第二条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一流通業務輸送、保管、荷さばき、流通加工(物資の流通の過程における簡易な加工をいう。以下同じ。)その他の物資の流通に係る業務をいう。
二流通業務総合効率化事業二以上の者が連携して、輸送、保管、荷さばき及び流通加工を一体的に行うことによる流通業務の総合化を図るとともに、輸送網の集約、効率性の高い輸送手段の選択、配送の共同化その他の輸送の合理化を行うことによる流通業務の効率化を図る事業(当該事業の用に供する特定流通業務施設の整備を行う事業を含む。)であって、物資の流通に伴う環境への負荷の低減に資するとともに、流通業務の省力化を伴うものをいう。
三特定流通業務施設流通業務施設(トラックターミナル、卸売市場、倉庫又は上屋をいう。)であって、高速自動車国道、鉄道の貨物駅、港湾、漁港、空港その他の物資の流通を結節する機能を有する社会資本等の近傍に立地し、物資の搬入及び搬出の円滑化を図るための情報処理システムその他の輸送の合理化を図るための設備並びに流通加工の用に供する設備を有するものをいう。
四貨客運送効率化事業地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二条第十二号に規定する貨客運送効率化事業をいう。
五港湾流通拠点地区第六条第一項の規定により指定された地区をいう。
六港湾管理者港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第一項の港湾管理者をいう。
七第一種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第二条第七項の第一種貨物利用運送事業をいう。
八第二種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法第二条第八項の第二種貨物利用運送事業をいう。
九外国人国際第二種貨物利用運送事業貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可を受けて行う事業をいう。
十一般貨物自動車運送事業貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業をいう。
十一貨物軽自動車運送事業貨物自動車運送事業法第二条第四項の貨物軽自動車運送事業をいう。
十二貨物運送一般旅客定期航路事業海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項の一般旅客定期航路事業のうち貨物の運送を行うものをいう。
十三貨物鉄道事業鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項の鉄道事業のうち貨物の運送を行うもの及び貨物の運送を行う同法第七条第一項に規定する鉄道事業者に鉄道施設を譲渡し、又は使用させるものをいう。
十四貨物軌道事業軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業のうち貨物の運送を行うものをいう。
十五トラックターミナル事業自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)によるトラックターミナル事業をいう。
十六倉庫業倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条第二項の倉庫業をいう。
十七中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。
イ資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種及びホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(ホの政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ホ資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
チ事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
十八食品等生産業者等次のいずれかに該当する者をいう。
イ食品等(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第一項の食品等をいう。)の生産又は販売の事業を行う者
ロ農業協同組合その他の農林水産省令で定める法人でイに掲げる者を直接又は間接の構成員とするもの