第十五条機構は、第四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一次に掲げる技術(原子力に係るものを除く。)であって、民間の能力を活用することによりその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図ることが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。
イ非化石エネルギー法第二条第一号から第三号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用し、若しくは同条第四号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係る電気を利用するための技術
ロ非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術(イに掲げるものを除く。)
ハ可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術(可燃性天然ガス及び石炭を発電に利用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。)
二民間の能力を活用することによりその効果的な実施を図ることができる鉱工業の技術(原子力に係るものを除く。以下この条において「鉱工業技術」という。)に関する研究開発を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
三の二鉱工業技術に関する研究開発の成果の企業化に必要な事業活動に要する資金に充てるための補助金の交付(革新的な鉱工業技術を活用して新たな事業の開拓を行う事業者であって、その事業の将来における成長発展を加速するために外部からの投資を受けることが特に必要と認められるものに対するものに限る。)を行うこと。
四第一号に掲げる技術の有効性の海外における実証(その技術の普及を図ることが我が国への非化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭の安定的な供給の確保のために特に必要である地域において行われる当該技術の実証に限る。)を行うこと。
五第一号ハ及びニに掲げる技術であって、その普及を図ることが特に必要なものの導入に要する資金に充てるための補助金の交付を行うこと。
六次に掲げる情報の収集及び提供並びに指導に関する業務を行うこと。
イ可燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ハに掲げる技術に関する指導
ロエネルギー使用合理化に関する情報の収集及び提供並びに第一号ニに掲げる技術に関する指導
七鉱工業技術に係る技術者の養成及び資質の向上を図るための研修を行うこと。
八産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)第二条第二項に規定する技術経営力の強化に関する助言を行うこと。
八の二産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十六の規定による助言を行うこと。
八の三科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
十非化石エネルギー法第十一条に規定する業務を行うこと。
十一基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号。以下「基盤法」という。)第十一条に規定する業務を行うこと。
十二福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律(平成五年法律第三十八号。以下「福祉用具法」という。)第七条に規定する業務を行うこと。
十三新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成九年法律第三十七号)第十条に規定する業務を行うこと。
十四特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十九条に規定する業務を行うこと。
十五経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第一項に規定する安定供給確保支援業務(同条第二項の規定による指定に係るものに限る。以下「安定供給確保支援業務」という。)を行うこと。