅局の所掌事務)

第十条住宅局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備に関すること。
二独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
四独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること。
五宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
六被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。
七建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること。
八建築士に関すること。
九建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること。
十防災街区整備事業に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく監督に関すること。
十二独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

(鉄道局の所掌事務)

第十一条鉄道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
二大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第六十一号)の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
三鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
四鉄道等の安全の確保に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
五鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
六鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
七独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。

(自動車局の所掌事務)

第十二条自動車局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
三自動車車庫に関すること。
四自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
五政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
六被害者保護増進等計画(自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。第百三十二条第六号において同じ。)の作成及び変更並びに同法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
七自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
八自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
九道路運送及び道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全並びに道路運送車両の使用に関すること。
十自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
十二道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十三独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。

(海事局の所掌事務)

第十三条海事局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
三海事代理士に関すること。
四海事思想の普及及び宣伝に関すること。
五船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること。
八造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
九船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
十モーターボート競走に関すること。
十一船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること。
十二船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
十三船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
十四船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
十五運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

(港湾局の所掌事務)

第十四条港湾局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること。
二航路の整備、保全及び管理に関すること。
三港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
四国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること。
五港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関すること。
六港湾内の運河に関すること。
七港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること。
八船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
九海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。

(航空局の所掌事務)

第十五条航空局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空運送及び航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること。
二航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
三航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること。
四航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)並びに流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明に関すること。
六空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港その他の飛行場(以下「空港等」という。)及び航空保安施設の設置及び管理並びに空港等の設置及び管理に関連する環境対策に関すること。
七成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
八航空路、航空交通管制、飛行計画及び航空機の運航に関する情報の提供に関すること。
九運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査に対する援助に関すること。
十宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
十一自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
2航空ネットワーク部は、前項第一号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第六号に掲げる事務(安全部及び交通管制部の所掌に属するものを除く。)及び同項第七号に掲げる事務をつかさどる。
3安全部は、第一項第三号に掲げる事務(交通管制部の所掌に属するものを除く。)、同項第四号及び第五号に掲げる事務、同項第六号に掲げる事務(空港等の安全の確保に関することに限る。)並びに同項第九号に掲げる事務をつかさどる。
4交通管制部は、第一項第一号に掲げる事務(空域の効率的な利用による航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関することに限る。)、同項第三号に掲げる事務(航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関することに限る。)、同項第六号に掲げる事務(航空保安施設の設置及び管理に関することに限る。)並びに同項第八号及び第十号に掲げる事務をつかさどる。

(北海道局の所掌事務)

第十六条北海道局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
四株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
五北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
七国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術(国立研究開発法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第三条に規定する土木技術をいう。第百八十九条第六号において同じ。)に係るものに関すること。
八北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務その他の北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること。

(政策統括官の職務)

第十七条政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一国土交通省の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関する事務の総括に関すること。
二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものに関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
イ土地利用
ロ交通施設の整備
三土地に関する総合的かつ基本的な政策であって次に掲げる事項に係るものの企画及び立案並びに推進に関する調整に関すること。
イ土地の有効かつ適切な利用が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合における当該土地の利用
ロ地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報(第七十三条において単に「地理空間情報」という。)の活用の推進
四土地基本法(平成元年法律第八十四号)第十一条の規定による土地に関する動向及び基本的な施策に関する年次報告等に関する調整に関すること。
五国会等の移転(国会等の移転に関する法律(平成四年法律第百九号)第一条に規定する国会等の移転をいう。第六十四条第五号において同じ。)に係る総合的な政策の企画及び立案に関する調整に関すること。
六大深度地下使用協議会における大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)第四条第二号及び第三号に掲げる行政機関並びに関係都道府県との協議に関すること。
七国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

(国際統括官の職務)

第十七条の二国際統括官は、国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、重要な政策の調整に関する事務をつかさどる。

第二款 特別な職の設置等

(官房長)

第十八条大臣官房に、官房長を置く。
2官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。

(次長)

第十九条総合政策局、不動産・建設経済局、水管理・国土保全局、道路局、鉄道局、自動車局、海事局及び航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。

(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)

第二十条大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策立案総括審議官一人、公共交通・物流政策審議官一人、土地政策審議官一人、危機管理・運輸安全政策審議官一人、海外プロジェクト審議官一人、公文書監理官一人、政策評価審議官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人、審議官二十三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び技術審議官五人を置く。
2総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
3技術総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
4政策立案総括審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
5公共交通・物流政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する交通機関の整備並びに貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
6土地政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する適正かつ合理的な土地の利用及び管理並びに土地の取引の円滑化に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
7危機管理・運輸安全政策審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する危機管理及び運輸の安全の確保に関する政策に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
8海外プロジェクト審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るもの、経済上の連携その他の対外経済関係に関するもの及び国際協力に係るものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
9公文書監理官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に関する重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
10政策評価審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
11サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
12審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
13技術審議官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官及び技術参事官)

第二十一条大臣官房に、参事官二十一人及び技術参事官一人を置く。
2大臣官房に置く参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
3大臣官房に置く技術参事官は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第三款 課の設置等

第一目 大臣官房

(大臣官房に置く課等)

第二十二条大臣官房に、官庁営繕部に置くもののほか、次の六課並びに監察官一人、危機管理官一人及び運輸安全監理官一人を置く。
人事課
総務課
広報課
会計課
福利厚生課
技術調査課
2官庁営繕部に、次の四課を置く。
管理課
計画課
整備課
設備・環境課
第二十三条削除

(人事課の所掌事務)

第二十四条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二国土交通省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(福利厚生課の所掌に属するものを除く。)。
三国土交通省の定員に関すること。
四栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。

(総務課の所掌事務)

第二十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四国土交通省の所掌事務に関する総合調整に関すること(総合政策局及び道路局の所掌に属するものを除く。)。
五国会との連絡に関すること。
六国土交通省の保有する情報の公開に関すること。
七国土交通省の機構に関すること。
八本省で使用する乗用自動車の管理に関すること。
九国土交通省の事務能率の増進に関すること。
十国土交通省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(広報課の所掌事務)

第二十六条広報課は、広報に関する事務をつかさどる。

(会計課の所掌事務)

第二十七条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
三国土交通省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
四国土交通省所管の特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
五東日本大震災復興特別会計の経理のうち国土交通省の所掌に係るものに関すること。
六公共事業の入札及び契約の改善に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
七庁内の管理に関すること。
第二十八条削除

(福利厚生課の所掌事務)

第二十九条福利厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
二国土交通省共済組合に関すること。
三国土交通省の職員(国土交通省所管の独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四国土交通省の職員の災害補償に関すること。
五恩給に関する連絡事務に関すること。

(技術調査課の所掌事務)

第三十条技術調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一直轄事業に係る建設技術に関する研究及び開発に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
二直轄事業に係る技術基準及び積算基準(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
三直轄事業に係る建設工事用機械の整備及び運用(二以上の部局に共通するものに限る。)に関すること。
四直轄事業に係る電気通信施設の整備及び管理に関すること。
五公共工事に係る評価の適正化に係る技術基準及び費用の縮減に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
六建設業法の規定による建設機械施工管理の技術検定に関すること。
七宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、測量その他の国土の管理に係るものに関すること。
八建設技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに建設技術に関する指導及び普及に関すること(他局及び官庁営繕部の所掌に属するものを除く。)。
九建設工事用機械に関する調査及び統計に関すること。
十国土交通省の所掌事務に関する建設技術に関する事務の総括に関すること。
十一国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。

(監察官の職務)

第三十一条監察官は、国土交通省の行政の監察に関する事務(海上保安庁並びに海事局及び航空局の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(危機管理官の職務)

第三十一条の二危機管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二国土交通省の所掌に係る危機管理に関する事務の総括に関すること(水管理・国土保全局及び運輸安全監理官の所掌に属するものを除く。)。

(運輸安全監理官の職務)

第三十一条の三運輸安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一運輸事業者の輸送に係る安全管理体制の評価その他の運輸事業に係る輸送の安全の確保に関する基本に関すること。
二国土交通省の所掌事務に関する放射性物質の運搬の安全の確保に関する事務の総括に関すること。
三国土交通省の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。

(管理課の所掌事務)

第三十二条管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一官庁営繕部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二官庁営繕部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
三営繕工事(官公庁施設の整備及び委託に基づく建築物の営繕に関する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理をいう。以下この目において同じ。)に係る入札及び契約に関すること。
四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関すること(計画課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
五財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定の経理に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、官庁営繕部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(計画課の所掌事務)

第三十三条計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一官公庁施設の整備に関する計画の企画及び立案並びに当該計画に関する関係機関との連絡調整に関すること。
二営繕工事に係る積算に関すること。
三官公庁施設の建設等に関する法律第九条に規定する営繕計画書に関すること。
四官公庁施設に関する基準の設定、指導及び監督に関する事務(整備課の所掌に属するものを除く。)のうち、技術上の調査及び審査に関すること。
五官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。

(整備課の所掌事務)

第三十四条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一営繕工事に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二官公庁施設に関する基準(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第一項に規定する位置、規模及び構造の基準に限る。)の設定に関すること。
三官公庁施設の建設等に関する法律第十三条第三項に規定する指導(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものに限る。)に関すること。

(設備・環境課の所掌事務)

第三十五条設備・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一営繕工事(国家機関の建築物のうち特に重要なものに係るものを除く。)のうち設備工事の設計に関すること(管理課及び計画課の所掌に属するものを除く。)。
二営繕工事に関する事務のうち、環境対策の企画及び立案に関すること。
三営繕工事の検査に関すること。

第二目 総合政策局

(総合政策局に置く課)

第三十六条総合政策局に、次の十六課を置く。
総務課
政策課
社会資本整備政策課
バリアフリー政策課
環境政策課
海洋政策課
交通政策課
地域交通課
モビリティサービス推進課
物流政策課
公共事業企画調整課
技術政策課
国際政策課
海外プロジェクト推進課
情報政策課
行政情報化推進課

(総務課の所掌事務)

第三十七条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一総合政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二国土交通省の所掌事務に関する財政投融資計画に関する事務の総括に関すること(政府関係金融機関の行う投融資に関するものに限る。)。
三総合的な交通体系の整備に関すること(交通政策課及びモビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。
四交通安全基本計画に係る事項の実施に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
五国土交通省の所掌事務に関する交通の安全の確保に関する事務の総括に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六国土交通省の所掌事務に関する交通に関する事故に係る救済に関する事務の総括に関すること。
七社会資本整備審議会の庶務(公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものを除く。)に関すること。
八交通政策審議会の庶務(交通体系分科会、技術分科会、観光分科会、陸上交通分科会、海事分科会、港湾分科会、航空分科会及び気象分科会に係るものを除く。)に関すること。
九運輸審議会の庶務に関すること。
十中央交通安全対策会議の庶務(海上交通及び航空交通の安全に関する事項に係るものに限る。)に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、総合政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(政策課の所掌事務)

第三十八条政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的かつ短期的な政策(官民の連携による社会資本整備に係るものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三前号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案に関する事務で他の所掌に属しないもの並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
四法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。

(社会資本整備政策課の所掌事務)

第三十九条社会資本整備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に係る社会資本整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(政策課の所掌に属するものを除く。)。
二社会資本の整合的かつ効率的な整備の推進に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。

(バリアフリー政策課の所掌事務)

第四十条バリアフリー政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に関する次に掲げる事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
イ高齢者、障害者、子ども及び妊産婦が安心して生活するために必要なこれらの者の移動又は施設の利用に係るバリアフリー(これらの者の日常生活又は社会生活における移動上又は施設の利用上の支障を除去することをいう。)に資する施策の実施その他これらの者の移動上及び公共施設その他の施設の利用上の利便性及び安全性の向上
ロ一般消費者の利便の増進及び利益の保護
二国土交通省の所掌事務に係る輸送及び保管に関連する運賃及び料金に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。

(環境政策課の所掌事務)

第四十一条環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に係る環境の保全(良好な環境の創出を含む。以下単に「環境の保全」という。)に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第七条に規定する資格に関すること。
三独立行政法人環境再生保全機構の行う業務に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌事務に係る環境の保全に関する政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
五資源の有効な利用の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

(海洋政策課の所掌事務)

第四十二条海洋政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に係る海洋の開発及び利用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二海洋汚染等及び海上災害の防止に関すること(海上保安庁並びに海事局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。
三海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律の施行に関すること。

(交通政策課の所掌事務)

第四十三条交通政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に係る交通機関の整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(地域交通課の所掌に属するものを除く。)。
二運送産業(国土交通省の所掌に係る運送に関連する産業をいう。次号において同じ。)に係る企業の合理化及び高度化並びに産業構造の改善に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
三運送産業の発達、改善及び調整に関する事務の取りまとめに関すること(政策統括官及びバリアフリー政策課の所掌に属するものを除く。)。
四運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関すること(モビリティサービス推進課の所掌に属するものを除く。)。

(地域交通課の所掌事務)

第四十四条地域交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する援助及び助成に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
三公共交通機関の確保及びその機能の改善に関する総合的な事業の助成に関すること。
四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第九号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関すること。

(モビリティサービス推進課の所掌事務)

第四十五条モビリティサービス推進課は、運送及び運送事業の発達、改善及び調整を図る観点からの総合的な交通体系の整備に関する事務のうち、モビリティサービス(情報通信技術その他の先端的な技術を活用して複数の交通機関の利用に係る予約、料金の支払その他の行為を一括して行うことができるようにするサービスその他の当該技術の活用により交通機関の利用者の利便を増進するサービスをいう。)の実施の推進に関するものをつかさどる。

(物流政策課の所掌事務)

第四十六条物流政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一貨物流通の効率化、円滑化及び適正化に関する国土交通省の所掌に係る事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
三中心市街地の活性化に関する法律第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関すること。
四地域再生法第十七条の三十六第四項第十二号に規定する住宅団地再生貨物運送共同化事業に関すること。
五流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六都市の低炭素化の促進に関する法律第七条第三項第三号に規定する貨物運送共同化事業に関すること。
七貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
八石油パイプライン事業の発達、改善及び調整に関すること(航空局の所掌に属するものを除く。)。
九貨物自動車ターミナルに関すること。
十貨物の運送に係る航空運送代理店業の発達、改善及び調整に関すること。

(公共事業企画調整課の所掌事務)

第四十七条公共事業企画調整課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に係る公共事業の円滑かつ計画的な実施を推進するための当該各公共事業間の調整に関すること。
二直轄事業の施行の合理化のための方策(二以上の部局に共通するものに限る。)に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
三産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の規定による基本指針の策定の取りまとめに関すること並びに同法に規定する整備計画並びに特定周辺整備地区及び施設整備方針のうち建設業者の使用に供するための再生処理を行う特定施設以外の特定施設に係るものに関すること。

(技術政策課の所掌事務)

第四十八条技術政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに運輸技術及び気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所の組織及び運営一般に関すること。
三宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化その他の交通の発達及び改善並びに気象業務に係るものに関すること(気象庁及び他局の所掌に属するものを除く。)。
四国土交通省の所掌事務に係る交通の安全の確保を阻害するおそれがある人的又は技術的な要因についての基礎的な調査及び分析並びに当該要因を効果的に解消する手法の開発に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
五交通政策審議会技術分科会の庶務に関すること。
六国立研究開発法人審議会の庶務に関すること(国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所に係るものに限る。)。

(国際政策課の所掌事務)

第四十九条国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官並びに物流政策課及び海外プロジェクト推進課の所掌に属するものを除く。)。
二国土交通省の所掌に属する国際関係事務で経済上の連携その他の対外経済関係に関するものに関する政策の調整に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三国土交通省の所掌に属する国際関係事務で外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関するものの取りまとめに関すること。
四前三号に掲げるもののほか、国土交通省の所掌に属する国際関係事務に係る政策に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(海外プロジェクト推進課の所掌事務)

第五十条海外プロジェクト推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
二国土交通省の所掌に属する国際関係事務(社会資本の整備に関連するもの(交通に関連するものを除く。)に限る。次号において同じ。)で国際協力に係るものに関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること(国際統括官の所掌に属するものを除く。)。
三国土交通省の所掌に属する国際関係事務のうち、外国人研修生の受入れに関すること。

(情報政策課の所掌事務)

第五十一条情報政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一総合政策局の所掌事務(第四条第三十四号から第三十八号までに掲げるものに限る。)に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二国土交通省の所掌事務に関する情報化に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。
三国土交通省の保有する個人情報の保護に関すること。
四国土交通省の所掌事務に関する調査、情報の分析及び統計に関すること(他の所掌に属するものを除く。)。

(行政情報化推進課の所掌事務)

第五十二条行政情報化推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌事務に関する行政の情報化の推進に関する総合的な政策(情報システムに係る情報の安全の確保及び情報システムの効率性に関する評価に関するものを除く。)の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な国土交通省の所掌事務の総括に関すること。
二国土交通省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三国立国会図書館支部国土交通省図書館に関すること。
第五十三条から第六十一条まで削除

第三目 国土政策局

(国土政策局に置く課等)

第六十二条国土政策局に、次の五課並びに計画官一人及び特別地域振興官一人を置く。
総務課
総合計画課
広域地方政策課
地方振興課
離島振興課

(総務課の所掌事務)

第六十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(総合計画課及び広域地方政策課並びに計画官の所掌に属するものを除く。)。
三国土政策局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
四国土審議会の庶務(土地政策分科会、北海道開発分科会、水資源開発分科会及び豪雪地帯対策分科会に係るものを除く。)に関すること。
五前各号に掲げるもののほか、国土政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(総合計画課の所掌事務)

第六十四条総合計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土利用計画及び国土形成計画の企画及び立案並びに推進に関すること(広域地方政策課及び計画官の所掌に属するものを除く。)。
二国土の利用、開発及び保全に関する基本的な政策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三国土利用計画法第九条第一項に規定する土地利用基本計画に関すること。
四国土調査に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
五国会等の移転に係る総合的な政策の企画及び立案に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
六多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)の規定による国の行政機関等の東京都区部からの移転等に関すること。

(広域地方政策課の所掌事務)

第六十五条広域地方政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれについて定める広域地方計画(国土形成計画法(昭和二十五年法律第二百五号)第九条第二項に規定する広域地方計画をいう。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
二国土計画その他の国土の利用、開発及び保全に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に資する関係行政機関の調査、事業その他の事務に関する調整に関すること。
三首都圏その他の各大都市圏及び東北地方その他の各地方のそれぞれの整備及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
四首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第十八条の二第一項に規定する処分管理計画及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二十五条第一項に規定する処分管理計画に関すること。
五総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものを除く。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
六第五条第六号に規定する事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針及び配分計画の調整に関すること。
七株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産に該当するものの管理に関すること(北海道局の所掌に属するものを除く。)。
八国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(不動産・建設経済局及び政策統括官並びに総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
九首都圏の既成市街地及び近畿圏の既成都市区域への産業及び人口の過度の集中の防止並びに首都圏及び近畿圏の近郊緑地保全区域における近郊緑地の保全に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十多極分散型国土形成促進法の施行に関すること(総合計画課の所掌に属するものを除く。)。
十一広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)の施行に関すること(都市局及び港湾局の所掌に属するものを除く。)。

(地方振興課の所掌事務)

第六十六条地方振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(離島振興課及び特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)。
二豪雪地帯の雪害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(離島振興課の所掌事務)

第六十七条離島振興課は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における離島の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務(特別地域振興官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(計画官の職務)

第六十八条計画官は、命を受けて、国土利用計画若しくは国土形成計画で全国の区域について定めるものの企画及び立案に関する事務のうち重要な専門的事項に係る事務をつかさどり、又は総務課及び総合計画課の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画する。

(特別地域振興官の職務)

第六十九条特別地域振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全を図る観点からの、離島(東京都小笠原村並びに鹿児島県奄美市及び大島郡に属するものに限る。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二小笠原総合事務所の機構及び定員並びに運営に要する経費に関する関係行政機関との連絡調整に関すること。
三小笠原総合事務所の事務の運営の指導及び改善に関すること。

第四目 不動産・建設経済局

(不動産・建設経済局に置く課等)

第七十条不動産・建設経済局に、次の十課及び参事官一人を置く。
総務課
国際市場課
情報活用推進課
土地政策課
地価調査課
地籍整備課
不動産業課
不動産市場整備課
建設業課
建設市場整備課

(総務課の所掌事務)

第七十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二不動産・建設経済局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(国際市場課及び情報活用推進課の所掌に属するものを除く。)。
三土地の使用及び収用に関すること(土地政策課の所掌に属するものを除く。)。
四大深度地下の公共的使用に関する特別措置法の施行に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五社会資本整備審議会公共用地分科会の庶務に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、不動産・建設経済局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(国際市場課の所掌事務)

第七十二条国際市場課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二不動産・建設経済局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三不動産・建設経済局の所掌に属する国際関係事務で海外における我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
四建設業者及び建設コンサルタント(第八十条において「建設業者等」という。)の労働力の調達(外国人に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。

(情報活用推進課の所掌事務)

第七十三条情報活用推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不動産・建設経済局の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二土地に関する総合的かつ基本的な政策(地理空間情報の活用の推進に係るものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
三土地に関する総合的かつ基本的な政策の基礎となる事項の調査及び研究に関すること。
四地理空間情報を活用した不動産取引の円滑化に関すること。

(土地政策課の所掌事務)

第七十四条土地政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地価対策その他土地に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(政策統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二国土利用計画法の規定による土地取引の規制その他土地利用の調整に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。
三所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)の施行に関すること。
四公共用地取得制度に関すること。
五直轄事業に必要な公共用地の取得の促進のための方策に関する企画及び立案、調整並びに指導に関すること。
六直轄事業に係る公共物とするために取得した財産の管理に関する事務の総括に関すること。
七公有地の拡大の推進に関する法律の規定による土地の先買い及び土地開発公社に関する事務を行うこと。
八都市開発資金の貸付けに関する法律の規定による土地開発公社に対する資金の貸付けに関すること。
九宅地の供給及び管理に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
十農住組合の設立及び業務に関すること(都市局の所掌に属するものを除く。)。
十一国土審議会土地政策分科会の庶務に関すること。

(地価調査課の所掌事務)

第七十五条地価調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地価の調査に関すること。
二国土利用計画法の規定による土地取引の規制及び遊休土地の買取りに関する事務のうち、取引の対価の額及び買取り価格に係るものに関すること。
三地価の公示に関すること。
四不動産の鑑定評価に関すること。

(地籍整備課の所掌事務)

第七十六条地籍整備課は、地籍調査その他の地籍整備に関する事務をつかさどる。

(不動産業課の所掌事務)

第七十七条不動産業課は、不動産業の発達、改善及び調整並びに不動産取引の円滑化及び適正化に関する事務(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(不動産市場整備課の所掌事務)

第七十八条不動産市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一不動産市場の整備に関すること。
二不動産市場に関する情報の収集、分析及び提供に関すること(地価調査課の所掌に属するものを除く。)。

(建設業課の所掌事務)

第七十九条建設業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一建設業(浄化槽工事業を含む。)の発達、改善及び調整に関すること(大臣官房並びに国際市場課及び建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
二建設工事の請負契約の適正化に関すること(建設市場整備課の所掌に属するものを除く。)。
三建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。
四公共工事の前払金保証事業の発達、改善及び調整に関すること。
五社会資本整備審議会産業分科会の庶務に関すること。

(建設市場整備課の所掌事務)

第八十条建設市場整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一建設業者等の経営の方法の改善及び技術の向上のための方策(建設業者に係るものにあっては、専ら専門工事業者(主として土木一式工事又は建築一式工事を請け負う建設業者以外の建設業者をいう。)に係るものに限る。)に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
二建設工事の下請契約(発注者から直接建設工事を請け負った建設業者が注文者となるものを除く。)の適正化に関すること。
三建設業者等の労働力及び資材の調達に関する企画及び立案並びに指導に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
四建設コンサルタントの共同の請負又は受託の方式の改善のための方策に関する企画及び立案並びに指導に関すること。
五建設業者等が行う業務に必要な資金のあっせんに関すること。
六建設業者等の組織する中小企業等協同組合、協業組合及び商工組合に関すること。
七測量業の発達、改善及び調整に関すること(国際市場課の所掌に属するものを除く。)。
八直轄事業における労働力及び資材の調達の円滑化に関する調整及び指導に関すること。
九直轄事業の積算基準(労働力の調達に係る積算基準に限る。)に関すること。

(参事官の職務)

第八十一条参事官は、不動産の管理に関する事業の発達、改善及び調整に関する事務をつかさどり、又は命を受けて不動産・建設経済局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第五目 都市局

(都市局に置く課等)

第八十二条都市局に、次の八課及び参事官一人を置く。
総務課
都市政策課
都市安全課
まちづくり推進課
都市計画課
市街地整備課
街路交通施設課
公園緑地・景観課

(総務課の所掌事務)

第八十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二都市局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三社会資本整備審議会都市計画・歴史的風土分科会の庶務に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、都市局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(都市政策課の所掌事務)

第八十四条都市政策課は、都市局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関する事務(総務課及び都市安全課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(都市安全課の所掌事務)

第八十五条都市安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市局の所掌事務に関する総合的な防災に関する企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する防災に係る施策の調整に関すること。
二都市局の所掌事務に関する第四十条第一号イに掲げる事項に関する総合的な政策の企画及び立案並びに都市局の所掌事務に関する当該事項に係る政策の調整に関すること。
三防災のための住居の集団的移転を促進する事業の援助及び助成に関すること。
四都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第八十一条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業に関すること。
五都市局の所掌事務に係る災害復旧事業の指導(公園に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
六宅地造成及び特定盛土等規制法の規定による宅地の造成等の規制に関すること。
七宅地の耐震化の推進に関すること。
八密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(第二章から第四章まで、第五章第一節、第二節及び第四節並びに第六章から第八章までを除く。)の施行に関すること(防災街区計画整備組合が施行する防災街区整備事業、土地区画整理事業及び市街地再開発事業に関することを除く。)。
九石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)に規定する緑地等の設置に関する計画に関すること。

(まちづくり推進課の所掌事務)

第八十六条まちづくり推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市局の所掌事務に関するまちづくりの推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二官民の連携によるまちづくりの推進を図る活動の指導及び助成に関すること。
三都市局の所掌事務に関する都市の再生に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四大都市の機能の改善に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(国土政策局及び不動産・建設経済局並びに政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
五民間都市開発事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六民間都市再生事業に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
七民間拠点施設整備事業(広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第七条第一項に規定する拠点施設整備事業で民間事業者が施行するものをいう。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
八中心市街地の活性化に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
九都市再生特別措置法に規定する都市再生歩行者経路協定、退避経路協定、管理協定、都市再生整備歩行者経路協定、都市利便増進協定及び低未利用土地利用促進協定に関すること並びに同法に規定する退避施設協定及び非常用電気等供給施設協定に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十独立行政法人都市再生機構の行う業務に関する事務であって都市局の所掌に属するものの総括に関すること。
十一独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)並びに整備した敷地の管理及び譲渡に係るものに関すること。
十二都市開発資金の貸付けに関する法律第一条第六項、第七項及び第九項の規定による資金の貸付けに関すること(同条第七項の規定による資金の貸付けにあっては、独立行政法人都市再生機構の行う前号に規定する業務に係るものに限る。)。

(都市計画課の所掌事務)

第八十七条都市計画課は、都市計画及び都市計画事業に関する事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(市街地整備課の所掌事務)

第八十八条市街地整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一土地区画整理事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び水管理・国土保全局の所掌に属するものを除く。)。
二市街地再開発事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び住宅局の所掌に属するものを除く。)。
三防災街区整備事業(都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)の助成及び監督に関すること。
四独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ市街地再開発事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ロ防災街区整備事業(賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のもので都市計画において定められた防災都市施設の整備を伴うものに限る。)に係る業務
ハ土地区画整理事業(宅地の造成又は賃貸住宅の建設と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
ニ流通業務団地造成事業(宅地の造成と併せて行うもの以外のものに限る。)に係る業務
五住宅街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
六流通業務市街地の整備に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
七都市再開発法の規定による再開発事業の計画の認定に関すること。
八農住組合が行う交換分合に関すること。
九都市の低炭素化の促進に関する法律第九条第一項に規定する集約都市開発事業に関すること(住宅局の所掌に属するものを除く。)。
十新住宅市街地開発事業に関すること。
十一首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二条第五項に規定する工業団地造成事業及び近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第二条第四項に規定する工業団地造成事業に関すること。
十二新都市基盤整備事業に関すること。
十三まちづくりに関する総合的な事業(主として住宅の供給を目的とするものを除く。)の指導及び助成に関すること。
十四都市開発資金の貸付けに関すること(不動産・建設経済局及び住宅局並びにまちづくり推進課及び公園緑地・景観課の所掌に属するものを除く。)。

(街路交通施設課の所掌事務)

第八十九条街路交通施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市計画事業その他市街地の整備改善に関する事業による道路、都市高速鉄道その他の交通施設及び流通業務団地(いずれも交通の用に供する部分に限る。)の整備に共通する基本的事項の企画及び立案に関すること。
二道路、都市高速鉄道その他の交通施設の整備を行う都市計画事業の指導及び助成に関すること。
三都市計画事業の実施に伴い必要となる鉄道、軌道、通路その他これらに類する施設の改築に関する事業の指導及び助成に関すること。
四駐車場に関すること(道路局及び自動車局の所掌に属するものを除く。)。

(公園緑地・景観課の所掌事務)

第九十条公園緑地・景観課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市公園その他の公共空地及び保勝地の整備及び管理(皇居外苑、新宿御苑及び京都御苑にあっては、これらの整備に限る。)に関すること(都市安全課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二都市における緑地の保全及び緑化の推進に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
三生産緑地に関すること。
四市民農園の整備の促進に関すること。
五屋外広告物に関すること。
六景観法(第三章を除く。)の規定による良好な景観の形成に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
七古都(明日香村を含む。)における歴史的風土の保存に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
八古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)及び明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の規定による特別保存地区並びに第一種歴史的風土保存地区及び第二種歴史的風土保存地区内における歴史的風土の維持保存に関すること。
九地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(第二十八条及び第三十条並びに第五章を除く。)の施行に関すること。

(参事官の職務)

第九十条の二参事官は、令和九年に開催される国際園芸博覧会に関する事務をつかさどる。

第六目 水管理・国土保全局

(水管理・国土保全局に置く課)

第九十一条水管理・国土保全局に、水資源部、下水道部及び砂防部に置くもののほか、次の六課を置く。
総務課
水政課
河川計画課
河川環境課
治水課
防災課
2水資源部に、次の二課を置く。
水資源政策課
水資源計画課
3下水道部に、次の二課及び流域管理官一人を置く。
下水道企画課
下水道事業課
4砂防部に、次の二課を置く。
砂防計画課
保全課

(総務課の所掌事務)

第九十二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(水政課の所掌事務)

第九十三条水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水管理・国土保全局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
二河川、水流及び水面(港湾内の水面を除く。)(以下この目において「河川等」という。)並びに海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、次条及び第九十七条において同じ。)の行政監督に関すること。
三一級河川及び一級河川の指定区間の指定並びに北海道の特別指定区間及び指定河川の指定に関すること。
四国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第百四条において同じ。)における低潮線の保全に関すること(砂防部の所掌に属するものを除く。)。
七流域における水利に関する施策のうち、水利用の合理化及び水管理の適正化に係るもの(水利使用の許可に関連するものに限る。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
八公有水面(港湾内の公有水面を除く。)の埋立て及び干拓に関すること。
九運河(港湾内の運河を除く。)に関すること。
十国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十一津波防護施設の行政監督に関すること。
十二津波災害警戒区域及び津波災害特別警戒区域に関すること(技術に関するものを除く。)。

(河川計画課の所掌事務)

第九十四条河川計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備並びに地すべり防止施設及びぼた山崩壊防止施設に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
二河川等及び海岸に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三河川等及び海岸に関する事業の経済効果の調査に関すること。
四河川及び海岸に関する統計に関すること。
五河川整備基本方針及び河川整備計画に関すること。
六流域における治水及び水利に関する計画の策定の指針に関すること。
七水理及び水質の調査に関すること。

(河川環境課の所掌事務)

第九十五条河川環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水管理・国土保全局の所掌に係る環境の保全に関する政策の企画及び立案に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
二水管理・国土保全局の所掌事務に関する事業に係る環境影響評価に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
三河川管理施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
四河川等の環境の保全に関する事業に関すること。
五水利使用の許可その他の規制に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
六水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の施行に関すること(下水道部の所掌に属するものを除く。)。
七河川の流水の状況を改善するための二以上の河川を連絡する施設その他これに類する施設の整備に関すること。
八水資源の開発又は利用のための施設の管理に関すること(治水課の所掌に属するものを除く。)。
九水防に関すること(水政課及び下水道部の所掌に属するものを除く。)。
十地方公共団体等からの委託に基づき、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

(治水課の所掌事務)

第九十六条治水課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一河川の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二河川管理施設等(河川管理施設及び河川法第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物をいう。)の規格構造に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
三水資源の開発又は利用のための施設の整備に関すること(河川環境課の所掌に属するものを除く。)。
四ダム使用権の設定及び登録に関すること。
五流域における治水及び水利に関する施策の企画及び立案並びに推進に関すること(水政課及び河川計画課の所掌に属するものを除く。)。
六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第三号、第四号及び第七号に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理(河川環境課及び砂防部の所掌に係るものを除く。)を行うこと。

(防災課の所掌事務)

第九十七条防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土交通省の所掌に係る公共土木施設に関する災害復旧事業の指導(下水道、砂防設備、地すべり防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び道路に係るものにあっては、工事の指導を除く。)、監督及び助成に関すること。
二河川、海岸及び砂防設備に関する災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に関すること。
三公共土木施設の災害復旧事業に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。
四災害対策基本法の規定による防災業務計画の策定、大規模地震対策特別措置法の規定による地震防災強化計画の策定その他の防災に関する事務で国土交通省の所掌に係るものの総括に関すること(交通に関連する防災に関する事務に係るものを除く。)。

(水資源政策課の所掌事務)

第九十八条水資源政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水資源部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二水の需給に関する総合的かつ基本的な政策(水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画を除く。)の企画及び立案並びに推進に関すること。
三水資源開発基本計画に基づく事業に関する共同費用の配分の基準に関すること。
四水源地域対策の企画及び立案並びに推進に関すること。
五独立行政法人水資源機構の組織及び運営一般に関すること。
六国土審議会水資源開発分科会の庶務に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、水資源部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(水資源計画課の所掌事務)

第九十九条水資源計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水資源開発基本計画その他の水の需給に関する総合的かつ基本的な計画の企画及び立案並びに推進に関すること(水資源政策課の所掌に属するものを除く。)。
二水資源部の所掌事務に係る国際協力に関すること。

(下水道企画課の所掌事務)

第百条下水道企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一下水道部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二下水道部の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
三下水道に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
四下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)の施行に関すること(下水道事業課及び流域管理官の所掌に属するものを除く。)。
五日本下水道事業団の行う業務に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、下水道部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(下水道事業課の所掌事務)

第百一条下水道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一公共下水道事業、流域下水道事業及び都市下水路事業の指導、監督及び助成(災害復旧事業に係るものにあっては、工事の指導)に関すること。
二土地区画整理事業として行われる下水道の整備に関する事業の指導に関すること。

(流域管理官の職務)

第百二条流域管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一流域別下水道整備総合計画に関すること。
二下水道の放流水の水質の保全及び再利用に関する施策の企画及び立案に関すること。
三水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の規定による基本方針(下水道に係る部分に限る。)の策定に関すること。
四特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)の施行に関する事務のうち、下水道に係るものに関すること。
五雨水出水浸水想定区域に関すること。

(砂防計画課の所掌事務)

第百三条砂防計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一砂防部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二砂防に関すること(災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
三地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関すること(災害復旧事業の指導、監督及び助成に係るもの並びに保全課の所掌に属するものを除く。)。
四前三号に掲げるもののほか、砂防部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(保全課の所掌事務)

第百四条保全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一砂防工事(災害復旧事業の監督及び助成並びに災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
二地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事(災害復旧事業の監督及び助成に係るものを除く。)に関すること。
三砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設及び雪崩防止施設の保全に関すること。
四低潮線保全区域における低潮線の保全に関する事務のうち技術に関すること。
五海岸の整備、利用、保全その他の管理(国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち海岸保全区域の指定、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に係るもの並びに海岸の災害復旧事業及び災害復旧に関連する事業の指導、監督及び助成に係るものを除く。)に関すること(港湾局の所掌に属するものを除く。)。
六地方公共団体等からの委託に基づき、第八条第一項第九号から第十一号までに掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

第七目 道路局

(道路局に置く課等)

第百五条道路局に、次の七課及び参事官一人を置く。
総務課
路政課
道路交通管理課
企画課
国道・技術課
環境安全・防災課
高速道路課

(総務課の所掌事務)

第百六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路局の所掌事務に関する総合調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二道路局の所掌事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。以下この目において「道路の整備等」という。)に関する中長期的な計画の企画及び立案に関すること。
四民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
五東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の組織及び運営一般に関すること。
六東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社の行う業務に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
七独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の組織及び運営一般に関すること。
八独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う業務(本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)の規定による業務にあっては、同法第十条の規定による交付金の交付に係るものに限る。)に関すること(鉄道局及び路政課の所掌に属するものを除く。)。
九社会資本整備審議会道路分科会の庶務に関すること。
十国土開発幹線自動車道建設会議の庶務に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、道路局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(路政課の所掌事務)

第百七条路政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路局の所掌事務に関する法令案の作成に関すること。
二道路の行政監督に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
三道路網の構成の基準の設定、国土開発幹線自動車道の道路網の立案、高速自動車国道の予定路線の決定並びに高速自動車国道及び一般国道の路線の指定に関すること。
四主要な都道府県道及び市道の指定、北海道の開発道路の指定並びに積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条の規定による道路の指定に関すること。
五共同溝整備道路及び沿道整備道路の指定に関すること。
六高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
七地方道路公社の行う業務に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
八東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)の施行に関すること。
九軌道法第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定及び同法第八条の規定による工事の執行に関すること。

(道路交通管理課の所掌事務)

第百八条道路交通管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路の整備等に関する事務のうち、道路の交通の管理に係るものに関すること。
二道路の整備等に関する情報化の企画及び立案に関すること。
三踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第三条第一項及び第十三条第一項の規定による踏切道の指定に関すること並びに同法に規定する地方踏切道改良計画及び国踏切道改良計画並びに地方踏切道災害時管理方法及び国踏切道災害時管理方法に関すること(保安設備の整備に関することを除く。)。
四交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による道路の指定に関すること。

(企画課の所掌事務)

第百九条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一路線別の道路の整備等に関する計画の企画及び立案に関すること(高速道路課の所掌に属するものを除く。)。
二道路の規格構造に関する企画及び立案に関すること(環境安全・防災課の所掌に属するものを除く。)。
三道路に関する調査及び統計に関すること。
四防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第一項及び第八条の規定による道路に関する助成に関すること。

(国道・技術課の所掌事務)

第百十条国道・技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第五条第一項及び第三項に規定する整備計画の企画及び立案、災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
二道路の整備等に関する事務のうち、技術に関すること(環境対策及び交通安全対策に関すること並びに道路交通管理課及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
三道路の保全(除雪を含む。)に関する企画及び立案に関すること。
四地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(一般国道に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

(環境安全・防災課の所掌事務)

第百十一条環境安全・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路の整備等に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策の企画及び立案に関すること。
二高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道の整備及び保全(除雪を含む。)に関する事務のうち、環境対策及び交通安全対策に関すること(道路交通管理課の所掌に属するものを除く。)。
三道路の防災に関する企画及び立案に関すること。
四都道府県道及び市町村道並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)に関すること(災害復旧事業の指導のうち工事の指導以外のもの並びに災害復旧事業の監督及び助成に関すること並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
五豪雪地帯対策特別措置法第十四条第一項の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
六幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)の施行に関すること(沿道地区計画及び沿道整備権利移転等促進計画に係るもの並びに路政課の所掌に属するものを除く。)。
七地方公共団体等からの委託に基づき、第九条第一号(都道府県道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)並びに北海道の開発道路に係るものに限る。)に掲げる事務に関連する建設工事又は建設工事の設計若しくは工事管理を行うこと。

(高速道路課の所掌事務)

第百十二条高速道路課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)の整備の手法の企画及び立案に関すること。
二地方道路公社の定款の認可に関する事務のうち道路の整備に関する基本計画の審査に関すること並びに地方道路公社の予算、事業計画及び資金計画に関する指導に関すること。
三東京湾横断道路の建設に関する特別措置法の規定による建設協定又は管理協定の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
四国土開発幹線自動車道の建設線の基本計画に関すること。
五高速自動車国道の整備、利用、保全その他の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
六独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)の規定による業務実施計画の認可に関する事務のうち、技術的審査に関すること。
七有料道路に関する事業に関すること。

(参事官の職務)

第百十三条参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自転車活用推進計画の作成及び推進に関すること。
二法第三条第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策(自転車の活用の推進に係るものに限る。)について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。

第八目 住宅局

(住宅局に置く課等)

第百十四条住宅局に、次の七課及び参事官三人を置く。
総務課
住宅経済・法制課
住宅総合整備課
安心居住推進課
住宅生産課
建築指導課
市街地建築課

(総務課の所掌事務)

第百十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
三住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
五独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
六社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(住宅経済・法制課の所掌事務)

第百十六条住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
二住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
三住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。
四住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
五独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
六勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
七被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。

(住宅総合整備課の所掌事務)

第百十七条住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
イ宅地の造成に係る業務
ロ土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
四宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。

(安心居住推進課の所掌事務)

第百十八条安心居住推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一高齢者、障害者及び子どもを育成する家庭が安心して居住するために必要な住宅の供給等の推進に関すること。
二家賃債務保証に関すること。

(住宅生産課の所掌事務)

第百十九条住宅生産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一工場生産住宅その他これに類するものの建設及び供給に関する指導及び助成に関すること。
二住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)の施行に関すること(同法第六章に規定する事務にあっては、施工技術並びに住宅紛争処理支援センターが行う費用の助成及び負担金の徴収に係るものに限る。)。
三長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。第十七条を除く。)の規定による長期優良住宅の普及の促進に関すること。
四住宅建設その他建築に関する新工法及び施工技術の指導及び助成に関すること。
五建築物その他の構築物に共通する設計、施行方法及び安全条件に係る産業標準に関すること。
六建築用資材の需給及び価格の調査に関すること。

(建築指導課の所掌事務)

第百二十条建築指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一建築物(浄化槽を含む。)に関する基準に関すること(市街地建築課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
二建築士に関すること。
三建築物の質の向上その他建築の発達及び改善に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
四社会資本整備審議会建築分科会の庶務に関すること。

(市街地建築課の所掌事務)

第百二十一条市街地建築課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三章に規定する都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途に関する基準並びにその特例措置並びに建築協定に関すること。
二住宅局の所掌事務に関する市街地における防災に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に規定する建築物の建替計画及び避難経路協定並びに同法の規定による延焼等危険建築物に対する措置に関すること。
四都心共同住宅供給事業(共同住宅の管理又は譲渡に関する事業及びこれらに附帯する事業を除く。)その他市街地における土地の合理的な高度利用に関する事業による住宅の供給等に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)。
五独立行政法人住宅金融支援機構の行う業務のうち、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第七号(合理的土地利用建築物に係る部分に限る。)の業務に関すること。
六防災街区整備事業に関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
七個人施行者、市街地再開発組合、防災街区計画整備組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構及び地方住宅供給公社が施行する市街地再開発事業(都市計画において定められた重要な公共施設の整備を伴うものを除く。)の助成及び都市再開発法に基づく監督に関すること。
八独立行政法人都市再生機構が行う建築物の敷地の整備(賃貸住宅の建設と併せて行うもの及び重要な公共施設の整備を伴わないものに限る。)に関する助成に関すること。

(参事官の職務)

第百二十一条の二参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一マンション(マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第一号に規定するマンションをいう。以下この号において同じ。)の建替え及び管理(マンションの敷地及び附属施設並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第二条第一号ロに掲げる土地及び附属施設の管理を含む。)、除却する必要のあるマンション及びその敷地の売却並びに当該マンションに係る敷地分割(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第二条第一項第十一号に規定する敷地分割をいう。)に関すること。
二民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二条第三項に規定する民間賃貸住宅をいう。)の管理に関すること(安心居住推進課の所掌に属するものを除く。)。
三特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)の施行に関すること(不動産・建設経済局の所掌に属するものを除く。)。
四建築物(浄化槽を含む。)に関する基準の設定に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
五建築基準法の規定による型式適合認定、構造方法等の認定及び特殊構造方法等認定並びに浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)の規定による浄化槽の型式の認定に関すること。
六エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の規定による建築物に関するエネルギーの使用の合理化に関すること。
七高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による特定建築物の移動等円滑化に関すること。
八都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物の普及の促進に関すること。
九建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)の規定による建築物のエネルギー消費性能の向上に関すること。

第九目 鉄道局

(鉄道局に置く課等)

第百二十二条鉄道局に、次の七課及び安全監理官一人を置く。
総務課
幹線鉄道課
都市鉄道政策課
鉄道事業課
国際課
技術企画課
施設課

(総務課の所掌事務)

第百二十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三鉄道局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の組織及び運営一般に関すること。
五交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(自動車局の所掌に属するものを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、鉄道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(幹線鉄道課の所掌事務)

第百二十四条幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。

(都市鉄道政策課の所掌事務)

第百二十五条都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
三大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
四都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
五東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。

(鉄道事業課の所掌事務)

第百二十六条鉄道事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(他課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
二鉄道等に関する助成に関すること(技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
三独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第一号から第六号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第二項から第四項までの業務に関すること。
四北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社並びに日本貨物鉄道株式会社の行う業務に関すること。
五本州四国連絡高速道路株式会社の行う高速道路株式会社法第五条第一項第五号イの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
六独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の行う独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項の業務に関すること。
七東京地下鉄株式会社の会計に関すること。

(国際課の所掌事務)

第百二十七条国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道局の所掌に属する国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二鉄道局の所掌事務に係る国際協力に関すること。
三鉄道局の所掌に属する国際関係事務で海外におけるプロジェクトに係る我が国事業者の事業活動の推進に係るものに関すること。
四陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整(当該事業の海外事業活動に係るものに限る。)に関すること。

(技術企画課の所掌事務)

第百二十八条技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道局の所掌事務に関する基本的な政策のうち技術に関するものについての企画及び立案に関すること。
二鉄道等の技術上の基準の設定に関すること。
三鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
四鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること(施設課及び安全監理官の所掌に属するものを除く。)。
五鉄道等の車両に関する安全の確保に関すること(当該車両の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
六陸運機器等の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに陸運機器等の製造、販売及び修理に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。

(施設課の所掌事務)

第百二十九条施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道等の用に供する施設の整備に関する事務のうち技術に関すること(道路局の所掌に属するものを除く。)。
二新幹線鉄道に係る行為制限区域に関すること。
三索道による運送及び索道事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可、事業の承継及び事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
四鉄道等の用に供する施設に関する安全の確保に関すること(当該施設の管理及び保守に関する検査に係るもの並びに道路局の所掌に属するものを除く。)。
五鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること。

(安全監理官の職務)

第百二十九条の二安全監理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一鉄道等の運行の計画に関すること。
二鉄道等の安全の確保に関すること(道路局並びに技術企画課及び施設課の所掌に属するものを除く。)。
三鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。

第十目 自動車局

(自動車局に置く課)

第百三十条自動車局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
技術・環境政策課
自動車情報課
旅客課
貨物課
車両基準・国際課
審査・リコール課
整備課

(総務課の所掌事務)

第百三十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自動車局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二自動車局の所掌事務に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三自動車局の所掌に係る事業に関する財務に関すること。
四自動車局の所掌に係る事業に関する税制に関する調整に関すること。
五道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十五条の規定に基づく損失の補償に関すること。
六自動車局の所掌に係る事業に関する道路交通事業財団に関すること。
七自動車局の所掌に係る事業に関する中小企業等協同組合、協業組合並びに商工組合及び商工組合連合会の監督に関すること。
八自動車局の所掌に係る事業に関する外国為替及び外国貿易法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等、同条第三項に規定する特定取得及び同法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等に関すること。
九道路運送に係る助成に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
十自動車道及び自動車道事業の発達、改善及び調整に関すること。
十一自動車ターミナルに関すること(総合政策局の所掌に属するものを除く。)。
十二道路運送及び道路運送車両と道路との関連に関する調査及び研究に関すること。
十三自動車の発着及び駐車の施設に関すること。
十四交通政策審議会陸上交通分科会の庶務に関すること(道路運送及び道路運送車両に関する重要事項に係るものに限る。)。
十五自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定の経理に関すること。
十六前各号に掲げるもののほか、自動車局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(安全政策課の所掌事務)

第百三十二条安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送の安全の確保に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
二道路運送事業の監査に関する基本的な政策に関する企画及び立案に関すること。
三自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
四政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
五前二号に掲げるもののほか、自動車事故による損害賠償を保障する制度に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
六被害者保護増進等計画の作成及び変更並びに自動車損害賠償保障法第七十七条の四の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助に関すること。
七独立行政法人自動車事故対策機構の行う業務に関すること。

(技術・環境政策課の所掌事務)

第百三十三条技術・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自動車局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二自動車局の所掌事務に関する環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三道路運送に係る助成のうち環境の保全に係るものに関すること。
四道路運送車両の安全の確保に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
五道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(車両基準・国際課、審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
六道路運送車両の使用に関すること(車両基準・国際課及び審査・リコール課の所掌に属するものを除く。)。
七道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(車両基準・国際課の所掌に属するものを除く。)。
八道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する自動車局の所掌に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
九独立行政法人自動車技術総合機構の組織及び運営一般に関すること。
十自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関する事務のうち、自動運転に関する技術に関すること。

(自動車情報課の所掌事務)

第百三十四条自動車情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自動車局の所掌事務に係る自動車の使用における情報化の推進に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
三自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
四道路運送車両の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

(旅客課の所掌事務)

第百三十五条旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送車両による旅客の運送及び旅客自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
二自家用自動車の使用に関すること(貨物課の所掌に属するものを除く。)。

(貨物課の所掌事務)

第百三十六条貨物課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送車両による貨物の運送及び貨物自動車運送事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
二自家用貨物自動車の使用に関すること。

(車両基準・国際課の所掌事務)

第百三十七条車両基準・国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送車両の安全の確保に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
二放射性物質の道路運送車両による運搬に関する規制に関すること。
三道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に係る技術上の基準に関すること(審査・リコール課及び整備課の所掌に属するものを除く。)。
四道路運送車両の使用に係る技術上の基準に関すること。
五道路運送車両の使用に必要な物資の消費の改善に係る技術上の基準に関すること。
六自動車局の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関との連絡並びに国際協力に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。

(審査・リコール課の所掌事務)

第百三十八条審査・リコール課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送車両並びに道路運送車両の共通構造部及び装置の型式についての指定その他の証明に関すること。
二自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること(整備課の所掌に属するものを除く。)。
三設計又は製作の過程に起因する基準不適合自動車及び基準不適合特定後付装置についての改善措置に関すること。
四軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
五道路運送車両の使用に必要な機械器具の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(技術・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
六自動車局の所掌事務に関する道路運送車両の使用者の利益の保護に関する事項についての企画及び立案に関すること(道路運送車両及び道路運送車両の装置の安全性の評価に係るものを除く。)。

(整備課の所掌事務)

第百三十九条整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一道路運送車両の整備に関すること(環境の保全に係る技術上の基準に関することを除く。)。
二自動車車庫に関すること。
三自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
四道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
五自動車の検査に関すること。
六道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三十一条及び第三十二条の規定による自動車の車台番号及び原動機の型式の打刻に関すること。

第十一目 海事局

(海事局に置く課)

第百四十条海事局に、次の九課を置く。
総務課
安全政策課
海洋・環境政策課
船員政策課
外航課
内航課
船舶産業課
検査測度課
海技課

(総務課の所掌事務)

第百四十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
四水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
五独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第七号及び第八号の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
六海事代理士に関すること。
七海事思想の普及及び宣伝に関すること。
八モーターボート競走に関すること。
九海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
十交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(安全政策課の所掌事務)

第百四十二条安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
四タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
五船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
六船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
八船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
九船員労務官の行う事務の監察に関すること。
十船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
十一運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること。

(海洋・環境政策課の所掌事務)

第百四十三条海洋・環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
二海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
三海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
五水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
七船舶に関する資源の有効な利用の確保に関すること。
八船舶に関する原子力の利用に関すること。
九海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。

(船員政策課の所掌事務)

第百四十四条船員政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
二船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三船員災害防止協会の行う業務に関すること。
四船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
五船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
六船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。

(外航課の所掌事務)

第百四十五条外航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
三日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
四海運に関する国際協定に関すること。

(内航課の所掌事務)

第百四十六条内航課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二航路補助金に関すること。
三本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。

(船舶産業課の所掌事務)

第百四十七条船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の産業標準に関すること。
四造船に係る国際協力に関すること。
第百四十八条及び第百四十九条削除

(検査測度課の所掌事務)

第百五十条検査測度課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
二水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
三海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
四小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
五船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
六船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
第百五十一条から第百五十三条まで削除

(海技課の所掌事務)

第百五十四条海技課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
二船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
第百五十五条及び第百五十六条削除

第十二目 港湾局

(港湾局に置く課)

第百五十七条港湾局に、次の七課を置く。
総務課
港湾経済課
計画課
産業港湾課
技術企画課
海洋・環境課
海岸・防災課

(総務課の所掌事務)

第百五十八条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二港湾、航路及び港湾に係る海岸(以下この目において「港湾等」という。)の整備及び保全に関する事業に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三港湾及び航路の管理に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾内の公有水面の埋立て及び干拓の認可に関すること。
五港湾内の運河に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
六交通政策審議会港湾分科会の庶務に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、港湾局の所掌に係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(港湾経済課の所掌事務)

第百五十八条の二港湾経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
二港湾の利用に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)の規定による外貿埠頭業務に関すること。
四港湾等の整備、利用及び保全に関する情報化に関すること。

(計画課の所掌事務)

第百五十九条計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二港湾等の整備及び保全に関する事業に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三港湾及び航路の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾に係る事務で国土の総合的な利用、整備及び保全又は地域の振興に関するものに関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
五民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関すること。
六港湾及び航路に関する基礎的な調査に関すること。

(産業港湾課の所掌事務)

第百六十条産業港湾課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾における産業の国際競争力の強化のために行う港湾の整備、利用、保全及び管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二港湾の利用に関する事務のうち、港湾における産業の国際競争力の強化に係るものに関すること。
三港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備、利用及び保全に関する計画に関すること。
四港湾における産業の国際競争力の強化のために必要な土地の造成及び整備並びにこれに伴う護岸、岸壁及び物揚場の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること。
五民間都市開発の推進に関する特別措置法の施行に関する事務のうち港湾施設に係るものに関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
六都市再生特別措置法第二十九条第一項第二号に掲げる業務(当該業務に係る同項第三号に掲げる業務を含む。)及び広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律第十五条第一項各号に掲げる業務のうち、港湾施設に係るものに関すること。
七流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の施行に関すること(港湾流通拠点地区に関することに限る。)。
八荷さばき施設及び船舶の離着岸を補助するための船舶に関する特定港湾施設整備事業の事業計画に関すること。
九港湾内の公有水面の埋立て及び干拓に関する技術的審査に関すること。
十港湾局の所掌事務に係る国際機関との連絡及び国際協力に関すること。

(技術企画課の所掌事務)

第百六十一条技術企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾等の整備及び保全に関する工事の実施に関すること(海洋・環境課及び海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
二港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に係る工事の検査に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
三港湾等の整備及び保全に関する工事並びに国が行う海洋の汚染の防除に関する業務の用に供する船舶及び機器の整備及び運用に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾の整備、利用及び保全並びに航路の整備及び保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。
五港湾の施設に関する技術上の基準に関すること。
六港湾施設の産業標準に関すること。

(海洋・環境課の所掌事務)

第百六十二条海洋・環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾に係る事務で海洋に関する基本的な計画に関するものに関すること。
二レクリエーション港湾の整備、利用及び保全に関する計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
三レクリエーション港湾の整備及び保全に関する事業の事業計画に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
四港湾内の低潮線保全区域における低潮線の保全に関すること。
五特定離島港湾施設(排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一号)第八条に規定する特定離島港湾施設をいう。次条第二号において同じ。)の存する港湾の整備、利用、保全及び管理に関すること(工事の実施の安全の確保に関することを除く。)。
六海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)の施行に関する事務で国土交通省の所掌に属するものに関すること。
七港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
八港湾の環境の整備及び保全に関する事業の事業計画(廃棄物処理施設及び排出ガス処理施設に関するものを含む。)に関すること(海岸・防災課の所掌に属するものを除く。)。
九国が行う海洋の汚染の防除に関する業務に関すること(技術企画課の所掌に属するものを除く。)。
十広域臨海環境整備センターの行う業務に関すること。
十一船舶から排出する廃油に係る廃油処理設備、廃油処理施設及び廃油処理事業に関すること。
十二海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に関すること。
十三港湾等の工事に伴い発生する土砂、汚泥その他の不要物の有効な利用の確保に関すること。
十四港湾の環境の整備及び保全並びに航路の環境の保全に関する試験、研究及び技術の開発並びにこれらの助成並びに技術の指導及び成果の普及に関すること。

(海岸・防災課の所掌事務)

第百六十三条海岸・防災課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一港湾に係る海岸の整備、利用、保全その他の管理に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
二港湾(特定離島港湾施設の存する港湾を除く。)及び航路に関する災害(地盤変動及び鉱害を含む。)の防止及び復旧に関すること(工事に係る補償、工事の実施の安全の確保及び工事の検査に関することを除く。)。
三港湾等に関する危機管理に関すること(海洋・環境課の所掌に属するものを除く。)。

第十三目 航空局

(航空局に置く課)

第百六十四条航空局に、航空ネットワーク部、安全部及び交通管制部に置くもののほか、総務課を置く。
2航空ネットワーク部に、次の七課を置く。
航空ネットワーク企画課
国際航空課
航空事業課
空港計画課
空港技術課
首都圏空港課
近畿圏・中部圏空港課
3安全部に、次の三課を置く。
安全政策課
無人航空機安全課
航空機安全課
4交通管制部に、次の四課を置く。
交通管制企画課
管制課
運用課
管制技術課

(総務課の所掌事務)

第百六十五条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二航空局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに航空局の所掌事務に関する政策の調整に関すること。
三航空局の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
四国際民間航空機関との連絡に関すること。
五外国の航空政策及び航空事情に関する調査に関すること。
六航空機の登録及び航空機抵当に関すること。
七航空思想の普及に関すること。
八航空局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
九自動車安全特別会計の空港整備勘定の経理に関すること。
十交通政策審議会航空分科会の庶務に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、航空局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(航空ネットワーク企画課の所掌事務)

第百六十六条航空ネットワーク企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空ネットワーク部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二航空ネットワークの形成及び充実に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三航空運送の発達、改善及び調整に関すること(交通管制部並びに国際航空課及び航空事業課の所掌に属するものを除く。)。
四空港等の設置及び管理に関する事務のうち、空港等を活用した地域の振興に関すること。
五空港等の周辺における航空機の航行により生ずる騒音等による障害に関すること。
六前二号に掲げるもののほか、空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
七前各号に掲げるもののほか、航空ネットワーク部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(国際航空課の所掌事務)

第百六十七条国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。
二外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
三外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
四航空に関する国際協定に関すること。

(航空事業課の所掌事務)

第百六十八条航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。
二地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。

(空港計画課の所掌事務)

第百六十九条空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。
二空港等の改善のための調査及び研究に関すること。

(空港技術課の所掌事務)

第百七十条空港技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一空港等の設置及び管理に関する事務のうち技術に関すること(安全部及び空港計画課の所掌に属するものを除く。)。
二空港等の建設、改良及び維持に関すること(安全部の所掌に属するものを除く。)。

(首都圏空港課の所掌事務)

第百七十一条首都圏空港課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一首都圏内の空港等の設置及び管理に関すること(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)。
二成田国際空港株式会社が行う石油パイプライン事業に関する許可及び認可に関すること。
三成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)の施行に関すること。

(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)

第百七十二条近畿圏・中部圏空港課は、近畿圏及び中部圏内の空港等の設置及び管理に関する事務(安全部及び他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(安全政策課の所掌事務)

第百七十三条安全政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二航空機(無人航空機等(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機及び同法第八十七条第一項に規定する航空機をいう。第百七十五条において同じ。)を除く。以下この号から第四号まで及び第七号において同じ。)の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止並びに航空機の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
三航空機及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
四航空機に係る航空従事者の教育及び養成並びに航空従事者に関する証明(第百七十五条第三号において「航空従事者教育等」という。)に関すること。
五空港等の安全の確保に関すること。
六航空に関する危機管理に関する事務のうち、航空機の強取、破壊その他の航空に関する犯罪の防止のための対策に係るものに関すること。
七運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(航空機に係るものに限る。)に対する援助に関すること。
八航空局の所掌に係る航空の安全に関する事務の運営に関する実況の監察及びこれに基づく改善事項の調査に関する事務並びに航空法第百三十七条第四項の規定に基づく事務に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第百七十四条削除

(無人航空機安全課の所掌事務)

第百七十五条無人航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一無人航空機等の安全の確保及び無人航空機等の航行に起因する障害の防止並びに無人航空機等の航行の安全の確保に関すること(交通管制部及び航空機安全課の所掌に属するものを除く。)。
二無人航空機等及びその装備品の修理及び改造(航空運送事業者又は航空機使用事業者の行う自家修理及びこれに準ずるものに限る。)に関すること。
三無人航空機等に係る航空従事者教育等に関すること。
四運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第一号及び第二号に規定する調査(無人航空機等に係るものに限る。)に対する援助に関すること。

(航空機安全課の所掌事務)

第百七十六条航空機安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空機の安全の確保及び航空機の航行に起因する障害の防止に係る技術上の基準の設定に関すること。
二航空機に係る型式証明に関すること。
三航空機及びその装備品の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
第百七十七条削除

(交通管制企画課の所掌事務)

第百七十八条交通管制企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一交通管制部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二航空交通の円滑化のための方策に関する企画及び立案に関すること。
三航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定の基準並びに航空交通管制の方式の開発及び設定の基準に関すること。
四航空通信網の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式の開発に関すること(管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
五航空保安用電気通信施設及び航空灯火の整備に関する基本的な計画並びに航空保安用電気通信施設の改善のために行う施設の開発に関する調査及び研究に関すること。
六宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、航空保安業務の高度化に係るものに関すること。
七前各号に掲げるもののほか、交通管制部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(管制課の所掌事務)

第百七十九条管制課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空交通に関する空域の指定及び航空機の離陸又は着陸のための飛行の方式の設定に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
二航空路に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
三航空交通管制に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
四飛行計画の承認に関すること。

(運用課の所掌事務)

第百八十条運用課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一飛行計画に関すること(管制課の所掌に属するものを除く。)。
二航空機の運航に関する情報の提供に関すること(交通管制企画課及び管制技術課の所掌に属するものを除く。)。
三航空局の所掌事務を遂行するために使用する航空機の運用及び整備に関すること。

(管制技術課の所掌事務)

第百八十一条管制技術課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空保安用電気通信施設及び航空保安施設の設置及び管理に関すること(交通管制企画課の所掌に属するものを除く。)。
二航空通信網(人工衛星を利用するものに限る。)の設定その他航空保安に関する情報の伝達の方式(人工衛星を利用するものに限る。)の開発に関すること。

第十四目 北海道局

(北海道局に置く課等)

第百八十二条北海道局に、次の六課及び参事官一人を置く。
総務課
予算課
地政課
水政課
港政課
農林水産課

(総務課の所掌事務)

第百八十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、アイヌ施策(アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二条第二項に規定するアイヌ施策をいう。次号及び第四号において同じ。)に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
三北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
四北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整に関する事務のうち、アイヌ施策に係るものに関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
五アイヌの伝統及びアイヌ文化に関する知識の普及及び啓発に関すること。
六国土審議会北海道開発分科会の庶務に関すること。
七北海道開発局の事務の運営の指導及び改善に関すること(予算課の所掌に属するものを除く。)。
八前各号に掲げるもののほか、北海道局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(予算課の所掌事務)

第百八十四条予算課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務の総括に関すること。
三北海道開発局の事務(北海道開発局の行う工事、工事の設計及び工事管理並びに工事に関する調査に係る入札及び契約に関する事務並びに北海道開発局の運営に要する経費に関する事務に限る。)の運営の指導及び改善に関すること。

(地政課の所掌事務)

第百八十五条地政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ宅地の整備
ロ都市の整備(都市公園及び下水道の整備を含む。)
ハ道路の整備
ニ住宅の整備
二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからニまでに掲げる事項に係るものに関すること。

(水政課の所掌事務)

第百八十六条水政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ河川その他の防災及び国土の保全に係る施設(港政課及び農林水産課の所掌に係るものを除く。)の整備
ロ水資源の開発
ハ生活環境施設(都市公園及び下水道を除く。)の整備
二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。

(港政課の所掌事務)

第百八十七条港政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ港湾及び空港の整備
ロ防災及び国土の保全に係る施設(港湾に係るものに限る。)の整備
ハ運輸事業及び通信事業
二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イからハまでに掲げる事項に係るものに関すること。

(農林水産課の所掌事務)

第百八十八条農林水産課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道総合開発計画の企画及び立案に必要な調査に関する事務のうち、次に掲げる事項に係るものに関すること。
イ農林水産業
ロ防災及び国土の保全に係る施設(農林水産省の所掌に係るものに限る。)の整備
二北海道総合開発計画の推進に関する事務のうち、前号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第一号イ及びロに掲げる事項に係るものに関すること。

(参事官の職務)

第百八十九条参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一北海道の開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
二総合的かつ計画的に実施すべき特定の地域の整備及び開発のための大規模事業(北海道の区域内において行われるものに限る。)に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三北海道総合開発計画に基づく事業に関する関係行政機関の経費の見積りの方針の調整(総務課の所掌に係るものを除く。)及び北海道総合開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関する事務のうち、第百八十五条第一号イからニまで、第百八十六条第一号イからハまで、第百八十七条第一号イからハまで並びに前条第一号イ及びロに掲げる事項以外の事項に係るものに関すること。
四株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法附則第十五条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本政策投資銀行から承継する資産のうち株式会社日本政策投資銀行法施行令附則第五条に規定する資産(同条に規定する業務のうち北海道において事業を営む者に係るものによって取得したものに限る。)に該当するものの管理に関すること。
五北方領土隣接地域の振興及び住民の生活の安定に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六国立研究開発法人土木研究所の行う業務のうち、北海道開発局の所掌事務に関連する土木技術に係るものに関すること。

第十五目 政策統括官

(政策評価官)

第百九十条本省に、政策評価官一人を置く。
2政策評価官は、政策統括官のつかさどる職務(第十七条第七号に掲げるものに限る。)を助ける。

第三節 審議会等

(国立研究開発法人審議会)

第百九十一条法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、国立研究開発法人審議会を置く。
2国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
3前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、国土交通省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十七号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第百九十二条本省に、次の施設等機関を置く。
国土交通政策研究所
国土技術政策総合研究所
国土交通大学校
航空保安大学校

(国土交通政策研究所)

第百九十三条国土交通政策研究所は、国土交通省の所掌事務に係る政策に関する基礎的な調査及び研究を行うことをつかさどる。
2国土交通政策研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(国土技術政策総合研究所)

第百九十四条国土技術政策総合研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国土の利用、開発及び保全のための社会資本の整備に関連する技術であって国土交通省の所掌事務に係る政策の企画及び立案に関するものの総合的な調査、試験、研究及び開発を行うこと。
二前号の技術に関する指導及び成果の普及並びに情報の収集、整理及び提供を行うこと。
三国土交通省の職員に対し、法第四条第一項第五十七号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号、第百二号並びに第百九号(空港等の整備及び保全に係るものに限る。)に掲げる事務に関する研修を行うこと。
2国土技術政策総合研究所の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第百九十五条から第百九十八条まで削除

(国土交通大学校)

第百九十九条国土交通大学校は、国土交通省の職員その他の者に対し、国土交通省の所掌事務に関する研修(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)を行うことをつかさどる。
2国土交通大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百条から第二百三条まで削除

(航空保安大学校)

第二百四条航空保安大学校は、航空保安業務に従事する職員に対し、その業務を行うのに必要な研修を行うことをつかさどる。
2航空保安大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(文教研修施設の指定)

第二百五条国土技術政策総合研究所、国土交通大学校及び航空保安大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第五節 地方支分部局

第一款 地方整備局

(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)

第二百六条地方整備局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
東北地方整備局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東地方整備局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県
北陸地方整備局新潟市新潟県 富山県 石川県
中部地方整備局名古屋市岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿地方整備局大阪市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方整備局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方整備局高松市徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方整備局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
2法第三十一条第一項第二号に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものに限る。)、第五十七号、第五十八号及び第六十一号(港湾に係るものに限る。)、第百一号から第百三号まで並びに第百二十八号(港湾に係るものに限る。)に掲げる事務並びに法第三十一条第一項第七号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、長野県及び福井県は北陸地方整備局の、山口県のうち下関市は九州地方整備局の管轄区域とする。
3国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前二項に規定する二以上の地方整備局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で前二項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方整備局の所掌事務)

第二百七条地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

(地方整備局の内部組織)

第二百八条東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。
2副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。
3次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。
4地方整備局に、次の八部を置く。
総務部
企画部
建政部
河川部
道路部
港湾空港部
営繕部
用地部
5中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。
6前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第二款 北海道開発局

(北海道開発局の位置)

第二百九条北海道開発局は、札幌市に置く。

(北海道開発局の内部組織)

第二百十条北海道開発局に、次長一人を置く。
2次長は、北海道開発局長を助け、北海道開発局の事務を整理する。
3北海道開発局に、次の六部を置く。
開発監理部
事業振興部
建設部
港湾空港部
農業水産部
営繕部
4前三項に定めるもののほか、北海道開発局の内部組織は、国土交通省令で定める。
第二百十一条削除

第三款 地方運輸局

(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十二条地方運輸局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道運輸局北海道北海道
東北運輸局宮城県青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東運輸局神奈川県茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
北陸信越運輸局新潟県新潟県 富山県 石川県 長野県
中部運輸局愛知県福井県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿運輸局大阪府滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国運輸局広島県鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国運輸局香川県徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州運輸局福岡県福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県
2法第三十五条第一項に掲げる事務のうち法第四条第一項第十五号(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。)、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで、第九十五号から第九十九号まで及び第百号(運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に係るものに限る。)に掲げる事務並びにこれらの事務に係る同項第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関しては、前項の規定にかかわらず、山口県のうち下関市、宇部市、山陽小野田市及び長門市は九州運輸局の管轄区域とする。
3国土交通大臣は、前二項に規定する地方運輸局の管轄区域の境界付近の区域に関し、特に必要があると認めるときは、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

(地方運輸局の内部組織)

第二百十三条北海道運輸局、東北運輸局、関東運輸局、北陸信越運輸局、中部運輸局、近畿運輸局、中国運輸局及び九州運輸局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、地方運輸局長を助け、地方運輸局の事務を整理する。
3地方運輸局に、次の八部を置く。
総務部
交通政策部
観光部
鉄道部
自動車交通部
自動車技術安全部
海事振興部
海上安全環境部
4前項の規定にかかわらず、北陸信越運輸局にあっては海事振興部及び海上安全環境部に代え海事部を置く。
5第三項の部のほか、関東運輸局及び近畿運輸局に自動車監査指導部を置く。
6前各項に定めるもののほか、地方運輸局の内部組織は、国土交通省令で定める。

(地方交通審議会)

第二百十四条各地方運輸局に、それぞれ地方交通審議会を置く。
2地方交通審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地方運輸局長の諮問に応じて地方運輸局の所掌事務に関する重要事項を調査審議すること。
二船員法(昭和二十二年法律第百号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3前項に定めるもののほか、地方交通審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他地方交通審議会に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。

(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)

第二百十五条運輸監理部の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
神戸運輸監理部神戸市兵庫県

(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十六条運輸支局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
2国土交通大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の運輸支局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、国土交通省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。

第四款 地方航空局

(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)

第二百十七条地方航空局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
東京航空局東京都北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県 静岡県
大阪航空局大阪市富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

(地方航空局の内部組織)

第二百十八条東京航空局及び大阪航空局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、地方航空局長を助け、地方航空局の事務を整理する。
3地方航空局に、次の三部を置く。
総務部
空港部
保安部
4前三項に定めるもののほか、地方航空局の内部組織は、国土交通省令で定める。

第五款 航空交通管制部

(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)

第二百十九条航空交通管制部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
札幌航空交通管制部札幌市
東京航空交通管制部所沢市
神戸航空交通管制部神戸市
福岡航空交通管制部福岡市
2各航空交通管制部は、その管轄区域に応じ、法第四十条第一項に規定する事務を分掌する。ただし、空域における航空交通及び気象の状況を考慮した飛行経路の設定、交通量の監視及び調整その他の航空交通の管理に関する事務は、その全部を福岡航空交通管制部が分掌する。

(航空交通管制部の次長)

第二百二十条福岡航空交通管制部に次長二人を、東京航空交通管制部に次長一人を置く。
2次長は、航空交通管制部長を助け、航空交通管制部の事務を整理する。

第二章 外局

第一節 観光庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百二十一条観光庁に、次長一人を置く。

(参事官)

第二百二十二条観光庁に、参事官二人を置く。
2参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百二十三条観光庁に、次の二部を置く。
国際観光部
観光地域振興部

(国際観光部の所掌事務)

第二百二十四条国際観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際観光の振興に関する基本的な政策(観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針を除く。第二百二十四条の七第二号において同じ。)の企画及び立案に関すること。
二外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
三観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関すること。

(観光地域振興部の所掌事務)

第二百二十四条の二観光地域振興部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一観光地及び観光施設の改善に関すること。
二地域の振興に資する観光の振興に関すること。
三観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
四観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
五全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

(課及び参事官の設置)

第二百二十四条の三観光庁に、国際観光部及び観光地域振興部に置くもののほか、次の三課を置く。
総務課
観光戦略課
観光産業課
2国際観光部に、国際観光課及び参事官二人を置く。
3観光地域振興部に、次の二課を置く。
観光地域振興課
観光資源課

(総務課の所掌事務)

第二百二十四条の四総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二観光庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
三長官の官印及び庁印の保管に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六観光庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七観光庁の行政の考査に関すること。
八広報に関すること。
九観光庁の保有する情報の公開に関すること。
十観光庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十一観光庁の機構及び定員に関すること。
十二表彰及び儀式に関すること。
十三観光庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十四観光庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十五観光庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十六観光庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十七交通政策審議会観光分科会の庶務に関すること。
十八前各号に掲げるもののほか、観光庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光戦略課の所掌事務)

第二百二十四条の五観光戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際観光の振興に資する施策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二国際観光の振興に資する施策に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
三観光の振興を広範かつ一体的に推進するための基本的な方針の企画及び立案に関すること。
四容易に観光旅行をすることができる環境の整備その他観光旅行の普及発達に関すること。
五観光に関する調査及び研究に関すること。
六観光に関する統計に関すること。
七第三号から前号までに掲げるもののほか、観光の振興に関すること(国際観光部及び観光地域振興部並びに観光産業課の所掌に属するものを除く。)。
八観光立国推進基本法(平成十八年法律第百十七号)第八条の規定による観光の状況及び施策に関する年次報告等に関すること。

(観光産業課の所掌事務)

第二百二十四条の六観光産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一観光産業を営む者の連携による観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
二旅行業、旅行業者代理業その他の国土交通省の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
三ホテル及び旅館の登録に関すること。
四食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第三条第一項に規定する基本方針に係る事務の取りまとめに関すること。

(国際観光課の所掌事務)

第二百二十四条の七国際観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一国際観光部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二国際観光の振興に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三外国人観光旅客の来訪及び国際会議の誘致の促進その他の国際交流の推進による国際観光の振興に関すること(観光地域振興部の所掌に属するものを除く。)。
四前三号に掲げるもののほか、国際観光部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第二百二十四条の八参事官は、命を受けて、観光庁の所掌事務に係る国際機関及び外国の行政機関その他の者との連絡並びに国際協力に関する事務を分掌し、又は国際観光部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

(観光地域振興課の所掌事務)

第二百二十四条の九観光地域振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一観光地域振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二観光地及び観光施設の改善に関すること。
三地域の振興に資する観光の振興に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、観光地域振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(観光資源課の所掌事務)

第二百二十四条の十観光資源課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一観光資源の保護、育成及び開発に関すること。
二観光の振興に寄与する人材の育成に関すること。
三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。

第二節 気象庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百二十五条気象庁に、次長一人を置く。

(気象防災監)

第二百二十六条気象庁に、気象防災監一人を置く。
2気象防災監は、長官を助け、重大な災害の予防に係る気象業務に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百二十七条気象庁に、次の四部を置く。
総務部
情報基盤部
大気海洋部
地震火山部

(総務部の所掌事務)

第二百二十八条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四広報に関すること。
五気象庁の保有する情報の公開に関すること。
六気象庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七気象庁の行政の考査に関すること。
八気象庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
九気象庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十気象庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十一法令案その他の公文書類の審査に関すること。
十二気象庁の機構及び定員に関すること。
十三気象庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
十四気象庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
十五気象庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十六気象業務に関する基本的な計画の作成及び推進に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
十七気象業務に関連する技術に関する研究及び開発並びにこれらの助成並びに気象業務に関連する技術に関する指導及び普及に関すること。
十八宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、気象業務に係るものに関すること。
十九気象業務に係る国際協力に関すること。
二十交通政策審議会気象分科会の庶務に関すること。
二十一前各号に掲げるもののほか、気象庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(情報基盤部の所掌事務)

第二百二十九条情報基盤部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一気象庁の所掌事務に関する情報通信技術の活用に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二気象業務に関する基本的な計画(気象情報の利用の促進に係るものに限る。)の作成及び推進に関すること。
三気象、地象(地震にあっては、発生した断層運動による地震動(第二百三十一条第一号において単に「地震動」という。)に限る。)、津波、高潮、波浪及び洪水の予報業務並びに気象の観測の成果を無線通信により発表する業務に関する許可に関すること。
四気象予報士に関すること。
五民間気象業務支援センターの行う業務に関すること。
六気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の数値予報に関すること。
七気象庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
八気象通信に関すること。
九気象衛星を利用して行う気象業務に関すること(大気海洋部及び地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
十国立国会図書館支部気象庁図書館に関すること。

(大気海洋部の所掌事務)

第二百三十条大気海洋部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象(津波を除く。)の予報及び警報に関すること(情報基盤部の所掌に属するものを除く。)。
二気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象並びにこれらに関連する輻ふく射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
三気象、地象(地震及び火山現象を除く。)及び水象に関する情報の収集及び発表に関すること。
四気象、地象及び水象に関する観測の成果及び情報の速報に関すること。
五気象庁の所掌事務のうち地球環境に係る気象業務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
六気象庁に所属する観測船に関すること。
七離島における気象業務に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。
八気象測器その他の測器に関すること(地震火山部の所掌に属するものを除く。)。

(地震火山部の所掌事務)

第二百三十一条地震火山部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地震動、火山現象及び津波の予報及び警報に関すること。
二地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気並びにこれらに関連する輻射に関する観測並びにその成果の収集及び発表に関すること。
三地震及び火山現象に関する情報の収集及び発表に関すること。
四地震、火山現象、地動、地球磁気及び地球電気に関する測器に関すること。

(総括整理職の数)

第二百三十二条総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

(気象庁の課等の数)

第二百三十三条次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部数
総務部三
情報基盤部五
大気海洋部六
地震火山部四
2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、二人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第二百三十四条気象庁に、次の施設等機関を置く。
気象研究所
気象衛星センター
高層気象台
地磁気観測所
気象大学校

(気象研究所)

第二百三十五条気象研究所は、気象業務に関する技術に関する研究を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、気象研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、気象研究所の出張所を設けることができる。
3気象研究所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象衛星センター)

第二百三十六条気象衛星センターは、気象、地象及び水象並びにこれらに関連する輻射に関する気象衛星による観測及び気象通信並びに気象無線報の受信を行うことをつかさどる。
2気象衛星センターの位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(高層気象台)

第二百三十七条高層気象台は、高層気象に関する精密な観測及び調査並びに高層気象に関する気象測器の試験及び改良を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、高層気象台の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、高層気象台の出張所を設けることができる。
3高層気象台の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(地磁気観測所)

第二百三十八条地磁気観測所は、地球磁気及び地球電気に関する観測及び調査を行うことをつかさどる。
2国土交通大臣は、地磁気観測所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、地磁気観測所の出張所を設けることができる。
3地磁気観測所の位置及び内部組織並びに出張所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、国土交通省令で定める。

(気象大学校)

第二百三十九条気象大学校は、気象庁の職員に対し、気象業務に従事するため必要な教育及び訓練を行うことをつかさどる。
2気象大学校の位置及び内部組織は、国土交通省令で定める。
3気象大学校は、法第四条第一項第百二十六号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(管区気象台等の名称及び位置)

第二百四十条管区気象台の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
札幌管区気象台札幌市
仙台管区気象台仙台市
東京管区気象台東京都
大阪管区気象台大阪市
福岡管区気象台福岡市
2沖縄気象台は、那覇市に置く。

(管区気象台の部の数)

第二百四十一条法第四十九条第四項に規定する政令で定める数は、十とする。

(地方気象台の数)

第二百四十二条法第五十条第一項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

第三節 運輸安全委員会事務局

第一款 特別な職

(審議官)

第二百四十三条運輸安全委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審議官一人を置く。
2審議官は、命を受けて、委員会の事務局の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第二款 内部部局

(事務局に置く課等)

第二百四十三条の二委員会の事務局に、総務課並びに参事官、首席航空事故調査官、首席鉄道事故調査官及び首席船舶事故調査官それぞれ一人並びに首席地方事故調査官四人を置く。
2前項の首席地方事故調査官は、国土交通省令で定める区域ごとに置く。

(総務課の所掌事務)

第二百四十三条の三総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二委員会の事務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
三委員長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
六委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
七委員会の事務局の行政の考査に関すること。
八広報に関すること。
九委員会の保有する情報の公開に関すること。
十委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
十一委員会の機構及び定員に関すること。
十二委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十三委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十四委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
十五委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
十六委員会の所掌事務に関する資料及び情報の収集及び分析に関すること。
十七委員会の所掌事務に係る国際協力に関すること。
十八事故等調査(運輸安全委員会設置法第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下この節において同じ。)の結果に基づく航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置についての国土交通大臣又は原因関係者に対する勧告に関すること。
十九航空事故、鉄道事故及び船舶事故並びにこれらの事故の兆候の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策についての国土交通大臣又は関係行政機関の長に対する意見に関すること。
二十前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(参事官の職務)

第二百四十三条の四参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一委員会の事務局の職員の教養及び訓練に関すること。
二委員会の会議の庶務に関すること。
三事故等調査に関する企画及び立案に関すること。
四事故等調査の円滑な実施を図るための関係機関との連絡調整その他の措置に関すること。

(首席航空事故調査官の職務)

第二百四十三条の五首席航空事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一航空事故及び航空事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
二航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席鉄道事故調査官の職務)

第二百四十三条の六首席鉄道事故調査官は、次に掲げる事務(参事官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一鉄道事故及び鉄道事故の兆候の原因を究明するための調査に関すること。
二鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席船舶事故調査官の職務)

第二百四十三条の七首席船舶事故調査官は、次に掲げる事務(参事官及び首席地方事故調査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一船舶事故及び船舶事故の兆候(次条第一号において「船舶事故等」という。)の原因を究明するための調査に関すること。
二船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(首席地方事故調査官の職務)

第二百四十三条の八首席地方事故調査官は、命を受けて、次に掲げるもの(参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
一旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故等以外の船舶事故等であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものの原因を究明するための調査に関すること。
二旅客の死亡を伴う船舶事故その他の国土交通省令で定める重大な船舶事故以外の船舶事故であってその置かれた第二百四十三条の二第二項に規定する区域において発生したものに伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。
三事故発生後の初期の段階における事故等調査に関すること。

(国土交通省令への委任)

第二百四十三条の九この節に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、国土交通省令で定める。

第四節 海上保安庁

第一款 特別な職

(次長)

第二百四十四条海上保安庁に、次長一人を置く。

(海上保安監)

第二百四十五条海上保安庁に、海上保安監一人を置く。
2海上保安監は、長官を助け、海上の安全及び治安に重要な影響を与える事態への対処並びに当該事態の発生の防止に関する事務を整理する。

第二款 内部部局

(部の設置)

第二百四十六条海上保安庁に、次の五部を置く。
総務部
装備技術部
警備救難部
海洋情報部
交通部

(総務部の所掌事務)

第二百四十七条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四海上保安庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
五海上保安庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
六法令案その他の公文書類の審査に関すること。
七海上保安庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八海上保安庁の機構及び定員に関すること。
九海上保安庁の行政の考査に関すること。
十海上保安庁の所掌事務に関する調査及び統計の作成に関すること。
十一海上保安庁の所掌に属する国際関係事務の総括に関すること。
十二広報に関すること。
十三海上保安庁の保有する情報の公開に関すること。
十四海上保安庁の保有する個人情報の保護に関すること。
十五海上保安庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十六海上保安庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること(装備技術部の所掌に属するものを除く。)。
十七海上保安庁の使用する情報通信システムの整備及び管理に関すること。
十八国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)に基づき海上保安庁が行う国際平和協力業務及び委託を受けて実施する輸送に関する事務の総括に関すること。
十九国立国会図書館支部海上保安庁図書館に関すること。
二十留置業務に関すること。
二十一海上保安庁の所掌に係る犯罪被害者等(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第二条第二項に規定する犯罪被害者等をいう。)の権利利益の保護に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
二十二前各号に掲げるもののほか、海上保安庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(装備技術部の所掌事務)

第二百四十八条装備技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海上保安庁の使用する船舶、航空機その他の装備(情報通信システムを除く。以下単に「装備」という。)に関する整備計画の調整に関すること。
二海上保安庁の装備に関する技術的事項の総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
三海上保安庁の使用する船舶及び航空機の建造及び維持に関すること。
四物品の検収に関すること。
五海上保安庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

(警備救難部の所掌事務)

第二百四十九条警備救難部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法令の海上における励行に関すること。
二海難の際の人命、積荷及び船舶の救助並びに天災事変その他救済を必要とする場合における援助に関すること。
三遭難船舶の救護並びに漂流物及び沈没品の処理に関する制度に関すること。
四海上保安庁以外の者で海上において人命、積荷及び船舶の救助を行うものの監督に関すること。
五旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海上における保安のため必要な監督に関すること(交通部の所掌に属するものを除く。)。
六危険物の荷役に係る港則に関すること。
七海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
八海上における船舶の航行の秩序の維持に関すること。
九沿岸水域における巡視警戒に関すること。
十海上における暴動及び騒乱の鎮圧に関すること。
十一海上における犯罪の予防及び鎮圧に関すること。
十二海上における犯人の捜査及び逮捕に関すること。
十三警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成二十四年法律第三十四号)に基づき海上保安庁に属させられた事務に関すること。
十四国際捜査共助に関すること。
十五前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。
十六海上保安庁の使用する通信施設の運用に関すること。
十七警察庁及び都道府県警察、税関、検疫所その他の関係行政庁との間における協力、共助及び連絡に関すること。

(海洋情報部の所掌事務)

第二百五十条海洋情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一水路の測量及び海象の観測並びにこれらに関連して行う海洋の汚染の防止のための科学的調査に関すること。
二水路図誌及び航空図誌の調製及び供給に関すること。
三水路通報、航行警報及び海象に関する情報の通報に関すること。
四前三号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(交通部の所掌事務)

第二百五十一条交通部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海難の調査(運輸安全委員会及び海難審判所の行うものを除く。)に関すること。
二船舶交通の障害の除去に関すること。
三海上保安庁以外の者で船舶交通に対する障害を除去するものの監督に関すること。
四旅客又は貨物の海上運送に従事する者に対する海難防止のため必要な監督に関すること。
五航法及び船舶交通に関する信号に関すること。
六港則に関すること(警備救難部の所掌に属するものを除く。)。
七船舶交通がふくそうする海域における船舶交通の安全の確保に関すること。
八武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十四条第一項の規定による船舶の航行制限に関すること。
九船舶交通の安全のために必要な事項の通報に関すること(海洋情報部の所掌に属するものを除く。)。
十灯台その他の航路標識の建設、保守、運用及び用品に関すること。
十一灯台その他の航路標識の附属の設備による気象の観測及びその通報に関すること。
十二海上保安庁以外の者で灯台その他の航路標識の建設、保守又は運用を行うものの監督に関すること。
十三前各号に掲げる事務を遂行するために使用する船舶及び航空機の整備計画及び運用に関すること。

(総括整理職の数)

第二百五十二条総務部の所掌事務の一部を総括整理する職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、三人とする。

(海上保安庁の課等の数)

第二百五十三条次の表の上欄に掲げる部に置く課及びこれに準ずる室に係る国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
部数
総務部四
装備技術部四
警備救難部七
海洋情報部六
交通部四
2総務部に置く課長に準ずる職に係る国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、四人とする。

第三款 施設等機関

(設置)

第二百五十四条海上保安庁に、次の施設等機関を置く。
海上保安大学校
海上保安学校

(海上保安大学校)

第二百五十五条海上保安大学校は、海上保安庁の職員に対し、幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(海上保安学校)

第二百五十六条海上保安学校は、海上保安庁の職員に対し、海上保安業務を遂行するに必要な知識及び技能(幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を除く。)を修得させるための教育訓練並びに海上保安業務を遂行するに必要な専門的知識又は特殊技能を修得させるための教育訓練を行うことをつかさどる。

(文教研修施設の指定)

第二百五十七条海上保安大学校及び海上保安学校は、海上保安庁法第五条第二十八号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

第四款 地方支分部局

(地方支分部局)

第二百五十八条海上保安管区の区域及び名称並びに管区海上保安本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
海上保安管区の区域海上保安管区の名称管区海上保安本部の名称管区海上保安本部の位置
北海道の区域及びその沿岸水域第一海上保安管区第一管区海上保安本部小樽市
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県及び福島県の区域並びにその沿岸水域第二海上保安管区第二管区海上保安本部塩釜市
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び静岡県の区域並びにその沿岸水域第三海上保安管区第三管区海上保安本部横浜市
岐阜県、愛知県及び三重県の区域並びにその沿岸水域第四海上保安管区第四管区海上保安本部名古屋市
滋賀県、大阪府、兵庫県(豊岡市及び美方郡を除く。)、奈良県、和歌山県、徳島県及び高知県の区域並びにその沿岸水域第五海上保安管区第五管区海上保安本部神戸市
岡山県、広島県、山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡を除く。)、香川県及び愛媛県の区域並びにその沿岸水域第六海上保安管区第六管区海上保安本部広島市
山口県(下関市、宇部市、萩市、長門市、美祢市、山陽小野田市及び阿武郡に限る。)、福岡県、佐賀県、長崎県及び大分県の区域並びにその沿岸水域第七海上保安管区第七管区海上保安本部北九州市
京都府、福井県、兵庫県(豊岡市及び美方郡に限る。)、島根県及び鳥取県の区域並びにその沿岸水域第八海上保安管区第八管区海上保安本部舞鶴市
新潟県、富山県、石川県及び長野県の区域並びにその沿岸水域第九海上保安管区第九管区海上保安本部新潟市
熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域並びにその沿岸水域第十海上保安管区第十管区海上保安本部鹿児島市
沖縄県の区域及びその沿岸水域第十一海上保安管区第十一管区海上保安本部那覇市

(管区海上保安本部の内部組織)

第二百五十九条管区海上保安本部に、それぞれ次長一人(第十一管区海上保安本部にあっては、三人)を置く。
2次長は、管区海上保安本部長を助け、管区海上保安本部の事務を整理する。
3海上保安庁法第十二条第四項に規定する政令で定める数は、五十五とする。

附 則

(施行期日)

第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(大臣官房の所掌事務の特例)

第一条の二大臣官房は、第三条第一項各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人(附則第五条の四において単に「特例民法法人」という。)の監督に関する事務をつかさどる。

(国土政策局の所掌事務の特例)

第二条国土政策局は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限事務
令和六年三月三十一日奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島をいう。以下同じ。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
奄美群島振興開発計画(奄美群島振興開発特別措置法第五条第一項に規定する奄美群島振興開発計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)の総合的な振興及び開発に関すること。
令和七年三月三十一日振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項に規定する振興山村をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項に規定する半島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項に規定する特殊土壌地帯をいう。以下同じ。)の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十五年三月三十一日離島振興対策実施地域(離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項に規定する離島振興対策実施地域をいう。以下同じ。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
離島振興計画(離島振興法第四条第一項に規定する離島振興計画をいう。以下同じ。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

(都市局の所掌事務の特例)

第三条都市局は、第七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(同法附則第十六条の規定による改正前の地域振興整備公団法(昭和三十七年法律第九十五号。附則第十二条において「旧地域公団法」という。)第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

(都市局の所掌事務についての読替え)

第四条都市局の所掌事務については、当分の間、第七条第十二号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

(鉄道局の所掌事務の特例)

第五条鉄道局は、第十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。

(自動車局の所掌事務の特例)

第五条の二自動車局は、第十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされた同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(附則第二十四条の二において「再保険事業等」という。)に関する事務をつかさどる。

(海事局の所掌事務の特例)

第五条の三海事局は、第十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)第三条第一項に規定する特定保険者交付金交付契約(附則第二十五条の二において単に「特定保険者交付金交付契約」という。)に関する事務をつかさどる。
2海事局は、第十三条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務をつかさどる。

(大臣官房総務課の所掌事務の特例)

第五条の四大臣官房総務課は、第二十五条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国土交通省の所管に係る特例民法法人の監督に関する事務をつかさどる。

(国土政策局離島振興課等の設置期間の特例)

第六条国土政策局離島振興課は、令和十五年三月三十一日まで置かれるものとする。
2国土政策局特別地域振興官は、令和六年三月三十一日まで置かれるものとする。

(国土政策局総務課の所掌事務についての読替え)

第七条国土政策局総務課の所掌事務については、第六十三条第四号中「及び豪雪地帯対策分科会」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
令和七年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、山村振興対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会、特殊土壌地帯対策分科会及び離島振興対策分科会
令和九年四月一日から令和十五年三月三十一日までの間、豪雪地帯対策分科会及び離島振興対策分科会

(国土政策局地方振興課の所掌事務の特例)

第八条国土政策局地方振興課は、第六十六条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限事務
令和七年三月三十一日振興山村の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
半島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和九年三月三十一日特殊土壌地帯の災害の防除及び振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
令和十三年三月三十一日過疎地域の持続的発展に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

(国土政策局離島振興課の所掌事務の特例)

第九条国土政策局離島振興課は、第六十七条に規定する事務のほか、令和十五年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一離島振興対策実施地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二離島振興計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

(国土政策局特別地域振興官の職務の特例)

第十条国土政策局特別地域振興官は、第六十九条各号に掲げる事務のほか、令和六年三月三十一日までの間、次に掲げる事務をつかさどる。
一奄美群島の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二奄美群島振興開発計画に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
三独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
四小笠原諸島の総合的な振興及び開発に関すること。

(都市局参事官の設置期間の特例)

第十一条第八十二条の参事官は、令和十一年三月三十一日まで置かれるものとする。

(都市局まちづくり推進課の所掌事務の特例)

第十二条都市局まちづくり推進課は、第八十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人都市再生機構の行う独立行政法人都市再生機構法附則第十二条第一項第一号に掲げる業務(旧地域公団法第十九条第一項第一号イからハまでに掲げる業務に係るものに限る。)に関する事務をつかさどる。

(都市局市街地整備課の所掌事務についての読替え)

第十三条都市局市街地整備課の所掌事務については、当分の間、第八十八条第十号中「関すること」とあるのは、「関すること(独立行政法人都市再生機構の行う業務に関することを除く。)」とする。

(水管理・国土保全局総務課の所掌事務の特例)

第十四条水管理・国土保全局総務課は、第九十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項及び第三項の規定による河川、砂防設備及び地すべり防止施設の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

(水管理・国土保全局下水道部下水道事業課の所掌事務の特例)

第十四条の二水管理・国土保全局下水道部下水道事業課は、第百一条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十七条第一項の規定による公共下水道の指定に関する事務をつかさどる。

(道路局総務課の所掌事務の特例)

第十五条道路局総務課は、第百六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項から第三項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。

(道路局路政課の所掌事務の特例)

第十六条道路局路政課は、第百七条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限事務
令和七年三月三十一日半島振興法第十条の規定による道路の指定に関すること。
令和十年三月三十一日道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第三十四条の二の三第一項第一号の規定による道路の指定に関すること。
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項及び第三項第二号並びに第二条第二項第一号の規定による道路の指定に関すること。
第十七条削除

(道路局環境安全・防災課の所掌事務の特例)

第十八条道路局環境安全・防災課は、第百十一条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期限事務
令和七年三月三十一日山村振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
半島振興法第十一条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
令和十三年三月三十一日過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第十六条の規定による基幹的な市町村道の指定に関すること。
第十九条削除

(住宅局市街地建築課の所掌事務の特例)

第二十条住宅局市街地建築課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、都市再開発法附則第四条第二項の規定により旧防災建築街区造成法(昭和三十六年法律第百十号)がなおその効力を有する間、防災建築街区造成組合の監督に関する事務をつかさどる。

(鉄道局総務課の所掌事務の特例)

第二十一条鉄道局総務課は、第百二十三条各号に掲げる事務のほか、当分の間、日本国有鉄道の改革に関する事務をつかさどる。
第二十二条削除

(鉄道局鉄道事業課の所掌事務の特例)

第二十三条鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務のほか、令和十三年三月三十一日までの間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この条及び次条において「債務等処理法」という。)附則第五条第一項及び第七条第一項第一号の業務に関する事務をつかさどる。
2鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
一独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号及び第四号から第七号までの業務並びにこれらに附帯する業務、同条第三項の業務並びに同条第五項の業務のうち協定に係る業務に関すること。
二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法第二十七条第一項に規定する特例業務(次条において単に「特例業務」という。)並びに債務等処理法附則第七条第一項第二号及び第三号の業務に関すること(鉄道局施設課の所掌に属するものを除く。)。
三旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。
四旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条から第四条までの規定に基づく事務に関すること。
3鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務及び前項各号に掲げる事務のほか、東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十三条第一項の規定により東京地下鉄株式会社がその承継する債務に係る交通債券(以下この項において「交通債券」という。)の償還及びその利息の支払を完了するまでの間、交通債券に関する事務をつかさどる。
4鉄道局鉄道事業課は、第百二十六条各号に掲げる事務、第一項に規定する事務、第二項各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う債務等処理法附則第四条第一項第二号及び第六条第一項の業務が終了するまでの間、当該業務に関する事務をつかさどる。

(鉄道局施設課の所掌事務の特例)

第二十四条鉄道局施設課は、第百二十九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が特例業務及び債務等処理法附則第七条第一項第三号の業務として行う宅地の造成及びこれに関連する施設の整備に関する技術上の計画に関する事務をつかさどる。

(自動車局安全政策課の所掌事務の特例)

第二十四条の二自動車局安全政策課は、第百三十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、再保険事業等に関する事務をつかさどる。

(海事局総務課の所掌事務の特例)

第二十五条海事局総務課は、第百四十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号の業務及びこれに附帯する業務並びに同条第五項の業務のうち貸付契約及び保証契約に係る業務に関する事務をつかさどる。

(海事局安全政策課の所掌事務の特例)

第二十五条の二海事局安全政策課は、第百四十二条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定保険者交付金交付契約に関する事務をつかさどる。

(海事局海洋・環境政策課の所掌事務の特例)

第二十五条の三海事局海洋・環境政策課は、第百四十三条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する基準の設定並びにこれに関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

(海事局内航課の所掌事務の特例)

第二十六条海事局内航課は、第百四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務に関する事務をつかさどる。

(海事局検査測度課の所掌事務の特例)

第二十六条の二海事局検査測度課は、第百五十条各号に掲げる事務のほか、船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律の施行の日の前日までの間、同法附則第五条及び第六条の規定による有害物質一覧表に関する事務(海事局海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

(地方整備局の所掌事務の特例)

第二十七条地方整備局は、第二百七条に規定する事務のほか、法附則第九条第一項の表の上欄に掲げる日までの間、国土交通省の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)抄

(施行期日)

1この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月四日政令第四四三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月十五日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)

この政令は、平成十三年三月一日から施行する。

附 則(平成一二年一一月二九日政令第四九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。

附 則(平成一二年一二月六日政令第五〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月二二日政令第五六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一一四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百六条第一項の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一三四号)

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年四月二五日政令第一七六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十三年五月一日)から施行する。

附 則(平成一三年六月二九日政令第二一九号)

この政令は、航空事故調査委員会設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)

この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一三年一二月二一日政令第四一九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月二九日政令第七八号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第八条、第九条、第百二条から第百四条まで、第百十一条及び第百十二条の改正規定、同令附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十四条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年三月三十一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三三号)

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第十三条第二項を削る改正規定、第十九条、第百四十条、第百四十四条、第百四十九条及び第百五十条の改正規定、第百五十二条を削る改正規定、第百五十三条の改正規定、同条を第百五十二条とする改正規定、第百五十四条の改正規定、同条を第百五十三条とする改正規定、第百五十五条の改正規定、同条を第百五十四条とする改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三五号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日政令第一三七号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)

この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附 則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)

この政令は、都市再生特別措置法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。

附 則(平成一四年六月五日政令第一九二号)

この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十四号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。

附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁がした法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした法令の規定による申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)東北運輸局長
新潟運輸局長(秋田県又は山形県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)及び中部運輸局長(富山県又は石川県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)北陸信越運輸局長
近畿運輸局長(福井県の区域に係る国土交通省設置法第三十五条第一項に掲げる事務のうち同法第四条第十五号、第十八号、第十九号(船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。)、第八十六号から第九十三号まで及び第九十五号から第百号までに掲げる事務並びにこれらの事務に係る同条第百十四号及び第百二十八号に掲げる事務に関する処分等又は申請等に係る場合に限る。)中部運輸局長
兵庫陸運支局長神戸運輸監理部長

附 則(平成一四年八月一二日政令第二七九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、船舶職員法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月一日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月一一日政令第三六七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十四年十二月十八日)から施行する。

附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則(平成一五年三月二六日政令第七二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日政令第一七八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年四月一日政令第一七九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年五月一六日政令第二二六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年六月一一日政令第二五〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年六月一八日政令第二五九号)

この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。

附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第四十一条まで、第四十三条及び第四十四条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)抄

この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月三一日政令第九六号)

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年四月一日政令第一三二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中国土交通省組織令第二条、第四条、第十九条から第二十一条まで、第二十二条第一項、第二十三条から第二十五条まで、第三十六条、第三十七条及び第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条の改正規定、同条を同令第五十五条とする改正規定、同令第五十七条の改正規定、同条を同令第五十六条とする改正規定、同令第五十八条の改正規定、同条を同令第五十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第百四十条から第百四十八条まで、第百五十一条、第百六十四条、第百六十八条、第百八十二条及び第百八十三条の改正規定、同令第百八十四条を削り、同令第百八十五条を同令第百八十四条とし、同令第百八十六条から第百八十八条までを一条ずつ繰り上げ、同令第百八十九条を同令第百八十八条とし、同令第一章第二節第三款第十四目中同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第二百二十一条から第二百二十三条まで及び附則第二十五条の改正規定、第三条中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表北海道開発土木研究所分科会の項及び国際観光振興機構分科会の項の改正規定、次条並びに附則第三条の規定平成十六年七月一日
二略
三第二条の規定平成十七年四月一日

附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十六年七月一日から施行する。

附 則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十六年五月十五日)から施行する。

附 則(平成一六年六月一八日政令第二〇五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年三月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同法附則第一条第二号に定める日(平成十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成一六年九月一五日政令第二八〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第七条の規定並びに附則第二十条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の四を同令附則第五条の五とし、同令附則第五条の三を同令附則第五条の四とし、同令附則第五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に二条を加える改正規定は、改正法附則第一条第二号の政令で定める日(平成十六年十一月一日)から施行する。

附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)抄

この政令は、平成十六年十月一日から施行する。

附 則(平成一六年一〇月八日政令第三〇五号)

この政令は、平成十六年十月十二日から施行する。

附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

附 則(平成一七年二月二日政令第一五号)抄

この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。

附 則(平成一七年三月三〇日政令第七九号)

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年六月一日。附則第四条において「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄

この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日政令第二二七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十七年七月一日から施行する。ただし、第百六十四条第四項、第百七十八条第三号、第百七十九条第三号、第百八十条第二号及び第百八十一条の改正規定は、同年十月一日から施行する。

附 則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)

この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年九月九日政令第二九八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)抄

(施行期日)

1この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。

附 則(平成一八年三月二九日政令第八四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一一七号)抄

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
一第一条中国土交通省組織令目次の改正規定(「第百二十九条」を「第百二十九条の二」に改める部分を除く。)、同令第二十条の改正規定、同令第三十六条第一項の改正規定(「及び参事官一人」を削る部分を除く。)、同令第五十一条から第五十三条までの改正規定、同令第五十四条を削る改正規定、同令第五十五条の改正規定、同条を同令第五十四条とする改正規定、同令第五十六条第三号から第五号までを削り、同条を同令第五十五条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第五十七条、第百四十条から第百四十五条まで、第百四十七条から第百五十条まで、第百五十三条及び第二百十三条の改正規定、第二章第一節第一款及び第二款の款名を削る改正規定並びに同令第二百二十四条及び附則第二十五条の二の改正規定

附 則(平成一八年三月三一日政令第一五二号)

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年五月一七日政令第一九七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成十八年五月二十九日)から施行する。

附 則(平成一八年六月八日政令第二一三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)

この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日(平成十八年八月二十二日)から施行する。

附 則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十八年十月一日から施行する。

附 則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十八年十二月二十日)から施行する。

附 則(平成一八年一二月二七日政令第四〇四号)

この政令は、平成十九年一月一日から施行する。

附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二八日政令第七二号)

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年三月三一日政令第一一六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令第十三条第七号、第百四十九条第六号及び第百五十条第三号の改正規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成一九年四月一日政令第一三五号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令(平成十二年政令第三百二十四号)第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月八日政令第一七八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成十九年六月十一日)から施行する。

附 則(平成一九年七月六日政令第二〇四号)

この政令は、海洋構築物等に係る安全水域の設定等に関する法律(平成十九年法律第三十四号)の施行の日(平成十九年七月二十日)から施行する。

附 則(平成一九年八月三日政令第二四九号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)抄

(施行期日)

1この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月二十八日)から施行する。

附 則(平成一九年一一月二一日政令第三四一号)抄

(施行期日)

1この政令は、気象業務法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十五号)の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年一二月二七日政令第三九五号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

附 則(平成二〇年三月三一日政令第九七号)

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月三〇日政令第二一三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十年七月一日から施行する。

附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官
二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会
三海難審判庁海難審判所
四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会
五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会
六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三九号)抄

(施行期日)

1この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。

附 則(平成二一年二月一六日政令第二四号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月四日)から施行する。

附 則(平成二一年三月六日政令第三〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第七二号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)

この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇八号)抄

この政令は、都市再生特別措置法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第四七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第四条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日政令第四九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。

附 則(平成二二年四月一日政令第九〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年五月一九日政令第一三九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第七条の規定は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年五月二十日)から施行する。

附 則(平成二二年六月二三日政令第一五七号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。

附 則(平成二三年三月三一日政令第八五号)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月三〇日政令第一五八号)抄

(施行期日)

1この政令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年六月一日)から施行する。

附 則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)

この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附 則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)抄

(施行期日)

1この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年七月二十五日)から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二三七号)抄

(施行期日)

1この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

附 則(平成二三年七月二九日政令第二四三号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。

附 則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)

この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。

附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。

附 則(平成二四年三月三〇日政令第八四号)

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表及び第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日政令第九七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年三月三一日政令第九九号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年六月一日政令第一五八号)

この政令は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十四年六月十三日)から施行する。

附 則(平成二四年六月二七日政令第一六九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二七日政令第一七〇号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二七日政令第一七四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日政令第一七五号)

この政令は、平成二十四年七月一日から施行する。

附 則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)抄

(施行期日)

1この政令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)抄

(施行期日)

1この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定平成二十五年四月一日

附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二四年九月二〇日政令第二三八号)

この政令は、海上保安庁法及び領海等における外国船舶の航行に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成二四年一一月三〇日政令第二八六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十四年十二月四日)から施行する。

附 則(平成二四年一二月一二日政令第二九七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年一月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月八日政令第四九号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日政令第九五号)

この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)抄

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成二五年五月一六日政令第一四四号)抄

(施行期日)

1この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二五年六月二八日政令第二〇〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

附 則(平成二五年九月二六日政令第二八一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

附 則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)抄

この政令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月二八日政令第九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)

この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二六年六月二五日政令第二一九号)

この政令は、平成二十六年七月一日から施行する。

附 則(平成二六年七月二日政令第二四一号)抄

(施行期日)

1この政令は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月三日)から施行する。

附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八三号)抄

(施行期日)

1この政令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十二月二十四日)から施行する。

附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一六〇号)

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表、第七条の表、第八条の表、第十六条の表及び第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年四月一〇日政令第一八八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年六月二六日政令第二六〇号)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。

附 則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)

この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年七月十九日)から施行する。

附 則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)

この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年八月二十六日)から施行する。

附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇〇号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)

この政令は、国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年九月一日)から施行する。

附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)抄

(施行期日)

1この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月一五日政令第八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一二一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)

この政令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年七月一日)から施行する。

附 則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年九月一日)から施行する。

附 則(平成二八年一一月一八日政令第三五二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)抄

(施行期日)

1この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二三号)

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年四月二八日政令第一四三号)

この政令は、自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)の施行の日(平成二十九年五月一日)から施行する。

附 則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十五日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)抄

(施行期日)

1この政令は、農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年七月二十四日)から施行する。

附 則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)

この政令は、外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年十月一日)から施行する。

附 則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)

この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二三号)

この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二八号)抄

(施行期日)

1この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年四月一八日政令第一五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九六号)

この政令は、平成三十年七月一日から施行する。

附 則(平成三〇年八月二〇日政令第二四四号)

この政令は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律の施行の日(平成三十年八月三十一日)から施行する。

附 則(平成三〇年九月二八日政令第二七七号)

この政令は、平成三十年十月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日(平成三十年十一月十五日)から施行する。

附 則(平成三一年一月二三日政令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条及び第五条から第七条までの規定並びに附則第九条中国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)附則第五条の三に一項を加える改正規定、同令附則第二十五条の二の次に一条を加える改正規定及び同令附則第二十六条の次に一条を加える改正規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年三月二〇日政令第四六号)抄

(施行期日)

1この政令は、法の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年三月二七日政令第六四号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)

この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和元年六月二八日政令第四五号)

この政令は、令和元年七月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇五号)

この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年一月五日)から施行する。

附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)抄

(施行期日)

1この政令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(第二号において「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一略
二第七条の規定改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和二年三月一日)

附 則(令和二年三月三〇日政令第八二号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日政令第一三七号)

この政令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(国土審議会令第二条第一項の表土地政策分科会の項中「同条第六項」を「同条第七項」に改める部分を除く。)及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年五月二七日政令第一七四号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和三年四月一日。次条において「一部施行日」という。)から施行する。

附 則(令和二年六月一九日政令第一九二号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和二年七月一日から施行する。

附 則(令和二年九月四日政令第二六二号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和二年十月一日から施行する。

附 則(令和二年九月四日政令第二六八号)

この政令は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年九月七日)から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第八二号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一三二号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一三五号)

この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)抄

(施行期日)

第一条この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月三〇日政令第一八八号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)

この政令は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年七月十五日)から施行する。

附 則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)抄

(施行期日)

1この政令は、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(令和三年八月二日)から施行する。

附 則(令和四年三月三一日政令第一六五号)

この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中国土交通省組織令附則第二条の表の改正規定、同令附則第七条の表の改正規定及び同令附則第八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年六月二二日政令第二二四号)

この政令は、令和四年七月一日から施行する。

附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)

この政令は、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十一月一日)から施行する。

附 則(令和四年一一月二八日政令第三五四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)抄

(施行期日)

1この政令は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

附 則(令和五年三月二三日政令第六八号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第九三号)

この政令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)抄

(施行期日)

1この政令は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第二百十六条関係)
名称位置管轄区域
札幌運輸支局札幌市北海道のうち札幌市 小樽市 夕張市 岩見沢市 美唄市 芦別市 江別市 赤平市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 恵庭市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 後志総合振興局管内 空知総合振興局管内のうち空知郡、夕張郡及び樺戸郡
函館運輸支局函館市北海道のうち函館市 北斗市 渡島総合振興局管内 檜山振興局管内
旭川運輸支局旭川市北海道のうち旭川市 留萌市 稚内市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 空知総合振興局管内のうち雨竜郡 上川総合振興局管内 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内
室蘭運輸支局室蘭市北海道のうち室蘭市 苫小牧市 登別市 伊達市 胆振総合振興局管内 日高振興局管内
釧路運輸支局釧路市北海道のうち釧路市 根室市 釧路総合振興局管内 根室振興局管内
帯広運輸支局帯広市北海道のうち帯広市 十勝総合振興局管内
北見運輸支局北見市北海道のうち北見市 網走市 紋別市 オホーツク総合振興局管内
青森運輸支局青森市青森県
岩手運輸支局岩手県紫波郡矢巾町岩手県
宮城運輸支局仙台市宮城県
秋田運輸支局秋田市秋田県
山形運輸支局山形市山形県
福島運輸支局福島市福島県
茨城運輸支局水戸市茨城県
栃木運輸支局宇都宮市栃木県
群馬運輸支局前橋市群馬県
埼玉運輸支局さいたま市埼玉県
千葉運輸支局千葉市千葉県
東京運輸支局東京都東京都
神奈川運輸支局横浜市神奈川県
山梨運輸支局笛吹市山梨県
新潟運輸支局新潟市新潟県
富山運輸支局富山市富山県
石川運輸支局金沢市石川県
長野運輸支局長野市長野県
福井運輸支局福井市福井県
岐阜運輸支局岐阜市岐阜県
静岡運輸支局静岡市静岡県
愛知運輸支局名古屋市愛知県
三重運輸支局津市三重県
滋賀運輸支局守山市滋賀県
京都運輸支局京都市京都府
大阪運輸支局寝屋川市大阪府
奈良運輸支局大和郡山市奈良県
和歌山運輸支局和歌山市和歌山県
鳥取運輸支局鳥取市鳥取県
島根運輸支局松江市島根県
岡山運輸支局岡山市岡山県
広島運輸支局広島市広島県
山口運輸支局山口市山口県
徳島運輸支局徳島市徳島県
香川運輸支局高松市香川県
愛媛運輸支局松山市愛媛県
高知運輸支局高知市高知県
福岡運輸支局福岡市福岡県
佐賀運輸支局佐賀市佐賀県
長崎運輸支局長崎市長崎県
熊本運輸支局熊本市熊本県
大分運輸支局大分市大分県
宮崎運輸支局宮崎市宮崎県
鹿児島運輸支局鹿児島市鹿児島県
索引
  • 第一条(秘書官の定数)
  • 第二条(大臣官房及び局並びに政策統括官及び国際統括官の設置等)
  • 第三条(大臣官房の所掌事務)
  • 第四条(総合政策局の所掌事務)
  • 第五条(国土政策局の所掌事務)
  • 第六条(不動産・建設経済局の所掌事務)
  • 第七条(都市局の所掌事務)
  • 第八条(水管理・国土保全局の所掌事務)
  • 第九条(道路局の所掌事務)
  • 第十条(住宅局の所掌事務)
  • 第十一条(鉄道局の所掌事務)
  • 第十二条(自動車局の所掌事務)
  • 第十三条(海事局の所掌事務)
  • 第十四条(港湾局の所掌事務)
  • 第十五条(航空局の所掌事務)
  • 第十六条(北海道局の所掌事務)
  • 第十七条(政策統括官の職務)
  • 第十七条の二(国際統括官の職務)
  • 第十八条(官房長)
  • 第十九条(次長)
  • 第二十条(総括審議官、技術総括審議官、政策立案総括審議官、公共交通・物流政策審議官、土地政策審議官、危機管理・運輸安全政策審議官、海外プロジェクト審議官、公文書監理官、政策評価審議官、サイバーセキュリティ・情報化審議官、審議官及び技術審議官)
  • 第二十一条(参事官及び技術参事官)
  • 第二十二条(大臣官房に置く課等)
  • 第二十三条
  • 第二十四条(人事課の所掌事務)
  • 第二十五条(総務課の所掌事務)
  • 第二十六条(広報課の所掌事務)
  • 第二十七条(会計課の所掌事務)
  • 第二十八条
  • 第二十九条(福利厚生課の所掌事務)
  • 第三十条(技術調査課の所掌事務)
  • 第三十一条(監察官の職務)
  • 第三十一条の二(危機管理官の職務)
  • 第三十一条の三(運輸安全監理官の職務)
  • 第三十二条(管理課の所掌事務)
  • 第三十三条(計画課の所掌事務)
  • 第三十四条(整備課の所掌事務)
  • 第三十五条(設備・環境課の所掌事務)
  • 第三十六条(総合政策局に置く課)
  • 第三十七条(総務課の所掌事務)
  • 第三十八条(政策課の所掌事務)
  • 第三十九条(社会資本整備政策課の所掌事務)
  • 第四十条(バリアフリー政策課の所掌事務)
  • 第四十一条(環境政策課の所掌事務)
  • 第四十二条(海洋政策課の所掌事務)
  • 第四十三条(交通政策課の所掌事務)
  • 第四十四条(地域交通課の所掌事務)
  • 第四十五条(モビリティサービス推進課の所掌事務)
  • 第四十六条(物流政策課の所掌事務)
  • 第四十七条(公共事業企画調整課の所掌事務)
  • 第四十八条(技術政策課の所掌事務)
  • 第四十九条(国際政策課の所掌事務)
  • 第五十条(海外プロジェクト推進課の所掌事務)
  • 第五十一条(情報政策課の所掌事務)
  • 第五十二条(行政情報化推進課の所掌事務)
  • 第五十三条から第六十一条まで
  • 第六十二条(国土政策局に置く課等)
  • 第六十三条(総務課の所掌事務)
  • 第六十四条(総合計画課の所掌事務)
  • 第六十五条(広域地方政策課の所掌事務)
  • 第六十六条(地方振興課の所掌事務)
  • 第六十七条(離島振興課の所掌事務)
  • 第六十八条(計画官の職務)
  • 第六十九条(特別地域振興官の職務)
  • 第七十条(不動産・建設経済局に置く課等)
  • 第七十一条(総務課の所掌事務)
  • 第七十二条(国際市場課の所掌事務)
  • 第七十三条(情報活用推進課の所掌事務)
  • 第七十四条(土地政策課の所掌事務)
  • 第七十五条(地価調査課の所掌事務)
  • 第七十六条(地籍整備課の所掌事務)
  • 第七十七条(不動産業課の所掌事務)
  • 第七十八条(不動産市場整備課の所掌事務)
  • 第七十九条(建設業課の所掌事務)
  • 第八十条(建設市場整備課の所掌事務)
  • 第八十一条(参事官の職務)
  • 第八十二条(都市局に置く課等)
  • 第八十三条(総務課の所掌事務)
  • 第八十四条(都市政策課の所掌事務)
  • 第八十五条(都市安全課の所掌事務)
  • 第八十六条(まちづくり推進課の所掌事務)
  • 第八十七条(都市計画課の所掌事務)
  • 第八十八条(市街地整備課の所掌事務)
  • 第八十九条(街路交通施設課の所掌事務)
  • 第九十条(公園緑地・景観課の所掌事務)
  • 第九十条の二(参事官の職務)
  • 第九十一条(水管理・国土保全局に置く課)
  • 第九十二条(総務課の所掌事務)
  • 第九十三条(水政課の所掌事務)
  • 第九十四条(河川計画課の所掌事務)
  • 第九十五条(河川環境課の所掌事務)
  • 第九十六条(治水課の所掌事務)
  • 第九十七条(防災課の所掌事務)
  • 第九十八条(水資源政策課の所掌事務)
  • 第九十九条(水資源計画課の所掌事務)
  • 第百条(下水道企画課の所掌事務)
  • 第百一条(下水道事業課の所掌事務)
  • 第百二条(流域管理官の職務)
  • 第百三条(砂防計画課の所掌事務)
  • 第百四条(保全課の所掌事務)
  • 第百五条(道路局に置く課等)
  • 第百六条(総務課の所掌事務)
  • 第百七条(路政課の所掌事務)
  • 第百八条(道路交通管理課の所掌事務)
  • 第百九条(企画課の所掌事務)
  • 第百十条(国道・技術課の所掌事務)
  • 第百十一条(環境安全・防災課の所掌事務)
  • 第百十二条(高速道路課の所掌事務)
  • 第百十三条(参事官の職務)
  • 第百十四条(住宅局に置く課等)
  • 第百十五条(総務課の所掌事務)
  • 第百十六条(住宅経済・法制課の所掌事務)
  • 第百十七条(住宅総合整備課の所掌事務)
  • 第百十八条(安心居住推進課の所掌事務)
  • 第百十九条(住宅生産課の所掌事務)
  • 第百二十条(建築指導課の所掌事務)
  • 第百二十一条(市街地建築課の所掌事務)
  • 第百二十一条の二(参事官の職務)
  • 第百二十二条(鉄道局に置く課等)
  • 第百二十三条(総務課の所掌事務)
  • 第百二十四条(幹線鉄道課の所掌事務)
  • 第百二十五条(都市鉄道政策課の所掌事務)
  • 第百二十六条(鉄道事業課の所掌事務)
  • 第百二十七条(国際課の所掌事務)
  • 第百二十八条(技術企画課の所掌事務)
  • 第百二十九条(施設課の所掌事務)
  • 第百二十九条の二(安全監理官の職務)
  • 第百三十条(自動車局に置く課)
  • 第百三十一条(総務課の所掌事務)
  • 第百三十二条(安全政策課の所掌事務)
  • 第百三十三条(技術・環境政策課の所掌事務)
  • 第百三十四条(自動車情報課の所掌事務)
  • 第百三十五条(旅客課の所掌事務)
  • 第百三十六条(貨物課の所掌事務)
  • 第百三十七条(車両基準・国際課の所掌事務)
  • 第百三十八条(審査・リコール課の所掌事務)
  • 第百三十九条(整備課の所掌事務)
  • 第百四十条(海事局に置く課)
  • 第百四十一条(総務課の所掌事務)
  • 第百四十二条(安全政策課の所掌事務)
  • 第百四十三条(海洋・環境政策課の所掌事務)
  • 第百四十四条(船員政策課の所掌事務)
  • 第百四十五条(外航課の所掌事務)
  • 第百四十六条(内航課の所掌事務)
  • 第百四十七条(船舶産業課の所掌事務)
  • 第百四十八条及び第百四十九条
  • 第百五十条(検査測度課の所掌事務)
  • 第百五十一条から第百五十三条まで
  • 第百五十四条(海技課の所掌事務)
  • 第百五十五条及び第百五十六条
  • 第百五十七条(港湾局に置く課)
  • 第百五十八条(総務課の所掌事務)
  • 第百五十八条の二(港湾経済課の所掌事務)
  • 第百五十九条(計画課の所掌事務)
  • 第百六十条(産業港湾課の所掌事務)
  • 第百六十一条(技術企画課の所掌事務)
  • 第百六十二条(海洋・環境課の所掌事務)
  • 第百六十三条(海岸・防災課の所掌事務)
  • 第百六十四条(航空局に置く課)
  • 第百六十五条(総務課の所掌事務)
  • 第百六十六条(航空ネットワーク企画課の所掌事務)
  • 第百六十七条(国際航空課の所掌事務)
  • 第百六十八条(航空事業課の所掌事務)
  • 第百六十九条(空港計画課の所掌事務)
  • 第百七十条(空港技術課の所掌事務)
  • 第百七十一条(首都圏空港課の所掌事務)
  • 第百七十二条(近畿圏・中部圏空港課の所掌事務)
  • 第百七十三条(安全政策課の所掌事務)
  • 第百七十四条
  • 第百七十五条(無人航空機安全課の所掌事務)
  • 第百七十六条(航空機安全課の所掌事務)
  • 第百七十七条
  • 第百七十八条(交通管制企画課の所掌事務)
  • 第百七十九条(管制課の所掌事務)
  • 第百八十条(運用課の所掌事務)
  • 第百八十一条(管制技術課の所掌事務)
  • 第百八十二条(北海道局に置く課等)
  • 第百八十三条(総務課の所掌事務)
  • 第百八十四条(予算課の所掌事務)
  • 第百八十五条(地政課の所掌事務)
  • 第百八十六条(水政課の所掌事務)
  • 第百八十七条(港政課の所掌事務)
  • 第百八十八条(農林水産課の所掌事務)
  • 第百八十九条(参事官の職務)
  • 第百九十条(政策評価官)
  • 第百九十一条(国立研究開発法人審議会)
  • 第百九十二条(設置)
  • 第百九十三条(国土交通政策研究所)
  • 第百九十四条(国土技術政策総合研究所)
  • 第百九十五条から第百九十八条まで
  • 第百九十九条(国土交通大学校)
  • 第二百条から第二百三条まで
  • 第二百四条(航空保安大学校)
  • 第二百五条(文教研修施設の指定)
  • 第二百六条(地方整備局の名称、位置及び管轄区域)
  • 第二百七条(地方整備局の所掌事務)
  • 第二百八条(地方整備局の内部組織)
  • 第二百九条(北海道開発局の位置)
  • 第二百十条(北海道開発局の内部組織)
  • 第二百十一条
  • 第二百十二条(地方運輸局の名称、位置及び管轄区域)
  • 第二百十三条(地方運輸局の内部組織)
  • 第二百十四条(地方交通審議会)
  • 第二百十五条(運輸監理部の名称、位置及び管轄区域)
  • 第二百十六条(運輸支局の名称、位置及び管轄区域)
  • 第二百十七条(地方航空局の名称、位置及び管轄区域)
  • 第二百十八条(地方航空局の内部組織)
  • 第二百十九条(航空交通管制部の名称、位置及び所掌事務)
  • 第二百二十条(航空交通管制部の次長)
  • 第二百二十一条(次長)
  • 第二百二十二条(参事官)
  • 第二百二十三条(部の設置)
  • 第二百二十四条(国際観光部の所掌事務)
  • 第二百二十四条の二(観光地域振興部の所掌事務)
  • 第二百二十四条の三(課及び参事官の設置)
  • 第二百二十四条の四(総務課の所掌事務)
  • 第二百二十四条の五(観光戦略課の所掌事務)
  • 第二百二十四条の六(観光産業課の所掌事務)
  • 第二百二十四条の七(国際観光課の所掌事務)
  • 第二百二十四条の八(参事官の職務)
  • 第二百二十四条の九(観光地域振興課の所掌事務)
  • 第二百二十四条の十(観光資源課の所掌事務)
  • 第二百二十五条(次長)
  • 第二百二十六条(気象防災監)
  • 第二百二十七条(部の設置)
  • 第二百二十八条(総務部の所掌事務)
  • 第二百二十九条(情報基盤部の所掌事務)
  • 第二百三十条(大気海洋部の所掌事務)
  • 第二百三十一条(地震火山部の所掌事務)
  • 第二百三十二条(総括整理職の数)
  • 第二百三十三条(気象庁の課等の数)
  • 第二百三十四条(設置)
  • 第二百三十五条(気象研究所)
  • 第二百三十六条(気象衛星センター)
  • 第二百三十七条(高層気象台)
  • 第二百三十八条(地磁気観測所)
  • 第二百三十九条(気象大学校)
  • 第二百四十条(管区気象台等の名称及び位置)
  • 第二百四十一条(管区気象台の部の数)
  • 第二百四十二条(地方気象台の数)
  • 第二百四十三条(審議官)
  • 第二百四十三条の二(事務局に置く課等)
  • 第二百四十三条の三(総務課の所掌事務)
  • 第二百四十三条の四(参事官の職務)
  • 第二百四十三条の五(首席航空事故調査官の職務)
  • 第二百四十三条の六(首席鉄道事故調査官の職務)
  • 第二百四十三条の七(首席船舶事故調査官の職務)
  • 第二百四十三条の八(首席地方事故調査官の職務)
  • 第二百四十三条の九(国土交通省令への委任)
  • 第二百四十四条(次長)
  • 第二百四十五条(海上保安監)
  • 第二百四十六条(部の設置)
  • 第二百四十七条(総務部の所掌事務)
  • 第二百四十八条(装備技術部の所掌事務)
  • 第二百四十九条(警備救難部の所掌事務)
  • 第二百五十条(海洋情報部の所掌事務)
  • 第二百五十一条(交通部の所掌事務)
  • 第二百五十二条(総括整理職の数)
  • 第二百五十三条(海上保安庁の課等の数)
  • 第二百五十四条(設置)
  • 第二百五十五条(海上保安大学校)
  • 第二百五十六条(海上保安学校)
  • 第二百五十七条(文教研修施設の指定)
  • 第二百五十八条(地方支分部局)
  • 第二百五十九条(管区海上保安本部の内部組織)
  • 附 則
  • 附 則(平成一二年六月七日政令第三三三号)抄
  • 附 則(平成一二年一〇月四日政令第四四三号)抄
  • 附 則(平成一二年一一月一五日政令第四七四号)
  • 附 則(平成一二年一一月二九日政令第四九五号)抄
  • 附 則(平成一二年一二月六日政令第五〇〇号)抄
  • 附 則(平成一三年三月二二日政令第五六号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日政令第九八号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日政令第一一四号)抄
  • 附 則(平成一三年三月三〇日政令第一三四号)
  • 附 則(平成一三年四月二五日政令第一七六号)抄
  • 附 則(平成一三年六月二九日政令第二一九号)
  • 附 則(平成一三年一一月七日政令第三四六号)
  • 附 則(平成一三年一二月二一日政令第四一九号)抄
  • 附 則(平成一四年三月二九日政令第七八号)
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一三三号)
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一三四号)抄
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一三五号)抄
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一三六号)抄
  • 附 則(平成一四年四月一日政令第一三七号)抄
  • 附 則(平成一四年五月三一日政令第一八八号)
  • 附 則(平成一四年五月三一日政令第一九一号)
  • 附 則(平成一四年六月五日政令第一九二号)
  • 附 則(平成一四年六月七日政令第二〇〇号)抄
  • 附 則(平成一四年八月一二日政令第二七九号)
  • 附 則(平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)
  • 附 則(平成一四年一一月二七日政令第三四五号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月一一日政令第三六七号)抄
  • 附 則(平成一四年一二月二七日政令第四〇四号)抄
  • 附 則(平成一五年三月二六日政令第七二号)抄
  • 附 則(平成一五年三月三一日政令第一六三号)
  • 附 則(平成一五年四月一日政令第一七八号)抄
  • 附 則(平成一五年四月一日政令第一七九号)抄
  • 附 則(平成一五年五月一六日政令第二二六号)抄
  • 附 則(平成一五年六月一一日政令第二五〇号)抄
  • 附 則(平成一五年六月一八日政令第二五九号)
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九三号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九四号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九五号)抄
  • 附 則(平成一五年六月二七日政令第二九六号)抄
  • 附 則(平成一五年七月二四日政令第三二九号)抄
  • 附 則(平成一五年八月八日政令第三六八号)抄
  • 附 則(平成一五年九月二五日政令第四三〇号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月三日政令第四八七号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月五日政令第四八九号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月一七日政令第五二三号)抄
  • 附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五一号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一九日政令第四九号)抄
  • 附 則(平成一六年三月一九日政令第五〇号)抄
  • 附 則(平成一六年三月三一日政令第九六号)
  • 附 則(平成一六年四月一日政令第一三二号)抄
  • 附 則(平成一六年四月九日政令第一六〇号)抄
  • 附 則(平成一六年四月二一日政令第一六八号)抄
  • 附 則(平成一六年六月一八日政令第二〇五号)抄
  • 附 則(平成一六年九月一五日政令第二八〇号)抄
  • 附 則(平成一六年九月二九日政令第二九三号)抄
  • 附 則(平成一六年九月二九日政令第二九四号)抄
  • 附 則(平成一六年一〇月八日政令第三〇五号)
  • 附 則(平成一六年一二月一五日政令第三九九号)抄
  • 附 則(平成一七年二月二日政令第一五号)抄
  • 附 則(平成一七年三月三〇日政令第七九号)
  • 附 則(平成一七年四月一三日政令第一五三号)抄
  • 附 則(平成一七年五月二七日政令第一九二号)抄
  • 附 則(平成一七年六月一日政令第一九五号)
  • 附 則(平成一七年六月一日政令第二〇三号)抄
  • 附 則(平成一七年六月二四日政令第二二四号)抄
  • 附 則(平成一七年六月二九日政令第二二七号)抄
  • 附 則(平成一七年六月二九日政令第二二九号)抄
  • 附 則(平成一七年七月二一日政令第二四九号)
  • 附 則(平成一七年九月九日政令第二九八号)抄
  • 附 則(平成一七年一二月二一日政令第三七五号)抄
  • 附 則(平成一八年三月二九日政令第八四号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一一七号)抄
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一五二号)
  • 附 則(平成一八年三月三一日政令第一六七号)抄
  • 附 則(平成一八年五月一七日政令第一九七号)
  • 附 則(平成一八年五月二四日政令第二〇一号)抄
  • 附 則(平成一八年六月八日政令第二一三号)抄
  • 附 則(平成一八年八月一一日政令第二六五号)
  • 附 則(平成一八年八月一八日政令第二七七号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月八日政令第三七九号)抄
  • 附 則(平成一八年一二月二七日政令第四〇四号)
  • 附 則(平成一九年二月二三日政令第三一号)抄
  • 附 則(平成一九年三月二八日政令第七二号)
  • 附 則(平成一九年三月三一日政令第一一六号)抄
  • 附 則(平成一九年四月一日政令第一三五号)抄
  • 附 則(平成一九年六月八日政令第一七八号)抄
  • 附 則(平成一九年七月六日政令第二〇四号)
  • 附 則(平成一九年八月三日政令第二四九号)抄
  • 附 則(平成一九年九月二五日政令第三〇四号)抄
  • 附 則(平成一九年一一月二一日政令第三四一号)抄
  • 附 則(平成一九年一二月二七日政令第三九五号)抄
  • 附 則(平成二〇年二月二九日政令第四〇号)抄
  • 附 則(平成二〇年三月三一日政令第九七号)
  • 附 則(平成二〇年五月一三日政令第一七六号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月一八日政令第一九七号)抄
  • 附 則(平成二〇年六月三〇日政令第二一三号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月一八日政令第二三一号)抄
  • 附 則(平成二〇年七月二五日政令第二三七号)抄
  • 附 則(平成二〇年一〇月三一日政令第三三九号)抄
  • 附 則(平成二一年二月一六日政令第二四号)抄
  • 附 則(平成二一年三月六日政令第三〇号)抄
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第七二号)
  • 附 則(平成二一年三月三一日政令第一〇三号)
  • 附 則(平成二一年四月三〇日政令第一三〇号)抄
  • 附 則(平成二一年八月一四日政令第二〇八号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第四七号)抄
  • 附 則(平成二二年三月三一日政令第四九号)抄
  • 附 則(平成二二年四月一日政令第九〇号)
  • 附 則(平成二二年五月一九日政令第一三九号)抄
  • 附 則(平成二二年六月二三日政令第一五七号)抄
  • 附 則(平成二三年三月三一日政令第八五号)
  • 附 則(平成二三年五月三〇日政令第一五八号)抄
  • 附 則(平成二三年七月一日政令第二〇三号)抄
  • 附 則(平成二三年七月一五日政令第二二〇号)
  • 附 則(平成二三年七月二二日政令第二二五号)抄
  • 附 則(平成二三年七月二九日政令第二三七号)抄
  • 附 則(平成二三年七月二九日政令第二四三号)抄
  • 附 則(平成二三年一〇月一九日政令第三二一号)
  • 附 則(平成二三年一二月二六日政令第四二七号)
  • 附 則(平成二四年三月三〇日政令第八四号)
  • 附 則(平成二四年三月三一日政令第九七号)抄
  • 附 則(平成二四年三月三一日政令第九九号)抄
  • 附 則(平成二四年五月二五日政令第一五一号)抄
  • 附 則(平成二四年六月一日政令第一五八号)
  • 附 則(平成二四年六月二七日政令第一六九号)
  • 附 則(平成二四年六月二七日政令第一七〇号)
  • 附 則(平成二四年六月二七日政令第一七四号)抄
  • 附 則(平成二四年六月二九日政令第一七五号)
  • 附 則(平成二四年六月二九日政令第一七八号)抄
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)抄
  • 附 則(平成二四年九月一四日政令第二三五号)抄
  • 附 則(平成二四年九月二〇日政令第二三八号)
  • 附 則(平成二四年一一月三〇日政令第二八六号)抄
  • 附 則(平成二四年一二月一二日政令第二九七号)抄
  • 附 則(平成二五年三月八日政令第四九号)抄
  • 附 則(平成二五年三月二九日政令第九五号)
  • 附 則(平成二五年四月二六日政令第一二七号)抄
  • 附 則(平成二五年五月一六日政令第一四四号)抄
  • 附 則(平成二五年五月三一日政令第一六三号)
  • 附 則(平成二五年六月二八日政令第二〇〇号)抄
  • 附 則(平成二五年九月二六日政令第二八一号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月二七日政令第三七〇号)抄
  • 附 則(平成二六年三月二八日政令第九二号)抄
  • 附 則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)
  • 附 則(平成二六年六月二五日政令第二一九号)
  • 附 則(平成二六年七月二日政令第二四一号)抄
  • 附 則(平成二六年八月二〇日政令第二八三号)抄
  • 附 則(平成二七年三月一八日政令第七四号)抄
  • 附 則(平成二七年三月三一日政令第一六〇号)
  • 附 則(平成二七年四月一〇日政令第一八八号)
  • 附 則(平成二七年六月二六日政令第二六〇号)
  • 附 則(平成二七年七月一七日政令第二七三号)
  • 附 則(平成二七年八月一二日政令第二九一号)
  • 附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇〇号)
  • 附 則(平成二七年八月二八日政令第三〇三号)
  • 附 則(平成二七年一二月二八日政令第四四四号)抄
  • 附 則(平成二八年一月一五日政令第八号)抄
  • 附 則(平成二八年一月二六日政令第二一号)抄
  • 附 則(平成二八年三月九日政令第五七号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日政令第一〇三号)抄
  • 附 則(平成二八年三月三一日政令第一二一号)
  • 附 則(平成二八年三月三一日政令第一八二号)抄
  • 附 則(平成二八年六月三〇日政令第二四八号)
  • 附 則(平成二八年八月二九日政令第二八八号)
  • 附 則(平成二八年一一月一八日政令第三五二号)
  • 附 則(平成二八年一一月三〇日政令第三六四号)抄
  • 附 則(平成二九年三月三一日政令第一二三号)
  • 附 則(平成二九年四月二八日政令第一四三号)
  • 附 則(平成二九年六月一四日政令第一五六号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一四日政令第一九三号)抄
  • 附 則(平成二九年七月一四日政令第一九五号)
  • 附 則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二三号)
  • 附 則(平成三〇年三月三一日政令第一二八号)抄
  • 附 則(平成三〇年四月一八日政令第一五九号)
  • 附 則(平成三〇年六月二九日政令第一九六号)
  • 附 則(平成三〇年八月二〇日政令第二四四号)
  • 附 則(平成三〇年九月二八日政令第二七七号)
  • 附 則(平成三〇年一一月九日政令第三〇八号)抄
  • 附 則(平成三一年一月二三日政令第一一号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二〇日政令第四六号)抄
  • 附 則(平成三一年三月二七日政令第六四号)
  • 附 則(平成三一年三月三〇日政令第一三二号)
  • 附 則(令和元年六月二八日政令第四四号)抄
  • 附 則(令和元年六月二八日政令第四五号)
  • 附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇五号)
  • 附 則(令和元年一二月二五日政令第二〇八号)抄
  • 附 則(令和二年三月三〇日政令第八二号)
  • 附 則(令和二年三月三一日政令第一三七号)
  • 附 則(令和二年五月二七日政令第一七四号)抄
  • 附 則(令和二年六月一九日政令第一九二号)抄
  • 附 則(令和二年九月四日政令第二六二号)抄
  • 附 則(令和二年九月四日政令第二六八号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第八二号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一三二号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一三五号)
  • 附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)抄
  • 附 則(令和三年六月三〇日政令第一八八号)抄
  • 附 則(令和三年七月一四日政令第二〇五号)
  • 附 則(令和三年七月三〇日政令第二一九号)抄
  • 附 則(令和四年三月三一日政令第一六五号)
  • 附 則(令和四年六月二二日政令第二二四号)
  • 附 則(令和四年一〇月二八日政令第三三五号)
  • 附 則(令和四年一一月二八日政令第三五四号)
  • 附 則(令和四年一二月二三日政令第三九三号)抄
  • 附 則(令和五年三月二三日政令第六八号)抄
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第九三号)
  • 附 則(令和五年三月三〇日政令第一〇〇号)抄
  • 別表(第二百十六条関係)
履歴
未確定
平成31年政令第11号
令和7年4月1日
令和7年政令第150号
令和5年5月26日
令和4年政令第393号
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