(登録電子通信移行講習等に関する読替え)第一条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読み替える船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定読み替えられる字句読み替える字句第十七条の二第一項前条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律附則第六条において準用する第十七条第十七条の二第二項前条船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)附則第六条において準用する第十七条第十七条の二第二項第二号及び第十七条の十五第四号第十七条の十一一部改正法附則第六条において準用する第十七条の十一第十七条の二第二項第三号及び第三項第三号登録海技免許講習の登録電子通信移行講習の第十七条の二第二項第三号及び第三項第四号、第十七条の四(見出しを含む。)、第十七条の六第一項、第十七条の七(見出しを含む。)、第十七条の十から第十七条の十二まで並びに第十七条の十三第一項登録海技免許講習事務登録電子通信移行講習事務第十七条の二第三項登録海技免許講習登録簿登録電子通信移行講習登録簿第十七条の二第三項第二号登録海技免許講習を登録電子通信移行講習を第十七条の二第三項第二号、第十七条の四、第十七条の五、第十七条の六第一項、第十七条の七から第十七条の十二まで及び第十七条の十三第一項登録海技免許講習実施機関登録電子通信移行講習実施機関第十七条の三第二項前二条一部改正法附則第六条において準用する第十七条及び第十七条の二第十七条の四及び第十七条の九第十七条の二第一項一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第一項第十七条の五第十七条の二第三項第二号から第五号まで一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第三項第二号から第五号まで第十七条の六(見出しを含む。)登録海技免許講習事務規程登録電子通信移行講習事務規程第十七条の六第一項登録海技免許講習事務の登録電子通信移行講習事務の第十七条の十第十七条の四一部改正法附則第六条において準用する第十七条の四第十七条の十一並びに第十七条の十五第一号及び第四号第四条第二項一部改正法附則第三条第十七条の十一第一号第十七条の二第二項第一号又は第三号一部改正法附則第六条において準用する第十七条の二第二項第一号又は第三号第十七条の十一第二号第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は次条一部改正法附則第六条において準用する第十七条の五から第十七条の七まで、第十七条の八第一項又は第十七条の十二第十七条の十一第三号第十七条の八第二項各号一部改正法附則第六条において準用する第十七条の八第二項各号第十七条の十一第四号前二条一部改正法附則第六条において準用する第十七条の九及び第十七条の十第十七条の十五第二号第十七条の五一部改正法附則第六条において準用する第十七条の五第十七条の十五第三号第十七条の七一部改正法附則第六条において準用する第十七条の七
(登録電子通信移行講習の登録の有効期間)第二条一部改正法附則第六条において準用する船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条の三第一項の規定に基づく登録の更新については、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行令(昭和五十八年政令第十三号)第二条の規定を準用する。