携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の政令で定める罪は、次に掲げる罪とする。一刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百五十条(同法第二百四十六条又は第二百四十九条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪二覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第四十一条の二(譲渡に係る部分に限る。)の罪三麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四(これらの規定中譲渡に係る部分に限る。)の罪四あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条(譲渡に係る部分に限る。)の罪五出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)又は第三項(同項に規定する割合を超える割合による利息の受領に係る部分を除く。)の罪六売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第六条第一項又は第二項第三号の罪七貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条第二号又は第四十七条の三第二号(同法第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号に係る部分に限る。)の罪八組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第十三号若しくは第十四号若しくは第二項(同号に係る部分に限る。)又は第四条(同法第三条第一項第十三号又は第十四号に掲げる罪に係る同条の罪の未遂に係る部分に限る。)の罪
(施行期日)第一条この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中貸金業の規制等に関する法律施行令附則第三条の改正規定(同条第二項中「第一条第五号」を「第一条の二第四号」に改める部分を除く。)及び附則第三十一条の規定(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律第八条第一項第二号の罪を定める政令(平成十七年政令第百七十一号)本則第八号の改正規定中「貸金業の規制等に関する法律」を「貸金業法」に、「第十一条第二項第二号」を「第十一条第二項第一号(広告に係る部分に限る。)又は第二号」に改める部分を除く。)公布の日
(罰則の適用に関する経過措置)第三十四条この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せヽいヽ剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。