(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法の一部改正に伴う経過措置)
第五条総務大臣は、第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この条において「新機構法」という。)第十八条の二第二項第一号又は第十八条の三第二項各号の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第三十二条の二の政令で定める審議会等に諮問することができる。
2総務大臣は、新機構法第十八条の六第二項の総務省令を定めようとするときは、第三号施行日前においても、財務大臣に協議することができる。
3新機構法第十三条第一項(第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第十八条の五の規定は、第三号施行日の属する年度(新機構法第十八条の二第一項に規定する年度をいう。以下この条において同じ。)以降に新機構法第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び新機構法第十八条の三第一項の規定により徴収する拠出金について適用し、当該年度より前の年度に第四条の規定による改正前の独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(以下この項及び第五項において「旧機構法」という。)第十八条の二第一項の規定により交付される交付金及び旧機構法第十八条の三第一項の規定により徴収する拠出金については、なお従前の例による。
4新機構法第十八条の九の規定は、日本郵便株式会社が令和十年四月一日の属する年度以降の年度において提出及び公表をすべき書類について適用し、日本郵便株式会社が当該年度より前の年度において提出及び公表をすべき書類については、なお従前の例による。
5独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(以下この条において「機構」という。)が、第三号施行日の属する年度以降に第三項の規定によりなお従前の例によることとされた旧機構法第十三条第一項第三号の業務及びこれに附帯する業務を行う場合には、これらの業務は、新機構法第十八条の三第一項に規定する金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務(次項において単に「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務」という。)とみなす。
6機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、令和九年六月三十日までの間、金融窓口関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用の一部に充てるため、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法第十条に規定する郵便貯金管理業務(第八項において単に「郵便貯金管理業務」という。)又は簡易生命保険管理業務(同項において単に「簡易生命保険管理業務」という。)の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、新機構法第十九条第一号に定める郵便貯金勘定(次項から第九項までにおいて単に「郵便貯金勘定」という。)又は同条第二号に定める簡易生命保険勘定(次項から第九項までにおいて単に「簡易生命保険勘定」という。)から同条第三号に定める金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
7機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れた金額に相当する金額については、令和十年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、金融窓口関連郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
8機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、令和九年六月三十日までの間、新機構法第十八条の七第一項に規定する郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援業務に要する費用の一部に充てるため、郵便貯金管理業務又は簡易生命保険管理業務の運営に支障のない範囲内の金額として総務大臣の承認を受けた金額を、郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から新機構法第十九条第四号に定める郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定(次項において単に「郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定」という。)に繰り入れることができる。
9機構は、新機構法第十九条の規定にかかわらず、前項の規定により郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定から郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定に繰り入れた金額に相当する金額については、令和十年三月三十一日までに、総務省令で定めるところにより、郵便窓口等関連郵便局ネットワーク支援勘定から郵便貯金勘定又は簡易生命保険勘定に繰り入れるものとする。
10機構の第三号施行日の属する事業年度における新機構法附則第二条の三第一項の規定の適用については、同項中「機構は、当分の間」とあるのは「機構は」と、「毎事業年度」とあるのは「郵政民営化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の属する事業年度において」と、「その事業年度の前事業年度」とあるのは「令和四年四月一日から当該事業年度の前事業年度の末日までの間」とする。