第一条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第三十条第二項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第三項の主務省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
一法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市。以下この条、第百八十三条及び第二百一条において同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第四十四条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条(第二百六条において準用する場合に限る。)、第九十四条第三号、第九十四条の二第四号、第百六十条第三項(第二百六条において準用する場合に限る。)、第百六十三条第三号、第百六十三条の二第四号、第百六十三条の三第二号、第百七十二条第三号、第百七十二条の二第四号、第二百三条第二項、第二百二十条及び第二百二十一条の規定による基準
二法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第百二十五条の五第三号、第百六十三条第二号及び第百六十三条の三第一号の規定による基準
三法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十八条第一項及び第二項において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十八条第一項及び第二項、第二百六条並びに第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第四十七条(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)、第八十三条第六項(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第八十五条(第二百二十三条第二項において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第二百六条及び第二百二十三条第一項において準用する場合に限る。)、第百六十条第四項(第二百六条及び第二百二十三条第三項から第五項までにおいて準用する場合に限る。)、第二百一条(第二百二十三条第五項において準用する場合に限る。)、第二百三条第一項及び第二百五条の規定による基準
四法第三十条第一項第二号イの規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十四条の二第二号、第百二十五条の五第二号、第百六十三条の二第二号、第百七十二条の二第二号及び第二百二十二条の規定による基準
五法第四十一条の二第一項第一号の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条第二項及び第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第六条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第四十三条の二第一号、第四十三条の三第一号、第五十一条(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第七十九条第二項(第九十三条の五、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第五項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十三条の二第一号、第九十三条の三第二号、第九十三条の四第四号、第百二十五条の二第二号、第百二十五条の三第二号、第百六十二条の二第二号、第百六十二条の三第二号、第百六十二条の四第四号、第百七十一条の二第二号並びに第百七十一条の三第四号の規定による基準
六法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九十三条の三第一号、第百二十五条の二第一号、第百二十五条の三第一号、第百六十二条の二第一号、第百六十二条の三第一号及び第百七十一条の二第一号の規定による基準
七法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第十一条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第二十七条(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十三条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十四条第三項(第四十三条の四において準用する場合に限る。)、第三十五条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第三十六条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第四十条の二(第四十三条の四、第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)、第八十三条第六項(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第八十五条(第九十三条の五において準用する場合に限る。)、第九十条第二項(第九十三条の五、第百二十五条の四、第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)及び第百六十条第四項(第百六十二条の五及び第百七十一条の四において準用する場合に限る。)の規定による基準
八法第四十一条の二第一項第二号の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第九十三条の四第二号、第百六十二条の四第二号及び第百七十一条の三第二号の規定による基準
九法第四十三条第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五条(第七条において準用する場合を含む。)、第六条(第七条及び第百二十八条において準用する場合を含む。)、第五十条、第五十一条(第八十条、第百十六条、第百五十七条、第百六十七条、第百七十三条の四、第百七十七条、第百八十七条、第百九十九条、第二百六条の四及び第二百六条の十五において準用する場合を含む。)、第七十八条、第七十九条第二項(第百五十七条、第百六十七条、第百七十七条、第百八十七条及び第百九十九条において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項、第百十五条、第百二十七条、第百五十六条、第百六十条第三項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百六十六条、第百七十三条の三、第百七十五条、第百七十六条、第百八十六条(第百九十九条において準用する場合を含む。)、第二百六条の三、第二百六条の十四、第二百八条、第二百九条(第二百十三条の五及び第二百十三条の十五において準用する場合を含む。)、第二百十三条の四、第二百十三条の十四及び第二百十五条の規定による基準
十法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第五十二条第一項(病室に係る部分に限る。)、第百十七条第四項(居室に係る部分に限る。)及び第五項第一号ハ、第百六十八条第三項本文(居室に係る部分に限る。)及び第一号ロ、第二百十条第六項(居室に係る部分に限る。)(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第八項第二号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第三号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第七項(居室に係る部分に限る。)及び第九項第二号並びに附則第十八条(居室に係る部分に限る。)の規定による基準
十一法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準第九条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条並びに第二百十三条の十一において準用する場合を含む。)、第十一条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二十七条(第四十三条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項(第四十三条第一項及び第二項、第百三十六条、第二百六条の十二並びに第二百六条の二十において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第三十六条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第四十条の二(第四十三条第一項及び第二項、第七十六条、第九十三条、第百二十五条、第百三十六条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百六条の十二、第二百六条の二十、第二百十三条、第二百十三条の十一並びに第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第六十二条第五項、第七十一条第二項、第八十三条第六項、第八十五条(第百七十三条の九及び第百八十四条において準用する場合を含む。)、第九十条第二項(第百二十五条、第百六十二条、第百七十一条、第百七十三条の九、第百八十四条、第百九十七条、第二百二条、第二百十三条、第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第百三十条、第百三十二条第二項、第百六十条第四項(第百七十一条、第百八十四条、第百九十七条及び第二百二条において準用する場合を含む。)、第百八十九条、第百九十条、第百九十二条、第二百一条、第二百六条の七、第二百十一条第三項(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十条の七(第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十二条の四(第二百十三条の十一及び第二百十三条の二十二において準用する場合を含む。)、第二百十三条の八第四項、第二百十三条の十及び第二百十三条の十七の規定による基準
十二法第四十三条第二項の規定により、同条第三項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって標準とすべき基準第二百十条第四項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第五項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)、第七項(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)及び第九項第一号(第二百十三条の十六において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の六第四項から第六項まで及び第八項並びに附則第十八条(入居定員に係る部分に限る。)の規定による基準
十三法第三十条第一項第二号イ、第四十一条の二第一項又は第四十三条第一項若しくは第二項の規定により、法第三十条第二項各号、第四十一条の二第二項各号及び第四十三条第三項各号に掲げる事項以外の事項について、都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この命令に定める基準のうち、前各号に定める規定による基準以外のもの