第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一マンション二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。
二マンションの建替え現に存する一又は二以上のマンションを除却するとともに、当該マンションの敷地(これに隣接する土地を含む。)にマンションを新たに建築することをいう。
三再建マンションマンションの建替えにより新たに建築されたマンションをいう。
四マンション建替事業この法律(第三章を除く。)で定めるところに従って行われるマンションの建替えに関する事業及びこれに附帯する事業をいう。
六施行マンションマンション建替事業を施行する現に存するマンションをいう。
七施行再建マンションマンション建替事業の施行により建築された再建マンションをいう。
八マンション敷地売却現に存するマンション及びその敷地(マンションの敷地利用権が借地権であるときは、その借地権)を売却することをいう。
九マンション敷地売却事業この法律で定めるところに従って行われるマンション敷地売却に関する事業をいう。
十売却マンションマンション敷地売却事業を実施する現に存するマンションをいう。
十一敷地分割団地内建物(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第六十九条第一項に規定する団地内建物をいい、その全部又は一部がマンションであるものに限る。以下同じ。)の団地建物所有者(区分所有法第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)の共有に属する当該団地内建物の敷地又はその借地権を分割することをいう。
十二敷地分割事業この法律で定めるところに従って行われる敷地分割に関する事業をいう。
十三分割実施敷地敷地分割事業を実施する団地内建物の敷地をいう。
十四区分所有権区分所有法第二条第一項に規定する区分所有権をいう。
十五区分所有者区分所有法第二条第二項に規定する区分所有者をいう。
十六専有部分区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。
十七共用部分区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。
十八マンションの敷地マンションが所在する土地及び区分所有法第五条第一項の規定によりマンションの敷地とされた土地をいう。
十九敷地利用権区分所有法第二条第六項に規定する敷地利用権をいう。
二十借地権建物の所有を目的とする地上権及び賃借権をいう。ただし、臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。
二十一借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。