(定義)第二条この法律において、「放送大学」とは、放送大学学園が設置する大学をいう。2この法律において、「放送」とは、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送(同条第二十号に規定する放送局を用いて行われるものに限る。)をいう。
(目的)第三条放送大学学園は、大学を設置し、当該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)とする。
(業務)第四条放送大学学園は、次に掲げる業務を行う。一放送大学を設置し、これを運営すること。二放送大学における教育に必要な放送を行うこと。三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。2放送大学学園は、前項に規定する放送以外の放送を行うことはできない。
(役員)第五条次の各号のいずれかに該当する者は、放送大学学園の役員となることができない。一国家公務員(教育公務員で政令で定めるもの及び非常勤の者を除く。)二放送法第三十一条第三項第二号又は第五号から第七号までに掲げる者三電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五条第三項各号に掲げる者2電波法第五条第一項第一号及び第二号に掲げる者は、放送大学学園の理事となることができない。
(補助金)第六条国は、予算の範囲内において、放送大学学園に対し、第四条第一項に規定する業務に要する経費について補助することができる。2前項の規定により国が放送大学学園に対し補助する場合においては、私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)第十二条から第十三条までの規定の適用があるものとする。
(書類の作成等)第十条放送大学学園は、文部科学大臣の定める基準に従い、会計処理を行い、貸借対照表、収支計算書その他の財務計算に関する書類を作成し、主務大臣に届け出なければならない。2前項に掲げる書類を届け出るときは、文部科学大臣の指定する事項に関する公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付しなければならない。
(私立学校教職員共済法の特例)第十一条私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「共済法」という。)の退職等年金給付に関する規定は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用を受ける放送大学学園の職員については、適用しない。ただし、当該職員が国家公務員共済組合法第百二十四条の二第二項第一号又は地方公務員等共済組合法第百四十条第二項第一号の規定に該当するに至ったときは、この限りでない。2前項の規定により共済法の退職等年金給付に関する規定を適用しないこととされた放送大学学園の職員の共済法による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程(共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。)で定める。3前項の放送大学学園の職員に関する共済法の規定の適用については、共済法第二十七条第一項中「掛金及び加入者保険料(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)」とあり、同条第二項中「掛金及び加入者保険料(以下「掛金等」という。)」とあり、並びに共済法第二十八条第二項、第三項、第五項及び第六項、第二十九条第一項、第二十九条の二、第三十条第一項及び第三項から第六項まで、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第三十四条第三項中「掛金等」とあるのは「掛金」と、共済法第二十九条第二項中「及び厚生年金保険法による標準報酬月額に係る掛金等」とあり、及び同条第三項中「及び厚生年金保険法による標準賞与額に係る掛金等」とあるのは「に係る掛金」とする。
(報告及び検査)第十二条主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、放送大学学園に対して、その財務若しくは会計に関し必要な報告をさせ、又はその職員に放送大学学園の事務所に立ち入り、財務若しくは会計の状況若しくは財務若しくは会計に関する帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(解散等)第十三条放送大学学園の解散に関する私立学校法第五十条第二項及び第四項の規定の適用については、同条第二項中「前項第一号及び第三号」とあるのは「前項第一号から第三号まで」と、同条第四項中「第一項第二号又は第五号」とあるのは「第一項第五号」とする。2文部科学大臣は、放送大学学園に対し、私立学校法第五十条第二項の認可若しくは認定若しくは同法第五十二条第二項の認可をしようとするとき、又は同法第六十二条第一項に基づき解散を命じようとするときには、あらかじめ、総務大臣及び財務大臣に協議しなければならない。
(財務大臣との協議)第十六条主務大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。一第七条から第九条までの規定による認可をしようとするとき。二第七条又は第九条の規定により主務省令を定めようとするとき。
(他の法律の適用除外)第十七条次に掲げる法律の規定は、放送大学学園については、適用しない。一産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十九条の規定二理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条の規定三私立大学の研究設備に対する国の補助に関する法律(昭和三十二年法律第十八号)第二条の規定四スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)第三十三条第二項の規定五激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十七条の規定六私立学校振興助成法第四条の規定
第二十条第十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十一条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした放送大学学園の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。二第四条第二項の規定に違反して放送を行ったとき。
(放送大学学園の設立)第二条文部科学大臣は、設立委員を命じ、放送大学学園の設立に関する事務を処理させる。2設立委員は、寄附行為を作成し、私立学校法第三十条第一項の規定による文部科学大臣の認可を申請しなければならない。3設立委員から前項の規定による申請があった場合に関する私立学校法第三十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該申請に係る学校法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その寄附行為」とあるのは、「その寄附行為」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。4設立委員は、放送大学学園の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部科学大臣に届け出るとともに、私立学校法第三十条第二項の規定により、第二項の寄附行為に定められた理事長となるべき者に引き継がなければならない。5放送大学学園は、私立学校法第三十三条の規定にかかわらず、この法律の施行の時に成立する。6第四項の理事長となるべき者は、放送大学学園の成立後遅滞なく、設立の登記をしなければならない。
(旧学園の解散等)第三条この法律の施行の際現に存する放送大学学園(以下「旧学園」という。)は、この法律の規定による放送大学学園(以下「新学園」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において、次項の規定により国が承継する資産を除き、新学園が承継する。2新学園の成立の際現に旧学園が有する権利のうち、新学園がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、新学園の成立の時において国が承継する。3前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。4旧学園の解散の日の前日を含む事業年度は、同日に終わるものとする。5旧学園の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して二月を経過する日とする。6第一項の規定により新学園が旧学園の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、新学園が承継する資産の価額(旧学園の解散の日の前日までに政府以外の者から出えんされた金額を除く。)から負債の金額を控除した額に相当する金額は、政府から新学園に対し拠出されたものとする。7前項の資産の価額は、新学園の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。8前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。9第一項の規定により旧学園が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(旧学園が設置する大学に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に旧学園が設置している放送大学は、新学園の成立の時において、第四条第一項第一号の規定により新学園が設置する放送大学となるものとする。この場合において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四条第一項に規定する設置者の変更の認可があったものとみなす。
(旧学園の放送業務に関する経過措置)第六条旧学園が電波法第四条の規定により受けた免許及び放送法第五十二条の十三の規定により受けた認定は、新学園の成立の時において、新学園がそれぞれの規定により受けた免許及び認定とみなす。
(健康保険の被保険者に関する経過措置)第七条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。次項において「旧学園の職員であった加入者」という。)に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第二項、第六十六条第三項、第六十七条第二項及び第三項並びに第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間私立学校教職員共済制度の加入者であったものとみなす。2旧学園の職員であった加入者に対する施行日以後の給付に係る共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十六条第二項及び第六十七条第一項の規定の適用については、その者が施行日前に健康保険法による傷病手当金及び出産手当金を受けていた場合におけるこれらの給付は、共済法に基づく傷病手当金及び出産手当金とみなす。
(厚生年金保険の被保険者に関する経過措置)第八条施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった旧学園の職員で、施行日に私立学校教職員共済制度の加入者となった者(新学園の職員となった者に限る。以下「旧学園の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(新学園の職員である期間に係るものに限る。以下同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(旧学園の職員であった期間に係るものに限る。以下「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有するものとみなす。2旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。3旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項及び第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
第九条旧学園の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。2前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
第十条旧学園の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
(罰則に関する経過措置)第十二条この法律の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)第一条この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三附則第四十二条の規定国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百三十号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日
(施行期日)第一条この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五第五条、第八条、第十二条、第十六条、第十九条及び第二十条並びに附則第十六条から第二十一条まで、第三十七条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条及び第八十三条の規定平成十九年四月一日
(施行期日)第一条この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
(施行期日)第一条この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日二略三第一条中健康保険法第百五十九条及び第二百四条第一項第十二号の改正規定、第二条中船員保険法第百十八条及び第百五十三条第一項第七号の改正規定並びに第三条及び第四条の規定並びに附則第三条第三項、第四条第二項、第五条及び第六条の規定、附則第十一条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条の改正規定(同条の表第七十五条の三第一項の項中「第百条の二の規定」を「第百条の二第一項の規定」に、「第二十八条第四項及び第五項」を「第二十八条第五項及び第六項」に改める部分及び同表附則第十二条第九項の項中「第四項」を「第五項」に改める部分に限る。)及び同法第二十八条の改正規定、附則第十二条の規定、附則第十三条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十五条の三第一項第五号、第百条の二及び第百二条第一項の改正規定、附則第十四条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法第七十九条第一項第五号、第百十四条の二、第百十六条第一項及び第百四十四条の十二第一項の改正規定並びに附則第十六条、第二十六条及び第二十七条の規定令和四年十月一日